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連邦地方裁判所、特許審査の不当な遅延に対する期間調整を認める
2026年2月10日、ブラジリア連邦地方裁判所第4連邦裁判部は、通常訴訟(事件番号:第1028978-18.2022.4.01.3400号)において原告の請求を認め、ブラジル特許庁による不当な審査遅延を理由に、特許番号PI0112646-6(権利者:ギリアド・サイエンシズ社)の存続期間を調整する現物賠償を命じた。
本件特許は2001年に出願されたが、登録は2017年であり、出願人に責任のない16年以上にわたる審査遅延があった。判決は、法律上、審査には合理的な期間が定められているにもかかわらず、ブラジル特許庁が10年以上に及ぶ遅延について正当な説明を行わなかった点を重視した。
また裁判所は、特許法上、特許権は登録によって初めて発生するため、出願から登録までの間、出願人は単なる「期待権」を有するにすぎないと指摘した。さらに、2021年の連邦最高裁判所による違憲審査(ADI第5,529号)判決により、旧特許法第40条単項に基づく登録日から10年の自動延長制度が無効とされた結果、本件特許の存続期間が実質的に短縮された経緯にも言及した。
そのうえで裁判所は、ブラジル憲法第37条第6項に基づき、行政機関の不当な遅延に対する国家賠償責任を否定できないと判断し、ブラジル特許庁に対して遅延期間を考慮した存続期間で新たな特許証を発行するよう命じた。
本判決は、ADI第5,529号により一般的な自動延長制度が廃止された後であっても、個別具体的な事案において不当な行政遅延が認められる場合には、国家賠償責任が成立し得ることを示す重要な判断である。
出典:Licks特許法律事務所
日本への公式ミッションを経て、国会議員が特許期間調整を提案する新法案を提出
2026年2月20日、連邦議員のレナタ・アブレウ氏は法案第32号/2026を提出した。同議員は、1月下旬に実施された日本への公式ミッションに参加し、特許制度およびその手続きについて理解を深めたことを契機に、本法案の提出に一層の意欲である。当該公式ミッションには、同議員のほか、他のブラジル人国会議員を含む計13名が参加した。本法案は、ブラジルにおける特許審査の長期化問題を背景としており、特にリオデジャネイロ国際大学(UFRJ)が出願した特許(PI0805852-0号)の審査に16年以上を要した事例を契機に起草された。
法案は、産業財産法(法第9,279号)に第40条のAを新設し、特許庁の責に帰すべき審査遅延があった場合に限り、最大5年間の特許期間延長を認める制度の導入を提案している。2021年の連邦最高裁判所判決(ADI第5529号)以降、ブラジルでは出願日から一律20年の存続期間が適用されており、審査遅延に対する補償制度は存在しない。
さらに、本法案は財政責任法(補完法第101号)の改正を通じて、ブラジル特許庁に関わる支出や、公的研究機関が保有する戦略的知的財産の維持・保護に不可欠な支出を予算制限の対象外とすることを提案している。また、科学技術イノベーション省の下に「戦略的特許維持国家基金(FNMPE)」を創設し、戦略的特許の保護体制を強化する方針である。
本法案は現在、連邦下院で審議中であり、今後、関連委員会での検討を経て採決に付される予定である。
出典:Licks特許法律事務所、JIII
ブラジル特許庁の著名商標に関するパブコメ
社会参加の促進を目的として,ブラジル特許庁は2025 年4 月8 日に,ブラジルにおける著名商標を証明するための調査パラメータに関するパブコメ(ブラジル特許庁公示第01/2025 号)を開始した。
2022 年1 月17 日付の決議/INPI/PR 第08 号に対して提案された改正は,決議/INPI/PR 第08号第66 条に関するもので,具体的には同決議第65条に規定された著名性の主張の根拠となる市場調査およびイメージ調査の要件に変更を加えるものである。特に,第66 条1 項では,第65 条1 項(ブラジルの一般公衆におけるブランドの認知度)に関して全国規模の市場調査を通じて証明が行われなければならないことを定めている。第66 条2 項では,第65 条2 項(ブラジル一般公衆における商標に関係する製品およびサービスにおける品質,評判,および名声)に関して全国規模のイメージ調査を通じて証明しなければならないことを定めている。さらに,第66 条2 項A では,上記市場調査およびイメージ調査における必須パラメータについてブラジル特許庁の商標審査基準により定められることが明記されている。なお,第66 条3 項および第66 条4 項は廃止されている。
