ブラジルの番号付けの変更について
2012年のブラジル特許庁の特許部かつ意匠部並びに地理的表示部が特許、実用新案、意匠及び地理的表示について新たな番号付けを実施している。
ブラジルの広報は毎週火曜日に公開され、日本時間で水曜日にここで最新版を読むことができる。ポルトガル語にしか公開されていないが、「Seção I (Patentes)」とは“特許、実用新案、意匠”を載せており、「Seção II (Marcas)」は“商標、地理的表示”を公開されることとなる。
当該新たな実施に関するの主なアドバンテージといえば、出願を受理した際に付けた番号は既にブラジルにおいて最終的な番号になるということである。
それで既に「provisional number」の存在がなくなるので、ポートフォリオの管理として有利的な変更と考えられる。
以下のように、ブラジルの新たな番号付けの分析になっている。
BR ZZ XXXX YYYYYY K
BR = 国コード (ブラジル)
ZZ = 保護を請求している対象物
XXXX = 出願念
YYYYYY = 順番における出願番号
K = 確認コード
「ZZ」という保護を請求している対象物に関する番号は以下のようになっている:
a) 発明特許
ZZ = 10 ⇒ 居住者の出願あるいがパリ条約ルートの出願;
ZZ = 11 ⇒ PCT出願;
ZZ = 12 ⇒ 分割出願;
ZZ = 13 ⇒ 追加証明書(追加特許);
b) 実用新案
ZZ = 20 ⇒ 居住者の出願あるいがパリ条約ルートの出願;
ZZ = 21 ⇒ PCT出願;
ZZ = 22 ⇒ 分割出願;
c) 意匠
ZZ = 30 ⇒ 意匠権出願;
ZZ = 31 ⇒ 国際条約関係の出願;
ZZ = 32 ⇒ 分割出願;
d)地理的表示
ZZ = 40 ⇒ 地理的表示の出願;
ZZ = 41 ⇒ 原産地名称の出願;
ZZ = 42 ⇒ 国際条約関係の出願;
ZZ = 43 ⇒ 分割出願;
2011年より前に提出された出願は前の番号で続くが、2012年の出願は既に全てその番号の付け方でやるようである。
この新たな番号付けの方法は、ブラジル特許庁の主張によると「国際の調和」のためにやっているということである。
筆者が国際的に特許マネジメントの経験は少ないが、当該新たな番号付けはUSPTOでもEPOでもPCTでもの番号と若干異なることになるのではないかと考えている。
その新たな番号の付け方がどれ位国際的な民間データベースに影響を与えるか否かも予想しづらいであろう。
例えば、esp@cenet等に2003年前の出願では「PI」を「BR」に変わって検索が可能であった。2004年以降の出願の場合に「PI」に代わって「BRPI」を使用すれば大丈夫であった。
しかし、現在の番号付けはどうなるのであろう?
ブラジル特許庁のデータベースに、インデックスとして「_」を使用して格番号グループに分けている(例:”BR_11_2004…”)けど、それはesp@cenetにどうなるのであろう?
