ANVISAの事前承認の新たな流れ

早速ですが、2週間前のことであるが、とても大事な話なので提供する。

皆様のご存知の通りに、1999年12月14日改正法以降の医薬品に関する特許についてはANVISA(ブラジル国家衛生監督局)による事前承認を条件としている。
2012年5月25日までに、従来の事前承認の流れを簡単に説明すれば:
出願 → 公開 → 審査請求 → 特許査定* → ANVISAに移送 → ANVISAの審査
(*拒絶査定の場合にANVISAに送りませんでした)
という流れでしたが、ANVISAが出願を受けたときに、ブラジル特許庁が特許要件について査定(言い換えれば要件を満たしているということ)する旨の審決は既に包袋に入っている。それでANVISAが承認をし難くなると考えられた。なぜかというと何の根拠の下で拒絶するかといえば、技術的な理由ではなく、政治政策のような根拠になると思われた。

そして、2012年5月25日に、保健省(ANVISAの上部組織)と商務省(ブラジル特許庁の上部組織)が共同し法令1065号を発行した。
その法令には新たな流れを確定し、ANVISAもブラジル特許庁も管内にもそれに基づくガイドラインを発行する命令も含めている。
その新たな流れは以下のようになる。
出願 → 公開 → 審査請求 → 医薬品に関する出願であるか否かについて予備的な審査 → ANVISAに移送 → ANVISAの審査

新たな流れに関する問題が未だ明確について何も言えませんが、いくつかの問題を予測することがでる。
例えば、前にANVISAによる拒絶の理由が技術的な理由ではなく、政治政策のことでしたということを立証することできましたので、裁判にてANVISAによる拒絶はよりも取消請求が認めやすいと考えられた。

       

INPI(ブラジル特許庁) Vs. ANVISA(ブラジル国家衛生監督局)

ブラジル特許庁もANVISAも新たな流れを既に実施している(管内ガイドラインを発生しなくても)ということが確認できましたため、実務家は扱い方を変えないといけない。

これからに影響は本当に判断しづらいと思う。

流れが変わったといえどもANVISAによる審査の範囲の問題は恐らく狭くないといけないかもしれない。ただ、この新たな流れでANVISAが例え自分の審査の範囲を過ぎたとしたら、その立証がし難くなることは起きると考えられる。
また、動きがあったら、私が報告する。

カラペト・ホベルト

6月 20, 2012 at 11:25 3件のコメント

お詫び

約1カ月前に、ブラジルに残っている家族の家に不幸があった。
私が遠い地方にいる立場として、様々なことで忙しくなったので、こちらのブログにしばらく力を入れなくなった。
しかし、力を入れなかった時期の中で、このブログをさらに役に立つようなツールにする政策をいろいろ考えていた。
これから、ブログのデザインも改善し、ニュースだけでなくコラムや判例評釈も入れるつもりである。
特に、ブラジルについて訴訟状況は訴訟法などを解りやすい情報を含むつもりである。
そして、ここに関するメルマガもやりたいと思っている。
マグマグという制度を紹介されたが、おそらくそれで始めるつもりである。
このブログの読者はまだ少ないし、対象としている読者は実務家・研究家なので、忙しい人であろうかと理解している。
そのため、これからも、前より役に立つものを解りやすく提供したいと思う。

これらからも、よろしくお願いします。
カラペト・ホベルト

6月 20, 2012 at 06:31 コメントを残す

アメリカ大陸における商標出願の費用

2011年から、ASIPI(米州知的財産協会)がアメリカ大陸における知的財産を権利化するためにいくらくらいの費用がかかるかという検査を行っている。後日に2011年に公開された2010年度についてのレポートについて述べようとしたが、商標出願について新しいレポートが今週、メンバーに公開された。

グラフをご覧になる読者様が自らの意見を考えるが、筆者にとってブラジルの費用が一番だということがびっくりした。

2006年から、ブラジルで電子出願が提出できるようになったが、未だINPI(ブラジル特許庁)の制度が立派ではないと考えられる。その高い費用に、どれぐらい審査前の異議申し立て制度及びオフィスアクションの関係があるかは推定できないが、それでもその費用が高すぎる。

