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南米におけるアップルiPhoneに関する諸問題

2012年に、中国企業がiPadの商標権を有しており、アップルがその理由で中国におけるビジネスが妨げられるというニュースが世界中に話題になった。その件について、アップルが中国での「iPad」の商標権を持った台湾のProview Electronics社に、6,000万ドルを支払って商標権を確保することに同意した。しかし、アップルが新興国における商標権について安心することができない。最近、メキシコについても、ブラジルについても問題が生じている。

メキシコの件について、iFone, S.A. de C.V.社が2003年04月30日に「iFone」の商標出願を提出し、2003年07月07日にメキシコ特許庁に付与された。アップル社が2007年に「iPhone」を発売され、メキシコに対する最初の出願は2006年09月26日に提出された。2009年にメキシコ市場への移動しょうとし、先願の関係でアップル社が問題を認め、iFone社に対して「iFone」の商標権を無効にするために訴えを提起した。その訴えに対して、iFone社が商標侵害を旨に応訴した。2012年10月25日にメキシコ行政問題高等裁判所の第18法廷(18° Tribunal Colegiado de Distrito en materia Administrativa)がアップル社の主張を却下し、iFone社の商標を維持し、商標権侵害の主張を容認した。

ifone
ブラジルの場合は、2013年02月13日にアップル社が提出した「iPhone」のための商標出願の拒絶が広告された。その理由は2000年03月29日に提出された先願「Gradiente Iphone」である。Gradiente Electrónica社が数年前からアンドロイドベースのスマートフォンを「Gradiente Iphone」という商標の下で販売している。2013年02月13日から60日間以内に拒絶に対する不服申立が可能である。

g gradiente iphone

 

メキシコと異なり、ブラジルにおいて未だ無効訴訟及び侵害訴訟が提起されていない。商標出願の拒絶だけで、アップル社がGradiente社に訴えられない限り、「iPhone」の商標を使えるが、その状況が間違いなく望ましくないであろう。アップルの最高経営責任者であるティム・クックは既に中国に続き、ブラジルが注目するマーケットになると報告した。

メキシコにおいても、ブラジルにおいても、中国のように買う話がないが、アップル社がいかにしてそれを解決するかを興味深く期待されている。

カラペト・ホベルト

2月 14, 2013 at 07:47 コメントを残す

メキシコのデータページがアップ

重要なお知らせ、「INTELLECTUAL PROPERTY DATA」のところには、メキシコにおけるデータページがアップした。最新な統計データも入っているので、是非ともご覧下さい。

アドレスは<https://brazilchizai.wordpress.com/メキシコ/

あるいは、上のバーからアクセスすることができる。

カラペト・ホベルト

2月 14, 2013 at 05:39 コメントを残す

メキシコがマドリッドプロトコールに加入

メキシコは2012年末を持って、マドリードプロトコルに加盟していた。マドリッドプロトコールのスペイン語訳は既に12月にメキシコの公報に広告された。しかし、メキシコ特許庁はまだマドリッドプロトコールの商標出願をまだ受けておらず、メキシコを指定することができるのは2013年2月19日になるそうである。

メキシコの加盟によって、マドリッドプロトコールのメンバーの89ヶ国の中、第4国目のスペイン語圏の国になった。マドリッドプロトコールについてもスペイン語が用いられるので、メキシコによる使用が高くなると期待される。

中南米において、第3ヶ国目になり、コロンビアも2012年6月からマドリッドプロトコールのメンバーである。

カラペト・ホベルト

ソース: IMPI

2月 7, 2013 at 15:36 コメントを残す

メキシコ:医薬関連発明の特許存続期間の軽減

2013年1月23日に、メキシコの上院は、工業所有権法の第23条には「2項」を追加する旨の法案を公表した。当該法案は「健康法」221条1項から3項までにおける薬物あるいは薬物の合成(つまり、薬品における薬、有効成分又は薬草)を請求する特許について特別な存続期間を設定する。

この法案によると、このような請求が含められている特許の存続期間は現行法の様にメキシコでの出願日から20年を計算することではなく、優先権日(つまり、海外の出願日)から20年を計算し、現在よりも存即機関が凡そ1年程度が軽減される 。

その法案は恐らく、TRIPS協定を違反すると筆者が思うほか、メキシコが加盟しているその他の条約も間違いなく違反している(特に米国との二国間条約)。

数のある国が(特にオーストラリア)が、むしろ、医薬関連特許の存続期間を拡大する動きが見えるが、メキシコの動きが面白い。その法案は恐らく、メキシコによる薬へのアクセスを拡大しようとする政策であるが、1年間だけで、特許の世界の人々の怒りを受けることがいいか否か微妙に判断し難いであろう。