ブラジル特許調査は既に複雑であり、その上に複雑にすることが望ましくない。
カラペト・ホベルト
【私見】ペルー早期審査の違法性
先日、こちらの投稿で、ペルーが2012年06月28日にペルーの特許庁(INDECOPI)は「Patente Rapida」(日本語:早い特許)という新しいサービスを発表したことを報告した。当投稿では、そのポリシーが「内国民待遇の原則」を違反するのではないかと筆者が疑ってた。それについて、さらに深く研究したので私見をシェアする。
調べた結果として、「内国民待遇の原則」について、2つの形・説があるようである。1つ目は「closed system」であり、2つ目は「open system」となる。たとえば、ローム条約では「closed system」を導入しており、その条約が定めている規定は国内の中で全てが内国民待遇を保障されなければならない。一方で、ベルヌ条約、パリ条約及びTRIPS協定等においては、「open system」を採っているので、内国民待遇を保障すべき事項は「権利」になっている。
従って、この場合、ペルー居住者の個人発明家が受けるペルーの特許権と外国企業が(通常なルートを通っているにも関わらず)受けるペルーの特許権の範囲は完全に同様しているから、「内国民待遇の原則」していることではないと考えられる。しかし、筆者がアンデス共同体についてのルールを見つけていないため、まだアンデス共同体において問題が生じるかもしれない。しかし、一方で、そのサービスがアンデス共同体の個人全員に及ぼすこともありうる。
筆者も考えたけど、ブラジルでは”MICRO COMPANY”(零細企業)、個人、自営業がブラジル特許庁にて手続きするとしたら(特許でも、商標でも)手数料について約60%の値下げがある。その値下げを使用できる者はほとんど居住者であっても、確かにそれは「内国民待遇の原則」に関して問題が生じると考えられない。
とはいえ、そのサービスを使用する人が出願から特許庁のサポートを受け、明細書の書き方やOA対応の手伝いが入っているので、実務上ではそのサービスを受けている者の特許権の範囲はよりも適切で設定されるかもしれない。それで、権利行使のところに影響を与えないことは考えてもおかしくない。
それでも、やはり、「内国民待遇の原則」違反についての文句は主張しづらいであろう。世界中のイノベーションを支援することもグローバル社会の価値の一つと思うので、ペルーの研究・開発が発展すればそれは良いことになる。
それについて:ペルーの早期審査特許
メキシコ模造品・海賊版拡大防止条約(ACTA)の署名
7月11日にメキシコが日本で模造品・海賊版拡大防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA)の加盟を署名した。日本は現在ACTA条約を監督している。
ACTAは偽造品の取引の防止に関する協定であり、メキシコの加盟により参加国はオーストラリア、カナダ、EU、日本、メキシコ、韓国、モロッコ、ニュージーランド、シンガポール、スイス、アメリカ合衆国になる。
それで、これからメキシコの国会により批准の手続きが始める。筆者が調べた限り、日本は既に署名しているが、まだ批准はしていないようである。メキシコでは多くの人はACTAが人権(かつメキシコが加盟している人権に関する条約)を違反すると思ったり、不当にインターネットにおける自由の表現を妨げることを主張している声が多いため、批准の手続きがなめらかに進むと考えられない。
メキシコでは、特に商標と著作権の侵害が多く行われており、メキシコ政府が特にイノベーションのために外国から直接投資を受けるように政策を採りたいわけである。ACTAとの署名はそう言う関係あるであろう。
私見であるが、本年2012年の7月の始めぐらいに欧州の議会がACTAをかなり明らかに反対した。欧州ではそういうアプローチが変わらないようで、欧州というグループが参加しないとACTAの効力が恐らく生じないであろう。また、BRICSの国々も、ACTAでアメリカ等のコンテンツ制作しかアドバンテージを取れないと考えられているため署名はしないと予想できる。それで、ACTAの話を続く意味があるかについて筆者が疑わしいと思う。

欧州議会がACTAを反対
ソース:IMPI
PROSUR~南米知的財産権協力会の新たな一歩
チリの首都であるサンチアゴでは、ブラジル、アルゼンチン、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、スリナメ及びチリの特許庁の代表者が集まって、PROSURの目的を示す規定を設定した。PROSURとはグループとしての目的は「知的財産をツールとしてイノベーション、競争力、投資を支援し、南米に活動しているイノベーター、研究者、企業、大学をサポートする」となった。
または、チリの特許庁「INAPI」がPROSURの最初の“幹部”になった。そして、まだ独自のベースがないため、一時的にINAPIがPROSURの本店になる。そして、これからのPROSURの活動が米州開発銀行(Inter-American Development Bank)からサポートを受ける。
