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ブラジル・米国の2国間の特許協力の展開

2015年11月19日、ブラジル特許庁長官であるピメンテルPimentel氏はUSPTOとの特許審査ハイウェイ(PPH)を正式にするための了解覚書に調印した。その後、2015年11月23日に、USPTO長官であるMichelleK. Lee 氏が了解覚書に調印をした。当了解覚書によって、両国間の特許審査に関する協力のパイロットプロジェクトが確立される。ブラジル政府によると、特許審査ハイウェイ(PPH)のプロジェクトの目標のひとつはブラジルからの特許の国際出願を奨励することである。

2015年7月30日、ブラジル開発商工省(MDIC)大臣Armando Monteiro氏とアメリカ合衆国商務長官であるPenny Pritzker氏がブラジルとアメリカの間の貿易関係を深めるための了解覚書を調印した。その広い貿易関係の了解覚書は表題の特許審査ハイウェイ(PPH)の切っ掛けとなった。

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ブラジル特許庁Pimentel長官

2国間の調印以来、ブラジル特許庁で11月16日、17日にかけ両国の代表が協力の実現に向け話し合いがなされた。会議で議論された問題の中で、米国特許商標庁とブラジル特許庁間の技術協力の可能性等に関する話し合いが行われた。それで、11月19日に特許審査ハイウェイ(PPH)のみならず、製品認証および統制・規制に関する了解覚書が合意された。

Pimentel長官によると、当特許審査ハイウェイ(PPH)はとりあえず2年間のパイロットプログラムとして行われるが、その時期に置いてアメリカとブラジルの間に行われている出願が早期に審査することが可能になる。当特許審査ハイウェイ(PPH)は、ブラジルにおいてますます必要とされている技術の促進に照らして、Armando Monteiro大臣とブラジル連邦政府の努力からなったイニシアチブである。

【近年、ブラジルにおいて投資を受けて行われた技術革新から結果が生じ、その結果を保護する興味がますますある】ーPimentel長官

ブラジル・アメリカ特許審査ハイウェイ(PPH)の形式

当特許審査ハイウェイ(PPH)により、両国のいずれかで、特許の付与した者は、その後、パイロット・プロジェクトの対象となる出願についてPPHによる審査を請求することができる。

当特許審査ハイウェイ(PPH)はパイロットとして施行され、試行期間は2年間または各庁150件受理するまでの期間のいずれか先に到達した時である。ブラジル特許庁は、米国から石油・ガス産業に関する出願しか受け付けないことになる。また、ブラジル特許庁は試行開始日から遡って3年以内の出願及び試行開始日以降の出願を対象とする。一方、ブラジル企業は、USPTOに対していかなる技術分野に関する出願についてPPHによる審査を請求することができる。

USPTOまたはブラジル特許庁に出願された同一の最先の出願を有する同一のファミリに属する出願のみが対象となる。それに、出願は公開済みでなければならない。また、USPTOまたはブラジル特許庁がRO(Receiving Office)として受け取ったPCTも対象となる。

当特許審査ハイウェイ(PPH)は、ブラジル法を尊重し、国際条約も定められている審査の独立の原則を維持しながら設立された。この意味で、了解覚書では、各国の特許庁は独立的に出願の最終的な審決(付与もしくは拒絶)を判断することができる。

了解覚書実態は既に公開された(こちらによってアクセス可能)が、ブラジル特許庁のPPHのための規則がまだ未公開であるが、公開したとき常に報告するので、ご期待下さい。

ホベルト

ソース:INPI

11月 27, 2015 at 16:00 コメントを残す

謝罪の言葉

皆様、最近は全くここで投稿する余地がなかったである。
しかし、まだ今年の年末までに、このページの改良を行う予定がある。それに、より好適なよりよい性質の情報を提供したいと思う。

とりあえず、少しずつもう一度投稿して行きたいと思う。

読者の皆様、これからもご協力を頂ければ嬉しい。

ホベルト

9月 24, 2014 at 11:31 1件のコメント

ブラジル特許庁はグリーンパテントプログラムを再び更新

2014年4月末には、ブラジル特許庁(INPI)が決議第131号を発行し、グリーンパテントプログラムを更新した上、対象範囲を拡大した。その更新に当たって、最も大切な改正は、従来と異なり、これらからPCTルートの出願も対象になります。

グリーンパテントのための早期審査を受けるための申請を提出したら、対象となる出願が条件を満たすか否かを特別委員会に審査される。その条件は下記の様になる:

・ 出願の対象はグリーン技術とみなされるもの(グリーン技術とみなされるものはこちらのリストのものとされる

・ 請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること

・ その他の早期審査が適用されていないこと

・ 維持年金料が正当に納付されたこと

・ まだO.A.が出されていない出願

ブラジル特許庁のグリーンパテントプログラムは、当更新の公開から500件の申請が受付された日又は2015年4月16日のうち先に到来する日で修了する。特に、現在PCT出願も可能になったので、早めにグリーンパテントプログラムの申請を検討した方がいいであろう。

