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ブラジルにおける新しいモンサントに関する判決
リオグランデドスル控訴裁判所(TJ-RS)は、9月24日に多国籍バイオ化学メーカーであるモンサントにブラジルの農家からトランスジェニック大豆に関するロイヤリティを請求する権利を認める旨の判決を下した。控訴裁判所の第5室からの分かれた結論(“Split Decision”)によって、農家たちが「ラウンドアップ」に耐性を有する遺伝子組み換え大豆(ラウンドアップレディ技術)の使用からなる種子を売買したりすることに対してロヤルティの請求が妥当ではない旨の2012年に下された第一審判決が覆された。
本判決のレポーターの意見は、原告が主張したブラジル種苗法(法律9456/1997)の適用は不可能のことである。それでは、ブラジル特許法(法律9279/1996)が適用することで、モンサントはラウンドアップレディ技術に関する特許(PI 110008-2)が有効である限り、作付けし収穫することにより再生産する行為に対してロイヤリティを請求する権利が認められた。
2009年には、ブラジル南部地域によるのいくつかの農村労働組合は、特許権利の権利濫用によって不当な請求をしていることを主張して訴訟を提起した。特に、根拠としてはブラジル種苗法第10条を出し、当条文によればと農業者が作付けし収穫することにより再生産をし、その種子の寄付または交換が許される。2012年には、第一審においてポルトアレグレ地区第15民事法廷は判決が下され、大豆農家が2012年9月1日からロイヤルティ、技術料を払ったり、補償金を払うことなく、遺伝子組み換え大豆を保存し、再び畑に植え、その収穫物を食料として、あるいは原料として売る権利があることが認められた。また、2003/2004収穫から支払われたロイヤリティの金額を返金をモンサントに命じていた。
本決定の裁判所はまだ最終ではなく、より上級の裁判所に上告できる。

その判決は、ブラジルにおいてモンサントの特許活動に関する運の転向かもしれない。2013年にブラジル司法最高裁判所(STJ)は、モンサントの特許存続期間延長の主張を認めず、ラウンドアップレディ技術に関する特許は2010年8月31日に満了すると確認した。
また2013年に、ブラジルで最大の大豆の生産地であるマトグロッソ州連邦裁判所はモンサントが大豆生産農家に第二世代ラウンドアップ耐性大豆(RR2 Intacta)の取り引き条件を課すことを禁止する判決を下した。つまり、マトグロッソ州のみにおいて、モンサントが大豆農家たちに対していロイヤルティの徴収ができなくなった。この決定は、種苗法第10条及び消費者保護法に基づいて下された。
筆者はリオグランデドスル控訴裁判所の本判決の100頁以上を読んだけど、特許権利の消尽の議論が全くされなかったため残念だった。米国のBowman v. Monsanto最高裁判決と比較するのが簡単であろうが、根拠が少し異なる気がする。現在、ラジルが世界最大の大豆生産国であるため、この議論がまだ続くと予想することができるであろう。
ソース:TJ-RS
ブラジル:特許庁が従業員の募集を行う
ブラジル特許庁に関する審査遅延の原因の一つは審査官の人手が足りないことが広く知られている。来年以降において、審査官500人も募集する予定があるのに、その募集がいつ行われるかが予想ができない。
しかし、2014年9月25日にブラジル連邦政府公報において、140人の従業員を募集するための公告が公布された。この度の募集は100人の審査官(葡:PESQUISADOR)と40人の技術者/商標審査官/意匠審査官(葡:TECNOLOGISTA)となる。
審査官の募集に当たって、特に求められている分野は下記の様になる。そこから、現在、ブラジル特許庁のニーズが少しでも理解すことが可能といえる。
・化学工業
・有機高分子化合物
・ガラス、セメント
・その他のマテリアル(材料)
・医薬
・植物分子生物学
・生化学/微生物学
・酵素学
・化粧品関連
・石油化学とその関連の化学プロセス
・地質
・信号処理
・電気工学
・物理的測定
・冶金
・食品業界のための機械
・乗り物関連技術
・農業
・印刷関連
・放送関連

なお、その100人なか、契約登録および集積回路のための審査案も選ばれる可能性がある。40人の「TECNOLOGISTA」から、意匠および地理的表示の審査官も選ばれる様である。
現在、ブラジルではおよそ290人の審査官がいるのに、ブラジル特許庁が理想に考えている人数は800人となる。2013年6月5日の法律が385人の審査官の募集を認めたが、その募集が行われるために、予算の許可を得なければならない状況である。
ご参考のほど、税金が引かれる予想の給料は「PESQUISADOR」のために月毎におよそ33万3千円(R$ 7.421,60)であり、「TECNOLOGISTA」の場合はおよそ30万(R$ 6.693, 54)である。
この度の公務員試験の最終結果は来年で公表される予定なので、雇われてくる審査官のインパクトがおそらく2016年から感じるころができるであろう。
ソース:INPI
2013年におけるブラジル特許庁の統計データ
ブラジル特許庁が2013年におけるデータを公表した。特許についても商標についても増加がありましたが、特許に関する増加がわずかばかりであった。