また、新たな動きがあれば、報告する。

カラペト・ホベルト

ソース;Olivares & Cia 

2月 4, 2013 at 14:20 コメントを残す

復活

読者の皆様

様々な活動で忙しかったが、2か月以上離れたところで、本当に申し訳ございませんでした。

今年こそ、このサイトでよりも情報を提供し、ブラジルだけではなく、南米のその他の国についても情報をわかり易く、早く、提供したいと思います。

そして、ニュースだけではなく、定期的にコラム、そして、判例評釈も提供したいと思います。

また、ときどき、私以外の専門家にコメントを書いて頂き、皆様にシェアさせて頂きます。

今年も、ここでの活動に頑張りますから、宜しくお願い致します。

 カラペト・ホベルト

2月 4, 2013 at 13:00 コメントを残す

第二医薬用途発明特許を明白に特許を受けることができない事項に置こうとした法案の却下

2012年10月17日にブラジル議会の経済発展・産業・貿易委員会が2007年の法案第2511号を最終的に却下した。
法案第2511号は、明白にスイスタイプクレームの記載が禁じることによって、第二医薬用途発明特許を登録することを不可能にさせることを図った。

第二医薬用途発明とは、既に医薬品として使用されている化合物を有効成分として用いるが、適用する患者が従来と明確に異なる医薬や、適用部位が従来と異なる医薬である。例えば、熱の症状の治療薬として開発されたものを、後で心臓病の治療質を見つけた場合となる。その新たな医薬用途は前の医薬用途に関する特許登録と独立的な発明と考えられる。

ブラジルではスイスタイプクレームの記載が特に禁じられていないため、ブラジル特許庁にとって第二医薬用途発明特許を認めても良いという見解があるが、ANVISAにとって第二医薬用途発明に関する特許出願は原則として新規性がないとしている。そのため、現在、医薬発明におけるANVISAにより事前承認があるので、第二医薬用途発明特許が実務上で不可能となっている。

ブラジル議会の経済発展・産業・貿易委員会にとって、明白にスイスタイプクレームの記載を禁止にするとしたら、それは医薬用途に関するブラジル企業の研究・開発をを妨げるものになると論じられた。また、研究・開発の促進や発明の保護と図っている憲法に関する規定にも反すると論じられた。

その立場をとることで、ブラジルはアルゼンチンの反対側の方向に向かうことになる。アルゼンチンでは、近代に、審査基準で明白に第二医薬用途発明特許を不可能にした。

カラペト・ホベルト

11月 1, 2012 at 01:51 コメントを残す

Brazil知的財産権セミナー報告

本ブログの筆者は9月から、セミナーの準備、その他のプロジェクトに力を入れ、夏休みを含めてありましたので、全くお知らせをせず停止させて頂きました。約1ヶ月程度で投稿しなくて、申し訳ございませんでした。
今週から、ブログの活動は通常な感じに戻りまして、週に少なくとも1回、2回に投稿する感じでやって行きたいと思います。この度、セミナーについて簡単なレポートをさせて頂きます。

Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」は、9/20(木)14:00から17:00までに、霞ヶ関にある全日通労働組合の大会議室Aで行われました。80人以上の参加者が参加して頂きまして、私にとって成功とは言えます。

最初に、早稲田大学の客員上級研究員である安藤和宏先生が開会の言葉を語りました。安藤和宏先生は大学院のほうで、私の著作権法の先生の一人ですし、著作権、特に音楽の著作権についてとても詳しい人です。安藤先生は、経済についてだけでもなく、ブラジルの成長についてコメントをしました。ブラジルの最初の女性大統領を例として申し上げながら、日本のニュースで最近ブラジルについての記事が増えていると示しました。最後に、日本ではブラジルの法制度についての情報が少ないと判断し、当セミナーのメリットを高く判断しました。本ブログの筆者の紹介をして、バトンを渡しました。

第一部では、本ブログの筆者がブラジル商標法及び著作権法の注意点とその動向について解説させて頂きました。最初では、日本とブラジルの間の経済交流の増加についてコメントし、1958年に最初の日本企業がブラジルに入ってから、2011年において日本企業が前額出した会社は271社があると説明しながら、10年間で日本からブラジルへの輸出が倍以上になったことを説明しました。また、ブラジルは世界で一番日本人の移民者を受けた国だと主張しました。発表の本番に入ると三つのトピックに分けられました:(1)商標法、(2)ワールドカップ法及びオリンピック法、及び(3)著作権法。