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ブラジル特許庁はのグリーンパテントプログラム、2012年から施行されている。当更新が公開されるまで、523件の申請が受け付けられた中で11件しか拒否されなかった。グリーンパテントプログラムを通して、19件がすでに付与され、グリーンパテントとして認められてから付与までの平均期間は385日である。

グリーンパテントの申請についてご質問ある方、ご興味ある方をお気軽にお問合せください。

ホベルト

ソース:INPI

5月 21, 2014 at 00:34 1件のコメント

PADIASコース

読者の皆様、今回、南米についての情報というよりも、PADIASというプログラムを紹介したいと思う。

PADIASは、フランクリン・ピアース・センターのベンジャミン・ハウプトマン教授(1994-2013年)によって、米国特許出願書類作成および権利化手法を勉強することができるプログラムである。

2014年度では、三つのPADIASコースが行われる。そして、その中にブラジル人の実務家の講演も含めている。LICKS弁護士もブラジルの実務について説明するために登壇するので、ブラジルへの出願をさらに戦略的に考えたい方には大変価値のあるプログラムになるであろう。

PADIASについて、下記のリンクにて詳細な情報が見れる。

英語:PADIAS 2014 brochure English

日本語:PADIAS 2014 brochure Japanese

ホベルト

3月 20, 2014 at 18:19 コメントを残す

ブラジルにおける著名商標認定の手数料

8月20日にはブラジル特許庁(INPI)第107/2013決議を発行したことによって、商標登録を著名商標の認定を受けるための新たな手続が公表された。それについて、詳細はこちらで読んでください。ただし、その当時に、まだ手数料の金額が公表されなかった。しかし、2014年2月6日に、2014年辞令第27号によって、INPIが新しい手数料表を公表し、著名商標の認定を受けるための手数料が明らかになった。

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新しい手数料表によると、著名商標の認定を受けるための手数料は電子請求の場合にレアル37.575,00で、紙媒体の請求の場合にレアル41.330,00となる。それは日本円で言うと、2014年2月当時にしては、電子請求の場合に約160万円で、紙媒体の請求の場合に約177万円となる。

第107/2013決議によると、新たな認定手続はINPIの手数料表でそのサービスの値段が設定されてから施行されると定められていたが、2014年辞令第27号では、所定の辞令でINPI長官が新たな手続の施行開始について決めることになった。

カラペト・ホベルト

ソース:2014年辞令第27号そして官報

2月 12, 2014 at 11:43 コメントを残す

チリにおける審査料の値上げ

2013月4月19日をもって、INAPI(チリ特許庁)の第112号決議にしたがって、チリの産業財産権法(19039号法律)における、発明特許、実用新案、工業意匠及び半導体集積回路に関する権利取得のための審査料が高くなった。

新しい審査料は:
・発明特許:$438.000チリ・ペソ(~9万2千円)
・実用新案:$352.000チリ・ペソ(~7万4千円)
・工業意匠及び半導体集積回路:$294.000チリ・ペソ(~6万1千円)

チリにおいて、発明特許、実用新案、工業意匠及び半導体集積回路が公開されたら、45日間に第三者による異議申立されることができる。その時期が終了したら、審査官により実体審査が自動的に請求される。実体審査が開始されてから、出願人が60日間以内に審査料を納付しなければならない。納付がされない限り、出願は放棄とみなされる。

審査料は基本的に2回に分けて支払いが行われる。1回目は審査料の7割を支払いになり、上記の時期(審査開始から60日間以内)で納付しなければならない。その他の3割は、「審査官による回答」(”Respuesta del Perito”)の際に納付することになる。「審査官による回答」は実体審査のレポートが完成された後で、出願人あるいは意義申立人によるコメントに対して審査官による回答である。

ソース:INAPI

カラペト・ホベルト

4月 22, 2013 at 14:23 コメントを残す

ブラジルの最初のグリーンパテント登録

最近の計画から得た成果及びこれからの課題を発表するため、3月19日~21日で行われたINPIカンファレンスの中で、環境技術に関する特許出願に対して特別な優先審査制度「グリーンパテント」(ポ:Patentes Verdes)を経て出願された1件が既に登録になったことが発表された。

ブラジル特許庁が3月12日の公報によって登録が公表された。当該発明は二つの異なる熱源からなる熱勾配に基づいて廃棄物の処置に間する方法である。

当該登録は「グリーンパテント」特別な優先審査制度に移動するための請求から9ヶ月間で最終査定まで至った。最初の目標は、「グリーンパテント」への移動から2年間で最終査定が決定されることであったので、9ヶ月間は極めて迅速な審査であった。現在、通常審査を通している特許出願は最終査定までに5年から10年間がかかっている状況である。

「グリーンパテント」に該当する発明は2012年から実施中であり、WIPOが発行する「IPC Green Inventory」に基づく環境に優しい及び環境技術における発明とみなされる。
また、環境技術に関する特許出願の上に、以下の要件も満たさなければ、「グリーンパテント」に該当しない。
-特許出願であること(実用新案は不可)
-国内出願であること(パリ条約ルートは可能であるが、PCTルートの出願は不可)
-出願日2011年01月02日からの出願であること
-請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること

