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ブラジル特許庁(INPI)の近年の活動

ブラジル特許庁(INPI)が最近の2週間に特許審査に関わる発表が多数あった。

  • 総合的な審査基準草案についてパブリックコメント募集

ブラジル特許庁(”INPI”)は2015年3月16日に総合的な審査基準の第Ⅱ部(“Bloco II”)の草案がパブリックコメントを募集するために公開が発表された。本審査基準は特許要件について規定されている。特に、発明に該当しないもの、特許を受けることができない発明、産業上利用可能性、技術水準、新規制、進歩性についての規定がある。また、マーカッシュ形式の請求項および組成物の請求項についても規定されている。

パブリックコメント募集に対して意見を提出したい者は公開から60日以内に一定の書類によって提出が認められる。従って、意見提出の締切は2015年5月14日となる。第Ⅱ部のポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい

総合的な審査基準の第Ⅰ部(“Bloco I”)の草案は発明の名称、明細書、請求項、図形及び要約について規定され、2012年7月に草案がパブリックコメントを募集するために公開が発表された。そして2013年12月4日に決議124号によって(Resolução nº 124)審査基準の第Ⅰ部は施行してきた。第Ⅰ部のポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい

  • バイオテクノロジー関連特許出願の審査基準

2012年11月、ブラジル特許庁(”INPI”)は、バイオテクノロジー関連特許出願の審査基準の草案を公開し、パブリックコメントを求めた。その後、2015年3月17日に、INPIは、公式的にバイオテクノロジー関連特許出願の審査基準を公開するに至った。

本審査基準は、バイオテクノロジー関連技術、リーチ・スルー・クレーム、特許が付与できない発明主題および特許微生物の特許性について規定されている。それに、生物学的配列、オリゴヌクレオチド、プロモーター遺伝子、遺伝子組み換えのベクター、デオキシリボ核酸(相補的DNA)、リボン核酸、発現遺伝子配列断片、オープン・リーディング・フレーム、タンパク質、タンパク質小片、融合タンパク質、免疫体、その他についての出願用語と定義を包含する

本審査基準は、また、肝細胞及び肝細胞を含む細胞運動プロセス、遺伝子組み換え植物、それらの一部及びそのような結果を得るためのプロセスについて包含する。ブラジルの遺伝資源にアクセスして完成された発明の手続き等も規定されている。

新しい審査基準は、2015年3月17日より施行されている。ポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい

  • ブラジルのグリーンパテント制度の更新

ブラジル特許庁(INPI)が決議第145/2015号(Resolução nº 145/2015)を発行し、グリーンパテントプログラム制度のフェーズⅢの期間を延長した。フェーズⅢは決議第131号の発行によって始めたが、2015年4月16日までしか施行されない予定であった。本更新によって、フェーズⅢは2016年4月16日まで施行する予定となった。

グリーンパテントのための早期審査を受けるための申請を提出したら、対象となる出願が条件を満たすか否かを特別委員会に審査される。その条件は下記の様になる:

・ 出願の対象はグリーン技術とみなされるもの(グリーン技術とみなされるものはこちらのリストのものとされる
・ 請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること
・ その他の早期審査が適用されていないこと
・ 維持年金料が正当に納付されたこと
・ O.A.に対する応答機関中ではない出願

ブラジル特許庁のグリーンパテントプログラムは、最初に受理された500件に制限されるが、現在のフェーズⅢにおいて110件は既に受理された。その中から30件は既に登録になった。

去年の決議第131号の発行についての記事はこちら
グリーンパテントを含めてブラジルにおける特許の早期権利化の方法の記事はこちら

ホベルト
ソース:INPI

3月 25, 2015 at 18:03 コメントを残す

ブラジルにおける新しいモンサントに関する判決

リオグランデドスル控訴裁判所(TJ-RS)は、9月24日に多国籍バイオ化学メーカーであるモンサントにブラジルの農家からトランスジェニック大豆に関するロイヤリティを請求する権利を認める旨の判決を下した。控訴裁判所の第5室からの分かれた結論(“Split Decision”)によって、農家たちが「ラウンドアップ」に耐性を有する遺伝子組み換え大豆(ラウンドアップレディ技術)の使用からなる種子を売買したりすることに対してロヤルティの請求が妥当ではない旨の2012年に下された第一審判決が覆された。

