ブラジル:特許庁が従業員の募集を行う

ブラジル特許庁に関する審査遅延の原因の一つは審査官の人手が足りないことが広く知られている。来年以降において、審査官500人も募集する予定があるのに、その募集がいつ行われるかが予想ができない。

しかし、2014年9月25日にブラジル連邦政府公報において、140人の従業員を募集するための公告が公布された。この度の募集は100人の審査官(葡:PESQUISADOR)と40人の技術者/商標審査官/意匠審査官(葡:TECNOLOGISTA)となる。

審査官の募集に当たって、特に求められている分野は下記の様になる。そこから、現在、ブラジル特許庁のニーズが少しでも理解すことが可能といえる。
・化学工業
・有機高分子化合物
・ガラス、セメント
・その他のマテリアル(材料)
・医薬
・植物分子生物学
・生化学/微生物学
・酵素学
・化粧品関連
・石油化学とその関連の化学プロセス
・地質
・信号処理
・電気工学
・物理的測定
・冶金
・食品業界のための機械
・乗り物関連技術
・農業
・印刷関連
・放送関連

なお、その100人なか、契約登録および集積回路のための審査案も選ばれる可能性がある。40人の「TECNOLOGISTA」から、意匠および地理的表示の審査官も選ばれる様である。

現在、ブラジルではおよそ290人の審査官がいるのに、ブラジル特許庁が理想に考えている人数は800人となる。2013年6月5日の法律が385人の審査官の募集を認めたが、その募集が行われるために、予算の許可を得なければならない状況である。

ご参考のほど、税金が引かれる予想の給料は「PESQUISADOR」のために月毎におよそ33万3千円(R$ 7.421,60)であり、「TECNOLOGISTA」の場合はおよそ30万(R$ 6.693, 54)である。

この度の公務員試験の最終結果は来年で公表される予定なので、雇われてくる審査官のインパクトがおそらく2016年から感じるころができるであろう。

ホベルト

ソース:INPI

9月 27, 2014 at 01:36 コメントを残す

謝罪の言葉

皆様、最近は全くここで投稿する余地がなかったである。
しかし、まだ今年の年末までに、このページの改良を行う予定がある。それに、より好適なよりよい性質の情報を提供したいと思う。

とりあえず、少しずつもう一度投稿して行きたいと思う。

読者の皆様、これからもご協力を頂ければ嬉しい。

ホベルト

9月 24, 2014 at 11:31 1件のコメント

ブラジル特許庁はグリーンパテントプログラムを再び更新

2014年4月末には、ブラジル特許庁(INPI)が決議第131号を発行し、グリーンパテントプログラムを更新した上、対象範囲を拡大した。その更新に当たって、最も大切な改正は、従来と異なり、これらからPCTルートの出願も対象になります。

グリーンパテントのための早期審査を受けるための申請を提出したら、対象となる出願が条件を満たすか否かを特別委員会に審査される。その条件は下記の様になる:

・ 出願の対象はグリーン技術とみなされるもの(グリーン技術とみなされるものはこちらのリストのものとされる

・ 請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること

・ その他の早期審査が適用されていないこと

・ 維持年金料が正当に納付されたこと

・ まだO.A.が出されていない出願

ブラジル特許庁のグリーンパテントプログラムは、当更新の公開から500件の申請が受付された日又は2015年4月16日のうち先に到来する日で修了する。特に、現在PCT出願も可能になったので、早めにグリーンパテントプログラムの申請を検討した方がいいであろう。

logo_patentes_verdes_slide
ブラジル特許庁はのグリーンパテントプログラム、2012年から施行されている。当更新が公開されるまで、523件の申請が受け付けられた中で11件しか拒否されなかった。グリーンパテントプログラムを通して、19件がすでに付与され、グリーンパテントとして認められてから付与までの平均期間は385日である。

