Posts filed under ‘知的財産’
ブラジル特許庁(INPI)の近年の活動
ブラジル特許庁(INPI)が最近の2週間に特許審査に関わる発表が多数あった。

- 総合的な審査基準草案についてパブリックコメント募集
ブラジル特許庁(”INPI”)は2015年3月16日に総合的な審査基準の第Ⅱ部(“Bloco II”)の草案がパブリックコメントを募集するために公開が発表された。本審査基準は特許要件について規定されている。特に、発明に該当しないもの、特許を受けることができない発明、産業上利用可能性、技術水準、新規制、進歩性についての規定がある。また、マーカッシュ形式の請求項および組成物の請求項についても規定されている。
パブリックコメント募集に対して意見を提出したい者は公開から60日以内に一定の書類によって提出が認められる。従って、意見提出の締切は2015年5月14日となる。第Ⅱ部のポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい。
総合的な審査基準の第Ⅰ部(“Bloco I”)の草案は発明の名称、明細書、請求項、図形及び要約について規定され、2012年7月に草案がパブリックコメントを募集するために公開が発表された。そして2013年12月4日に決議124号によって(Resolução nº 124)審査基準の第Ⅰ部は施行してきた。第Ⅰ部のポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい。
- バイオテクノロジー関連特許出願の審査基準
2012年11月、ブラジル特許庁(”INPI”)は、バイオテクノロジー関連特許出願の審査基準の草案を公開し、パブリックコメントを求めた。その後、2015年3月17日に、INPIは、公式的にバイオテクノロジー関連特許出願の審査基準を公開するに至った。
本審査基準は、バイオテクノロジー関連技術、リーチ・スルー・クレーム、特許が付与できない発明主題および特許微生物の特許性について規定されている。それに、生物学的配列、オリゴヌクレオチド、プロモーター遺伝子、遺伝子組み換えのベクター、デオキシリボ核酸(相補的DNA)、リボン核酸、発現遺伝子配列断片、オープン・リーディング・フレーム、タンパク質、タンパク質小片、融合タンパク質、免疫体、その他についての出願用語と定義を包含する
本審査基準は、また、肝細胞及び肝細胞を含む細胞運動プロセス、遺伝子組み換え植物、それらの一部及びそのような結果を得るためのプロセスについて包含する。ブラジルの遺伝資源にアクセスして完成された発明の手続き等も規定されている。
新しい審査基準は、2015年3月17日より施行されている。ポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい。
- ブラジルのグリーンパテント制度の更新
ブラジル特許庁(INPI)が決議第145/2015号(Resolução nº 145/2015)を発行し、グリーンパテントプログラム制度のフェーズⅢの期間を延長した。フェーズⅢは決議第131号の発行によって始めたが、2015年4月16日までしか施行されない予定であった。本更新によって、フェーズⅢは2016年4月16日まで施行する予定となった。

グリーンパテントのための早期審査を受けるための申請を提出したら、対象となる出願が条件を満たすか否かを特別委員会に審査される。その条件は下記の様になる:
・ 出願の対象はグリーン技術とみなされるもの(グリーン技術とみなされるものはこちらのリストのものとされる)
・ 請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること
・ その他の早期審査が適用されていないこと
・ 維持年金料が正当に納付されたこと
・ O.A.に対する応答機関中ではない出願
ブラジル特許庁のグリーンパテントプログラムは、最初に受理された500件に制限されるが、現在のフェーズⅢにおいて110件は既に受理された。その中から30件は既に登録になった。
去年の決議第131号の発行についての記事はこちら。
グリーンパテントを含めてブラジルにおける特許の早期権利化の方法の記事はこちら。
ホベルト
ソース:INPI
ブラジルにおける新しいモンサントに関する判決
