Posts tagged ‘INPI’
ブラジル特許庁、オンラインで意匠登録証発行
ブラジル特許庁は、決議INPI/PR 159/2016によって、オンラインサイト上で意匠登録証の発行が可能となった。2016年3月の時点では、2014年から2015年にかけて意匠登録証7,207件の発行が可能となっている。オンライン上での意匠登録証の取り方は下記のようになる:
1) ブラジル特許庁サイトへアクセス(http://www.inpi.gov.br)
2) トップ画面右上の「Acesso Rápido」と書いてる部分に「Faça uma busca」(検索する)をクリック
3) 該当の申請番号を入力
4) 入力後の次ページにて、意匠登録付与による登録証発行が確認できる
5) 「PDF」のアイコンをクリックし、本人認証(captcha)ページが現れる
6) 登録情報に間違いがないか確認した後、意匠登録証の発行準備が整う、ユーザーは登録証をダンロードし保管
7) 発行された意匠登録証の上部、枠内に正式な電子サインが表示されているかを確認
実は、それによってブラジル特許等は大きな問題を解決しようとしている。登録証のための紙をサプライする企業との問題があり、2014年から意匠の登録証がずっと発行されていない。特許の場合、決議PR 13/2013によって2013年3月から原則的に特許証が電子的に発行されており、紙媒体の発行には追加料金がかかる。また、商標の登録証について、決議137/2014によって既に2014年9月から原則として電子的に発行することになっている。
それで、出願から登録証発行までの一連の意匠出願手続きが電子的に行うことが可能。ブラジル特許庁は2015年4月22日より決議146/2015に基づいて電子出願システムを開始し、意匠電子出願を受理するようになった。

また、ブラジル特許庁(INPI)は、電子出願に関する新たな条項を含む、意匠登録出願の要件及び手続を規定する規則第44号を2015年12月1日付で公告した。規則第44号は2013年の規則第33号を無効化するものではあるが、旧規則の多くの要件を維持している。最も重要な改正は以下の通り:
●新規則では、変形例についてであっても、明細書及びクレームの提出が選択的なものとなった。
●新規則では、デザインの客体は、標準的(regular)な実線で表さなければならない。このことは、立体形状に表された装飾模様は、立体形状を破線や点線で表して装飾模様を実線で表現するのではなく、平面的に表現しなければならないことを意味する。
●願書においては「出願分野(Application Field)i」の記載が必須であり、その記載はロカルノ分類に従うのが望ましい。
ブラジルで意匠は、特許および商標と異なり、無審査主義を採っています。従って、意匠電子出願システムの制定によってブラジル特許庁は意匠に関するバックログを本格的に減少させると期待できる。
ソース:INPI
ブラジル特許庁はバックログ解消のためのタスクフォース
2016年に、ブラジル特許庁が自分のサービスを改善することを目指し、様々な企画をたている。その中では、新長官ピメンテル氏はPCT出願の審査、意匠登録のための実体審査(*1)、および特許と商品に関する審判の判断のためにタスクフォースを組む企画がたてられた。
タスクフォースはブラジル特許庁の従業員58人によって構成され、 2016年1月1日から2016年12月31日の1部に勤務時間の一部をタスクフォースの仕事にわりあてる予定である。
タスクフォースは4つのワークグループに分けられる。第一グループは32人の審査官と9人のテクニシャン(*2)によって構成され、 PCTの国内移行を手掛ける予定である。第2グループは審査官1人、テクニシャン3人とスタッフ6人で様々な手数料の納付を確認し、電子化する予定である。目標は、ブラジル特許庁PCT部門とタスクフォースの努力によって、 2016年のうちに6万5,800件の審決(*3)を下す予定である。
第3グループは審査官1人、テクニシャン1人によって構成され、意匠登録の実体審査に手掛ける予定である。 2015年11月現在、実体審査待ちとして1万3,969件があった。目標は、 2016年において9,581件の審決(*3)を下す予定である。
