ブラジル特許検索ガイド

現在、ランドンIPの日本事業統括部長である野崎篤志氏が、発明協会のお願いに応じてブラジル特許検索ガイドを作った。当ガイドの完成度がとても高いから読者様にシェアさせて頂きたい。

ブラジル特許検索ガイドは次のリンクによりアクセスが可能:<http://www.iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf3/Brazil_P.html

野崎氏は特許情報および調査・分析全般にわたり第一人者として高い知名度を持っている。野崎氏は発明協会から、「経営戦略の三位一体を実現するための特許情報分析とパテントマップ作成入門」が販売されいている。

カラペト・ホベルト

3月 21, 2013 at 09:38 コメントを残す

日本弁理士会の研修の御礼

御礼は遅くなったことがとても恐縮ですが、御礼を申し上げます。

先週、3月15日に日本弁理士会関東支部埼玉委員会が主催した研修に私は講師として講演させて頂きました。
テーマは「中南米二大国-ブラジル・メキシコ・新興国の知的財産制度を知る」にさせて頂きました。

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ブラジルだけではなく、メキシコも紹介する講座でした。
ところどころ私の説明がごちゃごちゃになったと思いますが、これからもその講座の内容を深めたいと思います。
資料の改善ができました次第に、「ブラジル知財」の読者様にもシェアさせて頂きます。

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現時点では、この度の研修にご参加をして頂きました皆様に、心から感謝したいと思います。

以下に今回の研修の写真をシェアさせて頂きます。

ありがとうございました。

カラペト・ホベルト

3月 21, 2013 at 09:10 コメントを残す

ブラジルにおける互換性のある出願類型

この度、新たなニュースではなく、単なるブラジル法のコメントをさせて頂きたいである。たまに質問されるが、ブラジル法上の出願形式の互換性について、ルールをまとめて提供したいと思う。

ブラジルでは、下記の図の通りに、次の出願形式の変更が認められる:
*特許出願→実用新案
*特許出願→追加証明書
*実用新案→特許出願
*追加証明書→特許出願

compatibilidade注意すべき点として、日本(日本意匠法13条)と異なり、意匠出願に変更することがす可能である。

また、追加証明書 とはブラジルの独特な制度であり、進歩性を欠く場合であっても,発明の内容に加えた改良又は進展を保護するため出願形式のことである。その制度は発明特許の出願に限られており、発明概念がベース特許出願と同一の発明概念に含まなければならない。追加証明書の存続期間はベース特許出願同じである。

出願形式の変更の法的根拠と請求の締切:
※全ての変更について、出願人は、32条に基づき、審査請求まで、自由に自発的な変化を要求することができます。その場合に、補正とみなされるため同様な法的根拠と締切とされる。
※審査請求が行った後の出願形式変更の要求について、一部の審査官は、35条III項に基づき出願形式を変更する旨の補正指令を発行ことができるので、手続簡潔化の原則に従って、審査請求後でも出願による自発的な変更の請求を受理することができるように解釈されている。
※追加証明書→特許出願の場合に、76条4項により定められており、「出願人は、審判請求期間内において、かつ,該当する手数料を納付することにより、追加証明書申請を特許出願に変更し、追加証明書申請の申請日を特許出願の出願日とするよう、請求することができる。」
※212条に基づく不服申立として審判請求をするときに主張が制限されていない上に、不服を審判する審査官が最初がら出願を再審査するため(上記に書いているように35条に基づき補正指令も可能)、手続簡潔化の原則に従って、拒絶査定に対する審判請求を提出するときに自発的な変更請求が可能として解釈されている。
※審判請求を判断しているときに審査官が35条III項に基づき出願形式を変更する旨の補正指令を発行ことができる。応答する際に、36条に基づき、出願人が応答しなければ、出願は却下される。出願人が応答を行ったが、応答が不十分である場合、出願が拒絶される恐れがある。

以上で、その点について、読者様がもしご質問がある場合に、筆者宛にご連絡下さい。

カラペト・ホベルト

3月 1, 2013 at 09:34 2件のコメント

南米におけるアップルiPhoneに関する諸問題

2012年に、中国企業がiPadの商標権を有しており、アップルがその理由で中国におけるビジネスが妨げられるというニュースが世界中に話題になった。その件について、アップルが中国での「iPad」の商標権を持った台湾のProview Electronics社に、6,000万ドルを支払って商標権を確保することに同意した。しかし、アップルが新興国における商標権について安心することができない。最近、メキシコについても、ブラジルについても問題が生じている。

