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アルンチン商標法における付与前異議申立制度の改正

アルゼンチンにおける付与前異議申立制度を改正する法律27222号が2015年12月23日に公表された。新しく立法された改正法によると、仲裁法(法律26589号)が定める停止効果を商標手続き及びそれに関する異議申立に適用しないことになった。新しい法律はわずか4年間しか執行されなかった前改正法を前戻しすることになった。

アルゼンチンでは、異議が申し立てられた場合、出願人はその旨の通知を受け、1年以内に異議申立人と交渉することになる。同期間内に交渉により申立取下の合意に至るか、あるいは異議の無効を求めて出訴しなければ、出願は放棄したものとみなされる。

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合意に至らなかったことで、連邦裁判所に対して、異議の無効を求めるための訴訟を提訴するしか方法ない。しかし、訴訟を提訴するために、必須の仲裁手続きを行わなければならない。
現在だと、仲裁手続きが始まると、上記の1年間の締切が停止される。一方、改正による結果は、結局、上記の1年間は延長することができなくなり、当該仲裁手続きは上記の1年間以内に完成しないと、異議申立を対応することができなくなる。

実務上では、当該改正によって異議が申し立てられた出願人が対策を考える時間がきわめて限られてしまう。現在だと、 1年間が終わりそうなところで仲裁手続きを始め、停止効果を利用することがある。これからは、出願人が前もって戦略を考えなければならないことになる。

当該改正法は2016年3月22日より執行される。

ホベルト

ソース:Palacio

1月 12, 2016 at 08:30 コメントを残す

メキシコが付与前異議申立を導入

メキシコの国会議では、メキシコ産業財産法において商標について付与前に異議申し立て制度を導入することに決めた

メキシコにおける従来の審査だと、方式審査が行った後で実体審査が行われる。メキシコ特許庁は出願日から4ヶ月以内にO.A.もしくは査定を出さなければならない。

メキシコでは、現在、ある程度に商標審査過程中で情報提供が認められるが、当該情報提供制度のためにメキシコ産業財産法の中で根拠がない。

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付与前に申立制度を導入することによって、メキシコ特許庁が前より的確に商標登録を査定することができると期待される。また、付与後に行われる無効審判の件数を減らす効果もあると思われている。

付与前異議申立は手続きとして無効審判よりシンプルに関することができるため、安定した商標登録が取りやすくなると多くのメキシコ実務家にとって考えられる。それで、メキシコ商標制度が前よりもダイナミックになるといえる。

付与前に申立制度が規則化されたらまた報告する。

ホベルト

ソース:Quadratin

12月 17, 2015 at 13:17 コメントを残す

ブラジル・米国の2国間の特許協力の展開

2015年11月19日、ブラジル特許庁長官であるピメンテルPimentel氏はUSPTOとの特許審査ハイウェイ(PPH)を正式にするための了解覚書に調印した。その後、2015年11月23日に、USPTO長官であるMichelleK. Lee 氏が了解覚書に調印をした。当了解覚書によって、両国間の特許審査に関する協力のパイロットプロジェクトが確立される。ブラジル政府によると、特許審査ハイウェイ(PPH)のプロジェクトの目標のひとつはブラジルからの特許の国際出願を奨励することである。

2015年7月30日、ブラジル開発商工省(MDIC)大臣Armando Monteiro氏とアメリカ合衆国商務長官であるPenny Pritzker氏がブラジルとアメリカの間の貿易関係を深めるための了解覚書を調印した。その広い貿易関係の了解覚書は表題の特許審査ハイウェイ(PPH)の切っ掛けとなった。

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ブラジル特許庁Pimentel長官

2国間の調印以来、ブラジル特許庁で11月16日、17日にかけ両国の代表が協力の実現に向け話し合いがなされた。会議で議論された問題の中で、米国特許商標庁とブラジル特許庁間の技術協力の可能性等に関する話し合いが行われた。それで、11月19日に特許審査ハイウェイ(PPH)のみならず、製品認証および統制・規制に関する了解覚書が合意された。

Pimentel長官によると、当特許審査ハイウェイ(PPH)はとりあえず2年間のパイロットプログラムとして行われるが、その時期に置いてアメリカとブラジルの間に行われている出願が早期に審査することが可能になる。当特許審査ハイウェイ(PPH)は、ブラジルにおいてますます必要とされている技術の促進に照らして、Armando Monteiro大臣とブラジル連邦政府の努力からなったイニシアチブである。

