ブラジルのオリンピック法

ロンドン2012オリンピックがいよいよ閉幕し、リオ2016オリンピックにバトンを渡した。これから4年間のメージャースポーツイベント(ウインターオリンピックを除き)は殆どブラジルで行う。その機会を用いて、このブログにて、複数の投稿に分けて、ブラジルで行うメージャーイベントにおける知的財産に関することについて述べようと思う。

この1話として、ブラジルのオリンピック法における知的財産に関する条項を紹介したいと思う。ブラジルのオリンピック法は2009年10月1日付第12035号法である。読者の皆様がご存知と思うけど、基本的に、国際オリンピック委員会(IOC)に立候補が申請したら、開催地が決定するまでに、様々なことがIOCに厳しく審査される。その一つは法制度、その中に知的財産も含まれている。従って、立候補都市となる国を決めるIOC総会前に、ブラジルがオリンピック開催都市契約に含めている必要な事項を特別ルールを定めるために第12035号法のオリンピックほうが立法された。そして2009年10月2日に、90人超のIOC委員の投票によって開催地がリオデジャネイロに決定した。

商標に関しては、第 124 条 XIII項では既にオリンピックの商標に関する一般的な保護がされていた。
「次に掲げるものは,標章としての登録を受けることができない。「…」 公の又は公に認められた運動,芸術,文化,社会,政治,経済又は技術に係る行事の名称,賞牌又は表象,及びその模造であって,誤認を生じさせる虞があるもの。ただし,その行事を推進する管轄の機関又は団体の許可を得ている場合を除く。」
しかし、オリンピック法の第 6 条には、更に特別な保護が定められた。6条により「政府機関は、それぞれの機関の権限に限って、リオ2016オリンピックに関する標章の侵害を監視し、防止しなければならない」が定めており、当条が以下の標章が保護される:
・オリンピック・シンボルなど、IOC の使用する旗、モットー、エンブレム、聖歌など
・Olympic Games, Paralympic Games, Rio 2016 Olympic Games, Rio 2016 Paralympic Games, XXXI Olympic Games, Rio 2016, Rio’s Olympiads、Rio’s 2016 Olympiads, Rio ParaOlympiads, Rio’s 2016 ParaOlympiads, それらの変形、訳した言葉等
・リオデジャネイロ 2016 オリンピック組織委員会の名称、エンブレム、旗、聖歌、モットー、マーク、その他のシンボル
・XXXI Olympic Games, Rio 2016 Olympic Games, Rio 2016 Paralympic Games のマスコット、マーク、聖火、その他のシンボル 。

第7条により大会組織委員会又は IOC の事前の明確な承諾がない限り、第三者によって商業使用・非商業使用を問わず、前述の標章の使用すべてを禁止とされる。また、8条により、リオ2016オリンピックとの関連があると思われる恐れがある前述の標章を類似するマークの使用も禁止されている。

右のとおりの規定の有効は2016 年 12 月 31 日までとなる。

今回は以上で、また来週オリンピック及びワールドカップのコメントを引き続く。

カラペト・ホベルト

ソース:

オリンピック法(ポルトガル語)

IOC

8月 16, 2012 at 10:41 コメントを残す

ブラジル特許庁ウエブサイト英語版更新

INPI(ブラジル特許庁)がウエブサイトの新たなデザインを公開してから、それに伴う英語版はまだ未公開であったが、8月9日に新しいサイト英語版が公表された。
URLは<http://www.inpi.gov.br/en/>である。

基本的な情報から、この新たな英語版サイトには様々な面白いところがあります。少しでも、「Cooperation」や「Partnerships」(協力)についての活動も入っており、INPIが参加する国際的なイベントの情報もある。統計のところでは、特許の統計しかないけど、2011年までの特許出願統計が公開されている。

もう一つの面白いところは、ポルトガル語版のサイトに出ているニュースも英語版で公開するらしい。例として、ブラジルと日本の共同活動についてのニュースは英語でもある。「Brazil and Japan sign an agreement with focus on training companies

残念ながら、商標調査等は未だ英語でやることができない。

最後に筆者にとって面白いところは次のディスクレーマーである:「Foreign applicant: please remember you need a legal representative in Brazil!」
INPIがブラジル知財弁護士や弁理士へのサポートをみて、本当に嬉しいことである。適切な権利化や権利行使のために、適切の代理人を雇うことが大事である。
また、代理人についてここでコメントしようと思う。

