Posts tagged ‘商標’

ブラジルにおける悪意の商標出願に関する判決

 ブラジル司法最高裁判所(STJ)は,実業家が他人の商標の無効を起こした後,自己の利益のために登録した行為が悪意であるとして,「Permabond」商標の3 件の登録を全員一致で無効とする判決を下した。ブラジル司法最高裁判所(STJ)によると,ブラジルで使用された「Permabond」商標は,海外で使用されている同商標と混同又は関連付け
られる可能性が高いと判断した。 

 外国企業であるPermabond LLC は,ブラジルの実業家及びその実業家が有する会社(ブラジルではPermabond Adesivos Ltda として登録)を相手取って訴訟を提起していた。下級審は,行政手続において外国商標の著名性が証明されていないことを理由に,原告の請求を棄却した。

 ブラジル司法最高裁判所(STJ)への上訴で,Permabond LLC は,この実業家が同社の従業員であったことから,商標の無効を提起した後,自らの利益のために同じ名称で出願したことは悪意があると主張した。また,Permabond LLC は,元社員による効力がなくなった商標の出願及び登録は,顧客の不正流用と不正競争を特徴づけるものであると主張した。

 ブラジル司法最高裁判所(STJ)は,Permabond LLC が2006 年までブラジルにおける商標登録の保有者であったが,同国内で使用せず,法定期間内に登録延長を請求しなかったため,効力を失ったと指摘した。実業家が商標の存在を事前に知っていたことが認められたため,ブラジル国内で類似の製品を商業的に利用するために利用しようとしたことは,明らかに悪意ある行為に該当する。ブラジル司法最高裁判所(STJ)によると,消費者に混乱を引き起こす可能性のある類似の製品に対する起業家の当該行為は,法律9,279/1996(産業財産法)124 条,項目V 及びXXIII,並びにパリ条約10 条に違反していると判断した。

本件の判例は、原文のポルトガル語でこちるをクリックすることによって確認が可能

ホベルト


4月 9, 2023 at 08:55 コメントを残す

ブラジル特許庁(INPI)審判部の商標の審決集

2021年12月29日、ブラジル特許庁(INPI)は、審判部による商標法の解釈をまとめる目的とした控訴審レベルの審決集を公表しました。

ブラジル特許庁(INPI)によると、選択された審決は、審判部の現在の解釈を確立にしており、できれば審査基準や全体的き手続きの改善に貢献することに当たりにも参照するものと目指しています。

審決集の初版は72ページのものであり、過去20年間にブラジル特許庁(INPI)が決定した商標案件を幅広くカバーしています。審決事項は主に7つのカテゴリーに分類されています。

  • 道徳・公序良俗に関する拒絶理由
  • 商標の識別性
  • 商標の欺瞞性(地理的表示との混同について1件のみ)
  • 商標の出願可能な標章
  • 不使用取消訴訟
  • 手続きに関する事項
  • 所有権の移転

各審決には、(a)出願番号および審決日などの事件の基本情報、(b)審決の要旨、(c)関連商標、(d)審判部が採用した解釈の概要、が記載されています。

各審決の内容は、1件あたり平均1ページにまとめられて、非常に簡潔な記述でまとめられています。これらの審決には拘束力がありませんが、これらの審決は、ブラジル商標制度における問題に関してブラジル特許庁(INPI)の審判部が下す審決の指針となる傾向があります。