本判決のレポーターの意見は、原告が主張したブラジル種苗法(法律9456/1997)の適用は不可能のことである。それでは、ブラジル特許法(法律9279/1996)が適​​用することで、モンサントはラウンドアップレディ技術に関する特許(PI 110008-2)が有効である限り、作付けし収穫することにより再生産する行為に対してロイヤリティを請求する権利が認められた。

2009年には、ブラジル南部地域によるのいくつかの農村労働組合は、特許権利の権利濫用によって不当な請求をしていることを主張して訴訟を提起した。特に、根拠としてはブラジル種苗法第10条を出し、当条文によればと農業者が作付けし収穫することにより再生産をし、その種子の寄付または交換が許される。2012年には、第一審においてポルトアレグレ地区第15民事法廷は判決が下され、大豆農家が2012年9月1日からロイヤルティ、技術料を払ったり、補償金を払うことなく、遺伝子組み換え大豆を保存し、再び畑に植え、その収穫物を食料として、あるいは原料として売る権利があることが認められた。また、2003/2004収穫から支払われたロイヤリティの金額を返金をモンサントに命じていた。

本決定の裁判所はまだ最終ではなく、より上級の裁判所に上告できる。

その判決は、ブラジルにおいてモンサントの特許活動に関する運の転向かもしれない。2013年にブラジル司法最高裁判所(STJ)は、モンサントの特許存続期間延長の主張を認めず、ラウンドアップレディ技術に関する特許は2010年8月31日に満了すると確認した。

また2013年に、ブラジルで最大の大豆の生産地であるマトグロッソ州連邦裁判所はモンサントが大豆生産農家に第二世代ラウンドアップ耐性大豆(RR2 Intacta)の取り引き条件を課すことを禁止する判決を下した。つまり、マトグロッソ州のみにおいて、モンサントが大豆農家たちに対していロイヤルティの徴収ができなくなった。この決定は、種苗法第10条及び消費者保護法に基づいて下された。

筆者はリオグランデドスル控訴裁判所の本判決の100頁以上を読んだけど、特許権利の消尽の議論が全くされなかったため残念だった。米国のBowman v. Monsanto最高裁判決と比較するのが簡単であろうが、根拠が少し異なる気がする。現在、ラジルが世界最大の大豆生産国であるため、この議論がまだ続くと予想することができるであろう。

ホベルト

ソース:TJ-RS

9月 29, 2014 at 12:49 コメントを残す

ブラジル:特許庁が従業員の募集を行う

ブラジル特許庁に関する審査遅延の原因の一つは審査官の人手が足りないことが広く知られている。来年以降において、審査官500人も募集する予定があるのに、その募集がいつ行われるかが予想ができない。

しかし、2014年9月25日にブラジル連邦政府公報において、140人の従業員を募集するための公告が公布された。この度の募集は100人の審査官(葡:PESQUISADOR)と40人の技術者/商標審査官/意匠審査官(葡:TECNOLOGISTA)となる。

審査官の募集に当たって、特に求められている分野は下記の様になる。そこから、現在、ブラジル特許庁のニーズが少しでも理解すことが可能といえる。
・化学工業
・有機高分子化合物
・ガラス、セメント
・その他のマテリアル(材料)
・医薬
・植物分子生物学
・生化学/微生物学
・酵素学
・化粧品関連
・石油化学とその関連の化学プロセス
・地質
・信号処理
・電気工学
・物理的測定
・冶金
・食品業界のための機械
・乗り物関連技術
・農業
・印刷関連
・放送関連

なお、その100人なか、契約登録および集積回路のための審査案も選ばれる可能性がある。40人の「TECNOLOGISTA」から、意匠および地理的表示の審査官も選ばれる様である。

現在、ブラジルではおよそ290人の審査官がいるのに、ブラジル特許庁が理想に考えている人数は800人となる。2013年6月5日の法律が385人の審査官の募集を認めたが、その募集が行われるために、予算の許可を得なければならない状況である。

ご参考のほど、税金が引かれる予想の給料は「PESQUISADOR」のために月毎におよそ33万3千円(R$ 7.421,60)であり、「TECNOLOGISTA」の場合はおよそ30万(R$ 6.693, 54)である。

