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特許期間の調整(PTA)に関する最近の判決
4 月 13 日,第 1 巡回区連邦高等裁判所(TRF-1)の第 5 パネルは,ノボノルディスク・ファーマシューティカル・ブラジルが請求した 2 つの特許の期間延長を否定した。この決定,2021 年にブラジル特許庁(INPI)が遅延した場合の登録期間の延長を否定したブラジル連邦司法最高裁判所(STF)の判決に続き,TRF-1の合議体による初めての判決である[i]。今回の事件では,ノボノルディスクは2つの特許について7年と12年の延長を要求した。問題となった有効成分は,糖尿病と肥満の治療に使用されるOzempicとRybelsusという商品名の医薬品に使用されている。当該訴訟は,ノボノルディスク社の請求が下級審で却下されたため,同社がTRF-1に上訴していたものであった。
TRF-1での口頭弁論において,ノボノルディスク社は,同社の特許はINPIから大幅に遅れて,有効期限に極めて近い日付で付与され,この付与の遅延によりノボノルディスクはもはや合理的な独占期間を持つことができなくなった,と主張した。この訴訟のアミカスキュリエである研究製薬産業協会(Interfarma)は,ブラジル産業財産権法第40条補項を違憲としたブラジル連邦司法最高裁判所の判決に基づき期間延長の請求をすることはできないと主張した。
同じくアミカスキュリエであるジェネリック医薬品メーカーのEMSは,期間延長を請求することはブラジル連邦司法最高裁判所の判決を軽視していることになると指摘した。EMSは,対象となっている特許の1つが2024年に失効すること,当該特許が使用されている医薬品が薬局で約1,000レアルで販売されている高額な薬であることを指摘した。また,アミカスキュリエであるブラジル国内資本研究産業会(Grupo Farmabrasil)は,ノボノルディスクが権利以上の期間を求めていると主張した。
本件を審理した報告裁判官は,ノボノルディスクの特許期間延長請求を却下した。同裁判官は,保護は一定期間与えられるべきであるとしたものの,特許保護がなければ,一般的な医薬品は平均73.4%の価格低下をもたらすことを判決において指摘した。同裁判官は,ブラジル連邦司法最高裁判所の判決を引用し,第三者の遅延によって損害を受けることになるという製造業者の主張は,より手頃な価格で製品を提供するという社会的利益に基づくものであるべきだと述べた。同裁判官は,企業の投資の償還は社会的利益の前では二の次になると考えているようである。
一方,3月27日,第9巡回区連邦高等裁判所は,ブリストル マイヤーズ スクイブ(BMS)社に有利な仮処分命令を出し,358日間の特許期間を延長することを認めた[ii]。当該遅延は,ブラジルの衛生監督局であるANVISAに起因するものとされた。
本件において,第9巡回区連邦高等裁判所の裁判官は,今回の問題が,ブラジル連邦司法最高裁判所の判決に抵触する特許期間の延長に関するものではないことを明らかにするとともに,今回の事件においては,民事責任の観点から関係者の権利を確保するための最善の方法を検討することに焦点を当てていた。本件では,裁判官は,規制当局が遅延を引き起こした期間のみ特許保護を延長する合理的な基準を,原告が提示していると判断した。したがって,裁判所は,関係する規制機関の提供する情報を考慮しても,原告が示した全期間を必要な保護期間として設定する一方,遅延に対する特許権者の関与は最小限であったことを指摘した。
[i] 訴訟番号:1086937-78.2021.4.01.3400
[ii] 訴訟番号:1005786-56.2022.4.01.3400
ブラジル特許庁の2023年-2026年における戦略計画書
ブラジル特許庁は3月27日(月)、知的財産国家戦略(ENPI)に沿った、様々なプロジェクトとその目標を含む、2023年から2026年の期間の戦略計画を公表した。戦略計画書は、ブラジル特許庁の決議第10/2023号によって正式に公表された。
計画のメインな戦略目標は、以下の9つとなる:
- 産業財産権の付与及び登録における品質とスピードを最適化し、国際的に参考になるパフォーマンス基準を達成すること。
- 産業財産権の文化及び戦略的活用を推進し、ブラジルの競争力、イノベーション、発展に貢献すること。
- ブラジルが国際的な産業財産権制度の段階に主役になることを強化する。
- ブラジル社会ではブラジル特許庁の社会的価値に関する認識と理解を高める。
- パフォーマンス及びサービス提供の向上に重点を置いたデジタル変革を深化させる。
- サービス提供能力の近代化と拡大のための持続可能な資金を確保する。