通常、ブラジルでは、審判部の審決の全文は公開されておらず、結果のみが公開されています。そのため、この審決集はブラジルでの実務の発展に大いに役立ちます。

この審決集は、原文のポルトガル語でこちるをクリックすることによって確認が可能です

ホベルト

3月 3, 2022 at 16:43 コメントを残す

商標の先使用権に関する意見書

 2021年11月3日、ブラジル特許庁(INPI)の法務局長は、意見書No.43/21を発行し、商標における先使用権の適用に関しますガイドラインを公表しました。
 当該意見書は、10年以上にわたって行われてきたブラジル特許庁(INPI)の解釈を明確にすることを目的とされています。本意見書は、特に行政無効訴訟において先使用権に基づく申立が認められます可能性を示唆しています。
 ブラジル産業財産法第129条で規定されているように商標出願において「先願主義」が採用されています。つまり、先に出願した者に商標登録を認めますという考え方です。しかし、例外も設けられており、それは先使用権です。
 ブラジル産業財産第129条第1項では、他の者が先に商標出願を提出したとしても、先願出願の出願日の少なくとも6ヶ月前に善意で商標を使用していたことが確認されれば、善意で商標を使用した者が後で商標出願をしたとしても先願出願よりも優先的に審査されます。先使用権は、同一または類似の商標を使用し、同一または類似の製品やサービスに関します商標が使用されました場合にのみ行使することができます。
 ブラジル特許庁(INPI)の解釈では、先使用権は異議申立のときのみ、つまり先願出願が公開されてから60日以内に請求しますことが可能とされていました。ブラジル特許庁(INPI)のこの解釈は、何回か裁判所で争われていました。裁判所は、登録査定までであれば先使用権の請求が可能と認めます判決もあれば、他方、先使用権の請求は行政手続上の無効審判まで可能と認めます判決もあります。
 本意見書No.43/21によると、ブラジル特許庁(INPI)の解釈を変更し、行政手続上の無効審判まで先使用権の請求の可能性を認めました。本意見書では、無効審判における先使用権の請求を禁止します規定が存在しありませんのと同様に、行政上の控訴(審判)において請求します制限も法律に存在していありませんことに基づいています。
 本意見書No.43/21は既に執行されており、ブラジルにおける商標実務に大きな影響を与えますと考えられます。原文のものはこちらをクリックすることによって確認が可能です

ホベルト

1月 12, 2022 at 07:59 コメントを残す

ブラジル特許庁が位置商標の制度の導入

 2021年9月21日に公開された公報第2646号にブラジル特許庁(INPI)省令(Portaria)PR 37号(2021年9月13日付)を公表し、ブラジル産業財産法第122条に基いて位置商標の制度を導入することを発表しました。省令PR 37号は第5条によると2021年10月1日から施行されます。されに、2021年9月21日、ブラジル特許庁は位置商標の出願に関する追加説明のためにテクニカルノートINPI/CPAPD No.02/2021(Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021)を発行しました。

 省令PR 37号の第1条によると、位置商標の登録は、出願の対象の商標が所定の物の単一かつ特定の位置に設置されており、当該位置での商標の設置が技術的または機能的効果を持たない場合に可能となります。よって、位置が特定できない場合、もしくは、位置に機能性がある場合、出願が拒絶されます。また、テクニカルノートの「3.2」では、位置の特定性は、位置そのものだけでなく、対象物における標識の割合を考慮して審査されると決められています。テクニカルノートの「4」では、対象物に設置される商標は、法律で認められる標識であれば、視覚的に認識可能な要素(例えば、単語、文字、数字、表意文字、記号、図面、画像、図形、色、パターン、形状、又はこれらの結合)によって構成することができると定めています。

 第2条によると、省令PR 37号が施行する前にブラジル特許庁に提出された審査中の商標出願の種類については、位置商標の要件を満たしている場合に、出願の種類を「位置商標」に変更することができることにしています。変更申請は、省令の施行日から90日以内に行う必要があります。テクニカルノートの「10.1」については、商標出願の商標見本の変更があった場合、出願は再公開され、第三者による付与前異議申立の期間が改めて開かれることになります。

 第3条によれば、位置商標の審査は、ブラジル特許庁内のシステム等に必要な調整ができるまでに始まらないと決めました。また、第4条では、位置商標の電子出願は、特定の法令によって規則されたから開始されるとしています。テクニカルノートの「24」によると、電子出願の規則ができるまでに、位置商標の電子出願は立体商標として提出すべきと定められています。

 商標出願の記載等の詳細については、テクニカルノートの「6」によると、位置商標の出願に添付する商標見本には、商標の正確な位置と比率を表す見本を提供しなければならないと定義されています。追加の商標見本を提出することも可能です。また、「7」に基づき、商標見本に設置されている物は点線または破線で表現する必要があります。また、「8」では、位置商標の説明文書を提供しなければならないとしています。「9」によれば、位置商標の範囲が十分に明確でない場合には、オフィスアクションが発行されます。

テクニカルノートによる拒絶される位置商標の例

 審査は、主に(a)標識の識別性と(b)位置の識別性の2つの要素が考慮されて行われます。例えば、鍋の蓋の縁に色を塗ることは、識別力の位置ではないとしています。別の例では、コーヒーメーカーのハンドルに一文字(例えば「A」)を使用することは、その標識に識別力がないため拒絶される。商標が装飾的としか判断されない場合は、その商標には識別力がないと判断されます。

