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新しいブラジル特許庁長官が任命された
ジルマ大統領はルイス・オタヴィオ・ピメンテル氏を新しいブラジル特許庁長官(INPI)として任命した。この任命は、2015年7月28日付の官報に掲載されている。
およそ1年半の任期という短い任期で、オタヴィオ・ブランデリ前ブラジル特許庁長官は4月10日付で免職となり、現在まで副長官のアデミール・タルデリ氏が暫定的に長官代理として活動していた。
ブランデリ前長官の突然の免職理由について多くの憶測が飛び交っていた。前長官は豊富な知的財産をもとに在任中、特許出願における審査のスピード化を図ることでブラジル特許庁の長年の問題であったバックログ削減に力を注いだ。
先日任命された現ピメンテル長官の経歴は次の通り:ピメンテル氏は国際法及び知的財産を専門とする学者である。サンタ・カタリーナ連邦大学(ブラジル)において修士号を取得。アスンシオン国立大学(パラグアイ)では法律学の博士号を取得。さらにメルコスル(MERCOSUR)仲裁裁判所の仲裁人としても経験がある者である。
下記は新しい長官として任命されたピメンテル氏が発表した数多くの知的財産に関する論文の引用文である。引用文からピメンテル氏が個人的に知的財産に関しどのような考え方をもたらすか把握できるといえる。
「国際レベルの法的技術保護は新しいタイプの植民地主義とテクノロジーの依存性に通ずる」
「法学部教授が通常に好む解説者を含めて多くの解説者は、同時に民事法および個人に関する法を中心にしながら、自然法のような範囲で技術の保護を考えている。そのような解説者は19世紀の経済的自由主義からなった考え方をとっている。現在議論されている説をとっている人はわずか少ない。現在の解説者は、より幅広い開発を実施する方向を導く社会的公正および社会的市場経済を考えている。」
「工業所有権の保護の歴史的な発展を考えると、明示された目標は暗示された目標と異なっている。工業所有権は、社会における雇用創出および裕福を作りながら、技術の移転、研究開発へのインセンティブに極めて重要な役割として認められている。ただし、現在、研究開発への投資の償却方法および専用権を通して権利者の経済力の増加を強化する方法として使われているところが多い。」
「法の哲学によると、共通利益と関わる技術的な知識の利用制限及び条件が尊重されるために工業所有権を保護すべきと語っている。ローマ法にあったような無制限のない所有は、グローバルなおかつ多面的社会においてもはや一般的に存在するべきではない。」
「連邦憲法は、事業活動に対し全体の経済システムに関わる原則に従わせながら、技術上の経済的利益を調整する。これは、この不公平な、支配的な資本主義からなるシステムの変更の合法的な根拠となる。」
新しい長官にはブラジル特許庁抱える問題が山積みになっている。ブラジル特許庁問題の解決の糸口として知的財産に精通するリーダーによる抜本的な是正案を打ち出し、特許庁としての役割を提供することにある。また、バックログの解決策へのスキルも必要であり、審査官への審査明確化するガイドライン化の活用によってスムーズで透明性のあるブラジル特許庁へ導くことが期待される。
上記の是正案の他に重要な課題として特許出願審査のスピード化、なおかつPPHのような国際出願の簡易化を促す国際協力のプロジェクトの締結がある。
特許庁の在り方および知的財産制度に関して非常に重要な時期に差し迫っているといえる。
ブラジル:インフルエンザ治療薬の特許存続期間が維持される
インフルエンザA型、B型以外に豚インフルエンザの治療薬として用いられているタミフルは、5月26日、第2巡回区連邦控訴裁判所の第2特別小法廷により特許有効期限を維持する判決が下された。
本判決は、以前ブラジル特許庁(INPI)の法務局が提訴した「メールボックス特許*」に関する主張を肯定した第一審の判決に対して行われた控訴による控訴審判決である。
第一審判決に対する控訴が認められた場合、特許存続期間 は2016年から2018年まで延期され、つまりパブリックドメインに帰するときが772日延期されることになった。