【近年、ブラジルにおいて投資を受けて行われた技術革新から結果が生じ、その結果を保護する興味がますますある】ーPimentel長官

ブラジル・アメリカ特許審査ハイウェイ(PPH)の形式

当特許審査ハイウェイ(PPH)により、両国のいずれかで、特許の付与した者は、その後、パイロット・プロジェクトの対象となる出願についてPPHによる審査を請求することができる。

当特許審査ハイウェイ(PPH)はパイロットとして施行され、試行期間は2年間または各庁150件受理するまでの期間のいずれか先に到達した時である。ブラジル特許庁は、米国から石油・ガス産業に関する出願しか受け付けないことになる。また、ブラジル特許庁は試行開始日から遡って3年以内の出願及び試行開始日以降の出願を対象とする。一方、ブラジル企業は、USPTOに対していかなる技術分野に関する出願についてPPHによる審査を請求することができる。

USPTOまたはブラジル特許庁に出願された同一の最先の出願を有する同一のファミリに属する出願のみが対象となる。それに、出願は公開済みでなければならない。また、USPTOまたはブラジル特許庁がRO(Receiving Office)として受け取ったPCTも対象となる。

当特許審査ハイウェイ(PPH)は、ブラジル法を尊重し、国際条約も定められている審査の独立の原則を維持しながら設立された。この意味で、了解覚書では、各国の特許庁は独立的に出願の最終的な審決(付与もしくは拒絶)を判断することができる。

了解覚書実態は既に公開された(こちらによってアクセス可能)が、ブラジル特許庁のPPHのための規則がまだ未公開であるが、公開したとき常に報告するので、ご期待下さい。

ホベルト

ソース:INPI

11月 27, 2015 at 16:00 コメントを残す

ブラジル特許庁は、特許出願の優先審査における新規則を公表

ブラジル特許庁は2015年11月10日付の公報にて決議第151号を公告し、それによって特許出願審査における優先審査に関する新規則を定めた。

 

新規則が公表されたことにより、優先審査に関する2013年の決議第68号を取り消したが、前決議の多くの条件が新規則に残されている。主な改正は下記の通りである:

・個人発明の出願人で、機能的または精神的障害、もしくは重大疾患を患っている場合、当個人出願人が自分の出願に対して優先審査を請求することが可能;

・先願の特許出願もしくは特許権の内容は第三者による後願出願と同じ内容である場合、当特許出願者もしくは権利者は第三者の後願出願の優先審査を請求することが可能。

 

一方、SUS(国民健康保険に相当するシステム)に戦略的として認められている健康に使用される製品、製法、装置および/または材料に関するものである場合、保健省はもはや優先審査を請求することができなくなった。

 

旧規則の決議第68号で定められた下記の可能な優先審査が新規則にも含められている:出願人が60歳以上の個人である場合;出願対象が権限の無い第三者によって侵害されている場合;特許付与が公式な金融機関から財源を得るための条件である場合。さらに、国家緊急事態又は公共の利益に係わる技術の場合、ブラジル政府がその技術に関する特許出願の優先審査を請求することが可能になった。

 

決議第151号は既に施行されている。Licks Attorneysによる英訳はこちらのリンクにてダウンロードが可能

 

ホベルト

ソース:INPI

11月 25, 2015 at 09:21 1件のコメント

新しいブラジル特許庁長官が任命された

ジルマ大統領はルイス・オタヴィオ・ピメンテル氏を新しいブラジル特許庁長官(INPI)として任命した。この任命は、2015年7月28日付の官報に掲載されている。

およそ1年半の任期という短い任期で、オタヴィオ・ブランデリ前ブラジル特許庁長官は4月10日付で免職となり、現在まで副長官のアデミール・タルデリ氏が暫定的に長官代理として活動していた。

ブランデリ前長官の突然の免職理由について多くの憶測が飛び交っていた。前長官は豊富な知的財産をもとに在任中、特許出願における審査のスピード化を図ることでブラジル特許庁の長年の問題であったバックログ削減に力を注いだ。

先日任命された現ピメンテル長官の経歴は次の通り:ピメンテル氏は国際法及び知的財産を専門とする学者である。サンタ・カタリーナ連邦大学(ブラジル)において修士号を取得。アスンシオン国立大学(パラグアイ)では法律学の博士号を取得。さらにメルコスル(MERCOSUR)仲裁裁判所の仲裁人としても経験がある者である。

下記は新しい長官として任命されたピメンテル氏が発表した数多くの知的財産に関する論文の引用文である。引用文からピメンテル氏が個人的に知的財産に関しどのような考え方をもたらすか把握できるといえる。

