南米におけるアップルiPhoneに関する諸問題

2012年に、中国企業がiPadの商標権を有しており、アップルがその理由で中国におけるビジネスが妨げられるというニュースが世界中に話題になった。その件について、アップルが中国での「iPad」の商標権を持った台湾のProview Electronics社に、6,000万ドルを支払って商標権を確保することに同意した。しかし、アップルが新興国における商標権について安心することができない。最近、メキシコについても、ブラジルについても問題が生じている。

メキシコの件について、iFone, S.A. de C.V.社が2003年04月30日に「iFone」の商標出願を提出し、2003年07月07日にメキシコ特許庁に付与された。アップル社が2007年に「iPhone」を発売され、メキシコに対する最初の出願は2006年09月26日に提出された。2009年にメキシコ市場への移動しょうとし、先願の関係でアップル社が問題を認め、iFone社に対して「iFone」の商標権を無効にするために訴えを提起した。その訴えに対して、iFone社が商標侵害を旨に応訴した。2012年10月25日にメキシコ行政問題高等裁判所の第18法廷(18° Tribunal Colegiado de Distrito en materia Administrativa)がアップル社の主張を却下し、iFone社の商標を維持し、商標権侵害の主張を容認した。

ifone
ブラジルの場合は、2013年02月13日にアップル社が提出した「iPhone」のための商標出願の拒絶が広告された。その理由は2000年03月29日に提出された先願「Gradiente Iphone」である。Gradiente Electrónica社が数年前からアンドロイドベースのスマートフォンを「Gradiente Iphone」という商標の下で販売している。2013年02月13日から60日間以内に拒絶に対する不服申立が可能である。

g gradiente iphone

 

メキシコと異なり、ブラジルにおいて未だ無効訴訟及び侵害訴訟が提起されていない。商標出願の拒絶だけで、アップル社がGradiente社に訴えられない限り、「iPhone」の商標を使えるが、その状況が間違いなく望ましくないであろう。アップルの最高経営責任者であるティム・クックは既に中国に続き、ブラジルが注目するマーケットになると報告した。

メキシコにおいても、ブラジルにおいても、中国のように買う話がないが、アップル社がいかにしてそれを解決するかを興味深く期待されている。

カラペト・ホベルト

2月 14, 2013 at 07:47 コメントを残す

メキシコのデータページがアップ

重要なお知らせ、「INTELLECTUAL PROPERTY DATA」のところには、メキシコにおけるデータページがアップした。最新な統計データも入っているので、是非ともご覧下さい。

アドレスは<https://brazilchizai.wordpress.com/メキシコ/

あるいは、上のバーからアクセスすることができる。

カラペト・ホベルト

2月 14, 2013 at 05:39 コメントを残す

メキシコがマドリッドプロトコールに加入

メキシコは2012年末を持って、マドリードプロトコルに加盟していた。マドリッドプロトコールのスペイン語訳は既に12月にメキシコの公報に広告された。しかし、メキシコ特許庁はまだマドリッドプロトコールの商標出願をまだ受けておらず、メキシコを指定することができるのは2013年2月19日になるそうである。

メキシコの加盟によって、マドリッドプロトコールのメンバーの89ヶ国の中、第4国目のスペイン語圏の国になった。マドリッドプロトコールについてもスペイン語が用いられるので、メキシコによる使用が高くなると期待される。

中南米において、第3ヶ国目になり、コロンビアも2012年6月からマドリッドプロトコールのメンバーである。

カラペト・ホベルト

ソース: IMPI

2月 7, 2013 at 15:36 コメントを残す

メキシコ:医薬関連発明の特許存続期間の軽減

2013年1月23日に、メキシコの上院は、工業所有権法の第23条には「2項」を追加する旨の法案を公表した。当該法案は「健康法」221条1項から3項までにおける薬物あるいは薬物の合成(つまり、薬品における薬、有効成分又は薬草)を請求する特許について特別な存続期間を設定する。

この法案によると、このような請求が含められている特許の存続期間は現行法の様にメキシコでの出願日から20年を計算することではなく、優先権日(つまり、海外の出願日)から20年を計算し、現在よりも存即機関が凡そ1年程度が軽減される 。