この事件では、昨年リオデジャネイロ第13連邦法廷の判決によってINPIの主張を認めたことで特許期限を削減すれた。
ブラジルでは、特許の存続期間を 出願日から計算して20年になっています。しかしながら、ブラジル産業財産法第40条補項では付与後の最低保護期間を10年と定めている。それは出願してから審査期間が10年かかった場合に適用されるものである。
「メールボックス特許」はこの最低限の存続期間に関する特別例によって付与さている。しかし、同法第229条単補項によって、「メールボックス特許」の保護期間は元出願の最初の出願 日から計算して20年間と定められているので、保護期間を訂正するために本件が提訴された。
リオデジャネイロ連邦裁判所以外、サンパウロ連邦裁判所やブラジリア連邦区連邦裁判所でも「メールボックス特許 」に関する保護期間決定訴訟も存在する。「メールボックス特許」の存続期間のための決定は、多くの特許権の存続期間が減少され得るし、掛かる発明はパブリックドメインに帰することになる。
ソース:INPI
*<メールボックス特許> TRIPS 協定第27 条で「特許の対象」は技術分野で差別されないことが規定されているが、TRIPS 協定の発効時に、医薬品及び農業用の化学品の特許による保護を認めていない締約国に対して、これを認める法制度が構築される(つまり、物質特許が認められる)までの経過措置として、少なくとも「出願」については受理することを求めている。この出願を「メールボックス出願」、「ブラックボックス出願」などという。同第27 条を満たす法制度が構築され当該メールボックス出願が特許付与された場合に、その出願日及び優先権の主張が可能とされている。(TRIPS 協定第70 条(8))そのような出願からなる特許権は<メールボックス特許>という。
ブラジル特許庁(INPI)の新しいウェブサイト
2015年5月9日にブラジル特許庁(INPI)が新しいウェブサイトを公開した。新しいウェブサイトにする理由はブラジル連邦政府のウェブ関係の標準に合致するためのものである。
まだ英語版が公開されていないようであるが、新しいウェブサイトのテスト版が公開されていたときに、一部のみのコンテンツは英語でもスペイン語でもアクセス可能であった。
コメントや質問がある人は<cgcom@inpi.gov.br>までに連絡することが可能である。本ブログの読者であり、ポルトガル語でコメントを送りたい人がいれば、お気軽にご連絡下さい。
INPIの旧ウェブサイトは30日間<http://www6.inpi.gov.br/>にてアクセスが可能である。
連邦裁判所、BRPTOに対する事前の異議申立てのないのに商標権取消し請求を認める
2015年4月6日、リオデジャネイロ連邦裁判所は、訴訟上の商標権無効の請求に対して民事の一般原則に基づき判決を下したこを広告した。
連邦裁判所は、原告側がそれまで商標権の取消しを求める行政救済措置を一切行わなかったにもかかわらず、掛かる商標権無効請求を認めた。
今回の原告である日本企業BANDAI NAMCO社(以下「原告」という)は、2013年に被告GHASSAN ALI NAHLE社(以下「被告」という)及びBRPTO(ブラジル特許庁)を相手取り、GHASSAN ALI NAHLE社2006年に出願され、登録になった結合商標「TEKKEN TEC」の商標権3件につき、商標権の移転(譲渡)又は無効を主張し訴訟を起こしていた。
2009年、原告は「TEKKEN」という商標を第9類、28類、41類について出願を提出した。しかし、ブラジル特許庁は、その後2011年に登録になった被告の先願商標に基づいて、原告の第9類の出願を拒絶した。
原告は、被告が2006年に出願したときよりずっと前、20年以上前から「TEKKEN」という名称を使用していることを主張し、被告の商標登録の無効を訴えた。それによって、原告が根拠にしたのは工業所有権法9.279/96法、第124条17項および23項ならびに第126条、そしてパリ条約第6条である。