「国際レベルの法的技術保護は新しいタイプの植民地主義とテクノロジーの依存性に通ずる」

「法学部教授が通常に好む解説者を含めて多くの解説者は、同時に民事法および個人に関する法を中心にしながら、自然法のような範囲で技術の保護を考えている。そのような解説者は19世紀の経済的自由主義からなった考え方をとっている。現在議論されている説をとっている人はわずか少ない。現在の解説者は、より幅広い開発を実施する方向を導く社会的公正および社会的市場経済を考えている。」

「工業所有権の保護の歴史的な発展を考えると、明示された目標は暗示された目標と異なっている。工業所有権は、社会における雇用創出および裕福を作りながら、技術の移転、研究開発へのインセンティブに極めて重要な役割として認められている。ただし、現在、研究開発への投資の償却方法および専用権を通して権利者の経済力の増加を強化する方法として使われているところが多い。」

「法の哲学によると、共通利益と関わる技術的な知識の利用制限及び条件が尊重されるために工業所有権を保護すべきと語っている。ローマ法にあったような無制限のない所有は、グローバルなおかつ多面的社会においてもはや一般的に存在するべきではない。」

「連邦憲法は、事業活動に対し全体の経済システムに関わる原則に従わせながら、技術上の経済的利益を調整する。これは、この不公平な、支配的な資本主義からなるシステムの変更の合法的な根拠となる。」

新しい長官にはブラジル特許庁抱える問題が山積みになっている。ブラジル特許庁問題の解決の糸口として知的財産に精通するリーダーによる抜本的な是正案を打ち出し、特許庁としての役割を提供することにある。また、バックログの解決策へのスキルも必要であり、審査官への審査明確化するガイドライン化の活用によってスムーズで透明性のあるブラジル特許庁へ導くことが期待される。

上記の是正案の他に重要な課題として特許出願審査のスピード化、なおかつPPHのような国際出願の簡易化を促す国際協力のプロジェクトの締結がある。

特許庁の在り方および知的財産制度に関して非常に重要な時期に差し迫っているといえる。

ホベルト

7月 30, 2015 at 17:39 コメントを残す

ブラジル:インフルエンザ治療薬の特許存続期間が維持される

インフルエンザA型、B型以外に豚インフルエンザの治療薬として用いられているタミフルは、5月26日、第2巡回区連邦控訴裁判所の第2特別小法廷により特許有効期限を維持する判決が下された。

本判決は、以前ブラジル特許庁(INPI)の法務局が提訴した「メールボックス特許*」に関する主張を肯定した第一審の判決に対して行われた控訴による控訴審判決である。

第一審判決に対する控訴が認められた場合、特許存続期間 は2016年から2018年まで延期され、つまりパブリックドメインに帰するときが772日延期されることになった。

この事件では、昨年リオデジャネイロ第13連邦法廷の判決によってINPIの主張を認めたことで特許期限を削減すれた。

ブラジルでは、特許の存続期間を 出願日から計算して20年になっています。しかしながら、ブラジル産業財産法第40条補項では付与後の最低保護期間を10年と定めている。それは出願してから審査期間が10年かかった場合に適用されるものである。

「メールボックス特許」はこの最低限の存続期間に関する特別例によって付与さている。しかし、同法第229条単補項によって、「メールボックス特許」の保護期間は元出願の最初の出願 日から計算して20年間と定められているので、保護期間を訂正するために本件が提訴された。

リオデジャネイロ連邦裁判所以外、サンパウロ連邦裁判所やブラジリア連邦区連邦裁判所でも「メールボックス特許 」に関する保護期間決定訴訟も存在する。「メールボックス特許」の存続期間のための決定は、多くの特許権の存続期間が減少され得るし、掛かる発明はパブリックドメインに帰することになる。

ホベルト

ソース:INPI

*<メールボックス特許> TRIPS 協定第27 条で「特許の対象」は技術分野で差別されないことが規定されているが、TRIPS 協定の発効時に、医薬品及び農業用の化学品の特許による保護を認めていない締約国に対して、これを認める法制度が構築される(つまり、物質特許が認められる)までの経過措置として、少なくとも「出願」については受理することを求めている。この出願を「メールボックス出願」、「ブラックボックス出願」などという。同第27 条を満たす法制度が構築され当該メールボックス出願が特許付与された場合に、その出願日及び優先権の主張が可能とされている。(TRIPS 協定第70 条(8))そのような出願からなる特許権は<メールボックス特許>という。