リオグランデドスル控訴裁判所(TJ-RS)は、9月24日に多国籍バイオ化学メーカーであるモンサントにブラジルの農家からトランスジェニック大豆に関するロイヤリティを請求する権利を認める旨の判決を下した。控訴裁判所の第5室からの分かれた結論(“Split Decision”)によって、農家たちが「ラウンドアップ」に耐性を有する遺伝子組み換え大豆(ラウンドアップレディ技術)の使用からなる種子を売買したりすることに対してロヤルティの請求が妥当ではない旨の2012年に下された第一審判決が覆された。
本判決のレポーターの意見は、原告が主張したブラジル種苗法(法律9456/1997)の適用は不可能のことである。それでは、ブラジル特許法(法律9279/1996)が適用することで、モンサントはラウンドアップレディ技術に関する特許(PI 110008-2)が有効である限り、作付けし収穫することにより再生産する行為に対してロイヤリティを請求する権利が認められた。
2009年には、ブラジル南部地域によるのいくつかの農村労働組合は、特許権利の権利濫用によって不当な請求をしていることを主張して訴訟を提起した。特に、根拠としてはブラジル種苗法第10条を出し、当条文によればと農業者が作付けし収穫することにより再生産をし、その種子の寄付または交換が許される。2012年には、第一審においてポルトアレグレ地区第15民事法廷は判決が下され、大豆農家が2012年9月1日からロイヤルティ、技術料を払ったり、補償金を払うことなく、遺伝子組み換え大豆を保存し、再び畑に植え、その収穫物を食料として、あるいは原料として売る権利があることが認められた。また、2003/2004収穫から支払われたロイヤリティの金額を返金をモンサントに命じていた。
本決定の裁判所はまだ最終ではなく、より上級の裁判所に上告できる。

その判決は、ブラジルにおいてモンサントの特許活動に関する運の転向かもしれない。2013年にブラジル司法最高裁判所(STJ)は、モンサントの特許存続期間延長の主張を認めず、ラウンドアップレディ技術に関する特許は2010年8月31日に満了すると確認した。
また2013年に、ブラジルで最大の大豆の生産地であるマトグロッソ州連邦裁判所はモンサントが大豆生産農家に第二世代ラウンドアップ耐性大豆(RR2 Intacta)の取り引き条件を課すことを禁止する判決を下した。つまり、マトグロッソ州のみにおいて、モンサントが大豆農家たちに対していロイヤルティの徴収ができなくなった。この決定は、種苗法第10条及び消費者保護法に基づいて下された。
筆者はリオグランデドスル控訴裁判所の本判決の100頁以上を読んだけど、特許権利の消尽の議論が全くされなかったため残念だった。米国のBowman v. Monsanto最高裁判決と比較するのが簡単であろうが、根拠が少し異なる気がする。現在、ラジルが世界最大の大豆生産国であるため、この議論がまだ続くと予想することができるであろう。
ソース:TJ-RS
2013年におけるブラジル特許庁の統計データ
ブラジル特許庁が2013年におけるデータを公表した。特許についても商標についても増加がありましたが、特許に関する増加がわずかばかりであった。
特許について1.7%の増加を受け、2012年の33395件から2013年に33989件の特許出願が受理された。
商標の場合に、9%の増加があり、2012年の150107件から2013年において163587件の商標出願だ提出された。

公表と共に、詳細な分析中なので、その件数についてまだ変化される可能性があると注意された。
執筆者にとって特許出願に関する増加があまりないことが多少残念と思いながら、今年もどの程度の増加なのかは予想し難いが、また増加すると考えている。
ソース:INPI
ウルグアイにおける商標不使用取消の導入
従来までなかった、ウルグアイに関する商標制度には不使用取消の制度が導入された。2014年1月1日以降、ウルグアイの商標権の権利者は、ウルグアイの地域において「公的かつ効果的に」商標をしなければならないことになった。その使用は、直接使用でもライセンスからなる使用でも可能であるが、使用されていない商標が取消される可能性があるようになった。
去年立法された2013年10月24日付の財政責任法第19149号は、商標権の有効性の要件として使用が含まれ、不使用取消の請求が導入された。

不使用取消という請求の成立要件について、最初は、請求人は利害関係人でなければならない。また、次の要件も立たなければならない。