グリーンパテントの申請についてご質問ある方、ご興味ある方をお気軽にお問合せください。

ホベルト

ソース:INPI

5月 21, 2014 at 00:34 1件のコメント

PADIASコース

読者の皆様、今回、南米についての情報というよりも、PADIASというプログラムを紹介したいと思う。

PADIASは、フランクリン・ピアース・センターのベンジャミン・ハウプトマン教授(1994-2013年)によって、米国特許出願書類作成および権利化手法を勉強することができるプログラムである。

2014年度では、三つのPADIASコースが行われる。そして、その中にブラジル人の実務家の講演も含めている。LICKS弁護士もブラジルの実務について説明するために登壇するので、ブラジルへの出願をさらに戦略的に考えたい方には大変価値のあるプログラムになるであろう。

PADIASについて、下記のリンクにて詳細な情報が見れる。

英語:PADIAS 2014 brochure English

日本語:PADIAS 2014 brochure Japanese

ホベルト

3月 20, 2014 at 18:19 コメントを残す

ブラジルにおける著名商標認定の手数料

8月20日にはブラジル特許庁(INPI)第107/2013決議を発行したことによって、商標登録を著名商標の認定を受けるための新たな手続が公表された。それについて、詳細はこちらで読んでください。ただし、その当時に、まだ手数料の金額が公表されなかった。しかし、2014年2月6日に、2014年辞令第27号によって、INPIが新しい手数料表を公表し、著名商標の認定を受けるための手数料が明らかになった。

Image

新しい手数料表によると、著名商標の認定を受けるための手数料は電子請求の場合にレアル37.575,00で、紙媒体の請求の場合にレアル41.330,00となる。それは日本円で言うと、2014年2月当時にしては、電子請求の場合に約160万円で、紙媒体の請求の場合に約177万円となる。

第107/2013決議によると、新たな認定手続はINPIの手数料表でそのサービスの値段が設定されてから施行されると定められていたが、2014年辞令第27号では、所定の辞令でINPI長官が新たな手続の施行開始について決めることになった。

カラペト・ホベルト

ソース:2014年辞令第27号そして官報

2月 12, 2014 at 11:43 コメントを残す

2013年におけるブラジル特許庁の統計データ

ブラジル特許庁が2013年におけるデータを公表した。特許についても商標についても増加がありましたが、特許に関する増加がわずかばかりであった。

特許について1.7%の増加を受け、2012年の33395件から2013年に33989件の特許出願が受理された。

商標の場合に、9%の増加があり、2012年の150107件から2013年において163587件の商標出願だ提出された。

公表と共に、詳細な分析中なので、その件数についてまだ変化される可能性があると注意された。

執筆者にとって特許出願に関する増加があまりないことが多少残念と思いながら、今年もどの程度の増加なのかは予想し難いが、また増加すると考えている。

カラペト・ホベルト

ソース:INPI

1月 22, 2014 at 10:40 コメントを残す

ウルグアイにおける商標不使用取消の導入

従来までなかった、ウルグアイに関する商標制度には不使用取消の制度が導入された。2014年1月1日以降、ウルグアイの商標権の権利者は、ウルグアイの地域において「公的かつ効果的に」商標をしなければならないことになった。その使用は、直接使用でもライセンスからなる使用でも可能であるが、使用されていない商標が取消される可能性があるようになった。

去年立法された2013年10月24日付の財政責任法第19149号は、商標権の有効性の要件として使用が含まれ、不使用取消の請求が導入された。

不使用取消という請求の成立要件について、最初は、請求人は利害関係人でなければならない。また、次の要件も立たなければならない。

A)付与日又は更新が公布された日から継続して5年以上、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていない場合;