商標審査基準についても様々な改正が提案されている。商標が高い評価を受けるための認定を申請するには,真正者は市場調査およびイメージ調査を全国規模で実施し,それに補足的な関連書類を添付することが求められる。当該調査は,定量的かつ客観的であり,少なくとも2,000 人の回答者から成る代表的なブラジル人の人口サンプルを使用しなければならない。調査内容は,ブランド認知,特定の製品またはサービスとの関連性,そしてブランドの品質,評判,名声に対する一般の認識を評価することに焦点を当てなければならない。さらに,対象とする人口サンプルは地理的,人口統計的,社会経済的な多様性を反映する必要がある。調査方法は,対面,オンライン,または電話を介して実施可能であるが,ブランドの種類や調査方法には一定の制限がある。調査結果は,調査方法,サンプルの人口統計,および回答の内訳を明確に示す詳細な形式で提出しなければならない。ブランドが高い評価を受けているとみなされるためには,認知度の割合が71% 以上である必要がある。メディア露出,法的措置,販売デー
タなどの補足的な証拠も,評価の主張をサポートするために提出することができる。
特許期間の調整(PTA)に関する最近の判決
4 月 13 日,第 1 巡回区連邦高等裁判所(TRF-1)の第 5 パネルは,ノボノルディスク・ファーマシューティカル・ブラジルが請求した 2 つの特許の期間延長を否定した。この決定,2021 年にブラジル特許庁(INPI)が遅延した場合の登録期間の延長を否定したブラジル連邦司法最高裁判所(STF)の判決に続き,TRF-1の合議体による初めての判決である[i]。今回の事件では,ノボノルディスクは2つの特許について7年と12年の延長を要求した。問題となった有効成分は,糖尿病と肥満の治療に使用されるOzempicとRybelsusという商品名の医薬品に使用されている。当該訴訟は,ノボノルディスク社の請求が下級審で却下されたため,同社がTRF-1に上訴していたものであった。
TRF-1での口頭弁論において,ノボノルディスク社は,同社の特許はINPIから大幅に遅れて,有効期限に極めて近い日付で付与され,この付与の遅延によりノボノルディスクはもはや合理的な独占期間を持つことができなくなった,と主張した。この訴訟のアミカスキュリエである研究製薬産業協会(Interfarma)は,ブラジル産業財産権法第40条補項を違憲としたブラジル連邦司法最高裁判所の判決に基づき期間延長の請求をすることはできないと主張した。
同じくアミカスキュリエであるジェネリック医薬品メーカーのEMSは,期間延長を請求することはブラジル連邦司法最高裁判所の判決を軽視していることになると指摘した。EMSは,対象となっている特許の1つが2024年に失効すること,当該特許が使用されている医薬品が薬局で約1,000レアルで販売されている高額な薬であることを指摘した。また,アミカスキュリエであるブラジル国内資本研究産業会(Grupo Farmabrasil)は,ノボノルディスクが権利以上の期間を求めていると主張した。
本件を審理した報告裁判官は,ノボノルディスクの特許期間延長請求を却下した。同裁判官は,保護は一定期間与えられるべきであるとしたものの,特許保護がなければ,一般的な医薬品は平均73.4%の価格低下をもたらすことを判決において指摘した。同裁判官は,ブラジル連邦司法最高裁判所の判決を引用し,第三者の遅延によって損害を受けることになるという製造業者の主張は,より手頃な価格で製品を提供するという社会的利益に基づくものであるべきだと述べた。同裁判官は,企業の投資の償還は社会的利益の前では二の次になると考えているようである。
一方,3月27日,第9巡回区連邦高等裁判所は,ブリストル マイヤーズ スクイブ(BMS)社に有利な仮処分命令を出し,358日間の特許期間を延長することを認めた[ii]。当該遅延は,ブラジルの衛生監督局であるANVISAに起因するものとされた。
本件において,第9巡回区連邦高等裁判所の裁判官は,今回の問題が,ブラジル連邦司法最高裁判所の判決に抵触する特許期間の延長に関するものではないことを明らかにするとともに,今回の事件においては,民事責任の観点から関係者の権利を確保するための最善の方法を検討することに焦点を当てていた。本件では,裁判官は,規制当局が遅延を引き起こした期間のみ特許保護を延長する合理的な基準を,原告が提示していると判断した。したがって,裁判所は,関係する規制機関の提供する情報を考慮しても,原告が示した全期間を必要な保護期間として設定する一方,遅延に対する特許権者の関与は最小限であったことを指摘した。
[i] 訴訟番号:1086937-78.2021.4.01.3400
[ii] 訴訟番号:1005786-56.2022.4.01.3400
ブラジル特許庁の2023年-2026年における戦略計画書
ブラジル特許庁は3月27日(月)、知的財産国家戦略(ENPI)に沿った、様々なプロジェクトとその目標を含む、2023年から2026年の期間の戦略計画を公表した。戦略計画書は、ブラジル特許庁の決議第10/2023号によって正式に公表された。
計画のメインな戦略目標は、以下の9つとなる:
- 産業財産権の付与及び登録における品質とスピードを最適化し、国際的に参考になるパフォーマンス基準を達成すること。
- 産業財産権の文化及び戦略的活用を推進し、ブラジルの競争力、イノベーション、発展に貢献すること。