A)付与日又は更新が公布された日から継続して5年以上、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていない場合;
B)使用は、5年連続以に中止されていた場。
ただし、登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、不使用取消の請求が成立しない。
なお、ウルグアイ工業所有権長(DNPI)が自分の職権で不使用取消を提起しない。そして、登録商標の更新のために使用の証拠が必要ではないことが明らかになっている。
執筆者はウルグアイに対する関心が限られていると考えているが、すくなくとも、大企業のために必要な情報になるのではないかと考えている。
ブラジル知的財産局の新しい長官
2013年9月13日、639法令によって、ブラジル外務省からの外交官であるOtavio Brandelli氏が次のブラジル産業財産局(INPI)の長官になることが連邦官報に公表された。Otavio Brandelli氏は、7年間に長官の任務を果たしたJorge Avila長官に引き継ぎする。
Brandelli氏は本職の外交官であり、知的財産の専門家である。過去、Brandelli氏はブラジル外務省の知的財産部門の係長として勤めていた経験がある。最近、Brandelli氏は、地域経済統合体であるメルコスール及びALADI(ラテンアメリカ統合連合)で、ブラジルからの代表団の一員としてモンテビデオ、ウルグアイに駐在されていた。発展途上国における知的財産権の保護のバランスに敏感な人として知られているもの、Brandelli氏は1996年、現行法である工業所有権法の立法に関する議論について参加していた。Brandelli氏は、ブラジルとアルゼンチンが2006年にWIPOに提示した “開発のためのアジェンダ”というレポートの担当者の一人でもある。
Brandelli氏がいくつかの論文が投稿している。過去の長官であるRoberto Jaguaribe氏とポルトガル語文で投稿し、英語でも投稿していることがある。公開されているBrandelli氏の論文からみて、発展途上国のために特別な知的財産権の保護制度を設けるべきという意見が明らかになっている。彼の意見の例は、ポルトガル語文であるが、ここでアクセスすることができる。例として、Brandelli氏が長くパイプライン特許を批判している。
現時点では、まだその影響の範囲がわからないが、恐らく、これから様々なところについて違いが出てくると思う。
ブラジル司法最高裁判所(STJ)による著作権侵害(パイラシー)の違法性の確認
ブラジルでは、刑法184条2項では著作権侵害によって作成された模倣品の販売を犯罪にしている。しかし、近年ではときどき刑事裁判所が「princípio da adequação social」(社会適合の原則)に基づいて、行為を犯罪として処罰することが妥当ではないという判決が下されていた。特に第2進の判決としてそのような判決がトレンドになった。
「princípio da adequação social」(社会適合の原則)とは、社会上である行為(この場合に著作権侵害によって作成された模倣品、特にCDやDVD、に関する販売行為等)に対して違法性が認められていないため、その行為に対して科される刑罰を予め、明確に規定してあるとしても、その行為を犯罪として処罰することが妥当ではないとされる原則である。教科書レベルの例として良く利用されているのは、ブラジルで女性の赤ちゃんの耳を母親がピアスを開けるが習慣であるが、その行為は一般的に「暴行罪」として認めなければならないが、その行為を犯罪として処罰しない。

ブラジルの模倣品商店
そのようなトレンドを修正するために、ブラジル司法最高裁判所(STJ)が特別上訴(Recurso Especial)1.193.196を判断するに当って、「súmula」(判例要約)を発行することにした。当事件では、ある女性が自分の商店には模倣品DVD170枚と模倣品CD172枚を販売に申出していた。第1審では「princípio da adequação social」(社会適合の原則)が利用され、無罪とされた。第2進では第1審の判決を維持した。しかし、ブラジル司法最高裁判所(STJ)がその判決を覆して、有罪とした。