訴訟ないに意見を出したところ、ブラジル特許庁は原告の請求を認めた。しかし、ブラジル特許庁は、原告が掛かる商標に対して可能であったはずの行政救済による異議申立てや無効請求がされていなかったことを指摘した。
Felipe Bittencourt Potrich判事は、「TEKKEN」という商標の強さと、1994年から続く原告よる商標の強化を実質的な証拠として認めた。
原告は、ゲーム機やその他電子ゲームの開発したとして世界的に知名度のある会社である。
同判事によれば、「TEKKEN」という標章の知名度は原告BANDAI NAMCO社が単独で築き上げたものであるという理解の下、原告が単独でこのコンピューターゲームを制作・開発したということは明確であるとした。
また、被告の商標「TEKKEN TEC」 の一部である「TEC」は原告の商標「TEKKEN」と区別できるほど十分な識別力がなかいと示唆した。
判事は原告側商標は商標法とソフトウェア保護法との関連性があると結論づけた。
また、判事いわく、工業所有権法は著作権で保護されて、混同や関連性を引き起こす名称の商標登録を阻止する役割を担っているとのこと。
それ故、判事の見解では、被告の商標は原告の製品(ソフトウェア)を確実に連想させているとして、ブラジル特許庁で被告の商標出願は拒絶するべきであった。
上記で述べた事実と裁判内容に関する議論も興味深いのだが、今回の最も重要なポイントは、裁判所が商標の無効を認めたことである。これは商標の出願人および権利者にとって意味のある、興味深い判例である。
本件の特徴は、ブラジル特許庁に対する異議申立および無効審判を欠いているという事実は裁判所での審議において問題とならないと裁判所が明示したことである。
裁判所は、行政上の救済措置を行わなければ商標権の無効訴訟を提起することができないというのがそれまでの通説であることを認めた。
しかしながら、今回の事実や状況、世界的知名度のある原告側の商標と悪意性のある被告側の商標の事実や状況からみて、Potrich判事は当時の通説判例を覆し、原告の無効請求を認めた結果となった。以下、判旨の一部を引用する。
「本件に関わる条文の目的論上の解釈としては、ブラジル国内において競争関係をもたらす状況のために作ったものとわかりえるものである。ブラジル国内を焦点として、ブラジル特許庁で行われている権利化を定期的にモニタリングし、必要に応じて対応するものであると結論付けることができる。
しかしながら、原告は世界中で商品を販売している日本企業であり、その国際市場が創出する多様性を考慮すると、適切な時期での異議申立てを欠いていたとしても原告の無効請求を認めることは合理的と言える。」
本判決は、第一審ではあるものの、世界的にも有名な大企業が行政救済を取らずとも第三者の商標登録の無効を直接裁判所に訴えることを認めた、画期的な提訴判決である。
ブラジル特許庁長官の問題
2015年5月13日にブラジル弁護士協会の知的財産権委員会はブラジル連邦政府に対してブラジル特許庁長官の問題について不服を表す物を申し立てた。 2015年4月10日にブランデリ長官が辞任したが、現在に至るまでブラジル連邦政府が新しい長官をまだ任命していない。
ブラジル政府に対して迅速に新しい長官の任命を求めるほか、ブラジル特許庁に関するその他のいくつかの不服を申し立てた。執筆者は本ブラジル弁護士協会の書類からいくつかいくつかの点を取り上げてコメントしたいと思う。
ブラジル弁護士協会の書類の中で最も出張されているものはブラジル所長の経済的な独立のことである。実は、ブラジル産業財産法239条において、すでにブラジル特許庁の経済的な独立が設けられているが、 1996年に現行法が立法されてからまだ施行されていない。
第 239 条
行政権は,INPI の財政的及び行政的自治を確保するために必要な全ての改革を進める権限を有するものとする。INPI は,次に掲げる事項を実施する権限を有するものとする。
(I) 公開競争の方法によって,技術職及び行政職の職員を雇用すること
(II) INPI を管轄する省の承認を得ることを条件として,職員の給与表を定めること