第4グループは上位専門家1人とテクニシャン4人によって構成され、審判部(CGREC)をサポートする予定である。 2016年において、商標に関する審判3,080件と特許に関する審判22件を解決する予定である。
筆者にとって、それは良いニュースだといえる。経済的に不景気な状態にあるブラジルでは、必要となっている新しい審査官の採用がしばらくできなくなった。そこでは、現在いる審査官の生産性を向上させなければならないが、それは簡単にできるものではない。その意味で、緊急状態対策のような計画が望ましいと筆者が思う。しかし、タスクフォースの仕事は、参加している人の生産性に大きな影響を与えない程度にするのがチャレンジえだろう。しかし、特許の審査もそうであるが、意匠の問題も厳しい状況である。
ソース:INPI
*1 ブラジルでは、意匠登録について無審査主義を採っているが、登録後に経理の有効性を確認するために、実体審査を請求することが可能である。それは、日本で言うと実用新案に関する技術評価書を申請するみたいな制度である。
*2 ブラジルでは、審査官(正式的にブラジルポルトガル語で「pesquisador」という)になるために修士学位以上の習得が要件とされている。テクニシャンは、審査に関する仕事一部ができ、それ以外審査官をサポートするものである。また、ソフトウェアや半導体の登記を使おうものである。テクニシャン(ポルトガル語で「tecnologista」という)になるために大学卒業だけでなれる。上位専門家(ポルトガル語で「especialista sênior」という)は、2006年に作られた役職であり、技術に関する高度な検討を始め、技術的な知識を普及を含めて知的財産に関するプロジェクトを計画することもできるものである。上位専門家になるために、博士学位以上をを有することが要件とされ、 10年以上の経験が必要とされる。
*3 ここで「審決」と言うと、付与査定や拒絶査定のみならず、拒絶理由通知やその他のオフィスアクションも含めている。
ブラジル特許庁、意匠登録出願のための新規則を発表
ブラジル特許庁(INPI)は、電子出願に関する新たな条項を含む、意匠登録出願の要件及び手続を規定する規則第44号を12月1日付で公告した。

規則第44号は2013年の規則第33号を無効化するものではあるが、旧規則の多くの要件を維持している。最も重要な改正は以下の通り:
●新規則では、変形例についてであっても、明細書及びクレームの提出が選択的なものとなった。
●新規則では、デザインの客体は、標準的(regular)な実線で表さなければならない。このことは、立体形状に表された装飾模様は、立体形状を破線や点線で表して装飾模様を実線で表現するのではなく、平面的に表現しなければならないことを意味する。
●願書においては「出願分野(Application Field)」の記載が必須であり、その記載はロカルノ分類に従うのが望ましい。
ソース:INPI
ブラジル・米国の2国間の特許協力の展開
2015年11月19日、ブラジル特許庁長官であるピメンテルPimentel氏はUSPTOとの特許審査ハイウェイ(PPH)を正式にするための了解覚書に調印した。その後、2015年11月23日に、USPTO長官であるMichelleK. Lee 氏が了解覚書に調印をした。当了解覚書によって、両国間の特許審査に関する協力のパイロットプロジェクトが確立される。ブラジル政府によると、特許審査ハイウェイ(PPH)のプロジェクトの目標のひとつはブラジルからの特許の国際出願を奨励することである。
2015年7月30日、ブラジル開発商工省(MDIC)大臣Armando Monteiro氏とアメリカ合衆国商務長官であるPenny Pritzker氏がブラジルとアメリカの間の貿易関係を深めるための了解覚書を調印した。その広い貿易関係の了解覚書は表題の特許審査ハイウェイ(PPH)の切っ掛けとなった。

ブラジル特許庁Pimentel長官
2国間の調印以来、ブラジル特許庁で11月16日、17日にかけ両国の代表が協力の実現に向け話し合いがなされた。会議で議論された問題の中で、米国特許商標庁とブラジル特許庁間の技術協力の可能性等に関する話し合いが行われた。それで、11月19日に特許審査ハイウェイ(PPH)のみならず、製品認証および統制・規制に関する了解覚書が合意された。