この度の公務員試験の最終結果は来年で公表される予定なので、雇われてくる審査官のインパクトがおそらく2016年から感じるころができるであろう。

ホベルト

ソース:INPI

9月 27, 2014 at 01:36 コメントを残す

ブラジルにおける著名商標認定の手数料

8月20日にはブラジル特許庁(INPI)第107/2013決議を発行したことによって、商標登録を著名商標の認定を受けるための新たな手続が公表された。それについて、詳細はこちらで読んでください。ただし、その当時に、まだ手数料の金額が公表されなかった。しかし、2014年2月6日に、2014年辞令第27号によって、INPIが新しい手数料表を公表し、著名商標の認定を受けるための手数料が明らかになった。

Image

新しい手数料表によると、著名商標の認定を受けるための手数料は電子請求の場合にレアル37.575,00で、紙媒体の請求の場合にレアル41.330,00となる。それは日本円で言うと、2014年2月当時にしては、電子請求の場合に約160万円で、紙媒体の請求の場合に約177万円となる。

第107/2013決議によると、新たな認定手続はINPIの手数料表でそのサービスの値段が設定されてから施行されると定められていたが、2014年辞令第27号では、所定の辞令でINPI長官が新たな手続の施行開始について決めることになった。

カラペト・ホベルト

ソース:2014年辞令第27号そして官報

2月 12, 2014 at 11:43 コメントを残す

ブラジルの新しいガイドライン

ブラジル特許庁は12月17日に新しいガイドラインを公表した。

そのガイドラインは一番基礎なガイドラインとして、「タイトル、明細書、クレーム、図、要約」について細かく定めているものである。旧ガイドライン規則127/97号の改正となっている。

まだ細かく調査していないが、いくつか点が話題を呼ぶ。
・分割出願について、単一性の問題がなくても、出願人が自発的に申請することができるのが明確に規定された。
・分割出願について、時効な制限が審査が終了まで(つまり、拒絶査定あるいは付与査定)までになるのが明確に規定された。すなわち、審判の段階で、又は、付与後に、分割が不可能である。
・クレームには図に言及してはいかないことが明確に規定された。しかし、図で表示されている特徴について文字によって記載されているときに図の番号を記載することが可能である。

後ほど細かい調査するので、またそれについて書くと思う。

カラペト・ホベルト

ソース:INPI

12月 19, 2013 at 10:16 コメントを残す

ブラジルにおける著名商標の取得の改正

8月20日にはブラジル特許庁(INPI)第107/2013決議を発行したことによって、商標登録を著名商標の認定を受けるための手続を簡易化した。本決議まで、著名商標の認定を受けるために、他人の商標に対する異議申立又は無効審判の行政手続き手段を通じて著名商標確認を請求する必要があった、しかし、新たな決議のルールによって、著名商標の認定を受けるためにINPIに対してそのための特別な請求によって認定を求めることが可能になった。

新たな著名商標の認定の存続期間も改正され、従来の5年間の期間からこれから認定は10年間まで効力が生じる。現時点では、著名性の認定は既に請求し、認定の審査を待っている出願について、特別な手続が設けられているので、その状況に立ているからご注意する必要がある。

著名性を証明するための基準について特に変更がなし、全国で、大勢に知られていることを立証しなければならず、基本的にマーケティングリサーチ、マーケティング予算、及びマーケット優勢を証明しなければならない。

INPIの商標部は近時に本改正に関する説明文を発行するそうである。

新たな認定手続はINPIの手数料表でそのサービスの値段が設定されてから施行される。

カラペト・ホベルト

ソース:INPI

8月 21, 2013 at 20:07 1件のコメント

2013年版スペシャル301条報告書

アメリカ合衆国は、知的財産権に対する対外制裁に関するスペシャル301条の2013年版を発行した。
読みたい方は次のリンクをアクセス下さい。「http://www.ustr.gov/sites/default/files/05012013%202013%20Special%20301%20Report.pdf
多少の中南米の国、すなわちアルゼンチン、チリ及びベネズエラ、が未だ「優先監視国」というブラックリストに載せている。

アルゼンチンは、昨年度中にデジタル環境における著作権或いは工業所有権侵害に関する判例があったにも拘らず、デジタル関係の知財権の問題が批判された。また、医薬関係に関する発明の特許について、審査経過の質を上がること、また製造販売承認のためのデータの保護を米国に勧められた。