カラペト・ホベルト

8月 10, 2012 at 04:45 コメントを残す

チリが著名商標に基づく異議申立・無効審判の実務の変更

従来、異議申立・無効審判における申立を提出する際には、前者と後者の商標の間に混同のおそれが生じる旨の出張をするために、チリにおいて商標登録あるいは商標出願を有するのが必要であった。しかし、チリ特許庁(INAPI)が7月に、著名商標の場合に、パリ条約の第10条2項(不正競争防止)基づいた出張を認めた。そして、チリ国外に商標出願がある場合には、著名商標の場合にパリ条約の第6条2項に基づき出張も認めることができると論じられた。

カナダに成立しているX社はヘルスケアーとしても病院としても知名度の高い企業であり、数年間で「Shouldice Hospital」という標章の下で知られている。チリの企業であるY社がクリニックを営業しており、ヘルニアの医療クリニックについて「SHOULDICE 」及び「CLINICA SHOULDICE」の文字商標を出願した。Y社の社長はX社の下
理事であった。その出願に対して、X社がY社によりその標章の使用が混同の恐れを生じさせるので、そしてY社がX社の存在を知らざるを得ないから、パリ条約の規定に基づきそれは著名商標の不正使用及び不正競争な行為を出張した。

X社が本件においてその他の国の商標出願あるいは商標登録を提出することがしなかったので、その出張を却下された。しかし、Y社がX社の存在について意識があったと判断し、パリ条約第10条に基づきの出生を認めた。

それはチリの実務において、かなり珍しい判決であり、考え方も新しい趨勢である。。
そいういアプローチは筆者にとってとても大事だとお思う。その考え方の変更によってチリにおける商標の保護が分かりやすくなる。

カラペト・ホベルト

ソース:World Trademark Review

8月 8, 2012 at 16:12 コメントを残す

「DELL」はコロンビアで著名商標を認識取得

米国企業DELLが、他社の商標出願に対する異議申立を通して、「DELL」という商標が著名商標と認められることができた。

パナマの他社がコロンビア特許庁(商工監督局管轄(SIC)、英:“Superintendence of Industry and Commerce”)に対して20分類、家具について、「DELL」という文字商標を出願しました。コロンビアでは出願公開から60 日以内に、第三者による異議申立が可能である。その際にアメリカ合衆国のパソコンメーカーDELLが異議申立した際に、マーケティングレポート及びコロンビア国内の消費者における「DELL」商標と出訴表示としての認識についてアンケートの結果等を提出した。

コロンビア特許庁(商工監督局管轄(SIC))が著名性を認定した判決に、次のことを述べた:
「複数の宣伝・広告の書類に「DELL」の商標を通知することで、その標章とパソコン及びテクノロージー等の強い関係を表した、そして
「・・・」
マーケットアンケートの結果により、コロンビア国内において「DELL」は第4位として周知され、認識さいれているブランドだと理解できた。」

コロンビアはアンデス共同体のメンバーであり、知財法はアンデス協定決議第 486 号:知的財産共通制度となる。
コロンビアでは、著名商標と認定されるために、第三者の抵抗性が必要である。行政段階の異議申立や無効審判、あるいは、司法の無効訴訟を通さなければ、著名商標として登録することができない。そして、司法のレベルでは、コロンビアの裁判に対して可能であり、場合によってアンデス共同体の裁判に対する裁判についても可能の場合もあるようである。

カラペト・ホベルト

このレポートはTriana Uribe & Michelsenの弁護士Fernando Triana氏とGrace Sutachan氏のテキストに基づいて作成した。

7月 31, 2012 at 21:33 コメントを残す

メキシコがACTAの署名を拒否

7月11日にメキシコが日本で模造品・海賊版拡大防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA)の加盟を署名したにも関わらず、メキシコ国議会の常任委員会はその署名を7月26日に拒否することにした。

常任委員会の意見によると、ACTAを批准するとしたら、メキシコの居住者の人権が著しく害される上に、言論の自由がかなり制限することになる。又、ACTAにおいてインターネット・プロバイダーが知財侵害の疑いがあるユーザの情報を提供することを認める、また、依頼があれば、被告人の反論の時間を与えずにウェブサイトをブロックする処置があることがメキシコにおけるデュープロセスを違反することである。