その法案は恐らく、TRIPS協定を違反すると筆者が思うほか、メキシコが加盟しているその他の条約も間違いなく違反している(特に米国との二国間条約)。

数のある国が(特にオーストラリア)が、むしろ、医薬関連特許の存続期間を拡大する動きが見えるが、メキシコの動きが面白い。その法案は恐らく、メキシコによる薬へのアクセスを拡大しようとする政策であるが、1年間だけで、特許の世界の人々の怒りを受けることがいいか否か微妙に判断し難いであろう。

また、新たな動きがあれば、報告する。

カラペト・ホベルト

ソース;Olivares & Cia 

2月 4, 2013 at 14:20 コメントを残す

復活

読者の皆様

様々な活動で忙しかったが、2か月以上離れたところで、本当に申し訳ございませんでした。

今年こそ、このサイトでよりも情報を提供し、ブラジルだけではなく、南米のその他の国についても情報をわかり易く、早く、提供したいと思います。

そして、ニュースだけではなく、定期的にコラム、そして、判例評釈も提供したいと思います。

また、ときどき、私以外の専門家にコメントを書いて頂き、皆様にシェアさせて頂きます。

今年も、ここでの活動に頑張りますから、宜しくお願い致します。

 カラペト・ホベルト

2月 4, 2013 at 13:00 コメントを残す

第二医薬用途発明特許を明白に特許を受けることができない事項に置こうとした法案の却下

2012年10月17日にブラジル議会の経済発展・産業・貿易委員会が2007年の法案第2511号を最終的に却下した。
法案第2511号は、明白にスイスタイプクレームの記載が禁じることによって、第二医薬用途発明特許を登録することを不可能にさせることを図った。

第二医薬用途発明とは、既に医薬品として使用されている化合物を有効成分として用いるが、適用する患者が従来と明確に異なる医薬や、適用部位が従来と異なる医薬である。例えば、熱の症状の治療薬として開発されたものを、後で心臓病の治療質を見つけた場合となる。その新たな医薬用途は前の医薬用途に関する特許登録と独立的な発明と考えられる。

ブラジルではスイスタイプクレームの記載が特に禁じられていないため、ブラジル特許庁にとって第二医薬用途発明特許を認めても良いという見解があるが、ANVISAにとって第二医薬用途発明に関する特許出願は原則として新規性がないとしている。そのため、現在、医薬発明におけるANVISAにより事前承認があるので、第二医薬用途発明特許が実務上で不可能となっている。

ブラジル議会の経済発展・産業・貿易委員会にとって、明白にスイスタイプクレームの記載を禁止にするとしたら、それは医薬用途に関するブラジル企業の研究・開発をを妨げるものになると論じられた。また、研究・開発の促進や発明の保護と図っている憲法に関する規定にも反すると論じられた。

その立場をとることで、ブラジルはアルゼンチンの反対側の方向に向かうことになる。アルゼンチンでは、近代に、審査基準で明白に第二医薬用途発明特許を不可能にした。

カラペト・ホベルト

11月 1, 2012 at 01:51 コメントを残す

チリ特許庁がPCTの国際機関として認可

10月の間中に、WIPOの年次大会では、複数の国際特許活動について議論の一つとして、チリの特許庁「INAPI」は国際予備審査機関及び国際調査機関として認められた。チリは近年から始めている南米国がPCT条約に加盟している動きの一例である。PCT条約はチリにおいて2009年から施行されている。

年次大会には、チリから、INAPIの官庁Maximiliano Santa Cruz氏及びチリにとってWTOにおける代表者Mario Matus大使が参加し、国際予備審査機関及び国際調査機関としての認可のために弁論した。観光・開発・経済省の大臣であるPablo Longueira氏にとって、国際予備審査機関及び国際調査機関としての認可ということは、チリにおける工業所有権の保護の上達及びINAPIの現代化がうまく進んでいるの証のことである。INAPIが近年に、電子化・ネットワーク化プロジェクトも進んでおり、工業所有権法の意識を高めるために情報普及、そして教育活動に力を入れている。チリは、国際予備審査機関及び国際調査機関としての認可から、南米のスペイン語圏の国のリーダーシップを取ろうとしている。