- 増大する需要に対応し、サービス提供において高いパフォーマンスを維持するために必要な労働力の補充と維持を確保すること。
- コストパフォーマンスの高い、効率的で持続可能なロジスティクスとインフラのサポートを提供する。
- ガバナンス及びマネジメントの実務及び制度的関係を改善する。
ブラジル特許庁は、上記9つの戦略目標に基づき、特許出願の実体審査(出願日から計算)を現在の6.9年から2年に短縮し(2026年)、商標登録出願の実体審査(出願から1次審査まで計算)を現在の10ヶ月から1ヶ月(2026年)、商標無効の行政手続を現在の42ヶ月から15ヶ月に短縮することを目標としている。
各戦略目標には、詳細なプロジェクトが設定されており、設定されたガイドラインと優先事項の実施を具体化することを目的としている。
ブラジル特許庁は、特許登録の品質と俊敏性を最適化するため、人工知能ツールの利用を含めて、特許審査手続きの一部を自動化する予定である。さらに、大学など他の第三者機関と連携して、第三者による調査も実施する予定である。また、ブラジル特許庁の規範と、Global-PPHを含む優先権付与手続きの基準を更新する予定である。
商標出願に関しては、産業財産法の改正の検討に加え、ブラジル特許庁は、商標の実体審査における調査(オフィシャルサーチ)を廃止し、絶対的拒絶理由のみを職権で審査し、相対的拒絶理由(先行登録)は第三者からの異議申立があった場合にのみ検討することを検討する予定である。異議申立手続きも簡素化される予定である。また、商標の「二次的意味」を認識し、非伝統的な商標を登録するための手続きを実施する予定である。 国際的な課題では、ブラジル特許庁は、ブラジルが世界の知的財産協定や条約に参加することを優先し、工業意匠登録のためのハーグ協定の運用にまず重点を置く予定である。戦略的アジェンダには、メルコスール諸国を中心とした知的財産の地域統合のためのインセンティブや、海外での地理的表示の登録に関するリスボン協定へのブラジルの加盟に向けた研究の準備も含まれている。
本戦略計画書は、原文のポルトガル語でこちるをクリックすることによって確認が可能。
ブラジル特許庁(INPI)審判部の商標の審決集
2021年12月29日、ブラジル特許庁(INPI)は、審判部による商標法の解釈をまとめる目的とした控訴審レベルの審決集を公表しました。
ブラジル特許庁(INPI)によると、選択された審決は、審判部の現在の解釈を確立にしており、できれば審査基準や全体的き手続きの改善に貢献することに当たりにも参照するものと目指しています。
審決集の初版は72ページのものであり、過去20年間にブラジル特許庁(INPI)が決定した商標案件を幅広くカバーしています。審決事項は主に7つのカテゴリーに分類されています。
- 道徳・公序良俗に関する拒絶理由
- 商標の識別性
- 商標の欺瞞性(地理的表示との混同について1件のみ)
- 商標の出願可能な標章
- 不使用取消訴訟
- 手続きに関する事項
- 所有権の移転
各審決には、(a)出願番号および審決日などの事件の基本情報、(b)審決の要旨、(c)関連商標、(d)審判部が採用した解釈の概要、が記載されています。
各審決の内容は、1件あたり平均1ページにまとめられて、非常に簡潔な記述でまとめられています。これらの審決には拘束力がありませんが、これらの審決は、ブラジル商標制度における問題に関してブラジル特許庁(INPI)の審判部が下す審決の指針となる傾向があります。
通常、ブラジルでは、審判部の審決の全文は公開されておらず、結果のみが公開されています。そのため、この審決集はブラジルでの実務の発展に大いに役立ちます。
商標の先使用権に関する意見書
2021年11月3日、ブラジル特許庁(INPI)の法務局長は、意見書No.43/21を発行し、商標における先使用権の適用に関しますガイドラインを公表しました。
当該意見書は、10年以上にわたって行われてきたブラジル特許庁(INPI)の解釈を明確にすることを目的とされています。本意見書は、特に行政無効訴訟において先使用権に基づく申立が認められます可能性を示唆しています。
ブラジル産業財産法第129条で規定されているように商標出願において「先願主義」が採用されています。つまり、先に出願した者に商標登録を認めますという考え方です。しかし、例外も設けられており、それは先使用権です。
ブラジル産業財産第129条第1項では、他の者が先に商標出願を提出したとしても、先願出願の出願日の少なくとも6ヶ月前に善意で商標を使用していたことが確認されれば、善意で商標を使用した者が後で商標出願をしたとしても先願出願よりも優先的に審査されます。先使用権は、同一または類似の商標を使用し、同一または類似の製品やサービスに関します商標が使用されました場合にのみ行使することができます。
