Posts filed under ‘INPI’
連邦地方裁判所、特許審査の不当な遅延に対する期間調整を認める
2026年2月10日、ブラジリア連邦地方裁判所第4連邦裁判部は、通常訴訟(事件番号:第1028978-18.2022.4.01.3400号)において原告の請求を認め、ブラジル特許庁による不当な審査遅延を理由に、特許番号PI0112646-6(権利者:ギリアド・サイエンシズ社)の存続期間を調整する現物賠償を命じた。
本件特許は2001年に出願されたが、登録は2017年であり、出願人に責任のない16年以上にわたる審査遅延があった。判決は、法律上、審査には合理的な期間が定められているにもかかわらず、ブラジル特許庁が10年以上に及ぶ遅延について正当な説明を行わなかった点を重視した。
また裁判所は、特許法上、特許権は登録によって初めて発生するため、出願から登録までの間、出願人は単なる「期待権」を有するにすぎないと指摘した。さらに、2021年の連邦最高裁判所による違憲審査(ADI第5,529号)判決により、旧特許法第40条単項に基づく登録日から10年の自動延長制度が無効とされた結果、本件特許の存続期間が実質的に短縮された経緯にも言及した。
そのうえで裁判所は、ブラジル憲法第37条第6項に基づき、行政機関の不当な遅延に対する国家賠償責任を否定できないと判断し、ブラジル特許庁に対して遅延期間を考慮した存続期間で新たな特許証を発行するよう命じた。
本判決は、ADI第5,529号により一般的な自動延長制度が廃止された後であっても、個別具体的な事案において不当な行政遅延が認められる場合には、国家賠償責任が成立し得ることを示す重要な判断である。
出典:Licks特許法律事務所
ブラジル特許庁の著名商標に関するパブコメ
社会参加の促進を目的として,ブラジル特許庁は2025 年4 月8 日に,ブラジルにおける著名商標を証明するための調査パラメータに関するパブコメ(ブラジル特許庁公示第01/2025 号)を開始した。
2022 年1 月17 日付の決議/INPI/PR 第08 号に対して提案された改正は,決議/INPI/PR 第08号第66 条に関するもので,具体的には同決議第65条に規定された著名性の主張の根拠となる市場調査およびイメージ調査の要件に変更を加えるものである。特に,第66 条1 項では,第65 条1 項(ブラジルの一般公衆におけるブランドの認知度)に関して全国規模の市場調査を通じて証明が行われなければならないことを定めている。第66 条2 項では,第65 条2 項(ブラジル一般公衆における商標に関係する製品およびサービスにおける品質,評判,および名声)に関して全国規模のイメージ調査を通じて証明しなければならないことを定めている。さらに,第66 条2 項A では,上記市場調査およびイメージ調査における必須パラメータについてブラジル特許庁の商標審査基準により定められることが明記されている。なお,第66 条3 項および第66 条4 項は廃止されている。
商標審査基準についても様々な改正が提案されている。商標が高い評価を受けるための認定を申請するには,真正者は市場調査およびイメージ調査を全国規模で実施し,それに補足的な関連書類を添付することが求められる。当該調査は,定量的かつ客観的であり,少なくとも2,000 人の回答者から成る代表的なブラジル人の人口サンプルを使用しなければならない。調査内容は,ブランド認知,特定の製品またはサービスとの関連性,そしてブランドの品質,評判,名声に対する一般の認識を評価することに焦点を当てなければならない。さらに,対象とする人口サンプルは地理的,人口統計的,社会経済的な多様性を反映する必要がある。調査方法は,対面,オンライン,または電話を介して実施可能であるが,ブランドの種類や調査方法には一定の制限がある。調査結果は,調査方法,サンプルの人口統計,および回答の内訳を明確に示す詳細な形式で提出しなければならない。ブランドが高い評価を受けているとみなされるためには,認知度の割合が71% 以上である必要がある。メディア露出,法的措置,販売デー
タなどの補足的な証拠も,評価の主張をサポートするために提出することができる。