6月 9, 2015 at 20:35 コメントを残す

コロンビア:関連商品に対して商標使用と一部不使用取消審決

2015年1月22日、行政裁判の最高機関である国家審議会(Consejo de Estado)がコロンビア特許庁であるSIC(Superintendencia de Industria y Comercio)による不使用取消審決を破棄した。判決を下したところ、関連商品に対する商標の使用によって不使用取消審判を防ぐことができると判断した。

商標権の権利者は第30類の全ての商品を指定していた「EL LOBO」商標を有している。不使用取消審判の請求人である「Museo El Turron」は複数の商品についての不使用に基づいて不使用取消審判をかけ、SICは本件商標の指定商品を「砂糖、風味料、酵母及びベーキングパウダー」に制限した。

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被請求人「MOLINO EL LOBO」は国家審議会に対してSICの審決を取り消すための手続きを出した。使用が証明された商品が競業上で不使用取消審決で取り消された商品と関連しているため、審決が妥当ではないという主張であった。「MOLINO EL LOBO」の主張によって、競業上で関連している商品についての不使用によって取り消された場合に、そのような商品に対してある程度に類似する商標が他の者に使用されたら、関連性による混同の恐れが生じ得る。

Consejo de Estadoは、コロンビアに適用される知的財産法であるアンデス共同体*決議486号**についての適切な解釈をアンデス共同体司法裁判所(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)に求めた***。アンデス共同体司法裁判所の意見によると、使用が証明された商品と取り消された商品は、いずれも消費用又は保存用に加工した植物からの食品であり、同じような販路で販売されるものであるため、本件において、一部不使用取消審決が妥当ではないとのこと。

このことで、Consejo de Estadoが不使用取消審決を破棄した。

執筆者にとってアンデス共同体はとてもエキサイティングな市場であり、決議486号はとても面白い法律と思う。知的財産に関する事件はアンデス共同体司法裁判所までいくこともとても興味深い。

ホベルト

ソース:INTA Bulletin
Consejo de Estado事件番号:11001032400020080041900

* アンデス共同体(Comunidad AndinaもしくはCAN)は、ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルーの4ヶ国からなる統括的経済開発と均衡および自治を目的とした国家共同体である。
** 決議486号(Decisión 486)はアンデス共同体における共通知的財産権法である。
*** 欧州において、欧州司法裁判所(ECJ)が統一的な法の解釈を行っていると似たような形式で、アンデス共同体司法裁判所はアンデス共同体の決議の統一的な法の解釈を行っている。

6月 3, 2015 at 16:19 コメントを残す

ブラジル特許庁長官の問題

2015年5月13日にブラジル弁護士協会の知的財産権委員会はブラジル連邦政府に対してブラジル特許庁長官の問題について不服を表す物を申し立てた。 2015年4月10日にブランデリ長官が辞任したが、現在に至るまでブラジル連邦政府が新しい長官をまだ任命していない。

ブラジル政府に対して迅速に新しい長官の任命を求めるほか、ブラジル特許庁に関するその他のいくつかの不服を申し立てた。執筆者は本ブラジル弁護士協会の書類からいくつかいくつかの点を取り上げてコメントしたいと思う。

ブラジル弁護士協会の書類の中で最も出張されているものはブラジル所長の経済的な独立のことである。実は、ブラジル産業財産法239条において、すでにブラジル特許庁の経済的な独立が設けられているが、 1996年に現行法が立法されてからまだ施行されていない。

第 239 条
行政権は,INPI の財政的及び行政的自治を確保するために必要な全ての改革を進める権限を有するものとする。INPI は,次に掲げる事項を実施する権限を有するものとする。
(I) 公開競争の方法によって,技術職及び行政職の職員を雇用すること
(II) INPI を管轄する省の承認を得ることを条件として,職員の給与表を定めること
(III) INPI を管轄する省の承認を得ることを条件として,基本的組織及び内部規則を定めること
補項 本条の適用によって生じる経費は,INPI 自体の資金から支出する。

現在えんほとんど全員のブラジル人の知的財産の実務家にとってブラジル特許庁の改善のために経済的なおかつ政治的が独立が不可欠欠かせないものであると思われる。 2012年4月13日、ルーセフ大統領は産業促進を支援するためのプログラムを開業した際にブラジル特許庁の独立性を高めるための準備を始めると約束をしたが、まだそのような動きが現れない。