ブラジル特許庁(INPI)の解釈では、先使用権は異議申立のときのみ、つまり先願出願が公開されてから60日以内に請求しますことが可能とされていました。ブラジル特許庁(INPI)のこの解釈は、何回か裁判所で争われていました。裁判所は、登録査定までであれば先使用権の請求が可能と認めます判決もあれば、他方、先使用権の請求は行政手続上の無効審判まで可能と認めます判決もあります。
本意見書No.43/21によると、ブラジル特許庁(INPI)の解釈を変更し、行政手続上の無効審判まで先使用権の請求の可能性を認めました。本意見書では、無効審判における先使用権の請求を禁止します規定が存在しありませんのと同様に、行政上の控訴(審判)において請求します制限も法律に存在していありませんことに基づいています。
本意見書No.43/21は既に執行されており、ブラジルにおける商標実務に大きな影響を与えますと考えられます。原文のものはこちらをクリックすることによって確認が可能です。
ブラジル特許庁は特許要件を規制する特許審査基準第II部を決議第169/2016号を公布。
ブラジル特許庁は特許要件に関する特許出願の審査のための審査基準を実施することになった(総合的な審査基準の第ⅠⅠ部 – “Bloco IⅠ” -)2016年7月26日に決議第169/2016号を2016年7月26日に発効した。
ブラジル特許庁では現在3つの審査基準の特許出願の審査基準を実施している。 2013年4月には、ブラジル特許庁は決議第85/2013号を公表することによって、実用新案出願のための審査基準を制定した。2013年12月には、ブラジル特許庁は決議第124/2013号を公表することによって、特許出願の方式的な要件や出願の書き方についての総合的な審査基準の第Ⅰ部(“Bloco I”)を制定した。また、2015年3月には、ブラジル特許庁は決議第144/2015号を公表することによって、バイオテクノロジー分野の特許出願の審査基準を制定した。
さらに、コンピュータソフトウエア関連発明審査基準も存在する。その審査基準は2012年にパブリックコメントのために公開されたが、実施をする予定はまだ不明である。
決議第169/2016号のポルトガル語版はこちらからダウンロードが可能である。
ソース:INPI
Temer大統領代行に紹介されたブラジル産業財産庁「INPI」の業務改善のテーマ
INPIの業務改善は、ブラジルにおけるイノベーション強化に資するとして、「国家産業連盟」(「CNI」というブラジル国内で経団連に相当する団体)の中の一つの委員会である「イノベーションのためのビジネス動員」(「MEI」)が提案している主要な課題である。このトピックについて、7月8日にブラジリアにて、Temer大統領代行が参加したイベントで議論された。
MEI指導者委員会の会議は、ブラジリアにあるCNIの本部で行われた。CNI会長のRobson Andrade氏による管理の下、CNIが主催したイベントには、ブラジル国内で活動している大手企業150社のリーダーが集まった。

©Agência Brasil
またイベントには、以下の参加者らが出席した:ブラジル開発商工省「MDIC」からFernando Furlan副大臣;科学技術イノベーション・通信省「MCTI」からGilberto Kassab大臣;教育省「MEC」からJose Mendonca Filho大臣; ブラジル国立経済社会開発銀行「BNDES」からMaria Silvia Marques社長;そして、INPIからLuis Pimentel長官等。
イベント中に行われたプレゼンテーションにおいて、ブラジルの化粧品会社ナチュラより参加したPedro Passos氏は、国内にイノベーションを起こすには、INPIの審査期間を減少させる必要性があると訴えた。そのためには、INPIの業務改善を目指し、経済的なリソースを与え、人員を増やし、国内外における協力を高めなければならないと主張した。
イノベーションに関する議論において、CNI会長のRobson Andrade氏は、Temer大統領代行がイノベーションを促進するために必要な施策を支援する約束をした旨を述べ、Robson Andrade氏は、その施策の一例として、INPIの特許審査における時間の短縮を挙げた。
MEIはイノベーションの促進に向けた6点の計画を掲げており、その中の1点目が知的財産に関連するものである。
– イノベーションと産業財産の規制の枠組みの強化。
– イノベーションのための政府の枠組みの強化。
– イノベーションのための資金調達。
– イノベーションによるグローバル化。
– イノベーションのための人材育成。
– イノベーションができる中小企業の促進。