PROSURについて筆者がとても賛成する。南米はグループとして活動することができたら、国際マーケットの中でよりも強いグループになるはずである。
手続法について、最優先となるプロジェクトとして、特許審査の共同なデータベースを作ることになる。ブラジルとアルゼンチンの間で既にうまくいっている情報は実施しているので、おそらくそれを改善し、新たな段階に上がるようである。WIPOもそのプロジェクトについてサポートをすることになった。
実体法について、南米の国がパリ条約やTRIPS協定を同盟しているため、根本的なところでは似ていることが多く、調和の必要性は現在低いと考えられる。しかし、チリ等が近年から少しずつ米国法のような制度に近付いている(特に、二国間協定のことで)。一方で、米国法を反対し、欧州法をベースにやっているブラジルのような国もある。これから、グループとして改正も検討することがとても望ましい。
これからどうなるかを楽しみにしている。
完全ブラジル知財-Twitter、メールマガジン、データ等
読者の皆様
ハウスキーピングの登校になります。私はこれからこのブログをさらに良いツールだと思います。
最近、初コメントを頂き、とても嬉しいところでした。
多くの読者様が仕事の関係で、ニーズによりここまで届くと創造しますが、皆様の求めている情報をお届けしたいので、できれば、声をかけて頂ければ私はよりも良いコンテンツを提供したいです。
そして、このブラジル知財プロジェクトをさらに次のステップにもって行きたいです。
これからも、最低限週2回を登校することを企画にしています。
そして、私がマグマグというサービスによって、メールマガジンを発行しております。コンテンツはこちらと同じプラスよりも深く私のコメント・見解です。
サブスクライブしたい方はこちらのリンクまで<http://www.mag2.com/m/0001553094.html>アクセスして下さい。
後で、僕もツイターを始めました。こちらの登校したもののお知らせを出しますが、たまにショートニュースはツイターのみに提供しております。
@chizaibrazil <https://twitter.com/#!/chizaibrazil>
また、本日に新しい固定ページをアップしました。「ブラジルにおける知的財産データ」をアップしまして、これからもその同じ形で他の国についても提供するつもりです。
現在も、新たなデザインを作成中で、より良い分かりやすいようにしたいと思います。
最後に、このブログをより充実させるため、皆さんのご意見、ご感想、ご提案等を歓迎致します。
日本語のところについても、添削して下さる読者様がいらっしゃいましたら、それもとてもありがたいです。
これから、私のほう頑張りますので、皆様のご協力を頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
カラペト・ホベルト
chizaibrazil@gmail.com
ペルーの早期審査特許
2012年06月28日にペルーの特許庁(INDECOPI)は「Patente Rapida」(日本語:早い特許)という新しいサービスを発表した。
INDECOPIによると、このサービスで対象としている者は国内の発明家であり、明細書の書き方を分からないという人である。そのサービスを使用する人が出願から特許庁のサポートを受け、指令に対する回答の締め切りを全て守れば、審査期間が現在の平均39ヶ月間ではなく、18ヶ月間でできると予測されている。
INDECOPIの官僚にとって、そのプログラムを通して、ペルーのイノベーションを支援することができ、出願の割合のレベルで国内出願を増えることになるかもしれない。
2011年1月から2012年5月までに居住者の出願は61件だったに対して非居住者の出願は1589件であった。その間に居住者は14件の特許を付与したに対して非居住者は547件の特許を付与した。
実用新案の場合、同じ時期に居住者の出願は111件だったに対して非居住者の出願は15件であった。その間に居住者は51件の実用新案を付与したに対して非居住者は15件の実用新案を付与した。
INDECOPIの官僚が何故居住者が実用新案のルートを選択するかについて説明がなかったが、方式的な問題のことで居住者の出願に対して拒絶査定になるのが多いと説明した。
筆者が勉強した限り、ペルーの実用新案は中国と同じようなアトラクティブなものではないため、恐らくコストの関係で居住者が実用新案のルートを選択することになるかもしれない。
また、筆者の意見であるが、そういう居住者に対する優遇プログラムは特許庁が提供するとしたら、内国民待遇の原則を反するなのではないかと思っていた。
特にペルーはアンデス共同体のメンバーであるので、そういうことが特に問題になりそうと思う。
また、INDECOPIの官僚が提供したデータも面白いと思った。INDECOPIが2011年に公開したデータレコードのデータを以下にシェアする。INDECOPIの官僚が提供したデータは本当にデータだとしたら、大変増加があったのは確かである。