この判決から「súmula」(判例要約)第502号が次のように規定された「行為性並びに有責性が存在する場合に、販売の申出という行為が刑法184条2項の行為が違法である。」(“Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas”)。
ブラジルでは先例の判例は後の判例に対して法的拘束力を有しない。しかし、最高裁判所が発行する「súmula」(判例要約)は通常の判例よりも影響力を有すると思われる。「súmula」(判例要約)とは、裁判所によって法律問題に対して裁判所の通説的理解を要約文である。
筆者にとって、それは可也嬉しい動きと思い、ブラジルが国として、模倣品に対して意識を変えたい証の一つかもしれない。また、著作権(工業所有権と異なり)について大事な刑事救済が円滑的に利用されるために大事なことである。
チリ特許庁(INAPI)国際調査機関及び国際予備審査機関になるための研修
2012年末で本ブログで発表したようにチリ特許庁がPCTの国際機関として認可されたことによって、その認可の手続に関する進行のアップデートが出てきた。
チリ特許庁(INAPI)はPCTにおける国際調査機関及び国際予備審査機関(ISA / IPEA)になるために準備をしているところ、USPTOからPCTを担当している審査官2人が現時点にチリ特許庁でPCT審査について研修が行われている。その研修によって、PCTの規則に基づく国際調査報告書、意見書や国際予備審査報告書等の遣り方を教えることにする。研修を担当している講師はMichael Neas氏とShane Thomas氏である。両方は、USPTOの「PCT Legal Administration」の方である。
INAPIの長官であるMaximiliano Santa Cruz氏は、当研修の開始をしたところ「五大庁特許庁の1つであるUSPTOからの研修を受けていることは、INAPIは国際調査機関及び国際予備審査機関(ISA / IPEA)になる責任を真面目に受けていることの証拠になり、INAPIにとってPCTにおけるその18ヶ所の特許庁の1員になるチャレンジを取るための研修がとても大事と理解している」と言うコメントをした。
INAPIは2012年10月4日WIPO一般総会議に国際調査機関及び国際予備審査機関(ISA / IPEA)として認可された。現時点で研修されているが、ISA / IPEAとして活動開始の予定は2014年10月となっている。
次の地図で表示しているように、南米では、まだPCT条約に加盟していない国が多い。例として、ベネズエラ、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、ボリビア等、全国まだPCTに加盟していないことを注意すべきである。
チリやペルーが従来までにスペイン特許庁に対して主にPCTの調査及び審査を求めていたが、INAPIがブラジル特許庁(INPI)と共にISA / IPEAになってから、南米におけるのPCT活動が増えるかもしれない。そして、まだ加盟していない国にとってインセンティブになる可能性もあると思う。
筆者の見解であるが、確かにチリ(コロンビアも同様)はブラジルほどEPOの影響は受けていないが、現時点でINAPIがUSPTOに研修されて、その影響を受けたら、南米における審査の考え方について相違が生じる可能性があるであろう。USPTOから手続や調査技術に関する知識を受けても、チリでは南米なりの審査の理念を作り続けたほうがいいかと思う。特に、南米からの出願を支援する機能として、その理念を守るのが大事である。
ソース:INAPI
2013年版スペシャル301条報告書
アメリカ合衆国は、知的財産権に対する対外制裁に関するスペシャル301条の2013年版を発行した。
読みたい方は次のリンクをアクセス下さい。「http://www.ustr.gov/sites/default/files/05012013%202013%20Special%20301%20Report.pdf」
多少の中南米の国、すなわちアルゼンチン、チリ及びベネズエラ、が未だ「優先監視国」というブラックリストに載せている。

アルゼンチンは、昨年度中にデジタル環境における著作権或いは工業所有権侵害に関する判例があったにも拘らず、デジタル関係の知財権の問題が批判された。また、医薬関係に関する発明の特許について、審査経過の質を上がること、また製造販売承認のためのデータの保護を米国に勧められた。