現在17か国が国際予備審査機関及び国際調査機関として認可されている:オーストラリア、オーストリア、ブラジル、カナダ、中国、韓国、エジプト、スペイン、米国、ロシア、フィンランド、インド、北欧特許庁、イスラエル、日本、EPI及びスウェーデン。チリの認可によって、ブラジルの続きで、南米の2国目になり、そしてスペインの続きで、スペイン語圏においても2国目となる。

南米では、まだPCT条約に加盟していない国が多い。例として、ベネズエラ、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、ボリビア等、全国まだPCTに加盟していないことを注意すべきである。INAPIが国際予備審査機関及び国際調査機関として認められたことによって、その他の南米の国もPCTへの加盟のインセンティブになるといいということは筆者の意見である。

カラペト・ホベルト

ソース:INAPI

10月 23, 2012 at 01:30 1件のコメント

Brazil知的財産権セミナー報告

本ブログの筆者は9月から、セミナーの準備、その他のプロジェクトに力を入れ、夏休みを含めてありましたので、全くお知らせをせず停止させて頂きました。約1ヶ月程度で投稿しなくて、申し訳ございませんでした。
今週から、ブログの活動は通常な感じに戻りまして、週に少なくとも1回、2回に投稿する感じでやって行きたいと思います。この度、セミナーについて簡単なレポートをさせて頂きます。

Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」は、9/20(木)14:00から17:00までに、霞ヶ関にある全日通労働組合の大会議室Aで行われました。80人以上の参加者が参加して頂きまして、私にとって成功とは言えます。

最初に、早稲田大学の客員上級研究員である安藤和宏先生が開会の言葉を語りました。安藤和宏先生は大学院のほうで、私の著作権法の先生の一人ですし、著作権、特に音楽の著作権についてとても詳しい人です。安藤先生は、経済についてだけでもなく、ブラジルの成長についてコメントをしました。ブラジルの最初の女性大統領を例として申し上げながら、日本のニュースで最近ブラジルについての記事が増えていると示しました。最後に、日本ではブラジルの法制度についての情報が少ないと判断し、当セミナーのメリットを高く判断しました。本ブログの筆者の紹介をして、バトンを渡しました。

第一部では、本ブログの筆者がブラジル商標法及び著作権法の注意点とその動向について解説させて頂きました。最初では、日本とブラジルの間の経済交流の増加についてコメントし、1958年に最初の日本企業がブラジルに入ってから、2011年において日本企業が前額出した会社は271社があると説明しながら、10年間で日本からブラジルへの輸出が倍以上になったことを説明しました。また、ブラジルは世界で一番日本人の移民者を受けた国だと主張しました。発表の本番に入ると三つのトピックに分けられました:(1)商標法、(2)ワールドカップ法及びオリンピック法、及び(3)著作権法。

商標について、基本情報から日本の制度の相違点について解説しました。ブラジルでの付与事前異議申立制度についての締切を解説し、60日以内に、答弁を提出しなければならないを注意しました。著名商標について、全ての分野において保護することを説明した上で、著名商標の保護を受けるためには、ブラジルにおいて既に登録を有することが必要であり、さらに著名であることを立証しなければならないと解説しました。未登録商標の保護について、善意に使用した先使用者、周知商標、ブラジルにおいては周知ではなくとも、海外において周知の商標、そして不正競争防止上の場合のニュアンスを解説しました。そして、ブラジルでのセカンダリーミーニング認定について判例を解説しました。ワールドカップ法及びオリンピック法について、オフィシャル商標の特別な保護、商業の事由の制限(商標の使用)及びアンブッシュマーケティング対策について説明しながら、それとスポンサーではないほうの正当な活動の妨げの可能性の問題について注意をさせました。著作権法について、日本では基本知識でも導入させず、制度全体の簡単な紹介をしました。また、企業に注意すべき著作者人格権の問題及び職務著作について、ブラジルの実務はどのような感じなのかを紹介しました。