(III) INPI を管轄する省の承認を得ることを条件として,基本的組織及び内部規則を定めること
補項 本条の適用によって生じる経費は,INPI 自体の資金から支出する。
現在えんほとんど全員のブラジル人の知的財産の実務家にとってブラジル特許庁の改善のために経済的なおかつ政治的が独立が不可欠欠かせないものであると思われる。 2012年4月13日、ルーセフ大統領は産業促進を支援するためのプログラムを開業した際にブラジル特許庁の独立性を高めるための準備を始めると約束をしたが、まだそのような動きが現れない。
また、他の店について、まだ当ブログにはコメントしていないものであるがてん2015年2月26日ブラジル憲法第85を改正が行われ、ブラジルにおいてイノベーションを促進することが憲法上の目標を制定したことである。憲法第85号改正によって、ブラジル憲法のいくつかの条文にイノベーションている単語を書き込んだ。まだ、その憲法改正の影響は予測し難いが、いくつかの政治的な動きには役に立つと思われる。それに、ブラジル特許庁の経済的な独立のために影響を与えるならばそれだけで大きいな役割を果たしたこととなる。
執筆者の意見として、ブラジル特許庁は最近5年間で様々な改善が行い、よい特許庁になれる方向性に入っていると思う。ただし、確かにこれからが勝負であろうため、現在こそ知的財産に関する知識が豊の上に政治的な力を持つ長官が任命されるのが必要であろう。また、ブラジル特許庁はやっと経済的な独立をできたとすれば早く先進国の特許庁に近い立場にいけると思う。
「ブラジル知財」の読者の皆様にいつもブラジル特許庁に関する動きがあったらできるだけ早く報告するので、いつもチェックください。
ブラジル特許庁ブランデリ長官の免職
2015年4月10日付けの連邦官報では、ジルマ・ルセフ大統領による現ブラジル特許庁(INPI)オタヴィオ・ブランデリ長官の更迭が公表された。オタヴィオ・ブランデリ氏は2013年12月17日より正式に同局長官として任命されたが、わずか1年半という短い任期を終えた。
ブランデリ氏は知的財産を専門とし、2004年から2008年にかけブラジル外務省の知的財産部門を率いていた。ブラジル特許庁で在職した1年半間、バックログを解決するため、なおかつ、審査期間を短くするため審査官の増員の他、根本的な新しい取組みが結局的に行われた。
2015年1月22日、ブラジリアで開かれたブランデリ氏と現開発商工大臣, アルマンド・モンテイロ私との会談後、ブランデリ氏の退任の起こる気配が濃厚となりその理由や後任人事の憶測が飛び交っていた。人選については内密な処理が行われている。
ブラジルの知的財産生後のユーザーの多数者の意見では、現在のブラジル特許庁の問題を解決し、サービスのレベルを上がるために、ブラジル特許庁の次期長官を知的財産の専門知識を有する人が必要と考えられている。次期長官は審査期間を5年以内に行うための状況を作らなければならない。また、PPHなどのような国際的な手続の簡易化のための活動にブラジルが参加することがチャレンジである。
ソース:連邦官報
ブラジル特許庁は意匠の電子出願を開始する
計画から長い時間が経ったが、ブラジル特許庁(INPI)は2015年4月22日より電子出願システムを開始し、意匠電子出願を受理することが発表された。意匠電子出願制度は決議146/2015に基づいて制定され、当決議は2015年4月7日の公報に公開された。
意匠電子出願はブラジル特許庁の電子化における最新のステップである。ブラジル特許庁は最初2006年に商標のための「e-Marcas」を始め、当商標電子出願制度が2011年に更新された。2011年には、INPIが「e-Patentes」のパイロットを開始したが、そ
の特許のためのシステムの本格的なバージョンは2013年に公開され、実施されてきた。2014年、ブラジル特許庁は特許、実用新案、意匠および商標の調査のツールの更新を行った。
ブラジル特許庁において審査を早くするため、かつバックログ解決方法を目的としてINPIは電子化活動に力を入れているわけである。ブラジル特許庁の電子化プロジェクトによって、出願人は電子に出願することが可能になることのみならず、一部のケースに関する意見書、拒絶通知書、先行技術、異議申立等に電子的にアクセスが可能になった。