メキシコの件について、iFone, S.A. de C.V.社が2003年04月30日に「iFone」の商標出願を提出し、2003年07月07日にメキシコ特許庁に付与された。アップル社が2007年に「iPhone」を発売され、メキシコに対する最初の出願は2006年09月26日に提出された。2009年にメキシコ市場への移動しょうとし、先願の関係でアップル社が問題を認め、iFone社に対して「iFone」の商標権を無効にするために訴えを提起した。その訴えに対して、iFone社が商標侵害を旨に応訴した。2012年10月25日にメキシコ行政問題高等裁判所の第18法廷(18° Tribunal Colegiado de Distrito en materia Administrativa)がアップル社の主張を却下し、iFone社の商標を維持し、商標権侵害の主張を容認した。

ifone
ブラジルの場合は、2013年02月13日にアップル社が提出した「iPhone」のための商標出願の拒絶が広告された。その理由は2000年03月29日に提出された先願「Gradiente Iphone」である。Gradiente Electrónica社が数年前からアンドロイドベースのスマートフォンを「Gradiente Iphone」という商標の下で販売している。2013年02月13日から60日間以内に拒絶に対する不服申立が可能である。

g gradiente iphone

 

メキシコと異なり、ブラジルにおいて未だ無効訴訟及び侵害訴訟が提起されていない。商標出願の拒絶だけで、アップル社がGradiente社に訴えられない限り、「iPhone」の商標を使えるが、その状況が間違いなく望ましくないであろう。アップルの最高経営責任者であるティム・クックは既に中国に続き、ブラジルが注目するマーケットになると報告した。

メキシコにおいても、ブラジルにおいても、中国のように買う話がないが、アップル社がいかにしてそれを解決するかを興味深く期待されている。

カラペト・ホベルト

2月 14, 2013 at 07:47 コメントを残す

メキシコのデータページがアップ

重要なお知らせ、「INTELLECTUAL PROPERTY DATA」のところには、メキシコにおけるデータページがアップした。最新な統計データも入っているので、是非ともご覧下さい。

アドレスは<https://brazilchizai.wordpress.com/メキシコ/

あるいは、上のバーからアクセスすることができる。

カラペト・ホベルト

2月 14, 2013 at 05:39 コメントを残す

メキシコがマドリッドプロトコールに加入

メキシコは2012年末を持って、マドリードプロトコルに加盟していた。マドリッドプロトコールのスペイン語訳は既に12月にメキシコの公報に広告された。しかし、メキシコ特許庁はまだマドリッドプロトコールの商標出願をまだ受けておらず、メキシコを指定することができるのは2013年2月19日になるそうである。

メキシコの加盟によって、マドリッドプロトコールのメンバーの89ヶ国の中、第4国目のスペイン語圏の国になった。マドリッドプロトコールについてもスペイン語が用いられるので、メキシコによる使用が高くなると期待される。

中南米において、第3ヶ国目になり、コロンビアも2012年6月からマドリッドプロトコールのメンバーである。

カラペト・ホベルト

ソース: IMPI

2月 7, 2013 at 15:36 コメントを残す

メキシコ:医薬関連発明の特許存続期間の軽減

2013年1月23日に、メキシコの上院は、工業所有権法の第23条には「2項」を追加する旨の法案を公表した。当該法案は「健康法」221条1項から3項までにおける薬物あるいは薬物の合成(つまり、薬品における薬、有効成分又は薬草)を請求する特許について特別な存続期間を設定する。

この法案によると、このような請求が含められている特許の存続期間は現行法の様にメキシコでの出願日から20年を計算することではなく、優先権日(つまり、海外の出願日)から20年を計算し、現在よりも存即機関が凡そ1年程度が軽減される 。

その法案は恐らく、TRIPS協定を違反すると筆者が思うほか、メキシコが加盟しているその他の条約も間違いなく違反している(特に米国との二国間条約)。

数のある国が(特にオーストラリア)が、むしろ、医薬関連特許の存続期間を拡大する動きが見えるが、メキシコの動きが面白い。その法案は恐らく、メキシコによる薬へのアクセスを拡大しようとする政策であるが、1年間だけで、特許の世界の人々の怒りを受けることがいいか否か微妙に判断し難いであろう。