つまり、メキシコ国議会によって、第27条がメキシコ法を違反するから、署名を認めない。ACTAに署名することで、連邦政府が国際経済条約の採択に関する法律(簡単に言うと、条約の署名・批准のルールということ)の規定を従わなかったし、上院の調査結果を無視していたという意見を上院議員が述べた。上院の調査結果については、メキシコが第27条の施行の制限を定めない限り、上院はACTAにの署名を反対するという結果であった。

メキシコ国議会ACTAに署名することを拒否したにより、具体的に批准することができないということ。

筆者が以前コメントしたが、欧州の議会がACTAをかなり明らかに反対したし、これからACTAへの加盟が恐らく困難のではないかと思う。

同様トピックについて投稿:ACTAへの署名

カラペト・ホベルト

ソース:
informador.com.mx
メキシコ国議会

7月 27, 2012 at 03:16 コメントを残す

e-pec審査ツールの実施について

e-pecというのは特許審査するための情報を共用するためのシステムである。
ブラジル特許庁INPIが作成し、アルゼンチン特許庁と一緒に開発したシステムとなり、e-pecはPROSURの情報交換ツールになっている。e-pecは、EPOが提供している「Open Patent Service」という世界各国の特許情報サービスに基づき展開された。
PROSURというのはブラジル、アルゼンチン、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、スリナメ及びチリが入っている知的財産を支援するための多国間機関である。

検索ページ

この画面からPROSURのメンバー国の審査官がある特許出願について調べることで、その他の国の審査段階を中間レポートもみることだできるし、ディスカッション スレッドを始めることもできる。パテントファミリーを調べることが容易になり、EPO対応についてのディスカッションも審査官間でし易くなる。

結果のページ

未だ、しっかりテストをする時間はなかったが、こちらのリンクからゲストとして使用することが可能である。
http://epec.inpi.gov.br/epec/buscarPedido.php?pedido=test

南米ではPPHの導入の話が未だ遅れている国々の立場として、少なくともグループとして動くことがとても良いと筆者が思う。
制度の相違点があるが、そういう政策が上手く実施したら審査が若干でも早くなるし、南米における調和が行うかもしれない。

また、これを使用した後で、また報告すると思う。

カラペト・ホベルト

ソース:INPI

7月 25, 2012 at 06:44 コメントを残す

【ブラジル訴訟判例レポート】「仮差止め」と不正競争防止行為

概要:「仮差止め」ミニクーパー自動車と類似する他社の自動車に対する不正競争防止の主張
事件番号
0152267-32.2012.8.19.0001(リオ・デ・ジャネイロ地方裁判所-商事部第6法廷)「第一審
0036262-27.2012.8.19.0000(リオ・デ・ジャネイロ高等裁判所-第17法廷)「第二審
判決言渡日
2012年05月18日「第一審
2012年07月10日「第二審
原告:BMW DO BRASIL LTDA / BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (以下に原告側を言う)
被告:EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA(被告1) / RIO ASIA MOTORS LTDA(被告2) (以下に被告側を言う)
権利番号: N/A 「不正競争」
要約