 機能性の判断については、ブラジル特許庁は、以下の点を考慮されます。

  • 対象物の使用を容易にし、その性能を助けるものであるか。
  • より良い装飾的結果を得るために、装飾的の形状を隠す。
  • 安全に使用できることを示すために、装飾的の重要な部分を強調する。
  • 商品または役務を識別し、同一、類似または類似の他の製品と区別するという役割とは相容れない、その他の装飾的または技術的な結果を得ること。

位置の特定性については、装飾的の異なる位置に1つ以上の商標が設置された構成された場合は、位置商標として登録できません。また、割合が広すぎて適切な位置を特定することができない場合も位置商標として登録できません。

省令PR 37号の原本(ポルトガル語)はこちらをクリックして、ダウンロードすることができます

ホベルト

9月 24, 2021 at 20:35 コメントを残す

Temer大統領代行に紹介されたブラジル産業財産庁「INPI」の業務改善のテーマ

INPIの業務改善は、ブラジルにおけるイノベーション強化に資するとして、「国家産業連盟」(「CNI」というブラジル国内で経団連に相当する団体)の中の一つの委員会である「イノベーションのためのビジネス動員」(「MEI」)が提案している主要な課題である。このトピックについて、7月8日にブラジリアにて、Temer大統領代行が参加したイベントで議論された。

MEI指導者委員会の会議は、ブラジリアにあるCNIの本部で行われた。CNI会長のRobson Andrade氏による管理の下、CNIが主催したイベントには、ブラジル国内で活動している大手企業150社のリーダーが集まった。

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©Agência Brasil

 

 

またイベントには、以下の参加者らが出席した:ブラジル開発商工省「MDIC」からFernando Furlan副大臣;科学技術イノベーション・通信省「MCTI」からGilberto Kassab大臣;教育省「MEC」からJose Mendonca Filho大臣; ブラジル国立経済社会開発銀行「BNDES」からMaria Silvia Marques社長;そして、INPIからLuis Pimentel長官等。

イベント中に行われたプレゼンテーションにおいて、ブラジルの化粧品会社ナチュラより参加したPedro Passos氏は、国内にイノベーションを起こすには、INPIの審査期間を減少させる必要性があると訴えた。そのためには、INPIの業務改善を目指し、経済的なリソースを与え、人員を増やし、国内外における協力を高めなければならないと主張した。

イノベーションに関する議論において、CNI会長のRobson Andrade氏は、Temer大統領代行がイノベーションを促進するために必要な施策を支援する約束をした旨を述べ、Robson Andrade氏は、その施策の一例として、INPIの特許審査における時間の短縮を挙げた。

MEIはイノベーションの促進に向けた6点の計画を掲げており、その中の1点目が知的財産に関連するものである。

– イノベーションと産業財産の規制の枠組みの強化。
– イノベーションのための政府の枠組みの強化。
– イノベーションのための資金調達。
– イノベーションによるグローバル化。
– イノベーションのための人材育成。
– イノベーションができる中小企業の促進。

INPI長官は、ブラジル産業財産法20周年を記念したCNIインタビューにて、INPIにおける主な4つの分野の改善について説明した。
(1)過去の採用試験に合格した者の雇用による人員の増加;
(2)知的財産権の出願の審査における最適化と自動化;
(3)インフラの改善とブラジル産業財産法第239条に関わるINPIの経済的自律性を求めることによるガバナンスの改善;
(4)審査品質の向上、審査官の研修、および知財に関する意識向上のための国内および国際的な協力。

ホベルト

ソース:INPI

7月 12, 2016 at 15:41 コメントを残す

「ブラジル」新しい商標権利不要求(Disclaimer)の制度

ブラジル特許庁は2016年5月31日に決議166/2016号を公表した。新決議によると商標の権利不要求(Disclaimer)の新たな制度を設定した。決議166/2016号によって、6月1日から公告される商標登録証明書には、下記の文言が記載される:

「当商標登録に関する商法権の効力は1996年5月14日付法律第9279号第124条 II項、VI項、 VIII項、XVIII項および第XXI項の規定に制限される。」

そのテキストは、権利不要求(Disclaimer)が付けられた商標登録のすべての証明書にそのままで掲載される。ご参考までに、言及された条文は日本商標法でいうと下記のようになります:

第124条II項 => 第3条1項5号
第124条VI項 => 第3条1項1号2号3号
第124条VIII項 => 第3条1項1号2号3号
第124条XVIII項 => 第3条1項1号2号3号
第124条第XXI項 => 第4条1項18号