5分の休憩をとりまして、第二部へ進みました。私はルイス・オタヴィオ・ベアクリニー氏を紹介し、発表に入りました。ベアクリニー氏は34年でブラジル特許庁の公務員ですので、ブラジル特許庁の手続などについてとても詳しい人です。ベアクリニー氏は最初にブラジル特許庁の歴史と設備について紹介しました。そして、審査活動について説明しながら、複数の統計データを紹介しました。例えば、2012年において、9月までに、商標出願の15万5千件、特許出願の3万1千件及び意匠出願の6千件はブラジル特許庁が受領したということです。その次に、審査官の人数とその審査の速度のコメントをしながら、審査待ち順の問題についてブラジル特許庁のアプローチを紹介しました。審査待ち順対策として、3つの柱がありまして、それは(1)運用効率、(2)手続等の改善、及び(3)電子化・ネットワーク化が解説されました。また、2014年までに700人の審査官を雇用する予定も待ち順対策に入っているを解説しました。電子化・ネットワーク化について、これからの電子出願・電子手続の制度を紹介し、特許出願は今年から可能になると紹介されました。また、特許に中心して、ブラジルで従来なかった一般審査基準の作成が作業中という情報を紹介し、南米における共同審査は既に仮実施していることが紹介されたました。また、ブラジル特許庁の早期審査に関する判断を解説しました。最後に、商標審査用のシステムの変更によって、音声サーチが可能になり、より早い審査ができ、マドリッド協定の遵守になると解説されました。

第三部に進みますと、安藤先生がオット・リックス弁護士を紹介しました。リックス弁護士は著名な特許訴訟代理人として、特許を中心にプレゼンテーションをやりました。リックス弁護士は最初に知的財産条約の施行と実施について解説し、大統領法令を通して、ポルトガル語の翻訳を付いた条文がブラジル国の法として条約を確立する施行力を有することを説明しました。そして、ブラジルにおける特許出願および先願主義の基本情報が紹介されました。特許要件について、ブラジルでの判断は比較的にEPOに近い、USPTOとは似ていないと説明されました。続きに、ブラジルで特許を受けることができる事項の説明しながら、特に人体又は動物に適用する外科的技術及び方法、並びに治療又は診断の方法について。その後で、国内優先権と国際優先権について、主張するときに何を注意しなければならないことが解説されました。例えば、ポルトガル語翻訳の提出等。保護の範囲と排他的権利及び損害賠償について解説の中、ブラジルではアメリカほど損害賠償の金額は高くないですが、仮処分として仮差止命令をとることが比較的にしやすいと解説されました。

質疑応答に入りますと、最初の質問は安藤先生から、ブラジル著作権法の改正について質問がありました。それについて、私はブラジルの今後の著作権改正法が大きな改正法と説明し、アメリカ合衆国の法学者、ローレンス・レッシグの学論から大変影響されていると説明しました。

その次に、オーディエンスから、特許の分割の制限について質問がありました。それに対して、ベアクリニー氏は、法律上で特許の分割の制限がありませんが、場合によって、特に医薬関係特許の分割のときに、最初のクレームチャートの事項に制限され、明細書からクレームを追加することができない場合があると解説しました。その上に、リックス弁護士が、ときどき審査官が法律を大変狭く解釈することがありますが、分割のときに明細書に開示しているもから制限なくクレームを追加したら削除したりすることができるはずと解説しました。その制限なし分割はブラジル特許庁に拒否されたとしたら、裁判にて請求したい分割のクレームチャートをとりにいくべきと説明しました。

その後で、追加証明書についての質問で、ベアクリニー氏は追加証明書を請求するために、時間の制限がないが、追加証明書の存続期間が原特許と同様になると解説しました。最初に、ブラジルのダブルトラックの裁判制度について説明がありました。

それでは、当セミナーの資料はオープンにしておきたいと思いますから、興味を持つから、ここからダウンロードして下さい

皆様のお蔭様で、当セミナーが成功することができたと思います。また、セミナーを開きたいと思っております。
これからも、宜しくお願い致します。

10月 18, 2012 at 03:35 コメントを残す

ブラジル特許庁のCo-Existance Agreement(商標並存契約)についての意見

ブラジル特許庁の法務局が8月21日にINPI/CPAPD第001号/2012年という規範通達(Parecer Normativo INPI/CPAPD nº. 001/2012)を発行した。この規範通達は、商標登録をとるためあるいは商標権の維持をするため、商標並存契約の認識の基準を明確に定めたものである。

