Posts tagged ‘特許’

PROSUR~南米知的財産権協力会の新たな一歩

チリの首都であるサンチアゴでは、ブラジル、アルゼンチン、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、スリナメ及びチリの特許庁の代表者が集まって、PROSURの目的を示す規定を設定した。PROSURとはグループとしての目的は「知的財産をツールとしてイノベーション、競争力、投資を支援し、南米に活動しているイノベーター、研究者、企業、大学をサポートする」となった。

または、チリの特許庁「INAPI」がPROSURの最初の“幹部”になった。そして、まだ独自のベースがないため、一時的にINAPIがPROSURの本店になる。そして、これからのPROSURの活動が米州開発銀行(Inter-American Development Bank)からサポートを受ける。

PROSURについて筆者がとても賛成する。南米はグループとして活動することができたら、国際マーケットの中でよりも強いグループになるはずである。

手続法について、最優先となるプロジェクトとして、特許審査の共同なデータベースを作ることになる。ブラジルとアルゼンチンの間で既にうまくいっている情報は実施しているので、おそらくそれを改善し、新たな段階に上がるようである。WIPOもそのプロジェクトについてサポートをすることになった。

実体法について、南米の国がパリ条約やTRIPS協定を同盟しているため、根本的なところでは似ていることが多く、調和の必要性は現在低いと考えられる。しかし、チリ等が近年から少しずつ米国法のような制度に近付いている(特に、二国間協定のことで)。一方で、米国法を反対し、欧州法をベースにやっているブラジルのような国もある。これから、グループとして改正も検討することがとても望ましい。

これからどうなるかを楽しみにしている。

カラペト・ホベルト

7月 11, 2012 at 08:06 コメントを残す

ペルーの早期審査特許

2012年06月28日にペルーの特許庁(INDECOPI)は「Patente Rapida」(日本語:早い特許)という新しいサービスを発表した。

INDECOPIによると、このサービスで対象としている者は国内の発明家であり、明細書の書き方を分からないという人である。そのサービスを使用する人が出願から特許庁のサポートを受け、指令に対する回答の締め切りを全て守れば、審査期間が現在の平均39ヶ月間ではなく、18ヶ月間でできると予測されている。

INDECOPIの官僚にとって、そのプログラムを通して、ペルーのイノベーションを支援することができ、出願の割合のレベルで国内出願を増えることになるかもしれない。

2011年1月から2012年5月までに居住者の出願は61件だったに対して非居住者の出願は1589件であった。その間に居住者は14件の特許を付与したに対して非居住者は547件の特許を付与した。

実用新案の場合、同じ時期に居住者の出願は111件だったに対して非居住者の出願は15件であった。その間に居住者は51件の実用新案を付与したに対して非居住者は15件の実用新案を付与した。

INDECOPIの官僚が何故居住者が実用新案のルートを選択するかについて説明がなかったが、方式的な問題のことで居住者の出願に対して拒絶査定になるのが多いと説明した。

筆者が勉強した限り、ペルーの実用新案は中国と同じようなアトラクティブなものではないため、恐らくコストの関係で居住者が実用新案のルートを選択することになるかもしれない。

また、筆者の意見であるが、そういう居住者に対する優遇プログラムは特許庁が提供するとしたら、内国民待遇の原則を反するなのではないかと思っていた。

特にペルーはアンデス共同体のメンバーであるので、そういうことが特に問題になりそうと思う。

また、INDECOPIの官僚が提供したデータも面白いと思った。INDECOPIが2011年に公開したデータレコードのデータを以下にシェアする。INDECOPIの官僚が提供したデータは本当にデータだとしたら、大変増加があったのは確かである。

出願

年度

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

居住者

32

38

26

39

28

32

37

39

非居住者

890

812

1,026

1,232

1,332

1,504

657

256

合計

922

850

1,052

1,271

1,360

1,536

694

295

カラペト・ホベルト

ソース:INDECOPI

7月 2, 2012 at 02:35 4件のコメント

ANVISAの事前承認の新たな流れ

早速ですが、2週間前のことであるが、とても大事な話なので提供する。

皆様のご存知の通りに、1999年12月14日改正法以降の医薬品に関する特許についてはANVISA(ブラジル国家衛生監督局)による事前承認を条件としている。
2012年5月25日までに、従来の事前承認の流れを簡単に説明すれば:
出願 → 公開 → 審査請求 → 特許査定* → ANVISAに移送 → ANVISAの審査
(*拒絶査定の場合にANVISAに送りませんでした)
という流れでしたが、ANVISAが出願を受けたときに、ブラジル特許庁が特許要件について査定(言い換えれば要件を満たしているということ)する旨の審決は既に包袋に入っている。それでANVISAが承認をし難くなると考えられた。なぜかというと何の根拠の下で拒絶するかといえば、技術的な理由ではなく、政治政策のような根拠になると思われた。

そして、2012年5月25日に、保健省(ANVISAの上部組織)と商務省(ブラジル特許庁の上部組織)が共同し法令1065号を発行した。
その法令には新たな流れを確定し、ANVISAもブラジル特許庁も管内にもそれに基づくガイドラインを発行する命令も含めている。
その新たな流れは以下のようになる。
出願 → 公開 → 審査請求 → 医薬品に関する出願であるか否かについて予備的な審査 → ANVISAに移送 → ANVISAの審査