ブラジル特許庁のサイトではブラジルにおける電子出願の使用について面白い統計が入っており、現在、およそ74%の出願が電子的に提出されているようである。
ブラジルで意匠は、特許および商標と異なり、無審査主義を採っている。従って、意匠電子出願システムの制定によってブラジル特許庁は意匠に関するバックログを本格的に減少させる見通しである。現在、ブラジル特許庁は意匠の登録を発行するまでに平均6カ月がかかる。当電子出願システムが正常に実施された場合、この時間を大幅に減少させることが可能であろう。
ソース:「e-Trademarkに関する統計」、「e-Patentに関する統計」および「Resolução nº 146/2015」
ブラジル特許庁(INPI)の近年の活動
ブラジル特許庁(INPI)が最近の2週間に特許審査に関わる発表が多数あった。

- 総合的な審査基準草案についてパブリックコメント募集
ブラジル特許庁(”INPI”)は2015年3月16日に総合的な審査基準の第Ⅱ部(“Bloco II”)の草案がパブリックコメントを募集するために公開が発表された。本審査基準は特許要件について規定されている。特に、発明に該当しないもの、特許を受けることができない発明、産業上利用可能性、技術水準、新規制、進歩性についての規定がある。また、マーカッシュ形式の請求項および組成物の請求項についても規定されている。
パブリックコメント募集に対して意見を提出したい者は公開から60日以内に一定の書類によって提出が認められる。従って、意見提出の締切は2015年5月14日となる。第Ⅱ部のポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい。
総合的な審査基準の第Ⅰ部(“Bloco I”)の草案は発明の名称、明細書、請求項、図形及び要約について規定され、2012年7月に草案がパブリックコメントを募集するために公開が発表された。そして2013年12月4日に決議124号によって(Resolução nº 124)審査基準の第Ⅰ部は施行してきた。第Ⅰ部のポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい。
- バイオテクノロジー関連特許出願の審査基準
2012年11月、ブラジル特許庁(”INPI”)は、バイオテクノロジー関連特許出願の審査基準の草案を公開し、パブリックコメントを求めた。その後、2015年3月17日に、INPIは、公式的にバイオテクノロジー関連特許出願の審査基準を公開するに至った。
本審査基準は、バイオテクノロジー関連技術、リーチ・スルー・クレーム、特許が付与できない発明主題および特許微生物の特許性について規定されている。それに、生物学的配列、オリゴヌクレオチド、プロモーター遺伝子、遺伝子組み換えのベクター、デオキシリボ核酸(相補的DNA)、リボン核酸、発現遺伝子配列断片、オープン・リーディング・フレーム、タンパク質、タンパク質小片、融合タンパク質、免疫体、その他についての出願用語と定義を包含する
本審査基準は、また、肝細胞及び肝細胞を含む細胞運動プロセス、遺伝子組み換え植物、それらの一部及びそのような結果を得るためのプロセスについて包含する。ブラジルの遺伝資源にアクセスして完成された発明の手続き等も規定されている。
新しい審査基準は、2015年3月17日より施行されている。ポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい。
- ブラジルのグリーンパテント制度の更新
ブラジル特許庁(INPI)が決議第145/2015号(Resolução nº 145/2015)を発行し、グリーンパテントプログラム制度のフェーズⅢの期間を延長した。フェーズⅢは決議第131号の発行によって始めたが、2015年4月16日までしか施行されない予定であった。本更新によって、フェーズⅢは2016年4月16日まで施行する予定となった。