また、例えば、アルゼンチンにおいて異議申し立てがあった場合に行政的手続きではないところに関わる費用が含んでいるか否かも不明である。アルゼンチンの費用は若干低すぎたと考えた。

そうであっても 、参考になれる情報と思ったので、シェアしている。

ソース:ASIPI

5月 21, 2012 at 07:30 コメントを残す

チリが微生物株保存寄託機関になった

南米において、チリが最初にWIPOにより微生物株保存機関として認められることになった。チリの寄託機関は、現在、国家農業研究所(西:Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA))の傘下のチリ微生物遺伝資源保存期間(西:Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM))になる。

チリの会議は特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約を2012年の3月に承認した。
WIPOのデータに基づき、2010年において、38ヶ所の寄託機関が許可されていた。イギリスに7ヶ所、ロシアに3ヶ所、オーストラリアに2ヶ所、そして中国、スペイン、米国、イタリア、日本とポーランドに各国1ヶ所。
ブラジルは2013年まで、同じく微生物株保存寄託機関として認識されるの計画が立ているが、楽しみにしている。

ソース: Comunicado de Prensa INAPI (Diego Ponce/Carmen Luz Muñoz)

5月 14, 2012 at 03:34 コメントを残す

メキシコがマドリッド・プロトコルへ

メキシコ元老院が2012月4月25日に標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書への加盟を承認した。
メキシコの母国語であるスペイン語はマドリッド・プロトコルの使用言語の一つなので、メキシコからの出願もメキシコへの出願も増えると想像できる。
しかし、メキシコ国内では、マドリッド・プロトコルを通じて、類似のある国外の先登録が国内の出願作成を制限することになると思われるため、マドリッド・プロトコルへの加盟を反対している人が多いであう。その点について、メキシコで商標登録事前に異議申立制度がないということも包含されている。

国際的な商標社会を考えれば、メキシコの加盟は非常に良いことと思い、その加盟の手続きの中でメキシコ特許庁の苦労もかなり入っている。
これからのメキシコ特許庁の動きを楽しみにしている。

ソース:IP Tango

4月 27, 2012 at 07:29 コメントを残す

ブラジルのグリーンパテント

2012年4月17日以降ブラジル特許庁が、環境技術に関する特許出願に対して、特別な優先審査制度を実施している。当該のプロジェクトは「グリーンパテント」と呼ばれている。今回「グリーンパテント」優先審査制度に入ることを許す出願の件数は500件に限られ、かような出願に対して、最終査定は2年間以内に下す。そのプロジェクトは特許庁2012年の決議283号で規制されている。
「グリーンパテント」に該当する発明は、WIPOが発行する「IPC Green Inventory」に基づく環境に優しい及び環境技術における発明とみなされる。
また、環境技術に関する特許出願の上に、以下の要件も満たさなければ、「グリーンパテント」に該当しない。
-特許出願であること(実用新案は不可)
-国内出願であること(パリ条約ルートは可能であるが、PCTルートの出願は不可)
-出願日2011年01月02日からの出願であること
-請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること
「グリーンパテント」優先審査制度に入る為に、特別な申請書を使用し、手数料を納付した上、「グリーンパテント制度委員会」に対して2013年4月17日までに請求をしなければならない。

ソース:INPI及びINPI広報

4月 20, 2012 at 07:17 1件のコメント

ワールドカップ法

ブラジルは2014年のサッカーワールドカップを開催することになった。
それは、ブラジル人にとってとても光栄であるが、「ワールドカップ」という名称の使用、または、主催者FIFAのスポンサーの保護に係る法律は現在に国会で議論中である。立法されたら、筆者はオリンピック法を含めて、詳しく書くつもりだが、今の議論の重点は簡単に述べようとする。

商業制限領域:
FIFA若しくはFIFAから許可を得た者しか会場、会場の周辺及び会場への道に商品の広告並びに商品の申出(i.e.商標の使用)できない。
領域の範囲の議論はかなり熱い。