B)使用は、5年連続以に中止されていた場。

ただし、登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、不使用取消の請求が成立しない。

なお、ウルグアイ工業所有権長(DNPI)が自分の職権で不使用取消を提起しない。そして、登録商標の更新のために使用の証拠が必要ではないことが明らかになっている。

執筆者はウルグアイに対する関心が限られていると考えているが、すくなくとも、大企業のために必要な情報になるのではないかと考えている。

カラペト・ホベルト

1月 20, 2014 at 14:41 コメントを残す

ブラジルの新しいガイドライン

ブラジル特許庁は12月17日に新しいガイドラインを公表した。

そのガイドラインは一番基礎なガイドラインとして、「タイトル、明細書、クレーム、図、要約」について細かく定めているものである。旧ガイドライン規則127/97号の改正となっている。

まだ細かく調査していないが、いくつか点が話題を呼ぶ。
・分割出願について、単一性の問題がなくても、出願人が自発的に申請することができるのが明確に規定された。
・分割出願について、時効な制限が審査が終了まで(つまり、拒絶査定あるいは付与査定)までになるのが明確に規定された。すなわち、審判の段階で、又は、付与後に、分割が不可能である。
・クレームには図に言及してはいかないことが明確に規定された。しかし、図で表示されている特徴について文字によって記載されているときに図の番号を記載することが可能である。

後ほど細かい調査するので、またそれについて書くと思う。

カラペト・ホベルト

ソース:INPI

12月 19, 2013 at 10:16 コメントを残す

ブラジル特許庁(INPI)長官の公式な交代

2013年12月13日、ブラジル特許庁(INPI)の新しい長官としてOtavio Brandelli氏の任命が公式にブラジルの連邦官報にて公表された。それで、公式的にJorge Avila氏がブラジル特許庁から退職することになる。

Otavio Brandelli氏はブラジルのリオグランデドスル州出身であり、バックグラウンドとして弁護士である。専門的なバックグラウンドはないが、本職の外交官であり、知的財産の専門家である。過去、Brandelli氏はブラジル外務省の知的財産部門の係長として勤めていた経験がある。

Otavio Brandelli氏について、よりも詳細な情報のためにここをアクセス下さい<http://goo.gl/oe5ek2

カラペト・ホベルト

12月 15, 2013 at 12:30 コメントを残す

ブラジル知的財産局の新しい長官

2013年9月13日、639法令によって、ブラジル外務省からの外交官であるOtavio Brandelli氏が次のブラジル産業財産局(INPI)の長官になることが連邦官報に公表された。Otavio Brandelli氏は、7年間に長官の任務を果たしたJorge Avila長官に引き継ぎする。

Brandelli氏は本職の外交官であり、知的財産の専門家である。過去、Brandelli氏はブラジル外務省の知的財産部門の係長として勤めていた経験がある。最近、Brandelli氏は、地域経済統合体であるメルコスール及びALADI(ラテンアメリカ統合連合)で、ブラジルからの代表団の一員としてモンテビデオ、ウルグアイに駐在されていた。発展途上国における知的財産権の保護のバランスに敏感な人として知られているもの、Brandelli氏は1996年、現行法である工業所有権法の立法に関する議論について参加していた。Brandelli氏は、ブラジルとアルゼンチンが2006年にWIPOに提示した “開発のためのアジェンダ”というレポートの担当者の一人でもある。

Mr. Brandelli

Brandelli氏がいくつかの論文が投稿している。過去の長官であるRoberto Jaguaribe氏とポルトガル語文で投稿し、英語でも投稿していることがある。公開されているBrandelli氏の論文からみて、発展途上国のために特別な知的財産権の保護制度を設けるべきという意見が明らかになっている。彼の意見の例は、ポルトガル語文であるが、ここでアクセスすることができる。例として、Brandelli氏が長くパイプライン特許を批判している。

現時点では、まだその影響の範囲がわからないが、恐らく、これから様々なところについて違いが出てくると思う。

カラペト・ホベルト

11月 19, 2013 at 00:18 コメントを残す

Older Posts Newer Posts


109人の購読者に加わりましょう

最近の投稿

アーカイブ