- ブラジルが国際的な産業財産権制度の段階に主役になることを強化する。
- ブラジル社会ではブラジル特許庁の社会的価値に関する認識と理解を高める。
- パフォーマンス及びサービス提供の向上に重点を置いたデジタル変革を深化させる。
- サービス提供能力の近代化と拡大のための持続可能な資金を確保する。
- 増大する需要に対応し、サービス提供において高いパフォーマンスを維持するために必要な労働力の補充と維持を確保すること。
- コストパフォーマンスの高い、効率的で持続可能なロジスティクスとインフラのサポートを提供する。
- ガバナンス及びマネジメントの実務及び制度的関係を改善する。
ブラジル特許庁は、上記9つの戦略目標に基づき、特許出願の実体審査(出願日から計算)を現在の6.9年から2年に短縮し(2026年)、商標登録出願の実体審査(出願から1次審査まで計算)を現在の10ヶ月から1ヶ月(2026年)、商標無効の行政手続を現在の42ヶ月から15ヶ月に短縮することを目標としている。
各戦略目標には、詳細なプロジェクトが設定されており、設定されたガイドラインと優先事項の実施を具体化することを目的としている。
ブラジル特許庁は、特許登録の品質と俊敏性を最適化するため、人工知能ツールの利用を含めて、特許審査手続きの一部を自動化する予定である。さらに、大学など他の第三者機関と連携して、第三者による調査も実施する予定である。また、ブラジル特許庁の規範と、Global-PPHを含む優先権付与手続きの基準を更新する予定である。
商標出願に関しては、産業財産法の改正の検討に加え、ブラジル特許庁は、商標の実体審査における調査(オフィシャルサーチ)を廃止し、絶対的拒絶理由のみを職権で審査し、相対的拒絶理由(先行登録)は第三者からの異議申立があった場合にのみ検討することを検討する予定である。異議申立手続きも簡素化される予定である。また、商標の「二次的意味」を認識し、非伝統的な商標を登録するための手続きを実施する予定である。 国際的な課題では、ブラジル特許庁は、ブラジルが世界の知的財産協定や条約に参加することを優先し、工業意匠登録のためのハーグ協定の運用にまず重点を置く予定である。戦略的アジェンダには、メルコスール諸国を中心とした知的財産の地域統合のためのインセンティブや、海外での地理的表示の登録に関するリスボン協定へのブラジルの加盟に向けた研究の準備も含まれている。
本戦略計画書は、原文のポルトガル語でこちるをクリックすることによって確認が可能。
ブラジルにおけるPPHの最新な動き
ブラジル特許庁(INPI)長官と日本特許庁長官は、2021年12月1日から5年間にわたる両庁間のPPH更新のための協力覚書に署名しました。また、2021年12月16日にポルトガル特許庁とブラジル特許庁は、5年間にわたりPPHを実施しますための覚書を締結しました。それによって、2021年12月現在、以下の11カ国との間でPPHが行われています。
なお、2021年1月1日より、ブラジルにおけるPPHの件数制限等が緩和されました。現在、ブラジル特許庁が実施していますPPHの全てが同じ仕組みの下で行われているため、以下に示す1年間に600件という制限は、日本とのPPHのみに関するものではなくて、上記11カ国との間の全てのPPHに適用される件数制限ですことに注意が必要です。
| 2020年12月31日まで | 2021年12月31日まで | 2022年1月1日~現在 | |
| 総申請件数制限 (日本を含めたブラジルとのPPH実施庁からの申請の総数) | 400件/年 (IPCセクション毎に 100件/年) | 600件/年 (IPCセクション毎に 150件/年) | 800件/年 (IPCセクション毎に 150件/年) |
| 一出願人当たりの件数制限 | 1件/月 | 1件/週 | 1件/週 |
| 第一国出願の制限 (日本の審査結果に基づく PPH申請の場合) | 第一国出願が日本または ブラジルの場合に限る | 第一国出願がブラジルとPPHを実施している国のいずれかであればPPH申請可能 | 第一国出願がブラジルとPPHを実施している国のいずれかであればPPH申請可能 |
ブラジルでPPHが開始されました2015年以降、PPHが可能なすべての先行審査庁(OEE)からのPPH申請は1664件でした。PPHを利用して優先的に審査されました件数のうち、84%が付与査定に至り、PPH申請から付与査定までの平均審査期間は289日でした。日本は、PPH申請件数が2番目に多い国であり、279件のPPH申請がありました。最も件数が多いのは米国であり、3番目に多いのは中国です。PPH申請の件数が最も多い出願人はファーウェイです。しかし、その次にPPH申請の件数が多い企業はNTTドコモ(50件)です。その他の日本企業においてPPH申請件数が多いのは、NEC(41件)、JVCケンウッド(13件)、ホンダ(10件)、ミツカン(10件)となっています。
ブラジル連邦最高裁判所判決の結果に関する訴訟