権利不要求(Disclaimer)の制度では、商標中の主要な一構成要素が、その部分単独では排他的な権利が与えられないことを明確にするための制度である。決議166/2016号の前に、商標登録毎に特定な権利不要求(Disclaimer)のテキストが付されていた。権利不要求(Disclaimer)のテキストは登録毎に異なっていたため、それに関する不服申立が多数に出されていた。これから、スタンダードな権利不要求(Disclaimer)のテキストを設定することによっては、不服申立の件数を減らす効果があると期待されています。不服申立の件数を減らすをことができれば、バックログ解消の一つのツールとして働くと期待される。

ご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。

ホベルト

ソース:INPI

6月 7, 2016 at 14:48 コメントを残す

アルンチン商標法における付与前異議申立制度の改正

アルゼンチンにおける付与前異議申立制度を改正する法律27222号が2015年12月23日に公表された。新しく立法された改正法によると、仲裁法(法律26589号)が定める停止効果を商標手続き及びそれに関する異議申立に適用しないことになった。新しい法律はわずか4年間しか執行されなかった前改正法を前戻しすることになった。

アルゼンチンでは、異議が申し立てられた場合、出願人はその旨の通知を受け、1年以内に異議申立人と交渉することになる。同期間内に交渉により申立取下の合意に至るか、あるいは異議の無効を求めて出訴しなければ、出願は放棄したものとみなされる。

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合意に至らなかったことで、連邦裁判所に対して、異議の無効を求めるための訴訟を提訴するしか方法ない。しかし、訴訟を提訴するために、必須の仲裁手続きを行わなければならない。
現在だと、仲裁手続きが始まると、上記の1年間の締切が停止される。一方、改正による結果は、結局、上記の1年間は延長することができなくなり、当該仲裁手続きは上記の1年間以内に完成しないと、異議申立を対応することができなくなる。

実務上では、当該改正によって異議が申し立てられた出願人が対策を考える時間がきわめて限られてしまう。現在だと、 1年間が終わりそうなところで仲裁手続きを始め、停止効果を利用することがある。これからは、出願人が前もって戦略を考えなければならないことになる。

当該改正法は2016年3月22日より執行される。

ホベルト

ソース:Palacio

1月 12, 2016 at 08:30 コメントを残す

ブラジル特許庁はバックログ解消のためのタスクフォース

2016年に、ブラジル特許庁が自分のサービスを改善することを目指し、様々な企画をたている。その中では、新長官ピメンテル氏はPCT出願の審査、意匠登録のための実体審査(*1)、および特許と商品に関する審判の判断のためにタスクフォースを組む企画がたてられた。

タスクフォースはブラジル特許庁の従業員58人によって構成され、 2016年1月1日から2016年12月31日の1部に勤務時間の一部をタスクフォースの仕事にわりあてる予定である。

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タスクフォースは4つのワークグループに分けられる。第一グループは32人の審査官と9人のテクニシャン(*2)によって構成され、 PCTの国内移行を手掛ける予定である。第2グループは審査官1人、テクニシャン3人とスタッフ6人で様々な手数料の納付を確認し、電子化する予定である。目標は、ブラジル特許庁PCT部門とタスクフォースの努力によって、 2016年のうちに6万5,800件の審決(*3)を下す予定である。

第3グループは審査官1人、テクニシャン1人によって構成され、意匠登録の実体審査に手掛ける予定である。 2015年11月現在、実体審査待ちとして1万3,969件があった。目標は、 2016年において9,581件の審決(*3)を下す予定である。

第4グループは上位専門家1人とテクニシャン4人によって構成され、審判部(CGREC)をサポートする予定である。 2016年において、商標に関する審判3,080件と特許に関する審判22件を解決する予定である。

筆者にとって、それは良いニュースだといえる。経済的に不景気な状態にあるブラジルでは、必要となっている新しい審査官の採用がしばらくできなくなった。そこでは、現在いる審査官の生産性を向上させなければならないが、それは簡単にできるものではない。その意味で、緊急状態対策のような計画が望ましいと筆者が思う。しかし、タスクフォースの仕事は、参加している人の生産性に大きな影響を与えない程度にするのがチャレンジえだろう。しかし、特許の審査もそうであるが、意匠の問題も厳しい状況である。

ホベルト

ソース:INPI

*1 ブラジルでは、意匠登録について無審査主義を採っているが、登録後に経理の有効性を確認するために、実体審査を請求することが可能である。それは、日本で言うと実用新案に関する技術評価書を申請するみたいな制度である。