Pimentel長官によると、当特許審査ハイウェイ(PPH)はとりあえず2年間のパイロットプログラムとして行われるが、その時期に置いてアメリカとブラジルの間に行われている出願が早期に審査することが可能になる。当特許審査ハイウェイ(PPH)は、ブラジルにおいてますます必要とされている技術の促進に照らして、Armando Monteiro大臣とブラジル連邦政府の努力からなったイニシアチブである。
【近年、ブラジルにおいて投資を受けて行われた技術革新から結果が生じ、その結果を保護する興味がますますある】ーPimentel長官
ブラジル・アメリカ特許審査ハイウェイ(PPH)の形式
当特許審査ハイウェイ(PPH)により、両国のいずれかで、特許の付与した者は、その後、パイロット・プロジェクトの対象となる出願についてPPHによる審査を請求することができる。
当特許審査ハイウェイ(PPH)はパイロットとして施行され、試行期間は2年間または各庁150件受理するまでの期間のいずれか先に到達した時である。ブラジル特許庁は、米国から石油・ガス産業に関する出願しか受け付けないことになる。また、ブラジル特許庁は試行開始日から遡って3年以内の出願及び試行開始日以降の出願を対象とする。一方、ブラジル企業は、USPTOに対していかなる技術分野に関する出願についてPPHによる審査を請求することができる。
USPTOまたはブラジル特許庁に出願された同一の最先の出願を有する同一のファミリに属する出願のみが対象となる。それに、出願は公開済みでなければならない。また、USPTOまたはブラジル特許庁がRO(Receiving Office)として受け取ったPCTも対象となる。
当特許審査ハイウェイ(PPH)は、ブラジル法を尊重し、国際条約も定められている審査の独立の原則を維持しながら設立された。この意味で、了解覚書では、各国の特許庁は独立的に出願の最終的な審決(付与もしくは拒絶)を判断することができる。
了解覚書実態は既に公開された(こちらによってアクセス可能)が、ブラジル特許庁のPPHのための規則がまだ未公開であるが、公開したとき常に報告するので、ご期待下さい。
ソース:INPI
ブラジル特許庁は、特許出願の優先審査における新規則を公表
ブラジル特許庁は2015年11月10日付の公報にて決議第151号を公告し、それによって特許出願審査における優先審査に関する新規則を定めた。
新規則が公表されたことにより、優先審査に関する2013年の決議第68号を取り消したが、前決議の多くの条件が新規則に残されている。主な改正は下記の通りである:
・個人発明の出願人で、機能的または精神的障害、もしくは重大疾患を患っている場合、当個人出願人が自分の出願に対して優先審査を請求することが可能;
・先願の特許出願もしくは特許権の内容は第三者による後願出願と同じ内容である場合、当特許出願者もしくは権利者は第三者の後願出願の優先審査を請求することが可能。
一方、SUS(国民健康保険に相当するシステム)に戦略的として認められている健康に使用される製品、製法、装置および/または材料に関するものである場合、保健省はもはや優先審査を請求することができなくなった。
旧規則の決議第68号で定められた下記の可能な優先審査が新規則にも含められている:出願人が60歳以上の個人である場合;出願対象が権限の無い第三者によって侵害されている場合;特許付与が公式な金融機関から財源を得るための条件である場合。さらに、国家緊急事態又は公共の利益に係わる技術の場合、ブラジル政府がその技術に関する特許出願の優先審査を請求することが可能になった。
決議第151号は既に施行されている。Licks Attorneysによる英訳はこちらのリンクにてダウンロードが可能。
ソース:INPI
「アルゼンチン」サポート要件を判断する際、暗黙的に開示された記載が考慮される
アルゼンチン特許庁は、フィリップス社の記録装置の特許出願を審査し、クレームに記載されたパラメーターが実施例に明確にサポートされていないと判断し、同社に対し拒絶査定を通知した。