2021年4月末から5月にわたって、ブラジルの最上級裁判所であり、主に憲法裁判所としての役割を担っている連邦最高裁判所(STF)は、ブラジル特許制度の特徴の一つである特許権存続期間の特例措置が違憲か否かについて審理を行っていました。本件の違憲訴訟の背景についてはこちらの投稿にて説明し、そして、本件の仮処分の判決についてこちらの投稿に説明しましたので、ご関心がありましたら、ご確認ください。また、審理についてはこちらの投稿に説明しましたので、ご確認ください。
ブラジル産業財産法の第40条単項が違憲を決めたブラジル連邦最高裁判所(STF)違憲訴訟第5529号において、Dias Toffoli判事は報告判事としての理由書では、その他の国が特許存続期間延長を認めます法規制を有していますが、その他の国の特許存続期間延長はブラジルの特許存続期間延長のように自動的に適用しますものではなく、定められました基準に基づいて判断されますものですと明示的に言及しました。これは、ブラジル連邦最高裁判所(STF)が、特許存続期間延長をケース・バイ・ケースで判断します限り、合憲ですと認めていますことを意味しますとの解釈が多数説になっています。
その他の国(たとえば、EU、米国、イスラエル、日本、シンガポール、オーストラリア、ロシアなど)に比べて、ブラジル産業財産法では、米国の「存続期間の調整」(PTA;Patent Term Adjustment)および欧州の補充的保護証明書(SPC;Supplementary Protection Certificates)のような特許存続期間を延長します制度が存在していありません。違憲とされました第40条補項の適用は、特許の存続期間を調整します必要があります場合に可能でありました。
ブラジル連邦最高裁判所(STF)違憲訴訟第5529号判決の解釈に基づいて、審査に不当な期間かかったことで、行政手続きの「合理的な期間」に関します憲法上で尊重されています原則が違反されたということを理由として、特許の存続期間の延長を請求する訴訟ですが、最近、連邦裁判所に対して何件か提訴されていますことが明らかになっています。
まだ係属中のものの、そのような訴訟の1つにおいて、上記請求が認められます可能性があることがわかってきました。Johnson & Johnsonがブラジル特許庁(INPI)に対して起こした特許存続期間に関します訴訟(訴訟番号1054805-65.2021.4.01.3400)において、第1巡回区連邦高等裁判所は、ブラジル連邦最高裁判所(STF)違憲訴訟第5529号判決に基づき、特許番号PI 0113109-5の特許の存続期間を修正したブラジル特許庁(INPI)による行政行為の効力を一時的に無効にします差し止め命令を下しました。第1巡回区連邦高等裁判所の判決は、ブラジル連邦最高裁判所(STF)違憲訴訟第5529号判決を引用しており、さらに、ブラジル特許庁(INPI)の審査期間が不当に遅れましたことを認め、特許存続期間の修正によりJohnson & Johnsonが損害を受ける可能性がありますために仮処分が必要と判断されました。
Johnson & Johnsonの提起した訴訟はまだ最終的な判断に至っていないため、それ自体を判例とみなすことはできありませんが、訴訟がブラジル連邦最高裁判所(STF)違憲訴訟第5529号判決の影響に対して可能な対策となるといえるでしょう。
ブラジル特許庁、存続期間に関する連邦最高裁判所判決の影響を受ける特許に関する最新決定
2021年4月末から5月にわたって、ブラジルの最上級裁判所であり、主に憲法裁判所としての役割を担っている連邦最高裁判所(STF)は、ブラジル特許制度の特徴の一つである特許権存続期間の特例措置が違憲か否かについて審理を行っていました。本件の違憲訴訟の背景についてはこちらの投稿にて説明し、そして、本件の仮処分の判決についてこちらの投稿に説明しましたので、ご関心がありましたら、ご確認ください。また、審理についてはこちらの投稿に説明しましたので、ご確認ください。2021年12月14日、ブラジル特許庁(INPI)は、ブラジル連邦最高裁判所(STF)違憲訴訟第5529号(ADI#5529)において、ブラジル産業財産法第40条補項が違憲であると判定された後に特許権者による存続期間の見直しに関する不服申立についての結果が通知されました。
ブラジル最高裁判所は、多数決でブラジル産業財産法(LPI)第9279/1996号の第40条補項を違憲としました。遡及効に関する決定について、ブラジル最高裁判所は、多数決により、ブラジル産業財産法の第40条補項を違憲とする判決の効力を制限する決定を下し、同規定に基づいて付与された期間延長を維持するために、本審理議事録の公表よって遡及効がない(ex nunc)としました。したがって、第40条補項によって既に付与され、現在も有効である特許の有効性は維持されるが、次のものについては除外されます。(i)違憲の主張が含まれている2021年4月7日(本訴訟の仮処分の一部が認められた日)までに提訴された訴訟に関わる特許、及び(ii)医薬品及びプロセス、メディカルデバイス及びヘルスケアで使用するための材料に関連する特許であって期間延長が認められていたものについては、いずれの場合も遡及効(ex tunc)が働き、ブラジル産業財産法の第40条補項に基づいて認められた期間延長が失われ、法律第9,279/1996号(ブラジル産業財産法)の第40条の部分で設定された特許の有効期間に従い、該当特許の期間延長の結果として既に生じていた具体的な保護の効果は失われます。