ベネズエラは、このリストに載せられるのはあまり恐ろしいことではない。ベネズエラはアンデス共同体から解散した結果として、知的財産に関する法律は1955年の法律に戻したので、以下に保護が受けることができるのかは曖昧である。それに、アンデス共同体に加盟していた間に登録になった商標が未だベネズエラにおいて効力有無の問題を明らかにすべきと指示された。
驚くほどに、そのリストから卒業したはずチリが「優先監視国」リストに載せている。チリ・米国自由貿易協定における知的財産の事項が従われていないことで批判があり、不正競争行為に対する救済及び製造販売承認のためのデータの保護の非実在が問題と指示された。
その位置付けに対して、チリ政府がオフィシャルコメントを経て、苦情を述べた。「スペシャル301条報告書は、それぞれの国を評価するために明確な基準を欠いており、米国は選択的に自国の知的財産における保護基準を他の国に適用されているか否かという事情を単純に反映するものにすぎない」と述べた。スペイン語でそのコメントを読むためにここにアクセス下さい。
ブラジルは知的財産の保護状況について穏やかに賞賛されたが、ANVISAの問題と特許審査のバックログの問題を解決すべきと支持されたが、ブラジルにとって良い位置付けと思う。
監視国のリストは次のとおりで、中南米の国は太字でマークを付けた。
「優先国」 (Priority Foreign Country): ウクライナ。
「優先監視国」 (Priority Watch List): アルゼリア、アルゼンチン、チリ、中国、インド、インドネシア、パキスタン、ロシア、タイ、ベネズエラ。
「監視国」(Watch List): バルバドス、ベラルーシ、ブルガリア、ボリビア、ブラジル、カナダ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、フィンランド、ギリシア、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、クウェート、レバノン、メキシコ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ルーマニア、タジキスタン、トリニダード・トバゴ、トルコ、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ベトナム。
ブラジルでの医薬品特許に関する新たな動き
2013年4月15日にANVISA(ブラジル国家衛生監督局)が医薬品に関する特許付与に関する事前承認について従来よりも承認審査の範囲が明確に理解できるように決議が発行された(2013年4月10日付RDC第21号決議)。2013年4月10日付RDC第21号決議の4条の規定によると事前承認については公衆衛生への影響について判断し、公衆衛生に反しない特許出願は承認を受けた後、特許要件の審査を行うためにINPIへ移送されることになる予定である。

ANVISA(ブラジル国家衛生監督局) Vs. INPI(ブラジル特許庁)
2013年4月10日付RDC第21号決議はポルトガル語の原文を読みたい方がここにアクセス下さい。Licks & Attorneysによる2013年4月10日付RDC第21号決議の英訳はここにアクセスできる。筆者による当該4条の条文の意訳は下記の様になる。
「4条 INPIに転送された特許出願を受理した後でANVISAが公衆衛生上の問題に照らしてそのような特許出願を審査し、当機関における適切な部門が発行する技術的な意見書に基づき査定される。
1項 下記の場合は特許出願が公衆衛生を違反しているとみなされる:
I号 特許出願に請求されている医薬品の製品及び方法は健康への危険が生じる場合、又は;
II号 医薬品の製品及び方法に関する特許出願は医薬品に関する政策又はSUS(Sistema Unico de Saude‐統一保健システム)における医薬援助について重要性があり、特許要件及びその他の1996年第9279号法律による要件が満たしていない場合。
2項 医薬品の製品及び方法ブラジルにおいて利用が禁止されることになった物体と関連されるときに健康への危険があるとみなされる。
3項 SUSのために保健省による戦略的な医薬品のリストを含めている省令又はその省令の改正に医薬品の製品及び方法が記載されている場合に、又は上記の省令に記載されている医療法と関連する医薬品の製品及び方法の場合に医薬品に関する政策又はSUSにおける医薬援助について重要性があるとみなされる。