同社は拒絶査定を覆すために訴訟を提起した。ブエノスアイレス連邦高等裁判所は、訴訟において提出された専門家意見書を参考に、拒絶査定を取り消し、同特許庁に対し特許をすべきことを命令した。意見書の内容として、当業者による明細書の解釈では、問題とされたパラメーターは十分に理解できる範囲と判断され、そのようなパラメーターが暗黙的に記載されたとみなし、サポート要件を満たしているとの内容だった。
当決定は、直接に明細書に記載されていなくても、開示から暗黙的にまたは自明な事項をクレームに含めることを認めた2014 年12 月ファイザー事件判決と同様に考えれば、アルゼンチンにおけるサポート要件は以前より厳しくなくなったといえる。なお、アルゼンチン特許庁は本判決をどのように適用するかについては未だ公表していない。
ソース:AIPPI
ブラジル:インフルエンザ治療薬の特許存続期間が維持される
インフルエンザA型、B型以外に豚インフルエンザの治療薬として用いられているタミフルは、5月26日、第2巡回区連邦控訴裁判所の第2特別小法廷により特許有効期限を維持する判決が下された。
本判決は、以前ブラジル特許庁(INPI)の法務局が提訴した「メールボックス特許*」に関する主張を肯定した第一審の判決に対して行われた控訴による控訴審判決である。
第一審判決に対する控訴が認められた場合、特許存続期間 は2016年から2018年まで延期され、つまりパブリックドメインに帰するときが772日延期されることになった。

この事件では、昨年リオデジャネイロ第13連邦法廷の判決によってINPIの主張を認めたことで特許期限を削減すれた。
ブラジルでは、特許の存続期間を 出願日から計算して20年になっています。しかしながら、ブラジル産業財産法第40条補項では付与後の最低保護期間を10年と定めている。それは出願してから審査期間が10年かかった場合に適用されるものである。
「メールボックス特許」はこの最低限の存続期間に関する特別例によって付与さている。しかし、同法第229条単補項によって、「メールボックス特許」の保護期間は元出願の最初の出願 日から計算して20年間と定められているので、保護期間を訂正するために本件が提訴された。
リオデジャネイロ連邦裁判所以外、サンパウロ連邦裁判所やブラジリア連邦区連邦裁判所でも「メールボックス特許 」に関する保護期間決定訴訟も存在する。「メールボックス特許」の存続期間のための決定は、多くの特許権の存続期間が減少され得るし、掛かる発明はパブリックドメインに帰することになる。
ソース:INPI
*<メールボックス特許> TRIPS 協定第27 条で「特許の対象」は技術分野で差別されないことが規定されているが、TRIPS 協定の発効時に、医薬品及び農業用の化学品の特許による保護を認めていない締約国に対して、これを認める法制度が構築される(つまり、物質特許が認められる)までの経過措置として、少なくとも「出願」については受理することを求めている。この出願を「メールボックス出願」、「ブラックボックス出願」などという。同第27 条を満たす法制度が構築され当該メールボックス出願が特許付与された場合に、その出願日及び優先権の主張が可能とされている。(TRIPS 協定第70 条(8))そのような出願からなる特許権は<メールボックス特許>という。
ブラジル特許庁(INPI)の新しいウェブサイト
2015年5月9日にブラジル特許庁(INPI)が新しいウェブサイトを公開した。新しいウェブサイトにする理由はブラジル連邦政府のウェブ関係の標準に合致するためのものである。
まだ英語版が公開されていないようであるが、新しいウェブサイトのテスト版が公開されていたときに、一部のみのコンテンツは英語でもスペイン語でもアクセス可能であった。
コメントや質問がある人は<cgcom@inpi.gov.br>までに連絡することが可能である。本ブログの読者であり、ポルトガル語でコメントを送りたい人がいれば、お気軽にご連絡下さい。
INPIの旧ウェブサイトは30日間<http://www6.inpi.gov.br/>にてアクセスが可能である。
ブラジル特許庁長官の問題