「Lifan 320」 対 「ハッチバック」

被告1はブラジルにおける中国会社であるLifan Industry (Group) Company(力帆实业(集团)股份有限公司)の独占的なライセンシーであり、Lifanの商品を専用に製造し、流通している会社である。
被告2はLifanの自動車を販売している企業である。
Lifan社が2009年から「Lifan 320」と言う自動車を生産している。
「Lifan 320」はミニの「ハッチバック」に似たデザインで発売当時、物議があったようである。
2000年に原告であるBMW社がミニを買収し、「ハッチバック」に関する権利の譲受人である。
2012年04月13日に原告はブラジル産業財産権法の第195条第3項に基づき、「Lifan 320」の外見には「ハッチバック」の複数な特徴を使用しているため、全体的な外見の類似の範囲で混同の恐れが高いので、「Lifan 320」の販売は不正競争行為と認めるべきと主張した。
第195条第3項によりは自己又は他の者の利益のために、競争関係にある者の使用を損う詐欺的手段を用いることが不正競争行為とみなす。
「*筆者の意見で原告が「ハッチバック」に関する意匠権をブラジルで取っていないようである。筆者もデータベースに検索したが、何もみつけていない。」
原告が不正競争防止行為を差止する旨の請求し、混同が生じないために次の変更を求めていた。
(1)ラジエーターグリルの形の変更;
(2)屋上及びバックミラーをボディと同様な色を使用;
(3)自動車の色と違う色のストライプを使用しない;
(4)バックミラーの形の変更;
真似を証拠するために、様々な自動車専門雑誌の意見を提出した。
混同があると証拠するために、ブラジルで一番信用されているマーケティングリサーチ会社が集めたアンケートの結果を提出し、その結果によると、通常の顧客が連続的に一見して区別することができないということ。
また、ブラジル産業財産権法の第209条第1項により、裁判官は、回復不能又は回復が困難な損害を防止するため、必要であると思料するときには、保証金又は担保設定を通じ、同一訴訟の一件書類中において、被告の召喚前に、侵害又はこれに該当する行為停止の仮処分を設定することができる。
リオ・デ・ジャネイロ地方裁判所-商事部第6法廷の判事にとって、不正競争行為を認めた上で、原告の自動車のトレードドレスの稀釈化される可能性が高いため、回復が困難と判断した。
2012年05月18日に仮処分として、「Lifan 320」の輸入、販売、展示、流通、宣伝及び広告が禁じられた。
被告側がその判決に対して、不服申立のために中間控訴を提訴した。
そして、2012年07月10日にリオ・デ・ジャネイロ高等裁判所-第17法廷の判事が当該不正競争防止の明確性を低いと検討し、回復が可能と判断したため、仮差止を引き返した。
2012年7月20日に至るまでの状況となる。

カラペト・ホベルト

7月 22, 2012 at 01:00 コメントを残す

ブラジルの番号付けの変更について

2012年のブラジル特許庁の特許部かつ意匠部並びに地理的表示部が特許、実用新案、意匠及び地理的表示について新たな番号付けを実施している。
ブラジルの広報は毎週火曜日に公開され、日本時間で水曜日にここで最新版を読むことができる。ポルトガル語にしか公開されていないが、「Seção I (Patentes)」とは“特許、実用新案、意匠”を載せており、「Seção II (Marcas)」は“商標、地理的表示”を公開されることとなる。

当該新たな実施に関するの主なアドバンテージといえば、出願を受理した際に付けた番号は既にブラジルにおいて最終的な番号になるということである。
それで既に「provisional number」の存在がなくなるので、ポートフォリオの管理として有利的な変更と考えられる。

以下のように、ブラジルの新たな番号付けの分析になっている。

BR ZZ XXXX YYYYYY K

BR = 国コード (ブラジル)
ZZ = 保護を請求している対象物
XXXX = 出願念
YYYYYY = 順番における出願番号
K = 確認コード

「ZZ」という保護を請求している対象物に関する番号は以下のようになっている:

a) 発明特許
ZZ = 10 ⇒ 居住者の出願あるいがパリ条約ルートの出願;
ZZ = 11 ⇒ PCT出願;
ZZ = 12 ⇒ 分割出願;
ZZ = 13 ⇒ 追加証明書(追加特許);

b) 実用新案
ZZ = 20 ⇒ 居住者の出願あるいがパリ条約ルートの出願;
ZZ = 21 ⇒ PCT出願;
ZZ = 22 ⇒ 分割出願;

c) 意匠
ZZ = 30 ⇒ 意匠権出願;
ZZ = 31 ⇒ 国際条約関係の出願;
ZZ = 32 ⇒ 分割出願;

d)地理的表示
ZZ = 40 ⇒ 地理的表示の出願;
ZZ = 41 ⇒ 原産地名称の出願;
ZZ = 42 ⇒ 国際条約関係の出願;
ZZ = 43 ⇒ 分割出願;

2011年より前に提出された出願は前の番号で続くが、2012年の出願は既に全てその番号の付け方でやるようである。

この新たな番号付けの方法は、ブラジル特許庁の主張によると「国際の調和」のためにやっているということである。
筆者が国際的に特許マネジメントの経験は少ないが、当該新たな番号付けはUSPTOでもEPOでもPCTでもの番号と若干異なることになるのではないかと考えている。
その新たな番号の付け方がどれ位国際的な民間データベースに影響を与えるか否かも予想しづらいであろう。
例えば、esp@cenet等に2003年前の出願では「PI」を「BR」に変わって検索が可能であった。2004年以降の出願の場合に「PI」に代わって「BRPI」を使用すれば大丈夫であった。
しかし、現在の番号付けはどうなるのであろう?
ブラジル特許庁のデータベースに、インデックスとして「_」を使用して格番号グループに分けている(例:”BR_11_2004…”)けど、それはesp@cenetにどうなるのであろう?
ブラジル特許調査は既に複雑であり、その上に複雑にすることが望ましくない。
カラペト・ホベルト