2021年5月18日、ブラジル特許庁(INPI)は、遡及適用される範囲となる医薬品および医薬的な方法、および健康目的で使用される機器および/または素材に関する特許権への対応についても明記しました。ブラジル特許庁(INPI)は、違憲訴訟第5529号判決により影響を受ける医薬品および医療機器等に関する特許権を以下の基準に基づき特定し、特許の存続期間を調整するためのオフィスアクション(通知コード16.3)の発行を開始しました。
- 事前承認を得るためにブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)に送られた特許権
- 国際特許分類(IPC)がA61B、A61C、A61D、A61F、A61G、A61H、A61J、A61L、A61M、A61NまたはH05Gである(世界知的所有権機関(WIPO)により医薬品に関連する技術とされている)特許権
- IPC分類がA61K/6、C12Q/1、G01N/33またはG16Hである特許権
- 判決がcode 19.1で公表された特許権
- 追加証明書
ブラジル特許庁(INPI)が2021年6月22日の官報に公表したお知らせでは、存続期間調整のオフィスアクション(通知コード16.3)の影響を受けた特許権者には、当該オフィスアクションに対して不服申立を行う機会が与えられることが明記されました。不服申立が却下された場合は、ブラジル特許法第212条に基づき、行政審判を行うこともできます。
存続期間調整のオフィスアクションに対する不服申立に関しては、以下のような措置を取ることが可能です。
- 不服申立の理由が妥当である場合、存続期間調整のオフィスアクション(通知コード16.3)が取り消される。
- 不服申立において、ヘルスケア等に関する請求事項を削除することで特許権の範囲が狭くなる場合、特許が再公開される。
- 不服申立の理由が妥当ではないと判断された場合、その判断の理由が公開される(通知コード22.2)。
- 追加の情報の要求がある場合、その旨が公開され(通知コード22.5)、60日以内に回答しなければならない。
農薬分野の特許については、ブラジル特許庁(INPI)の法務局から法的見解が出されました。その見解では、特許権者の請求に応じて、違憲訴訟第5529号判決によって下された決定への影響を防ぐためだけでなく一般的にヘルスケア等に該当する事項を削除することはこれまでも可能であり、そうすることによってその他の請求項を判決前の存続期間のままで維持することができるとされました。
なお、ブラジル特許庁(INPI)は、不服申立が出された案件の結果および判断基準をいつ公開するのかまだ決めていません。
ブラジルにおける強制実施権の改正に関する法案12/2021(PL 12/2021)/法律14.200/2021
ブラジル産業財産法には、立法当初からTRIPS協定に基づく強制実施権制度が設けられています。特許法68条ないし74条において強制実施権について規定されており、特許権者が現地生産をしていない場合(68条1項a)及び特許権者が製品を輸入している場合(68条4項)は、第三者に対して並行輸入に関する強制実施権を付与することができます。
ブラジルでは、2021年1月の新型コロナウイルスのパンデミックによる国家予防接種計画の迅速化を理由とした法案第12/2021(PL 12/2021)が議会に提出されました。同法案は、反ボルソナロ政権が提案した法案であるため、議会と連邦政府の間に敵対心を生むことになりました。一方、同法案はTRIPS協定に違反する可能性がある問題を複数抱えていたため、世界中から注目を集めていました。
法案12/2021は、2021年7月6日、下院において修正された上で可決され、8月11日には、上院において61対13の賛成多数により可決されました。8月13日、可決された法案がボルソナル大統領の裁可のために転送されました。
新型コロナウイルスのパンデミック対策が切っ掛けではあったものの、議会で可決された問題のある条文を含む同法案が立法されないようにボルソナル大統領には同法案を拒否する期待がありました。ボルソナロ政権は、同法案を全面的に拒否することを検討していたようではあるが、拒否した場合、議会の一部からの敵意が増える可能性があるため、大統領官房庁は様々な機関と直接に意見交換を行っていました。外務省をはじめ経済省、健康省、科学技術省などのいくつかの省庁が拒否に関する異なる意見を提案しており、拒否すべき事項の優先順位を決めることが課題となりました。特に、外務省は、TRIPS協定に違反する可能性を意識していました。また、ボルソナロ政権は、新型コロナウィルスパンデミック対策に関する強制実施権の議論は、ブラジルにおいてのみ行うべきではなく、他国とともにWTOの場で行うべきだと考えていました。その後、9月2日にボルソナロ大統領が部分拒否付きで法案12/2021を裁可し、法律14.200/2021が成立した。成立した法律14.200/2021には、問題視されていた条文が一部拒否されているものの、依然として問題視されていた一部の条文が残っています。