商標並存契約は、普段は同商標または同類商標のオーナーによりその使用の制限や条件が定められ、旧の商標のオーナーは新しい商標の登録や使用を止めようとしない契約のことである。

2010年までは、商標分析のために利用されるブラジル特許庁内のガイドラインによると、このような契約は、場合と条件により、シニア―商標を基に作られたジュニア―商標、またはシニア―商標をコピーしたジュニア―商標の登録を法律的に禁止する行為を防止するという理解があった。

2010年12月に新ガイドラインが公表されたが、この課題に関する文章が短縮させられ、商標の応用における商標並存契約に関する議論の大部分が停止された。

規範通達は、この議論を埋め込むために発行されたが、新しいガイドラインに商標並存契約に関する文章を完成させている。単純に言えば、この規範通達によると、上述のような契約が結ばれたにしても、契約自体が商標登録禁止を予防することは、法律上ではできなくなっている。ただし、そういった契約はブラジル特許庁による商標検査・分析に利用される補助材料となり得る。

また規範通達によると、シニア商標・ジュニア商標間のこういった契約・同意があったのにも拘らず、商標の利用・理解における混雑・困難が発生し得る場合、検査を進めている側は、office actionを発行することが出来、ジュニア商標のオーナー、または代理者にその商標を基とする商品・サービスなどの利用範囲を制限することが可能である。

更に、しかも意義深い改善策として、この規範通達は摩擦要因を排除するためなら、商標自体における改正案を承認している。無論、その改正案が商標のイメージ・特性をダメージしない限りのことではある。ここで注意すべきなのは、本来としてはブラジル特許庁が商標オーナーに商標におけるイメージの要素削除・加入を当該出願が公開された後に許可することはなかった。

最後に、本件の規範通達は、本来のものと異なり、広告システムをより明確化し、ブラジルにおける商標オーナーにとって重大なものである。それにより新しいガイドラインは効果的に利用・解釈されるようになり、商標並存契約等に関する同意問題や登録問題に光を当てているのではないかと思われる。

カラペト・ホベルト

ソース:INPI

8月 28, 2012 at 15:41 コメントを残す

Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」

読者の皆様、こんにちは。今回、特別な投稿になります。この度、国際知財シンポジウムを紹介します。
さて、来る9月20日の全日通霞が関ビルにおいて、Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」が開催され、筆者が講演者として出番することになりました。

情報は以下のようになります:
【日時】9/20(木) 14:00~17:00
【場所】全日通労働組合 大会議室A

平日昼間のセミナーは様々な方にとって参加しにくいと思いますが、筆者以外の講演者は非常に優秀な知財経験者なので、興味を持っている方に絶対にお勧め致します。
オットー・リックス氏は、知的財産権の権利化及び訴訟の実務家並びに教授において18年以上のキャリアを有しております。2011年において、最も尊敬されている 知財弁護士として選ばれ、最も優秀な知財訴訟代理人としても認識されており、知財、テレコン及び生命科学において先駆的な知財訴訟案件に数多く携わっている。
ルイス・オタヴィオ・ベアクリニー氏は、現在ブラジル特許庁の審査品質管理部部長ですが、25年程度の審査官経験を有している先生で、まつ元ブラジル特許庁総理総長でした。また、6年間でブラジル特許庁の特許審査部部長でした。
その方々の講演を聴くの機会は滅多にありませんので、ブラジル知財に関心を持っている人に参加する値があると思います。ブラジル知財に関する深い見識を有するメンバーです。

セミナーのプログラムの詳しい内容は以下のURLをご参照頂ければと思います。
http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/project/activity.php?gid=10096#0920

申込方法については早稲田大学のRCLIPのホームページをご覧ください。
http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/info/reservation.php?sid=10989

そして、筆者が以下のパンフレットを作りましたが、誰かに紹介するために使いたい読者様がいらっしゃいましたら、ご遠慮なしにご使用下さい。
Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」

是非ご参加させて頂ければと思います。何卒宜しくご検討頂きますようお願い申しあげます。

カラペト・ホベルト

8月 22, 2012 at 05:22 コメントを残す

Older Posts Newer Posts


108人の購読者に加わりましょう

最近の投稿

アーカイブ