2013年3月5日当時、67件の出願が「グリーンパテント」制度に移動され、その中で16件の出願は既に審査中である。

カラペト・ホベルト

ソース:INPI

3月 26, 2013 at 14:01 3件のコメント

ブラジル特許庁が施行中の決議・法令集を発行する

ブラジル特許庁(”INPI”)が同庁に対する手続きをよりも明確かつわかりやすくなるために、3月19日の公報の補足の形に施行中の決議及び法令等をまとめて全て発行された。従来、ほぼ全ての決議・法令がINPIのウエブサイトのどこかにアクセスすることが可能でしたが、いつも探したいものを見つけるのが簡単であったとは限らない状態であった。

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また、単なる決議・法令が集まったものが発行されただではなく、従来までの決議及び法令の番号が全て変わった。これから、決議及び法令はよりも分かりやすく検索するために、全ての決議及び法令が2013年において再公開された。従って、現在に全ての決議が決議2013年○○号となっている。例えば、従来、著名商標の獲得に関する決議は決議2005年125号であったが、今は決議2013年23号になった。当該決議・法令集の最初の部分には前の番号と後の番号の対応チャート一覧が載せている。

決議・法令集は813頁がある。決議・法令集は次のリンクを経て、アクセスすることができる。

<http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Normas_Auditoria_Final_15_3_2013_C.pdf>

カラペト・ホベルト

ソース:INPI

3月 25, 2013 at 16:43 コメントを残す

日本弁理士会の研修の御礼

御礼は遅くなったことがとても恐縮ですが、御礼を申し上げます。

先週、3月15日に日本弁理士会関東支部埼玉委員会が主催した研修に私は講師として講演させて頂きました。
テーマは「中南米二大国-ブラジル・メキシコ・新興国の知的財産制度を知る」にさせて頂きました。

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ブラジルだけではなく、メキシコも紹介する講座でした。
ところどころ私の説明がごちゃごちゃになったと思いますが、これからもその講座の内容を深めたいと思います。
資料の改善ができました次第に、「ブラジル知財」の読者様にもシェアさせて頂きます。

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現時点では、この度の研修にご参加をして頂きました皆様に、心から感謝したいと思います。

以下に今回の研修の写真をシェアさせて頂きます。

ありがとうございました。

カラペト・ホベルト

3月 21, 2013 at 09:10 コメントを残す

ブラジルにおける互換性のある出願類型

この度、新たなニュースではなく、単なるブラジル法のコメントをさせて頂きたいである。たまに質問されるが、ブラジル法上の出願形式の互換性について、ルールをまとめて提供したいと思う。

ブラジルでは、下記の図の通りに、次の出願形式の変更が認められる:
*特許出願→実用新案
*特許出願→追加証明書
*実用新案→特許出願
*追加証明書→特許出願

compatibilidade注意すべき点として、日本(日本意匠法13条)と異なり、意匠出願に変更することがす可能である。

また、追加証明書 とはブラジルの独特な制度であり、進歩性を欠く場合であっても,発明の内容に加えた改良又は進展を保護するため出願形式のことである。その制度は発明特許の出願に限られており、発明概念がベース特許出願と同一の発明概念に含まなければならない。追加証明書の存続期間はベース特許出願同じである。

出願形式の変更の法的根拠と請求の締切:
※全ての変更について、出願人は、32条に基づき、審査請求まで、自由に自発的な変化を要求することができます。その場合に、補正とみなされるため同様な法的根拠と締切とされる。
※審査請求が行った後の出願形式変更の要求について、一部の審査官は、35条III項に基づき出願形式を変更する旨の補正指令を発行ことができるので、手続簡潔化の原則に従って、審査請求後でも出願による自発的な変更の請求を受理することができるように解釈されている。
※追加証明書→特許出願の場合に、76条4項により定められており、「出願人は、審判請求期間内において、かつ,該当する手数料を納付することにより、追加証明書申請を特許出願に変更し、追加証明書申請の申請日を特許出願の出願日とするよう、請求することができる。」
※212条に基づく不服申立として審判請求をするときに主張が制限されていない上に、不服を審判する審査官が最初がら出願を再審査するため(上記に書いているように35条に基づき補正指令も可能)、手続簡潔化の原則に従って、拒絶査定に対する審判請求を提出するときに自発的な変更請求が可能として解釈されている。
※審判請求を判断しているときに審査官が35条III項に基づき出願形式を変更する旨の補正指令を発行ことができる。応答する際に、36条に基づき、出願人が応答しなければ、出願は却下される。出願人が応答を行ったが、応答が不十分である場合、出願が拒絶される恐れがある。

以上で、その点について、読者様がもしご質問がある場合に、筆者宛にご連絡下さい。

カラペト・ホベルト

3月 1, 2013 at 09:34 2件のコメント

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