INPI長官は、ブラジル産業財産法20周年を記念したCNIインタビューにて、INPIにおける主な4つの分野の改善について説明した。
(1)過去の採用試験に合格した者の雇用による人員の増加;
(2)知的財産権の出願の審査における最適化と自動化;
(3)インフラの改善とブラジル産業財産法第239条に関わるINPIの経済的自律性を求めることによるガバナンスの改善;
(4)審査品質の向上、審査官の研修、および知財に関する意識向上のための国内および国際的な協力。
ソース:INPI
「ブラジル」新しい商標権利不要求(Disclaimer)の制度
ブラジル特許庁は2016年5月31日に決議166/2016号を公表した。新決議によると商標の権利不要求(Disclaimer)の新たな制度を設定した。決議166/2016号によって、6月1日から公告される商標登録証明書には、下記の文言が記載される:
「当商標登録に関する商法権の効力は1996年5月14日付法律第9279号第124条 II項、VI項、 VIII項、XVIII項および第XXI項の規定に制限される。」
そのテキストは、権利不要求(Disclaimer)が付けられた商標登録のすべての証明書にそのままで掲載される。ご参考までに、言及された条文は日本商標法でいうと下記のようになります:
第124条II項 => 第3条1項5号
第124条VI項 => 第3条1項1号2号3号
第124条VIII項 => 第3条1項1号2号3号
第124条XVIII項 => 第3条1項1号2号3号
第124条第XXI項 => 第4条1項18号
権利不要求(Disclaimer)の制度では、商標中の主要な一構成要素が、その部分単独では排他的な権利が与えられないことを明確にするための制度である。決議166/2016号の前に、商標登録毎に特定な権利不要求(Disclaimer)のテキストが付されていた。権利不要求(Disclaimer)のテキストは登録毎に異なっていたため、それに関する不服申立が多数に出されていた。これから、スタンダードな権利不要求(Disclaimer)のテキストを設定することによっては、不服申立の件数を減らす効果があると期待されています。不服申立の件数を減らすをことができれば、バックログ解消の一つのツールとして働くと期待される。
ご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。
ソース:INPI
ブラジル特許庁、オンラインで意匠登録証発行
ブラジル特許庁は、決議INPI/PR 159/2016によって、オンラインサイト上で意匠登録証の発行が可能となった。2016年3月の時点では、2014年から2015年にかけて意匠登録証7,207件の発行が可能となっている。オンライン上での意匠登録証の取り方は下記のようになる:
1) ブラジル特許庁サイトへアクセス(http://www.inpi.gov.br)
2) トップ画面右上の「Acesso Rápido」と書いてる部分に「Faça uma busca」(検索する)をクリック
3) 該当の申請番号を入力
4) 入力後の次ページにて、意匠登録付与による登録証発行が確認できる
5) 「PDF」のアイコンをクリックし、本人認証(captcha)ページが現れる
6) 登録情報に間違いがないか確認した後、意匠登録証の発行準備が整う、ユーザーは登録証をダンロードし保管
7) 発行された意匠登録証の上部、枠内に正式な電子サインが表示されているかを確認
実は、それによってブラジル特許等は大きな問題を解決しようとしている。登録証のための紙をサプライする企業との問題があり、2014年から意匠の登録証がずっと発行されていない。特許の場合、決議PR 13/2013によって2013年3月から原則的に特許証が電子的に発行されており、紙媒体の発行には追加料金がかかる。また、商標の登録証について、決議137/2014によって既に2014年9月から原則として電子的に発行することになっている。
それで、出願から登録証発行までの一連の意匠出願手続きが電子的に行うことが可能。ブラジル特許庁は2015年4月22日より決議146/2015に基づいて電子出願システムを開始し、意匠電子出願を受理するようになった。
また、ブラジル特許庁(INPI)は、電子出願に関する新たな条項を含む、意匠登録出願の要件及び手続を規定する規則第44号を2015年12月1日付で公告した。規則第44号は2013年の規則第33号を無効化するものではあるが、旧規則の多くの要件を維持している。最も重要な改正は以下の通り:
●新規則では、変形例についてであっても、明細書及びクレームの提出が選択的なものとなった。
●新規則では、デザインの客体は、標準的(regular)な実線で表さなければならない。このことは、立体形状に表された装飾模様は、立体形状を破線や点線で表して装飾模様を実線で表現するのではなく、平面的に表現しなければならないことを意味する。