4項 健康への危険あるいは医薬品に関する政策又はSUSにおける医薬救助について重要性を判断するための基準は他の法令等で規定が明確にされる。(…)」
最近開かれたANVISAの活動に関する公聴会において、ANVISA長官であるDirceu Barbano氏が上記の審査範囲について、事例を挙げて説明している「もしフェンプロポレックス(拒食症治療のための医薬品で、2012年に健康を害する恐れがあると判断され、医薬品製造業許可が取り消された)と似たような化学分子に関する特許が出願されれば、ANVISAが審査することになる。また、HAART療法のように公衆衛生に対して影響がある医療方法についても審査することになる。」
現在、保健省の戦略的医薬品リストについては978/2008省令書と改正1284/2010省令書によって定められている。当該リストに含めている事項はDi Blasi, Parente & Associatesによる英訳があり、ここにアクセスできる。
また、同様のリストはINPIによって2013年4月9日決議においても対象となっている。INPIによる決議No.80/2013を経て、INPIは医薬品に関する迅速に審査することの重要性を認め、医薬品及び医薬品の製造方法に関する特許出願に対して優先審査を請求できるようになった。優先審査は保健省又は出願人がSUSが定める戦略的医薬品リストに含まれている医薬品の製品及び製造方法に関する特許出願について、優先審査を請求することが可能になった。優先審査を請求するためには、対象となる特許出願が既に公開がされ、審査請求を提出する必要がある。優先審査請求が受理されてから1年以内に審査が行われる予定である。
同様の内容であるが、ANVISAの問題の歴史が含めている筆者による記事はNGB(日本技術貿易会社)のウェブサイトでアクセス下さい。
また、前にANVISA活動について、当サイトの記事はこちらになる。
ブラジル特許電子出願の制度開始
3月19日~21日に、ブラジル特許庁(”INPI”)は「Plano Brasil Maior」に照らして得た計画の現時点の成果を発表し、今後(特に2013年と2014年)の企画を紹介し、そしてこれから(特に2013年から2020年までの間)のチャレンジを議論するために、リオデジャネイロにカンファレンスを開催しました。
「Plano Brasil Maior」(日:「より大きなブラジル計画」英:「Greater Brazil Plan」)はルセフ大統領が2011年に設定した産業政策であり、「イノベーション」と「国内産業保護」を前面に出した計画になっている。

当カンファレンスで、INPI、ブラジル政府、2巡回区連邦高等裁判所、ブラジル弁理士協会(”ABAPI”)、ブラジル知的財産協会(”ABPI”)及び学界からの人がプレゼンテーション又はパネルディスカッションをし、ほぼ全てのプレゼンテーション又はパネルディスカッションについて30分程度の質疑対応時間が設けている。
第1日目での最も大きな発表は特許電子出願の制度を開始したことである。そして、実は3月20日(日本時間で3月21日)から特許電子出願は既に受付されている。特許出願を電子で提出するとしたら、出願番号と共に、QRコードを受けとることになり、そのQRコードをアクセスすれば、電子図書館で当該出願のステータスをチェックすることができる。
2012年から実施している「e-patentes parecer」のシステムで、当該システムの開始時以降に発行されたO.A.、補正指令、拒絶理由通知等を電子的にアクセスすことができる。そして、現在テスト中で、電子ファイルラッパーシステムも公開されている。その二つのシステムに電子出願システムを加えたことで、ブラジルでの特許権利化手続においてO.A.に対する回答・応答及び第三者により情報提供以外に、ほぼ全ての手続が電子上ですることが可能になる。
注意するべきところとして、海外の法人がブラジル特許庁に対して出願を提出するために、ブラジルで代理人を委任する必要がある。それで、残念ながら、日本企業が直接に出願することが不可能であるが、筆者が日本から出願を提出することが可能になったわけである。筆者自身がも電子出願システムを使ってみるチャンスを楽しみにしている。
これから、INPIカンファレンスで発表したことをまたお知らせするので、チェックして下さい。
ソース:INPI