特許について1.7%の増加を受け、2012年の33395件から2013年に33989件の特許出願が受理された。
商標の場合に、9%の増加があり、2012年の150107件から2013年において163587件の商標出願だ提出された。

公表と共に、詳細な分析中なので、その件数についてまだ変化される可能性があると注意された。
執筆者にとって特許出願に関する増加があまりないことが多少残念と思いながら、今年もどの程度の増加なのかは予想し難いが、また増加すると考えている。
ソース:INPI
ブラジル知的財産局の新しい長官
2013年9月13日、639法令によって、ブラジル外務省からの外交官であるOtavio Brandelli氏が次のブラジル産業財産局(INPI)の長官になることが連邦官報に公表された。Otavio Brandelli氏は、7年間に長官の任務を果たしたJorge Avila長官に引き継ぎする。
Brandelli氏は本職の外交官であり、知的財産の専門家である。過去、Brandelli氏はブラジル外務省の知的財産部門の係長として勤めていた経験がある。最近、Brandelli氏は、地域経済統合体であるメルコスール及びALADI(ラテンアメリカ統合連合)で、ブラジルからの代表団の一員としてモンテビデオ、ウルグアイに駐在されていた。発展途上国における知的財産権の保護のバランスに敏感な人として知られているもの、Brandelli氏は1996年、現行法である工業所有権法の立法に関する議論について参加していた。Brandelli氏は、ブラジルとアルゼンチンが2006年にWIPOに提示した “開発のためのアジェンダ”というレポートの担当者の一人でもある。
Brandelli氏がいくつかの論文が投稿している。過去の長官であるRoberto Jaguaribe氏とポルトガル語文で投稿し、英語でも投稿していることがある。公開されているBrandelli氏の論文からみて、発展途上国のために特別な知的財産権の保護制度を設けるべきという意見が明らかになっている。彼の意見の例は、ポルトガル語文であるが、ここでアクセスすることができる。例として、Brandelli氏が長くパイプライン特許を批判している。
現時点では、まだその影響の範囲がわからないが、恐らく、これから様々なところについて違いが出てくると思う。
チリ特許庁(INAPI)国際調査機関及び国際予備審査機関になるための研修
2012年末で本ブログで発表したようにチリ特許庁がPCTの国際機関として認可されたことによって、その認可の手続に関する進行のアップデートが出てきた。
チリ特許庁(INAPI)はPCTにおける国際調査機関及び国際予備審査機関(ISA / IPEA)になるために準備をしているところ、USPTOからPCTを担当している審査官2人が現時点にチリ特許庁でPCT審査について研修が行われている。その研修によって、PCTの規則に基づく国際調査報告書、意見書や国際予備審査報告書等の遣り方を教えることにする。研修を担当している講師はMichael Neas氏とShane Thomas氏である。両方は、USPTOの「PCT Legal Administration」の方である。
INAPIの長官であるMaximiliano Santa Cruz氏は、当研修の開始をしたところ「五大庁特許庁の1つであるUSPTOからの研修を受けていることは、INAPIは国際調査機関及び国際予備審査機関(ISA / IPEA)になる責任を真面目に受けていることの証拠になり、INAPIにとってPCTにおけるその18ヶ所の特許庁の1員になるチャレンジを取るための研修がとても大事と理解している」と言うコメントをした。
INAPIは2012年10月4日WIPO一般総会議に国際調査機関及び国際予備審査機関(ISA / IPEA)として認可された。現時点で研修されているが、ISA / IPEAとして活動開始の予定は2014年10月となっている。
次の地図で表示しているように、南米では、まだPCT条約に加盟していない国が多い。例として、ベネズエラ、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、ボリビア等、全国まだPCTに加盟していないことを注意すべきである。
チリやペルーが従来までにスペイン特許庁に対して主にPCTの調査及び審査を求めていたが、INAPIがブラジル特許庁(INPI)と共にISA / IPEAになってから、南米におけるのPCT活動が増えるかもしれない。そして、まだ加盟していない国にとってインセンティブになる可能性もあると思う。
筆者の見解であるが、確かにチリ(コロンビアも同様)はブラジルほどEPOの影響は受けていないが、現時点でINAPIがUSPTOに研修されて、その影響を受けたら、南米における審査の考え方について相違が生じる可能性があるであろう。USPTOから手続や調査技術に関する知識を受けても、チリでは南米なりの審査の理念を作り続けたほうがいいかと思う。特に、南米からの出願を支援する機能として、その理念を守るのが大事である。
ソース:INAPI
ブラジルで第二医薬用途のクレームが合法
リオデジャネイロに所在する第2巡回区連邦高等裁判所の第1室は、6月6日に下された判決において、ブラジル法に照らして第二医薬用途をクレームする医薬発明の保護は合法と判事した。