7月 18, 2012 at 23:26 コメントを残す

【私見】ペルー早期審査の違法性

先日、こちらの投稿で、ペルーが2012年06月28日にペルーの特許庁(INDECOPI)は「Patente Rapida」(日本語:早い特許)という新しいサービスを発表したことを報告した。当投稿では、そのポリシーが「内国民待遇の原則」を違反するのではないかと筆者が疑ってた。それについて、さらに深く研究したので私見をシェアする。

調べた結果として、「内国民待遇の原則」について、2つの形・説があるようである。1つ目は「closed system」であり、2つ目は「open system」となる。たとえば、ローム条約では「closed system」を導入しており、その条約が定めている規定は国内の中で全てが内国民待遇を保障されなければならない。一方で、ベルヌ条約、パリ条約及びTRIPS協定等においては、「open system」を採っているので、内国民待遇を保障すべき事項は「権利」になっている。

従って、この場合、ペルー居住者の個人発明家が受けるペルーの特許権と外国企業が(通常なルートを通っているにも関わらず)受けるペルーの特許権の範囲は完全に同様しているから、「内国民待遇の原則」していることではないと考えられる。しかし、筆者がアンデス共同体についてのルールを見つけていないため、まだアンデス共同体において問題が生じるかもしれない。しかし、一方で、そのサービスがアンデス共同体の個人全員に及ぼすこともありうる。

筆者も考えたけど、ブラジルでは”MICRO COMPANY”(零細企業)、個人、自営業がブラジル特許庁にて手続きするとしたら(特許でも、商標でも)手数料について約60%の値下げがある。その値下げを使用できる者はほとんど居住者であっても、確かにそれは「内国民待遇の原則」に関して問題が生じると考えられない。

とはいえ、そのサービスを使用する人が出願から特許庁のサポートを受け、明細書の書き方やOA対応の手伝いが入っているので、実務上ではそのサービスを受けている者の特許権の範囲はよりも適切で設定されるかもしれない。それで、権利行使のところに影響を与えないことは考えてもおかしくない。

それでも、やはり、「内国民待遇の原則」違反についての文句は主張しづらいであろう。世界中のイノベーションを支援することもグローバル社会の価値の一つと思うので、ペルーの研究・開発が発展すればそれは良いことになる。

カラペト・ホベルト

それについて:ペルーの早期審査特許

7月 15, 2012 at 05:30 コメントを残す

メキシコ模造品・海賊版拡大防止条約(ACTA)の署名

7月11日にメキシコが日本で模造品・海賊版拡大防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA)の加盟を署名した。日本は現在ACTA条約を監督している。

ACTAは偽造品の取引の防止に関する協定であり、メキシコの加盟により参加国はオーストラリア、カナダ、EU、日本、メキシコ、韓国、モロッコ、ニュージーランド、シンガポール、スイス、アメリカ合衆国になる。

それで、これからメキシコの国会により批准の手続きが始める。筆者が調べた限り、日本は既に署名しているが、まだ批准はしていないようである。メキシコでは多くの人はACTAが人権(かつメキシコが加盟している人権に関する条約)を違反すると思ったり、不当にインターネットにおける自由の表現を妨げることを主張している声が多いため、批准の手続きがなめらかに進むと考えられない。

メキシコでは、特に商標と著作権の侵害が多く行われており、メキシコ政府が特にイノベーションのために外国から直接投資を受けるように政策を採りたいわけである。ACTAとの署名はそう言う関係あるであろう。

私見であるが、本年2012年の7月の始めぐらいに欧州の議会がACTAをかなり明らかに反対した。欧州ではそういうアプローチが変わらないようで、欧州というグループが参加しないとACTAの効力が恐らく生じないであろう。また、BRICSの国々も、ACTAでアメリカ等のコンテンツ制作しかアドバンテージを取れないと考えられているため署名はしないと予想できる。それで、ACTAの話を続く意味があるかについて筆者が疑わしいと思う。

欧州議会がACTAを反対

カラペト・ホベルト

ソース:IMPI

7月 13, 2012 at 01:40 1件のコメント

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