|
出願 |
||||||||
|
年度 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
居住者 |
32 |
38 |
26 |
39 |
28 |
32 |
37 |
39 |
|
非居住者 |
890 |
812 |
1,026 |
1,232 |
1,332 |
1,504 |
657 |
256 |
|
合計 |
922 |
850 |
1,052 |
1,271 |
1,360 |
1,536 |
694 |
295 |
カラペト・ホベルト
ソース:INDECOPI
【ブラジル訴訟判例レポート】修理用部品に関する意匠権
概要:「Must Match修理用部品意匠」の意匠権についての権利効力の成否
事件番号:2010.51.01.809326-0(リオ・デ・ジャネイロ連邦裁判所【第一審】)
判決言渡日:2012年05月14日
原告:ORGUS IND/ COM/ LTDA(オルグス有限会社)
被告:FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (被告1)、FORD MOTOR COMPANY (被告2)、FORD GLOBAL TECHNOLOGIES (被告3)(以下にフォード社)、ブラジル特許庁(被告4*)
意匠権番号:
バンパ:DI 6202793-0; DI 6404267-7; DI 6602725-0; DI 6700351-6, DI 6703283-4, DI 6705052-3, DI 6705048-4, DI 6800356-0, DI 6800310-2, DI 6800329-3, DI 6800341-2, DI 6805684-2, DI 6805676-1, DI 6901718-2, DI 6901947-9 及び DI 69902722-6
ヘッドライト:DI 6200348-8; DI 6200350-0; DI 6202798-0; DI 7202799-9; DI 6303045-4; DI 6404266-9; DI 6404443-2; DI 6602715-2; DI 6602717-9; DI 6700465-2; DI 6703285-0; DI 6703292-3; DI 6703863-8; DI 6705054-9; DI 6800326-9; DI 6800328-5; DI 6800330-7; DI 6800349-8; DI 6800402-8; DI 6801019-2; DI 6801020-6; DI 6804515-8; DI 6804521-2; DI 6805675-3; DI 6901945-2; DI 6902720-0; DI 6902724-2; DI 6902728-5; DI 7000235-5; DI 7000240-1 及び DI 7000254-1
要約:
皆様のご存知通りに、「Must Match修理用部品」についての制限がないため、日本では新規性、創作非容易性、及びその他の意匠法上の意匠登録の要件を満たしたら、意匠を登録することがでる。そして権利効力についても制限がないので、権利行使もすることができる。一方で、欧州共同体意匠規則や英国により「Must Match修理用部品」に関する意匠についての登録あるいは権利効力の制限がある。
ブラジルでは残業財産権法上でMust Match修理用部品」に関する意匠についての登録制限がないため、登録要件を充足していれば権利化することができる。
当該判決で「Must Match修理用部品」に関する意匠は登録要件を満たすことができるか否かを判断した。
論点を簡単にまとめていたら判断は2重レベルで行い、1つ目のレベルは産業財産権法の解釈についての判断、2つ目は憲法上の自由競争についての判断になった。
産業財産権法の解釈について、以下の意見が取り上げられた。
1)自動車全体という装飾的結合の一部となるMust Match修理用部品が装飾的に自動車から区別できず、第95条が掲げる登録を受けることができる意匠に該当しない;
2)Must Match修理用部品の形態は技術及び機能の見地から不可欠とみなされる形状なので、第100条1項II号により意匠として登録を受けることができない;
憲法上の自由競争についての判断に当たり、以下の論点
1)ブラジル憲法第5条XXIX号により知的財産の保護は「社会的利益並びに国の技術的及び経済的発展を考慮」しなければならない。
2)被告側(フォード社)の意匠は機能性が高いため、意匠権を与えて修理目的の修理用部品の使用を妨げることになる。それで、消費者が修理をするところに選択の幅が不当に制限され、自由な競争関係を害してしまうことになるから、憲法第170条で定めている経済秩序の原則として自由競争(第IV号)と消費者保護(第V号)の原則を違反している。
結果としてフォード社のバンパについて31件とヘッドライトについて16件が無効になった。