また、新たな動きがあれば、報告する。

カラペト・ホベルト

ソース;Olivares & Cia 

2月 4, 2013 at 14:20 コメントを残す

復活

読者の皆様

様々な活動で忙しかったが、2か月以上離れたところで、本当に申し訳ございませんでした。

今年こそ、このサイトでよりも情報を提供し、ブラジルだけではなく、南米のその他の国についても情報をわかり易く、早く、提供したいと思います。

そして、ニュースだけではなく、定期的にコラム、そして、判例評釈も提供したいと思います。

また、ときどき、私以外の専門家にコメントを書いて頂き、皆様にシェアさせて頂きます。

今年も、ここでの活動に頑張りますから、宜しくお願い致します。

 カラペト・ホベルト

2月 4, 2013 at 13:00 コメントを残す

第二医薬用途発明特許を明白に特許を受けることができない事項に置こうとした法案の却下

2012年10月17日にブラジル議会の経済発展・産業・貿易委員会が2007年の法案第2511号を最終的に却下した。
法案第2511号は、明白にスイスタイプクレームの記載が禁じることによって、第二医薬用途発明特許を登録することを不可能にさせることを図った。

第二医薬用途発明とは、既に医薬品として使用されている化合物を有効成分として用いるが、適用する患者が従来と明確に異なる医薬や、適用部位が従来と異なる医薬である。例えば、熱の症状の治療薬として開発されたものを、後で心臓病の治療質を見つけた場合となる。その新たな医薬用途は前の医薬用途に関する特許登録と独立的な発明と考えられる。

ブラジルではスイスタイプクレームの記載が特に禁じられていないため、ブラジル特許庁にとって第二医薬用途発明特許を認めても良いという見解があるが、ANVISAにとって第二医薬用途発明に関する特許出願は原則として新規性がないとしている。そのため、現在、医薬発明におけるANVISAにより事前承認があるので、第二医薬用途発明特許が実務上で不可能となっている。

ブラジル議会の経済発展・産業・貿易委員会にとって、明白にスイスタイプクレームの記載を禁止にするとしたら、それは医薬用途に関するブラジル企業の研究・開発をを妨げるものになると論じられた。また、研究・開発の促進や発明の保護と図っている憲法に関する規定にも反すると論じられた。

その立場をとることで、ブラジルはアルゼンチンの反対側の方向に向かうことになる。アルゼンチンでは、近代に、審査基準で明白に第二医薬用途発明特許を不可能にした。

カラペト・ホベルト

11月 1, 2012 at 01:51 コメントを残す

チリ特許庁がPCTの国際機関として認可

10月の間中に、WIPOの年次大会では、複数の国際特許活動について議論の一つとして、チリの特許庁「INAPI」は国際予備審査機関及び国際調査機関として認められた。チリは近年から始めている南米国がPCT条約に加盟している動きの一例である。PCT条約はチリにおいて2009年から施行されている。

年次大会には、チリから、INAPIの官庁Maximiliano Santa Cruz氏及びチリにとってWTOにおける代表者Mario Matus大使が参加し、国際予備審査機関及び国際調査機関としての認可のために弁論した。観光・開発・経済省の大臣であるPablo Longueira氏にとって、国際予備審査機関及び国際調査機関としての認可ということは、チリにおける工業所有権の保護の上達及びINAPIの現代化がうまく進んでいるの証のことである。INAPIが近年に、電子化・ネットワーク化プロジェクトも進んでおり、工業所有権法の意識を高めるために情報普及、そして教育活動に力を入れている。チリは、国際予備審査機関及び国際調査機関としての認可から、南米のスペイン語圏の国のリーダーシップを取ろうとしている。

現在17か国が国際予備審査機関及び国際調査機関として認可されている:オーストラリア、オーストリア、ブラジル、カナダ、中国、韓国、エジプト、スペイン、米国、ロシア、フィンランド、インド、北欧特許庁、イスラエル、日本、EPI及びスウェーデン。チリの認可によって、ブラジルの続きで、南米の2国目になり、そしてスペインの続きで、スペイン語圏においても2国目となる。

南米では、まだPCT条約に加盟していない国が多い。例として、ベネズエラ、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、ボリビア等、全国まだPCTに加盟していないことを注意すべきである。INAPIが国際予備審査機関及び国際調査機関として認められたことによって、その他の南米の国もPCTへの加盟のインセンティブになるといいということは筆者の意見である。

カラペト・ホベルト

ソース:INAPI

10月 23, 2012 at 01:30 1件のコメント

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