ベネズエラは、このリストに載せられるのはあまり恐ろしいことではない。ベネズエラはアンデス共同体から解散した結果として、知的財産に関する法律は1955年の法律に戻したので、以下に保護が受けることができるのかは曖昧である。それに、アンデス共同体に加盟していた間に登録になった商標が未だベネズエラにおいて効力有無の問題を明らかにすべきと指示された。
驚くほどに、そのリストから卒業したはずチリが「優先監視国」リストに載せている。チリ・米国自由貿易協定における知的財産の事項が従われていないことで批判があり、不正競争行為に対する救済及び製造販売承認のためのデータの保護の非実在が問題と指示された。

その位置付けに対して、チリ政府がオフィシャルコメントを経て、苦情を述べた。「スペシャル301条報告書は、それぞれの国を評価するために明確な基準を欠いており、米国は選択的に自国の知的財産における保護基準を他の国に適用されているか否かという事情を単純に反映するものにすぎない」と述べた。スペイン語でそのコメントを読むためにここにアクセス下さい

ブラジルは知的財産の保護状況について穏やかに賞賛されたが、ANVISAの問題と特許審査のバックログの問題を解決すべきと支持されたが、ブラジルにとって良い位置付けと思う。

監視国のリストは次のとおりで、中南米の国は太字でマークを付けた。

「優先国」 (Priority Foreign Country): ウクライナ。

「優先監視国」 (Priority Watch List): アルゼリア、アルゼンチンチリ、中国、インド、インドネシア、パキスタン、ロシア、タイ、ベネズエラ

「監視国」(Watch List): バルバドス、ベラルーシ、ブルガリア、ボリビアブラジル、カナダ、コロンビアコスタリカドミニカ共和国エクアドル、エジプト、フィンランド、ギリシア、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、クウェート、レバノン、メキシコパラグアイペルー、フィリピン、ルーマニア、タジキスタン、トリニダード・トバゴ、トルコ、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ベトナム。

カラペト・ホベルト

5月 15, 2013 at 13:32 コメントを残す

ブラジルでの医薬品特許に関する新たな動き

2013年4月15日にANVISA(ブラジル国家衛生監督局)が医薬品に関する特許付与に関する事前承認について従来よりも承認審査の範囲が明確に理解できるように決議が発行された(2013年4月10日付RDC第21号決議)。2013年4月10日付RDC第21号決議の4条の規定によると事前承認については公衆衛生への影響について判断し、公衆衛生に反しない特許出願は承認を受けた後、特許要件の審査を行うためにINPIへ移送されることになる予定である。

               

ANVISA(ブラジル国家衛生監督局) Vs.      INPI(ブラジル特許庁)

2013年4月10日付RDC第21号決議はポルトガル語の原文を読みたい方がここにアクセス下さいLicks & Attorneysによる2013年4月10日付RDC第21号決議の英訳はここにアクセスできる。筆者による当該4条の条文の意訳は下記の様になる。

「4条 INPIに転送された特許出願を受理した後でANVISAが公衆衛生上の問題に照らしてそのような特許出願を審査し、当機関における適切な部門が発行する技術的な意見書に基づき査定される。
1項 下記の場合は特許出願が公衆衛生を違反しているとみなされる:
I号 特許出願に請求されている医薬品の製品及び方法は健康への危険が生じる場合、又は;
II号 医薬品の製品及び方法に関する特許出願は医薬品に関する政策又はSUS(Sistema Unico de Saude‐統一保健システム)における医薬援助について重要性があり、特許要件及びその他の1996年第9279号法律による要件が満たしていない場合。
2項 医薬品の製品及び方法ブラジルにおいて利用が禁止されることになった物体と関連されるときに健康への危険があるとみなされる。
3項 SUSのために保健省による戦略的な医薬品のリストを含めている省令又はその省令の改正に医薬品の製品及び方法が記載されている場合に、又は上記の省令に記載されている医療法と関連する医薬品の製品及び方法の場合に医薬品に関する政策又はSUSにおける医薬援助について重要性があるとみなされる。
4項 健康への危険あるいは医薬品に関する政策又はSUSにおける医薬救助について重要性を判断するための基準は他の法令等で規定が明確にされる。(…)」