グリーンパテントのための早期審査を受けるための申請を提出したら、対象となる出願が条件を満たすか否かを特別委員会に審査される。その条件は下記の様になる:
・ 出願の対象はグリーン技術とみなされるもの(グリーン技術とみなされるものはこちらのリストのものとされる)
・ 請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること
・ その他の早期審査が適用されていないこと
・ 維持年金料が正当に納付されたこと
・ O.A.に対する応答機関中ではない出願
ブラジル特許庁のグリーンパテントプログラムは、最初に受理された500件に制限されるが、現在のフェーズⅢにおいて110件は既に受理された。その中から30件は既に登録になった。
去年の決議第131号の発行についての記事はこちら。
グリーンパテントを含めてブラジルにおける特許の早期権利化の方法の記事はこちら。
ホベルト
ソース:INPI
ブラジル:特許庁が従業員の募集を行う
ブラジル特許庁に関する審査遅延の原因の一つは審査官の人手が足りないことが広く知られている。来年以降において、審査官500人も募集する予定があるのに、その募集がいつ行われるかが予想ができない。
しかし、2014年9月25日にブラジル連邦政府公報において、140人の従業員を募集するための公告が公布された。この度の募集は100人の審査官(葡:PESQUISADOR)と40人の技術者/商標審査官/意匠審査官(葡:TECNOLOGISTA)となる。
審査官の募集に当たって、特に求められている分野は下記の様になる。そこから、現在、ブラジル特許庁のニーズが少しでも理解すことが可能といえる。
・化学工業
・有機高分子化合物
・ガラス、セメント
・その他のマテリアル(材料)
・医薬
・植物分子生物学
・生化学/微生物学
・酵素学
・化粧品関連
・石油化学とその関連の化学プロセス
・地質
・信号処理
・電気工学
・物理的測定
・冶金
・食品業界のための機械
・乗り物関連技術
・農業
・印刷関連
・放送関連

なお、その100人なか、契約登録および集積回路のための審査案も選ばれる可能性がある。40人の「TECNOLOGISTA」から、意匠および地理的表示の審査官も選ばれる様である。
現在、ブラジルではおよそ290人の審査官がいるのに、ブラジル特許庁が理想に考えている人数は800人となる。2013年6月5日の法律が385人の審査官の募集を認めたが、その募集が行われるために、予算の許可を得なければならない状況である。
ご参考のほど、税金が引かれる予想の給料は「PESQUISADOR」のために月毎におよそ33万3千円(R$ 7.421,60)であり、「TECNOLOGISTA」の場合はおよそ30万(R$ 6.693, 54)である。
この度の公務員試験の最終結果は来年で公表される予定なので、雇われてくる審査官のインパクトがおそらく2016年から感じるころができるであろう。
ソース:INPI
ブラジルにおける著名商標認定の手数料
8月20日にはブラジル特許庁(INPI)第107/2013決議を発行したことによって、商標登録を著名商標の認定を受けるための新たな手続が公表された。それについて、詳細はこちらで読んでください。ただし、その当時に、まだ手数料の金額が公表されなかった。しかし、2014年2月6日に、2014年辞令第27号によって、INPIが新しい手数料表を公表し、著名商標の認定を受けるための手数料が明らかになった。
新しい手数料表によると、著名商標の認定を受けるための手数料は電子請求の場合にレアル37.575,00で、紙媒体の請求の場合にレアル41.330,00となる。それは日本円で言うと、2014年2月当時にしては、電子請求の場合に約160万円で、紙媒体の請求の場合に約177万円となる。
第107/2013決議によると、新たな認定手続はINPIの手数料表でそのサービスの値段が設定されてから施行されると定められていたが、2014年辞令第27号では、所定の辞令でINPI長官が新たな手続の施行開始について決めることになった。
ソース:2014年辞令第27号そして官報