新たな流れに関する問題が未だ明確について何も言えませんが、いくつかの問題を予測することがでる。
例えば、前にANVISAによる拒絶の理由が技術的な理由ではなく、政治政策のことでしたということを立証することできましたので、裁判にてANVISAによる拒絶はよりも取消請求が認めやすいと考えられた。

       

INPI(ブラジル特許庁) Vs. ANVISA(ブラジル国家衛生監督局)

ブラジル特許庁もANVISAも新たな流れを既に実施している(管内ガイドラインを発生しなくても)ということが確認できましたため、実務家は扱い方を変えないといけない。

これからに影響は本当に判断しづらいと思う。

流れが変わったといえどもANVISAによる審査の範囲の問題は恐らく狭くないといけないかもしれない。ただ、この新たな流れでANVISAが例え自分の審査の範囲を過ぎたとしたら、その立証がし難くなることは起きると考えられる。
また、動きがあったら、私が報告する。

カラペト・ホベルト

6月 20, 2012 at 11:25 3件のコメント

チリが微生物株保存寄託機関になった

南米において、チリが最初にWIPOにより微生物株保存機関として認められることになった。チリの寄託機関は、現在、国家農業研究所(西:Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA))の傘下のチリ微生物遺伝資源保存期間(西:Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM))になる。

チリの会議は特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約を2012年の3月に承認した。
WIPOのデータに基づき、2010年において、38ヶ所の寄託機関が許可されていた。イギリスに7ヶ所、ロシアに3ヶ所、オーストラリアに2ヶ所、そして中国、スペイン、米国、イタリア、日本とポーランドに各国1ヶ所。
ブラジルは2013年まで、同じく微生物株保存寄託機関として認識されるの計画が立ているが、楽しみにしている。

ソース: Comunicado de Prensa INAPI (Diego Ponce/Carmen Luz Muñoz)

5月 14, 2012 at 03:34 コメントを残す

ブラジルのグリーンパテント

2012年4月17日以降ブラジル特許庁が、環境技術に関する特許出願に対して、特別な優先審査制度を実施している。当該のプロジェクトは「グリーンパテント」と呼ばれている。今回「グリーンパテント」優先審査制度に入ることを許す出願の件数は500件に限られ、かような出願に対して、最終査定は2年間以内に下す。そのプロジェクトは特許庁2012年の決議283号で規制されている。
「グリーンパテント」に該当する発明は、WIPOが発行する「IPC Green Inventory」に基づく環境に優しい及び環境技術における発明とみなされる。
また、環境技術に関する特許出願の上に、以下の要件も満たさなければ、「グリーンパテント」に該当しない。
-特許出願であること(実用新案は不可)
-国内出願であること(パリ条約ルートは可能であるが、PCTルートの出願は不可)
-出願日2011年01月02日からの出願であること
-請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること
「グリーンパテント」優先審査制度に入る為に、特別な申請書を使用し、手数料を納付した上、「グリーンパテント制度委員会」に対して2013年4月17日までに請求をしなければならない。

ソース:INPI及びINPI広報

4月 20, 2012 at 07:17 1件のコメント

ブラジル特許庁がソフトウェア特許について広聴

INPI(ブラジル特許庁)が現在、現代化・改良プログラムを活用中である。現代化・改良のための一つの点は特許審査の調和ならびに審査ガイドラインを訂正することになる。

特許審査の改良となる最初の分野はソフトウェア特許となり、そのテーマについて公聴の形で実務家、企業及び学者の声を大歓迎している。3月16日から5月15日までの間に、誰でもがメール(saesp@inpi.gov.brの宛先まで)、郵便あるいはネット上でのフォーム(INPI WebSite)で意見を送信することがでる。

筆者はソフトウェア特許は全く詳しくないので、意見を提出する意味がないが、本ブログの読者の誰かが興味を持っていらっしゃったら、筆者が現在のガイドラインについて要約する。

INPI(ブラジル特許庁)が改良している姿をみるのはとても嬉しいところである。また、その改良プログラムについて投稿する。

ソース:INPI(ブラジル特許庁)

4月 2, 2012 at 11:48 コメントを残す

ブラジルから海外への特許出願

WIPOのPCTレポートによると、ブラジルからPCTルートを通じて、海外への出願は2010年と2011年の間で17%の増加が感じられた。また、4年前からに比べれば、43%の増加になる。

予想通りに、その他のBRICSの国々も増加があると悟った。巨人の中国が4年間で200%の増加があり、2011年のみで16,406件があったようである。同じ時期に、ロシアはブラジルみたいに、4年間で40%の増加があり、インドがブラジルよりもできて、58%の増加があった。しかし、2010年と2011年の間のみを考えると、インドは11%の増加で、ブラジルより小さい。

先進国の方、米国が未だ件数としてTOPであるが、4年間で10%の縮小があった。アジアのほうで、日本が40%の増加であるが、韓国が47%の増加があった。

ブラジルは2004年のイノベーション支援法(法律第10.973号)の立法から、色んな形で国内で研究・開発を支えようとしている。その増加はかなり経済発展と関係あるが、公/民の部門
がイノベーションに関する意識が高めていると信じたい。近年に、ブラジル国内市場はとくに、自国の生物多様性を使用して、それに基づき研究・開発して、知的財産権を保護するようになってきている気がする。

ソース:INPIWIPO

3月 29, 2012 at 03:43 コメントを残す

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