最初の問題は、改正後の強制実施権の範囲です。今回の改正において産業財産法第71条の強制実施権の要件が変更されます。現行のブラジル産業財産法第71条では、強制実施権を制定するためには、「emergência nacional(national emergency)」または「interesse público(public interest)」のいずれかに該当しなければならなかった。しかしながら、改正後の規定では、強制実施権を制定するためにもう一つの選択肢として「estado de calamidade pública de âmbito nacional(nationwide state of public calamity)」を導入した。改正法では、「estado de calamidade pública de âmbito nacional」の解釈がポイントになります。同法案では、改正第71条17項として、公衆衛生上の国家的または国際的な緊急事態が発生した場合に、強制実施権は、行政府のみならず、議会の立法によって付与することを可能にしていたが、同規定がボルソナロ大統領によって拒否されました。また、その他の問題視されている条文として、法律14.200/2021によって新たに規定された第71-A条です。同条文によると、人権的な理由によって、医薬品分野の製造能力が低い又は製造能力がない国に輸出するために、輸出のための実施を含める強制実施権が可能になります。
改正後の強制実施権の仕組みとして緊急事態が制定された日から30日以内に緊急事態の対策に有効な技術について、その理由を付けて強制実施権の対象とする特許のリストを公開しなければなりません。さらに、ブラジル国内のニーズに対応可能なライセンス契約の対象となる特許、およびLOR(ライセンス・オブ・ライト)の対象となる特許も当該リストに含めなければなりません。(改正第71条2項)。当該リストの作成に当たり、ブラジル連邦政府は公益機関、研究機関等に相談すべきとされています(改正第71条3項)。また、民間機関、国家および地方公共団体が当該リストに特許出願および特許権の追加を要求することができます(改正第71条4項)。公開後、ブラジル連邦政府は、30日以内(30日間延長可能)に、リストアップされた特許出願および特許権について評価を行い、ライセンシー候補のブラジルにおける製造に関する技術的および経済的能力の有無、そして、国家緊急事態に対応するための強制実施権の有用性の有無について判断されます(改正第71条6項)。ブラジル連邦政府は、特許権者および出願人が公衆衛生上の緊急事態の必要性に必要な量、価格、時期の条件で国内需要を満たすことを確約した場合、対応する特許および特許出願を上記リストから除外することができます。そのために、改正では(a)国内実施、(b)自発ライセンス、および(c)国内の販売、が認められます(改正第71条7項)。

上記、改正後第71条2項のリストに関する点として、法案の第3条に、新型コロナウイルスに起因する緊急事態の場合、改正されたブラジル産業財産法第71条で定められた30日間の期限は、改正法が執行された日から開始されると定められていたが、当該規定は拒否されました。したがって、新型コロナウイルスのパンデミックについては、新しい緊急事態宣言が必要となります。
強制実施権成立後の課題として、強制実施権の対象となる特許権は、強制実施権の報酬額が確定するまで、当該特許に関連するロイヤリティーは製品販売価格の1.5%と定められています(改正第71条13項)。ロイヤリティーは登録された特許についてのみ与えられる。特許出願の強制実施権の場合は、登録後、報酬を請求することになります(改正第71条14項)。しかし、特許出願の場合、強制実施権が制定されると、優先的に審査が行われます(改正第71条15項)。ただ、強制実施権の対象になっていても、国家衛生監督局(ANVISA)による最終的または臨時的な製造販売承認を受けている商品しか販売することができない(改正第71条16項)ため、販売されない商品に対しては必然的にロイヤリティーが生じません。
改正後の規定では、強制実施権の付与にかかわらず、政府は、特許権者と善意による技術協力契約の締結および販売の交渉を優先すると定められています(改正第71条18項)。その例として、8月26日、ファイザー社とバイオンテック社は、新型コロナウイルスのワクチンのラテンアメリカにおける製造業者として、ブラジルのEurofarma Laboratorios社とライセンス契約を締結した。Eurofarma社は、米国内のファイザー社の施設から医薬品の素材を入手し、2022年から完成品の製造に関わる最終の工程を担当する予定です[i]。
