連邦地方裁判所、特許審査の不当な遅延に対する期間調整を認める
2026年2月10日、ブラジリア連邦地方裁判所第4連邦裁判部は、通常訴訟(事件番号:第1028978-18.2022.4.01.3400号)において原告の請求を認め、ブラジル特許庁による不当な審査遅延を理由に、特許番号PI0112646-6(権利者:ギリアド・サイエンシズ社)の存続期間を調整する現物賠償を命じた。
本件特許は2001年に出願されたが、登録は2017年であり、出願人に責任のない16年以上にわたる審査遅延があった。判決は、法律上、審査には合理的な期間が定められているにもかかわらず、ブラジル特許庁が10年以上に及ぶ遅延について正当な説明を行わなかった点を重視した。
また裁判所は、特許法上、特許権は登録によって初めて発生するため、出願から登録までの間、出願人は単なる「期待権」を有するにすぎないと指摘した。さらに、2021年の連邦最高裁判所による違憲審査(ADI第5,529号)判決により、旧特許法第40条単項に基づく登録日から10年の自動延長制度が無効とされた結果、本件特許の存続期間が実質的に短縮された経緯にも言及した。
そのうえで裁判所は、ブラジル憲法第37条第6項に基づき、行政機関の不当な遅延に対する国家賠償責任を否定できないと判断し、ブラジル特許庁に対して遅延期間を考慮した存続期間で新たな特許証を発行するよう命じた。
本判決は、ADI第5,529号により一般的な自動延長制度が廃止された後であっても、個別具体的な事案において不当な行政遅延が認められる場合には、国家賠償責任が成立し得ることを示す重要な判断である。
出典:Licks特許法律事務所
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