*2 ブラジルでは、審査官(正式的にブラジルポルトガル語で「pesquisador」という)になるために修士学位以上の習得が要件とされている。テクニシャンは、審査に関する仕事一部ができ、それ以外審査官をサポートするものである。また、ソフトウェアや半導体の登記を使おうものである。テクニシャン(ポルトガル語で「tecnologista」という)になるために大学卒業だけでなれる。上位専門家(ポルトガル語で「especialista sênior」という)は、2006年に作られた役職であり、技術に関する高度な検討を始め、技術的な知識を普及を含めて知的財産に関するプロジェクトを計画することもできるものである。上位専門家になるために、博士学位以上をを有することが要件とされ、 10年以上の経験が必要とされる。

*3 ここで「審決」と言うと、付与査定や拒絶査定のみならず、拒絶理由通知やその他のオフィスアクションも含めている。

 

12月 24, 2015 at 06:23 コメントを残す

メキシコが付与前異議申立を導入

メキシコの国会議では、メキシコ産業財産法において商標について付与前に異議申し立て制度を導入することに決めた

メキシコにおける従来の審査だと、方式審査が行った後で実体審査が行われる。メキシコ特許庁は出願日から4ヶ月以内にO.A.もしくは査定を出さなければならない。

メキシコでは、現在、ある程度に商標審査過程中で情報提供が認められるが、当該情報提供制度のためにメキシコ産業財産法の中で根拠がない。

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付与前に申立制度を導入することによって、メキシコ特許庁が前より的確に商標登録を査定することができると期待される。また、付与後に行われる無効審判の件数を減らす効果もあると思われている。

付与前異議申立は手続きとして無効審判よりシンプルに関することができるため、安定した商標登録が取りやすくなると多くのメキシコ実務家にとって考えられる。それで、メキシコ商標制度が前よりもダイナミックになるといえる。

付与前に申立制度が規則化されたらまた報告する。

ホベルト

ソース:Quadratin

12月 17, 2015 at 13:17 コメントを残す

コロンビア:関連商品に対して商標使用と一部不使用取消審決

2015年1月22日、行政裁判の最高機関である国家審議会(Consejo de Estado)がコロンビア特許庁であるSIC(Superintendencia de Industria y Comercio)による不使用取消審決を破棄した。判決を下したところ、関連商品に対する商標の使用によって不使用取消審判を防ぐことができると判断した。

商標権の権利者は第30類の全ての商品を指定していた「EL LOBO」商標を有している。不使用取消審判の請求人である「Museo El Turron」は複数の商品についての不使用に基づいて不使用取消審判をかけ、SICは本件商標の指定商品を「砂糖、風味料、酵母及びベーキングパウダー」に制限した。

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被請求人「MOLINO EL LOBO」は国家審議会に対してSICの審決を取り消すための手続きを出した。使用が証明された商品が競業上で不使用取消審決で取り消された商品と関連しているため、審決が妥当ではないという主張であった。「MOLINO EL LOBO」の主張によって、競業上で関連している商品についての不使用によって取り消された場合に、そのような商品に対してある程度に類似する商標が他の者に使用されたら、関連性による混同の恐れが生じ得る。

Consejo de Estadoは、コロンビアに適用される知的財産法であるアンデス共同体*決議486号**についての適切な解釈をアンデス共同体司法裁判所(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)に求めた***。アンデス共同体司法裁判所の意見によると、使用が証明された商品と取り消された商品は、いずれも消費用又は保存用に加工した植物からの食品であり、同じような販路で販売されるものであるため、本件において、一部不使用取消審決が妥当ではないとのこと。

このことで、Consejo de Estadoが不使用取消審決を破棄した。

執筆者にとってアンデス共同体はとてもエキサイティングな市場であり、決議486号はとても面白い法律と思う。知的財産に関する事件はアンデス共同体司法裁判所までいくこともとても興味深い。

ホベルト

ソース:INTA Bulletin
Consejo de Estado事件番号:11001032400020080041900

* アンデス共同体(Comunidad AndinaもしくはCAN)は、ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルーの4ヶ国からなる統括的経済開発と均衡および自治を目的とした国家共同体である。
** 決議486号(Decisión 486)はアンデス共同体における共通知的財産権法である。
*** 欧州において、欧州司法裁判所(ECJ)が統一的な法の解釈を行っていると似たような形式で、アンデス共同体司法裁判所はアンデス共同体の決議の統一的な法の解釈を行っている。

6月 3, 2015 at 16:19 コメントを残す

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