ブラジルにおける悪意の商標出願に関する判決
ブラジル司法最高裁判所(STJ)は,実業家が他人の商標の無効を起こした後,自己の利益のために登録した行為が悪意であるとして,「Permabond」商標の3 件の登録を全員一致で無効とする判決を下した。ブラジル司法最高裁判所(STJ)によると,ブラジルで使用された「Permabond」商標は,海外で使用されている同商標と混同又は関連付け
られる可能性が高いと判断した。
外国企業であるPermabond LLC は,ブラジルの実業家及びその実業家が有する会社(ブラジルではPermabond Adesivos Ltda として登録)を相手取って訴訟を提起していた。下級審は,行政手続において外国商標の著名性が証明されていないことを理由に,原告の請求を棄却した。
ブラジル司法最高裁判所(STJ)への上訴で,Permabond LLC は,この実業家が同社の従業員であったことから,商標の無効を提起した後,自らの利益のために同じ名称で出願したことは悪意があると主張した。また,Permabond LLC は,元社員による効力がなくなった商標の出願及び登録は,顧客の不正流用と不正競争を特徴づけるものであると主張した。
ブラジル司法最高裁判所(STJ)は,Permabond LLC が2006 年までブラジルにおける商標登録の保有者であったが,同国内で使用せず,法定期間内に登録延長を請求しなかったため,効力を失ったと指摘した。実業家が商標の存在を事前に知っていたことが認められたため,ブラジル国内で類似の製品を商業的に利用するために利用しようとしたことは,明らかに悪意ある行為に該当する。ブラジル司法最高裁判所(STJ)によると,消費者に混乱を引き起こす可能性のある類似の製品に対する起業家の当該行為は,法律9,279/1996(産業財産法)124 条,項目V 及びXXIII,並びにパリ条約10 条に違反していると判断した。
本件の判例は、原文のポルトガル語でこちるをクリックすることによって確認が可能。
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