ワールドカップ商標侵害:
無許可で、公式な商標及びマスコット等の使用は侵害とみなされ、刑事上の救済として1年間の禁錮になる。ポイントは、警察庁が自発的に訴訟を始めることができ、費用として良いと思う。

アンビッシュ・マーケティング
無許可で、ワールドカップの関係と作った上で商標の使用(i.e.商品の広告並びに商品の申出)は侵害とみなされ、民事上でも刑事上でもの救済がある。

そのテーマにういて、後で筆者未だ述べる。

4月 14, 2012 at 11:11 コメントを残す

ブラジル特許庁がソフトウェア特許について広聴

INPI(ブラジル特許庁)が現在、現代化・改良プログラムを活用中である。現代化・改良のための一つの点は特許審査の調和ならびに審査ガイドラインを訂正することになる。

特許審査の改良となる最初の分野はソフトウェア特許となり、そのテーマについて公聴の形で実務家、企業及び学者の声を大歓迎している。3月16日から5月15日までの間に、誰でもがメール(saesp@inpi.gov.brの宛先まで)、郵便あるいはネット上でのフォーム(INPI WebSite)で意見を送信することがでる。

筆者はソフトウェア特許は全く詳しくないので、意見を提出する意味がないが、本ブログの読者の誰かが興味を持っていらっしゃったら、筆者が現在のガイドラインについて要約する。

INPI(ブラジル特許庁)が改良している姿をみるのはとても嬉しいところである。また、その改良プログラムについて投稿する。

ソース:INPI(ブラジル特許庁)

4月 2, 2012 at 11:48 コメントを残す

ブラジルから海外への特許出願

WIPOのPCTレポートによると、ブラジルからPCTルートを通じて、海外への出願は2010年と2011年の間で17%の増加が感じられた。また、4年前からに比べれば、43%の増加になる。

予想通りに、その他のBRICSの国々も増加があると悟った。巨人の中国が4年間で200%の増加があり、2011年のみで16,406件があったようである。同じ時期に、ロシアはブラジルみたいに、4年間で40%の増加があり、インドがブラジルよりもできて、58%の増加があった。しかし、2010年と2011年の間のみを考えると、インドは11%の増加で、ブラジルより小さい。

先進国の方、米国が未だ件数としてTOPであるが、4年間で10%の縮小があった。アジアのほうで、日本が40%の増加であるが、韓国が47%の増加があった。

ブラジルは2004年のイノベーション支援法(法律第10.973号)の立法から、色んな形で国内で研究・開発を支えようとしている。その増加はかなり経済発展と関係あるが、公/民の部門
がイノベーションに関する意識が高めていると信じたい。近年に、ブラジル国内市場はとくに、自国の生物多様性を使用して、それに基づき研究・開発して、知的財産権を保護するようになってきている気がする。

ソース:INPIとWIPO

3月 29, 2012 at 03:43 コメントを残す

チリの商標出願

チリ産業財産権庁(INAPI)への商標出願は100万件を突破したようである。
2011年のみにおいて、商標出願35.866件が提出され、2010年から12%の増加が感じられた。

100万件目の商標出願は、教育関係のComercial e Inmobiliaria Nacional株式会社の「OMNIDANZ」であった。

チリ産業財産権庁(INAPI)の庁長、Maximiliano Santa Cruz様によると、このマークは、チリの知的財産権の保護の進化が認められているの証明であるという。

WIPOのレポート「World Intellectual Property Indicators 2011」によると、国内総生産に準じて、国内出願の1位だということである。それは、おそらく、市場で商標の使用が権利の有効性の要件とされていないことの影響もあるであろう。とはいえ、現代化のために頑張っているチリ産業財産権庁(INAPI)にとって、取り立てて言うほどのものである。

ソース:INAPI (Diego Ponce Gallardo / Encargado de Comunicaciones Externas)

3月 28, 2012 at 06:59 コメントを残す

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