最近開かれたANVISAの活動に関する公聴会において、ANVISA長官であるDirceu Barbano氏が上記の審査範囲について、事例を挙げて説明している「もしフェンプロポレックス(拒食症治療のための医薬品で、2012年に健康を害する恐れがあると判断され、医薬品製造業許可が取り消された)と似たような化学分子に関する特許が出願されれば、ANVISAが審査することになる。また、HAART療法のように公衆衛生に対して影響がある医療方法についても審査することになる。」

現在、保健省の戦略的医薬品リストについては978/2008省令書と改正1284/2010省令書によって定められている。当該リストに含めている事項はDi Blasi, Parente & Associatesによる英訳があり、ここにアクセスできる

また、同様のリストはINPIによって2013年4月9日決議においても対象となっている。INPIによる決議No.80/2013を経て、INPIは医薬品に関する迅速に審査することの重要性を認め、医薬品及び医薬品の製造方法に関する特許出願に対して優先審査を請求できるようになった。優先審査は保健省又は出願人がSUSが定める戦略的医薬品リストに含まれている医薬品の製品及び製造方法に関する特許出願について、優先審査を請求することが可能になった。優先審査を請求するためには、対象となる特許出願が既に公開がされ、審査請求を提出する必要がある。優先審査請求が受理されてから1年以内に審査が行われる予定である。

同様の内容であるが、ANVISAの問題の歴史が含めている筆者による記事はNGB(日本技術貿易会社)のウェブサイトでアクセス下さい

また、前にANVISA活動について、当サイトの記事はこちらになる

カラペト・ホベルト

4月 19, 2013 at 11:14 コメントを残す

ブラジルの最初のグリーンパテント登録

最近の計画から得た成果及びこれからの課題を発表するため、3月19日~21日で行われたINPIカンファレンスの中で、環境技術に関する特許出願に対して特別な優先審査制度「グリーンパテント」(ポ:Patentes Verdes)を経て出願された1件が既に登録になったことが発表された。

ブラジル特許庁が3月12日の公報によって登録が公表された。当該発明は二つの異なる熱源からなる熱勾配に基づいて廃棄物の処置に間する方法である。

当該登録は「グリーンパテント」特別な優先審査制度に移動するための請求から9ヶ月間で最終査定まで至った。最初の目標は、「グリーンパテント」への移動から2年間で最終査定が決定されることであったので、9ヶ月間は極めて迅速な審査であった。現在、通常審査を通している特許出願は最終査定までに5年から10年間がかかっている状況である。

「グリーンパテント」に該当する発明は2012年から実施中であり、WIPOが発行する「IPC Green Inventory」に基づく環境に優しい及び環境技術における発明とみなされる。
また、環境技術に関する特許出願の上に、以下の要件も満たさなければ、「グリーンパテント」に該当しない。
-特許出願であること(実用新案は不可)
-国内出願であること(パリ条約ルートは可能であるが、PCTルートの出願は不可)
-出願日2011年01月02日からの出願であること
-請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること

2013年3月5日当時、67件の出願が「グリーンパテント」制度に移動され、その中で16件の出願は既に審査中である。

カラペト・ホベルト

ソース:INPI

3月 26, 2013 at 14:01 3件のコメント

ブラジル特許庁が施行中の決議・法令集を発行する

ブラジル特許庁(”INPI”)が同庁に対する手続きをよりも明確かつわかりやすくなるために、3月19日の公報の補足の形に施行中の決議及び法令等をまとめて全て発行された。従来、ほぼ全ての決議・法令がINPIのウエブサイトのどこかにアクセスすることが可能でしたが、いつも探したいものを見つけるのが簡単であったとは限らない状態であった。

normas do inpi

また、単なる決議・法令が集まったものが発行されただではなく、従来までの決議及び法令の番号が全て変わった。これから、決議及び法令はよりも分かりやすく検索するために、全ての決議及び法令が2013年において再公開された。従って、現在に全ての決議が決議2013年○○号となっている。例えば、従来、著名商標の獲得に関する決議は決議2005年125号であったが、今は決議2013年23号になった。当該決議・法令集の最初の部分には前の番号と後の番号の対応チャート一覧が載せている。

決議・法令集は813頁がある。決議・法令集は次のリンクを経て、アクセスすることができる。

<http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Normas_Auditoria_Final_15_3_2013_C.pdf>

カラペト・ホベルト

ソース:INPI

3月 25, 2013 at 16:43 コメントを残す

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