ボルソナロ大統領に拒否された条文の中には、幅広い問題を含むと考えられていた条文が含まれています。それは、特許権者または特許出願人に対して、技術を実施するために複数の情報(営業秘密を含む)の提供を要求することを可能にする規定です(改正第71条8項)。また、同様にバイオ医薬品に関する生体由来材料およびその他の材料の提供を要求することを可能にしています(改正第71条9項)。そして、情報および材料が提供されなかった場合、特許出願が記載要件に基づいて拒絶されることになり、登録特許の場合は、記載要件違反としてブラジル特許庁の職権による無効審判の対象となります(改正第71条10項)。大統領が拒否権を行使する際に発行する意見書によると、ノウハウは企業が独占的に占有するものであるため、その公開を求める規定は公共の利益に反すると判断したとされていました。さらに、すべての特許出願は、当業者が特許を実施できるように十分な情報が記載されていなければなりません。また、この規定は、情報の範囲が広いため、特許制度に混乱をもたらす可能性があると指摘されていました[ii]。
一方、拒否されなかったが問題を含んでいる規定として改正第71条11項があります。改正第71条11項によると、強制実施権の対象となる特許権および特許出願の主題に関連する情報、データ、書類を有する公的機関は、特許権および特許出願の実施に有用なすべてのものを共有する義務があると定めています。そのような情報に関しては、通常、第195条XIV項が適用されるが、改正第71条11項が第195条XIV項およびその他のデータ保護に関する規定の例外であると明記されています。第195条XIV項では、試験結果又はその他の非開示データであって、その推敲に相当な努力を要し、かつ、製品の商業化についての許可を取得するための条件として政府機関に提出されたものを、許可を得ることなく漏えいし、利用し又は使用すること、を不正競争行為とみなしています。現時点では、改正第71条11項の範囲は国内機関に限られ、基本的にはANVISAが管理している情報を想定しています。
ボルソナロ大統領は、改正第71条8項、9項、10項、17項を拒否し、法案第3条も拒否したが、これに関する議論はまだ終わっていません。大統領の拒否については、議会が当該拒否について確認しなければなりません。憲法第66条4項によると、30日内に議会が拒否を確認する際、当該拒否を覆すためには議員の絶対過半数の賛成が必要となります[iii]。
そして、法律14.200/2021に関する大統領による拒否の議会による確認後、法律によって改正された条文の規則も必要となります。現在、改正前の第71条による強制実施権に関する規則は1999年に成功さった法令3.201によって定められています。そのため、当該改正を施行するためには。法令3.201の改正も併せて行うか、または、新しい規則を立法する必要があります。
[i] https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-collaboration-brazils
[ii] https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1274849917/mensagem-432-21
[iii] すなわち、議員定数は594人のため298人の議員が拒否を覆す意見に賛成しなければなりません。
ブラジルの特許権存続期間の特例措置の違憲訴訟・判決とその効果について
2021年4月末から5月にわたって、ブラジルの最上級裁判所であり、主に憲法裁判所としての役割を担っている連邦最高裁判所(STF)は、ブラジル特許制度の特徴の一つである特許権存続期間の特例措置が違憲か否かについて審理を行っていました。本件の違憲訴訟の背景についてはこちらの投稿にて説明し、そして、本件の仮処分の判決についてこちらの投稿に説明しましたので、ご関心がありましたら、ご確認ください。また、審理についてはこちらの投稿に説明しましたので、ご確認ください。違憲に関する決定および遡及効に関する最終決定は、5月14日に公報に以下のように公開[i]しました。9月2日に判決の全文が公開しましたが、439頁もありますので、全文についての詳細な解説は別の機会で分析したいと思いますが、本稿では判決の効果について説明します。
ブラジル最高裁判所は、多数決でブラジル産業財産法(LPI)第9279/1996号の第40条補項を違憲としました。 遡及効に関する決定について、ブラジル最高裁判所は、多数決により、ブラジル産業財産法(LPI)の第40条補項を違憲とする判決の効力を制限する決定を下し、同規定に基づいて付与された期間延長を維持するために、本審理議事録の公表よって遡及効がない(ex nunc)としました。したがって、第40条補項によって既に付与され、現在も有効である特許の有効性は維持されるが、次のものについては除外されます。(i)違憲の主張が含まれている2021年4月7日(本訴訟の仮処分の一部が認められた日)までに提訴された訴訟に関わる特許、及び(ii)医薬品及びプロセス、メディカルデバイス及びヘルスケアで使用するための材料に関連する特許であって期間延長が認められていたものについては、いずれの場合も遡及効(ex tunc)が働き、ブラジル産業財産法(LPI)の第40条補項に基づいて認められた期間延長が失われ、法律第9,279/1996号(ブラジル産業財産法(LPI))の第40条の部分で設定された特許の有効期間に従い、該当特許の期間延長の結果として既に生じていた具体的な保護の効果は失われます。