しかし、注意して頂きたいところは今回のケース「2010.51.01.809326-0」号は未だ第一審としての判決ですので、GUILHERME BOLLORINI PEREIRA判事の判断は最終的な意見ではなく未だ破棄される可能性がある。このケースについて既に控訴の訴えが提出された。
カラペト・ホベルト
追伸【*もし無効とされたら、この命令を従わないといけないのはブラジル特許庁なので、必要的共同訴訟者となる】
ブラジル特許庁スタッフ募集中
日本ではブラジルに対して審査時間の問題は非常に聞かれる。
それに対して、私がいつも近年のブラジル特許庁の改善の苦労を主張している。
具体的な例を言うと、2010年に一時的に新たな余地に移動し、よりもアクセスし易いデータベースのためのIT設備を考慮しながら特許庁の余地の改築も行われている。
その他の例を言うと、比較すれば、特許審査官の人数は2005年に112人がいたに対し、2010年に273人になった。
そして、いくつかの目的のなかの一つですがよりも迅速に審査できるために、07月19日に連邦官報によりスタッフ250人の募集が公開された。
募集されている役はシニア研究員8人、研究員70人、技術専門家17人、アナリスト(技術的なことではない審査の手伝い-大学院レベル)86人、技術科(技術におけつサポートスタッフ)35人及び (技術的なことではない審査の手伝いー大学レベル)テクニシャン34人になる。
それは、良いバランスで、審査官も、審査部係長、スタッフもかなりステップアップになる。
恐らく、それは今年中で開始する特許電子出願制度と関係あると思われる。これから、さらにブラジルが特許出願受けることも予想できるが、特許庁がその旨の意識を持っているようであす。
カラペト・ホベルト
ANVISAの事前承認の新たな流れ
早速ですが、2週間前のことであるが、とても大事な話なので提供する。
皆様のご存知の通りに、1999年12月14日改正法以降の医薬品に関する特許についてはANVISA(ブラジル国家衛生監督局)による事前承認を条件としている。
2012年5月25日までに、従来の事前承認の流れを簡単に説明すれば:
出願 → 公開 → 審査請求 → 特許査定* → ANVISAに移送 → ANVISAの審査
(*拒絶査定の場合にANVISAに送りませんでした)
という流れでしたが、ANVISAが出願を受けたときに、ブラジル特許庁が特許要件について査定(言い換えれば要件を満たしているということ)する旨の審決は既に包袋に入っている。それでANVISAが承認をし難くなると考えられた。なぜかというと何の根拠の下で拒絶するかといえば、技術的な理由ではなく、政治政策のような根拠になると思われた。
そして、2012年5月25日に、保健省(ANVISAの上部組織)と商務省(ブラジル特許庁の上部組織)が共同し法令1065号を発行した。
その法令には新たな流れを確定し、ANVISAもブラジル特許庁も管内にもそれに基づくガイドラインを発行する命令も含めている。
その新たな流れは以下のようになる。
出願 → 公開 → 審査請求 → 医薬品に関する出願であるか否かについて予備的な審査 → ANVISAに移送 → ANVISAの審査
新たな流れに関する問題が未だ明確について何も言えませんが、いくつかの問題を予測することがでる。
例えば、前にANVISAによる拒絶の理由が技術的な理由ではなく、政治政策のことでしたということを立証することできましたので、裁判にてANVISAによる拒絶はよりも取消請求が認めやすいと考えられた。

INPI(ブラジル特許庁) Vs. ANVISA(ブラジル国家衛生監督局)
ブラジル特許庁もANVISAも新たな流れを既に実施している(管内ガイドラインを発生しなくても)ということが確認できましたため、実務家は扱い方を変えないといけない。
これからに影響は本当に判断しづらいと思う。
流れが変わったといえどもANVISAによる審査の範囲の問題は恐らく狭くないといけないかもしれない。ただ、この新たな流れでANVISAが例え自分の審査の範囲を過ぎたとしたら、その立証がし難くなることは起きると考えられる。
また、動きがあったら、私が報告する。
カラペト・ホベルト
お詫び
約1カ月前に、ブラジルに残っている家族の家に不幸があった。
私が遠い地方にいる立場として、様々なことで忙しくなったので、こちらのブログにしばらく力を入れなくなった。
しかし、力を入れなかった時期の中で、このブログをさらに役に立つようなツールにする政策をいろいろ考えていた。
これから、ブログのデザインも改善し、ニュースだけでなくコラムや判例評釈も入れるつもりである。
特に、ブラジルについて訴訟状況は訴訟法などを解りやすい情報を含むつもりである。
そして、ここに関するメルマガもやりたいと思っている。
マグマグという制度を紹介されたが、おそらくそれで始めるつもりである。
このブログの読者はまだ少ないし、対象としている読者は実務家・研究家なので、忙しい人であろうかと理解している。
そのため、これからも、前より役に立つものを解りやすく提供したいと思う。
これらからも、よろしくお願いします。
カラペト・ホベルト