特許性と保護範囲について、連邦高等裁判所にとって、ブラジル産業財産権法上で明白に保護範囲から排除されていないものが基本的に保護対象に含めうる。それで、第二医薬用途のクレームが合法であると判断した。
しかし、特許性、すなわち新規性、進歩性、産業上利用可能性の判断はケース・バイ・ケースで行わなければならない。本件の場合は注意欠陥・多動性障害を医療するための用途であり、権利が認められた。
後日に、当判決をよりも詳しく分析するつもりである。
ソース:TRF
2013年版スペシャル301条報告書
アメリカ合衆国は、知的財産権に対する対外制裁に関するスペシャル301条の2013年版を発行した。
読みたい方は次のリンクをアクセス下さい。「http://www.ustr.gov/sites/default/files/05012013%202013%20Special%20301%20Report.pdf」
多少の中南米の国、すなわちアルゼンチン、チリ及びベネズエラ、が未だ「優先監視国」というブラックリストに載せている。

アルゼンチンは、昨年度中にデジタル環境における著作権或いは工業所有権侵害に関する判例があったにも拘らず、デジタル関係の知財権の問題が批判された。また、医薬関係に関する発明の特許について、審査経過の質を上がること、また製造販売承認のためのデータの保護を米国に勧められた。
ベネズエラは、このリストに載せられるのはあまり恐ろしいことではない。ベネズエラはアンデス共同体から解散した結果として、知的財産に関する法律は1955年の法律に戻したので、以下に保護が受けることができるのかは曖昧である。それに、アンデス共同体に加盟していた間に登録になった商標が未だベネズエラにおいて効力有無の問題を明らかにすべきと指示された。
驚くほどに、そのリストから卒業したはずチリが「優先監視国」リストに載せている。チリ・米国自由貿易協定における知的財産の事項が従われていないことで批判があり、不正競争行為に対する救済及び製造販売承認のためのデータの保護の非実在が問題と指示された。
その位置付けに対して、チリ政府がオフィシャルコメントを経て、苦情を述べた。「スペシャル301条報告書は、それぞれの国を評価するために明確な基準を欠いており、米国は選択的に自国の知的財産における保護基準を他の国に適用されているか否かという事情を単純に反映するものにすぎない」と述べた。スペイン語でそのコメントを読むためにここにアクセス下さい。
ブラジルは知的財産の保護状況について穏やかに賞賛されたが、ANVISAの問題と特許審査のバックログの問題を解決すべきと支持されたが、ブラジルにとって良い位置付けと思う。
監視国のリストは次のとおりで、中南米の国は太字でマークを付けた。
「優先国」 (Priority Foreign Country): ウクライナ。
「優先監視国」 (Priority Watch List): アルゼリア、アルゼンチン、チリ、中国、インド、インドネシア、パキスタン、ロシア、タイ、ベネズエラ。
「監視国」(Watch List): バルバドス、ベラルーシ、ブルガリア、ボリビア、ブラジル、カナダ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、フィンランド、ギリシア、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、クウェート、レバノン、メキシコ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ルーマニア、タジキスタン、トリニダード・トバゴ、トルコ、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ベトナム。
チリにおける審査料の値上げ
2013月4月19日をもって、INAPI(チリ特許庁)の第112号決議にしたがって、チリの産業財産権法(19039号法律)における、発明特許、実用新案、工業意匠及び半導体集積回路に関する権利取得のための審査料が高くなった。
新しい審査料は:
・発明特許:$438.000チリ・ペソ(~9万2千円)
・実用新案:$352.000チリ・ペソ(~7万4千円)
・工業意匠及び半導体集積回路:$294.000チリ・ペソ(~6万1千円)

チリにおいて、発明特許、実用新案、工業意匠及び半導体集積回路が公開されたら、45日間に第三者による異議申立されることができる。その時期が終了したら、審査官により実体審査が自動的に請求される。実体審査が開始されてから、出願人が60日間以内に審査料を納付しなければならない。納付がされない限り、出願は放棄とみなされる。
審査料は基本的に2回に分けて支払いが行われる。1回目は審査料の7割を支払いになり、上記の時期(審査開始から60日間以内)で納付しなければならない。その他の3割は、「審査官による回答」(”Respuesta del Perito”)の際に納付することになる。「審査官による回答」は実体審査のレポートが完成された後で、出願人あるいは意義申立人によるコメントに対して審査官による回答である。
ソース:INAPI
ブラジルでの医薬品特許に関する新たな動き