よって、ブラジル産業財産権法第40条補項が憲法違反になりました。ブラジルでは、意見訴訟の仕組みのことで、判決後の改正が必要ではありませんので、最終決定は公表してから特許権の存続期間を最低10年保証(実用新案権は7年)の特例がなくなりました。つまり、5月13日以降に登録となる特許は出願日から20年の存続期間になります。また、例外として、違憲判断が遡及適用される範囲は(i) 技術分野を問わず、仮処分の日である2021年4月7日までに提起された無効訴訟で、産業財産権法第40条補項の違憲性が争われている特許、または(ii)「医薬品、製法、ならびに健康目的で使用される装置および/または材料」に関する特許、に該当する登録特許になります。
ブラジル特許庁(INPI)の2021年5月18日では、遡及適用される範囲となる医薬品および医薬的な方法、および健康目的で使用される機器および/または素材に関する特許権(以下、「医薬品および医療機器等に関する特許権」と略記)への対応についても明記されました。医薬品および医療機器等に関する特許権は、以下の基準に基づき特定されます。対象の特許権は、官報への掲載および存続期間が変更された特許証の再発行により通知されます。
- 1. 事前承認を得るためにブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)に送られた特許権
- 2. 国際特許分類(IPC)が A61B, A61C, A61D, A61F, A61G, A61H, A61J, A61L, A61M, A61Nまたは H05Gである(世界知的所有権機関 (WIPO)により医薬品に関連する技術とされている)特許権
- 3. IPC分類が A61K/6, C12Q/1, G01N/33またはG16Hである特許権
- 4. 判決が code 19.1 で公表された特許権
- 5. 追加証明書
上記の基準に該当した場合に、特許存続の修正に関する通知(通知コード16.3)が出されますが、その通知が公表されてから60日以内にブラジル特許庁(INPI)に対して上記の基準の該当性を争うために不服申立を提供することができます。不服申立が認められた場合、存続期間は元の期間、すなわち特許付与日から10年に再変更されます。不服申立が認められなかった場合、存続期間の短縮は維持され、不服申立の却下は官報で通知されます。不服申立の却下に対しては、審判が可能です。
ブラジル特許庁(INPI)が既に5回に遡及適用の対象となる医薬品および医療機器等に関する特許権のリストを公表しました。つまり、以下の5回にブラジル特許庁(INPI)は違憲訴訟の影響を受け、存続期間が短縮された登録特許のリストが公表されました。
- 2021年5月18日の公報第2628号に、ブラジル産業財産法第229-C条による事前承認を受けた3,341件の医薬品関連特許。
- •2021年6月1日の公報第2630号に、世界知的所有権機関(WIPO)の基準によると、医薬品に関する技術に該当する2,114件の登録特許。
- 2021年6月22日の公報第2633号に、国際特許分類(IPC)のA61K/6、C12Q/1、G01N/33、及びG16Hのいずれかに分類された97件の特許。
- 2021年7月6日の公報第2635号に、複数の根拠に該当する496件の特許。
- 2021年8月10日の公報第2640号に、追加証明書(ブラジル独特の制度であり、進歩性を欠く場合であっても、発明の内容に加えた改良又は進展を保護するための出願形式のこと)の5件。
ブラジル特許庁(INPI)がまたさらに件数を出す可能性がありますので、モニタリングが必要になります。
また、複数の権利者がブラジル特許庁(INPI)に対して訴訟を提訴しています。そのような主張では、ブラジル特許庁(INPI)による審査が遅かったことで、存続期間の修正を請求しています。特に、ANVISA(衛生監督局)による事前承認の対象となった案件の場合は、ブラジル特許庁(INPI)とANVISAの間で、手続きの不安定があったために、事前承認の対象とならない特許の審査期間に比べて、存続期間の修正を求める訴訟が増えています。このような動きについてもモニタリングが必要になります。
以上、そもそも、世界中に特許法の規定が違憲であるか否か訴訟が珍しい上に、判決はブラジル特許制度に大きく影響を与えてきました。その響きはまだ続くと考えられますが、妥当な存続期間に関する議論については有益な論点を持ち上げた案件といえます。