また、他の店について、まだ当ブログにはコメントしていないものであるがてん2015年2月26日ブラジル憲法第85を改正が行われ、ブラジルにおいてイノベーションを促進することが憲法上の目標を制定したことである。憲法第85号改正によって、ブラジル憲法のいくつかの条文にイノベーションている単語を書き込んだ。まだ、その憲法改正の影響は予測し難いが、いくつかの政治的な動きには役に立つと思われる。それに、ブラジル特許庁の経済的な独立のために影響を与えるならばそれだけで大きいな役割を果たしたこととなる。

執筆者の意見として、ブラジル特許庁は最近5年間で様々な改善が行い、よい特許庁になれる方向性に入っていると思う。ただし、確かにこれからが勝負であろうため、現在こそ知的財産に関する知識が豊の上に政治的な力を持つ長官が任命されるのが必要であろう。また、ブラジル特許庁はやっと経済的な独立をできたとすれば早く先進国の特許庁に近い立場にいけると思う。

「ブラジル知財」の読者の皆様にいつもブラジル特許庁に関する動きがあったらできるだけ早く報告するので、いつもチェックください。

ホベルト

5月 15, 2015 at 05:28 コメントを残す

ブラジル特許庁ブランデリ長官の免職

2015年4月10日付けの連邦官報では、ジルマ・ルセフ大統領による現ブラジル特許庁(INPI)オタヴィオ・ブランデリ長官の更迭が公表された。オタヴィオ・ブランデリ氏は2013年12月17日より正式に同局長官として任命されたが、わずか1年半という短い任期を終えた。

ブランデリ氏は知的財産を専門とし、2004年から2008年にかけブラジル外務省の知的財産部門を率いていた。ブラジル特許庁で在職した1年半間、バックログを解決するため、なおかつ、審査期間を短くするため審査官の増員の他、根本的な新しい取組みが結局的に行われた。

2014年当時リオデジャネイロ総領事の高瀬様とブランデリ氏

2014年当時リオデジャネイロ総領事の高瀬様とブランデリ氏

2015年1月22日、ブラジリアで開かれたブランデリ氏と現開発商工大臣, アルマンド・モンテイロ私との会談後、ブランデリ氏の退任の起こる気配が濃厚となりその理由や後任人事の憶測が飛び交っていた。人選については内密な処理が行われている。

ブラジルの知的財産生後のユーザーの多数者の意見では、現在のブラジル特許庁の問題を解決し、サービスのレベルを上がるために、ブラジル特許庁の次期長官を知的財産の専門知識を有する人が必要と考えられている。次期長官は審査期間を5年以内に行うための状況を作らなければならない。また、PPHなどのような国際的な手続の簡易化のための活動にブラジルが参加することがチャレンジである。

カラペト・ホベルト

ソース:連邦官報

4月 13, 2015 at 16:33 コメントを残す

ブラジル特許庁は意匠の電子出願を開始する

計画から長い時間が経ったが、ブラジル特許庁(INPI)は2015年4月22日より電子出願システムを開始し、意匠電子出願を受理することが発表された。意匠電子出願制度は決議146/2015に基づいて制定され、当決議は2015年4月7日の公報に公開された。

意匠電子出願はブラジル特許庁の電子化における最新のステップである。ブラジル特許庁は最初2006年に商標のための「e-Marcas」を始め、当商標電子出願制度が2011年に更新された。2011年には、INPIが「e-Patentes」のパイロットを開始したが、そ20150409 e inpiの特許のためのシステムの本格的なバージョンは2013年に公開され、実施されてきた。2014年、ブラジル特許庁は特許、実用新案、意匠および商標の調査のツールの更新を行った。

ブラジル特許庁において審査を早くするため、かつバックログ解決方法を目的としてINPIは電子化活動に力を入れているわけである。ブラジル特許庁の電子化プロジェクトによって、出願人は電子に出願することが可能になることのみならず、一部のケースに関する意見書、拒絶通知書、先行技術、異議申立等に電子的にアクセスが可能になった。

20150409 e marcas jpブラジル特許庁のサイトではブラジルにおける電子出願の使用について面白い統計が入っており、現在、およそ74%の出願が電子的に提出されているようである。

20150409 e patentes jpブラジルで意匠は、特許および商標と異なり、無審査主義を採っている。従って、意匠電子出願システムの制定によってブラジル特許庁は意匠に関するバックログを本格的に減少させる見通しである。現在、ブラジル特許庁は意匠の登録を発行するまでに平均6カ月がかかる。当電子出願システムが正常に実施された場合、この時間を大幅に減少させることが可能であろう。

カラペト・ホベルト

ソース:「e-Trademarkに関する統計」、「e-Patentに関する統計」および「Resolução nº 146/2015

4月 9, 2015 at 05:52 コメントを残す

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