2013年4月15日にANVISA(ブラジル国家衛生監督局)が医薬品に関する特許付与に関する事前承認について従来よりも承認審査の範囲が明確に理解できるように決議が発行された(2013年4月10日付RDC第21号決議)。2013年4月10日付RDC第21号決議の4条の規定によると事前承認については公衆衛生への影響について判断し、公衆衛生に反しない特許出願は承認を受けた後、特許要件の審査を行うためにINPIへ移送されることになる予定である。

ANVISA(ブラジル国家衛生監督局) Vs. INPI(ブラジル特許庁)
2013年4月10日付RDC第21号決議はポルトガル語の原文を読みたい方がここにアクセス下さい。Licks & Attorneysによる2013年4月10日付RDC第21号決議の英訳はここにアクセスできる。筆者による当該4条の条文の意訳は下記の様になる。
「4条 INPIに転送された特許出願を受理した後でANVISAが公衆衛生上の問題に照らしてそのような特許出願を審査し、当機関における適切な部門が発行する技術的な意見書に基づき査定される。
1項 下記の場合は特許出願が公衆衛生を違反しているとみなされる:
I号 特許出願に請求されている医薬品の製品及び方法は健康への危険が生じる場合、又は;
II号 医薬品の製品及び方法に関する特許出願は医薬品に関する政策又はSUS(Sistema Unico de Saude‐統一保健システム)における医薬援助について重要性があり、特許要件及びその他の1996年第9279号法律による要件が満たしていない場合。
2項 医薬品の製品及び方法ブラジルにおいて利用が禁止されることになった物体と関連されるときに健康への危険があるとみなされる。
3項 SUSのために保健省による戦略的な医薬品のリストを含めている省令又はその省令の改正に医薬品の製品及び方法が記載されている場合に、又は上記の省令に記載されている医療法と関連する医薬品の製品及び方法の場合に医薬品に関する政策又はSUSにおける医薬援助について重要性があるとみなされる。
4項 健康への危険あるいは医薬品に関する政策又はSUSにおける医薬救助について重要性を判断するための基準は他の法令等で規定が明確にされる。(…)」
最近開かれたANVISAの活動に関する公聴会において、ANVISA長官であるDirceu Barbano氏が上記の審査範囲について、事例を挙げて説明している「もしフェンプロポレックス(拒食症治療のための医薬品で、2012年に健康を害する恐れがあると判断され、医薬品製造業許可が取り消された)と似たような化学分子に関する特許が出願されれば、ANVISAが審査することになる。また、HAART療法のように公衆衛生に対して影響がある医療方法についても審査することになる。」
現在、保健省の戦略的医薬品リストについては978/2008省令書と改正1284/2010省令書によって定められている。当該リストに含めている事項はDi Blasi, Parente & Associatesによる英訳があり、ここにアクセスできる。
また、同様のリストはINPIによって2013年4月9日決議においても対象となっている。INPIによる決議No.80/2013を経て、INPIは医薬品に関する迅速に審査することの重要性を認め、医薬品及び医薬品の製造方法に関する特許出願に対して優先審査を請求できるようになった。優先審査は保健省又は出願人がSUSが定める戦略的医薬品リストに含まれている医薬品の製品及び製造方法に関する特許出願について、優先審査を請求することが可能になった。優先審査を請求するためには、対象となる特許出願が既に公開がされ、審査請求を提出する必要がある。優先審査請求が受理されてから1年以内に審査が行われる予定である。
同様の内容であるが、ANVISAの問題の歴史が含めている筆者による記事はNGB(日本技術貿易会社)のウェブサイトでアクセス下さい。
また、前にANVISA活動について、当サイトの記事はこちらになる。
ブラジル特許庁が施行中の決議・法令集を発行する
ブラジル特許庁(”INPI”)が同庁に対する手続きをよりも明確かつわかりやすくなるために、3月19日の公報の補足の形に施行中の決議及び法令等をまとめて全て発行された。従来、ほぼ全ての決議・法令がINPIのウエブサイトのどこかにアクセスすることが可能でしたが、いつも探したいものを見つけるのが簡単であったとは限らない状態であった。
また、単なる決議・法令が集まったものが発行されただではなく、従来までの決議及び法令の番号が全て変わった。これから、決議及び法令はよりも分かりやすく検索するために、全ての決議及び法令が2013年において再公開された。従って、現在に全ての決議が決議2013年○○号となっている。例えば、従来、著名商標の獲得に関する決議は決議2005年125号であったが、今は決議2013年23号になった。当該決議・法令集の最初の部分には前の番号と後の番号の対応チャート一覧が載せている。
決議・法令集は813頁がある。決議・法令集は次のリンクを経て、アクセスすることができる。
<http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Normas_Auditoria_Final_15_3_2013_C.pdf>
ソース:INPI