2015年5月13日にブラジル弁護士協会の知的財産権委員会はブラジル連邦政府に対してブラジル特許庁長官の問題について不服を表す物を申し立てた。 2015年4月10日にブランデリ長官が辞任したが、現在に至るまでブラジル連邦政府が新しい長官をまだ任命していない。
ブラジル政府に対して迅速に新しい長官の任命を求めるほか、ブラジル特許庁に関するその他のいくつかの不服を申し立てた。執筆者は本ブラジル弁護士協会の書類からいくつかいくつかの点を取り上げてコメントしたいと思う。
ブラジル弁護士協会の書類の中で最も出張されているものはブラジル所長の経済的な独立のことである。実は、ブラジル産業財産法239条において、すでにブラジル特許庁の経済的な独立が設けられているが、 1996年に現行法が立法されてからまだ施行されていない。
第 239 条
行政権は,INPI の財政的及び行政的自治を確保するために必要な全ての改革を進める権限を有するものとする。INPI は,次に掲げる事項を実施する権限を有するものとする。
(I) 公開競争の方法によって,技術職及び行政職の職員を雇用すること
(II) INPI を管轄する省の承認を得ることを条件として,職員の給与表を定めること
(III) INPI を管轄する省の承認を得ることを条件として,基本的組織及び内部規則を定めること
補項 本条の適用によって生じる経費は,INPI 自体の資金から支出する。
現在えんほとんど全員のブラジル人の知的財産の実務家にとってブラジル特許庁の改善のために経済的なおかつ政治的が独立が不可欠欠かせないものであると思われる。 2012年4月13日、ルーセフ大統領は産業促進を支援するためのプログラムを開業した際にブラジル特許庁の独立性を高めるための準備を始めると約束をしたが、まだそのような動きが現れない。
また、他の店について、まだ当ブログにはコメントしていないものであるがてん2015年2月26日ブラジル憲法第85を改正が行われ、ブラジルにおいてイノベーションを促進することが憲法上の目標を制定したことである。憲法第85号改正によって、ブラジル憲法のいくつかの条文にイノベーションている単語を書き込んだ。まだ、その憲法改正の影響は予測し難いが、いくつかの政治的な動きには役に立つと思われる。それに、ブラジル特許庁の経済的な独立のために影響を与えるならばそれだけで大きいな役割を果たしたこととなる。
執筆者の意見として、ブラジル特許庁は最近5年間で様々な改善が行い、よい特許庁になれる方向性に入っていると思う。ただし、確かにこれからが勝負であろうため、現在こそ知的財産に関する知識が豊の上に政治的な力を持つ長官が任命されるのが必要であろう。また、ブラジル特許庁はやっと経済的な独立をできたとすれば早く先進国の特許庁に近い立場にいけると思う。
「ブラジル知財」の読者の皆様にいつもブラジル特許庁に関する動きがあったらできるだけ早く報告するので、いつもチェックください。
ブラジル特許庁ブランデリ長官の免職
2015年4月10日付けの連邦官報では、ジルマ・ルセフ大統領による現ブラジル特許庁(INPI)オタヴィオ・ブランデリ長官の更迭が公表された。オタヴィオ・ブランデリ氏は2013年12月17日より正式に同局長官として任命されたが、わずか1年半という短い任期を終えた。
ブランデリ氏は知的財産を専門とし、2004年から2008年にかけブラジル外務省の知的財産部門を率いていた。ブラジル特許庁で在職した1年半間、バックログを解決するため、なおかつ、審査期間を短くするため審査官の増員の他、根本的な新しい取組みが結局的に行われた。
2015年1月22日、ブラジリアで開かれたブランデリ氏と現開発商工大臣, アルマンド・モンテイロ私との会談後、ブランデリ氏の退任の起こる気配が濃厚となりその理由や後任人事の憶測が飛び交っていた。人選については内密な処理が行われている。
ブラジルの知的財産生後のユーザーの多数者の意見では、現在のブラジル特許庁の問題を解決し、サービスのレベルを上がるために、ブラジル特許庁の次期長官を知的財産の専門知識を有する人が必要と考えられている。次期長官は審査期間を5年以内に行うための状況を作らなければならない。また、PPHなどのような国際的な手続の簡易化のための活動にブラジルが参加することがチャレンジである。
ソース:連邦官報