●願書においては「出願分野(Application Field)i」の記載が必須であり、その記載はロカルノ分類に従うのが望ましい。
ブラジルで意匠は、特許および商標と異なり、無審査主義を採っています。従って、意匠電子出願システムの制定によってブラジル特許庁は意匠に関するバックログを本格的に減少させると期待できる。
ソース:INPI
ブラジル特許庁はバックログ解消のためのタスクフォース
2016年に、ブラジル特許庁が自分のサービスを改善することを目指し、様々な企画をたている。その中では、新長官ピメンテル氏はPCT出願の審査、意匠登録のための実体審査(*1)、および特許と商品に関する審判の判断のためにタスクフォースを組む企画がたてられた。
タスクフォースはブラジル特許庁の従業員58人によって構成され、 2016年1月1日から2016年12月31日の1部に勤務時間の一部をタスクフォースの仕事にわりあてる予定である。
タスクフォースは4つのワークグループに分けられる。第一グループは32人の審査官と9人のテクニシャン(*2)によって構成され、 PCTの国内移行を手掛ける予定である。第2グループは審査官1人、テクニシャン3人とスタッフ6人で様々な手数料の納付を確認し、電子化する予定である。目標は、ブラジル特許庁PCT部門とタスクフォースの努力によって、 2016年のうちに6万5,800件の審決(*3)を下す予定である。
第3グループは審査官1人、テクニシャン1人によって構成され、意匠登録の実体審査に手掛ける予定である。 2015年11月現在、実体審査待ちとして1万3,969件があった。目標は、 2016年において9,581件の審決(*3)を下す予定である。
第4グループは上位専門家1人とテクニシャン4人によって構成され、審判部(CGREC)をサポートする予定である。 2016年において、商標に関する審判3,080件と特許に関する審判22件を解決する予定である。
筆者にとって、それは良いニュースだといえる。経済的に不景気な状態にあるブラジルでは、必要となっている新しい審査官の採用がしばらくできなくなった。そこでは、現在いる審査官の生産性を向上させなければならないが、それは簡単にできるものではない。その意味で、緊急状態対策のような計画が望ましいと筆者が思う。しかし、タスクフォースの仕事は、参加している人の生産性に大きな影響を与えない程度にするのがチャレンジえだろう。しかし、特許の審査もそうであるが、意匠の問題も厳しい状況である。
ソース:INPI
*1 ブラジルでは、意匠登録について無審査主義を採っているが、登録後に経理の有効性を確認するために、実体審査を請求することが可能である。それは、日本で言うと実用新案に関する技術評価書を申請するみたいな制度である。
*2 ブラジルでは、審査官(正式的にブラジルポルトガル語で「pesquisador」という)になるために修士学位以上の習得が要件とされている。テクニシャンは、審査に関する仕事一部ができ、それ以外審査官をサポートするものである。また、ソフトウェアや半導体の登記を使おうものである。テクニシャン(ポルトガル語で「tecnologista」という)になるために大学卒業だけでなれる。上位専門家(ポルトガル語で「especialista sênior」という)は、2006年に作られた役職であり、技術に関する高度な検討を始め、技術的な知識を普及を含めて知的財産に関するプロジェクトを計画することもできるものである。上位専門家になるために、博士学位以上をを有することが要件とされ、 10年以上の経験が必要とされる。
*3 ここで「審決」と言うと、付与査定や拒絶査定のみならず、拒絶理由通知やその他のオフィスアクションも含めている。
ブラジル特許庁、意匠登録出願のための新規則を発表
ブラジル特許庁(INPI)は、電子出願に関する新たな条項を含む、意匠登録出願の要件及び手続を規定する規則第44号を12月1日付で公告した。
規則第44号は2013年の規則第33号を無効化するものではあるが、旧規則の多くの要件を維持している。最も重要な改正は以下の通り:
●新規則では、変形例についてであっても、明細書及びクレームの提出が選択的なものとなった。
●新規則では、デザインの客体は、標準的(regular)な実線で表さなければならない。このことは、立体形状に表された装飾模様は、立体形状を破線や点線で表して装飾模様を実線で表現するのではなく、平面的に表現しなければならないことを意味する。
●願書においては「出願分野(Application Field)」の記載が必須であり、その記載はロカルノ分類に従うのが望ましい。
ソース:INPI