商標について、基本情報から日本の制度の相違点について解説しました。ブラジルでの付与事前異議申立制度についての締切を解説し、60日以内に、答弁を提出しなければならないを注意しました。著名商標について、全ての分野において保護することを説明した上で、著名商標の保護を受けるためには、ブラジルにおいて既に登録を有することが必要であり、さらに著名であることを立証しなければならないと解説しました。未登録商標の保護について、善意に使用した先使用者、周知商標、ブラジルにおいては周知ではなくとも、海外において周知の商標、そして不正競争防止上の場合のニュアンスを解説しました。そして、ブラジルでのセカンダリーミーニング認定について判例を解説しました。ワールドカップ法及びオリンピック法について、オフィシャル商標の特別な保護、商業の事由の制限(商標の使用)及びアンブッシュマーケティング対策について説明しながら、それとスポンサーではないほうの正当な活動の妨げの可能性の問題について注意をさせました。著作権法について、日本では基本知識でも導入させず、制度全体の簡単な紹介をしました。また、企業に注意すべき著作者人格権の問題及び職務著作について、ブラジルの実務はどのような感じなのかを紹介しました。

5分の休憩をとりまして、第二部へ進みました。私はルイス・オタヴィオ・ベアクリニー氏を紹介し、発表に入りました。ベアクリニー氏は34年でブラジル特許庁の公務員ですので、ブラジル特許庁の手続などについてとても詳しい人です。ベアクリニー氏は最初にブラジル特許庁の歴史と設備について紹介しました。そして、審査活動について説明しながら、複数の統計データを紹介しました。例えば、2012年において、9月までに、商標出願の15万5千件、特許出願の3万1千件及び意匠出願の6千件はブラジル特許庁が受領したということです。その次に、審査官の人数とその審査の速度のコメントをしながら、審査待ち順の問題についてブラジル特許庁のアプローチを紹介しました。審査待ち順対策として、3つの柱がありまして、それは(1)運用効率、(2)手続等の改善、及び(3)電子化・ネットワーク化が解説されました。また、2014年までに700人の審査官を雇用する予定も待ち順対策に入っているを解説しました。電子化・ネットワーク化について、これからの電子出願・電子手続の制度を紹介し、特許出願は今年から可能になると紹介されました。また、特許に中心して、ブラジルで従来なかった一般審査基準の作成が作業中という情報を紹介し、南米における共同審査は既に仮実施していることが紹介されたました。また、ブラジル特許庁の早期審査に関する判断を解説しました。最後に、商標審査用のシステムの変更によって、音声サーチが可能になり、より早い審査ができ、マドリッド協定の遵守になると解説されました。

第三部に進みますと、安藤先生がオット・リックス弁護士を紹介しました。リックス弁護士は著名な特許訴訟代理人として、特許を中心にプレゼンテーションをやりました。リックス弁護士は最初に知的財産条約の施行と実施について解説し、大統領法令を通して、ポルトガル語の翻訳を付いた条文がブラジル国の法として条約を確立する施行力を有することを説明しました。そして、ブラジルにおける特許出願および先願主義の基本情報が紹介されました。特許要件について、ブラジルでの判断は比較的にEPOに近い、USPTOとは似ていないと説明されました。続きに、ブラジルで特許を受けることができる事項の説明しながら、特に人体又は動物に適用する外科的技術及び方法、並びに治療又は診断の方法について。その後で、国内優先権と国際優先権について、主張するときに何を注意しなければならないことが解説されました。例えば、ポルトガル語翻訳の提出等。保護の範囲と排他的権利及び損害賠償について解説の中、ブラジルではアメリカほど損害賠償の金額は高くないですが、仮処分として仮差止命令をとることが比較的にしやすいと解説されました。

質疑応答に入りますと、最初の質問は安藤先生から、ブラジル著作権法の改正について質問がありました。それについて、私はブラジルの今後の著作権改正法が大きな改正法と説明し、アメリカ合衆国の法学者、ローレンス・レッシグの学論から大変影響されていると説明しました。

その次に、オーディエンスから、特許の分割の制限について質問がありました。それに対して、ベアクリニー氏は、法律上で特許の分割の制限がありませんが、場合によって、特に医薬関係特許の分割のときに、最初のクレームチャートの事項に制限され、明細書からクレームを追加することができない場合があると解説しました。その上に、リックス弁護士が、ときどき審査官が法律を大変狭く解釈することがありますが、分割のときに明細書に開示しているもから制限なくクレームを追加したら削除したりすることができるはずと解説しました。その制限なし分割はブラジル特許庁に拒否されたとしたら、裁判にて請求したい分割のクレームチャートをとりにいくべきと説明しました。

その後で、追加証明書についての質問で、ベアクリニー氏は追加証明書を請求するために、時間の制限がないが、追加証明書の存続期間が原特許と同様になると解説しました。最初に、ブラジルのダブルトラックの裁判制度について説明がありました。

それでは、当セミナーの資料はオープンにしておきたいと思いますから、興味を持つから、ここからダウンロードして下さい

皆様のお蔭様で、当セミナーが成功することができたと思います。また、セミナーを開きたいと思っております。
これからも、宜しくお願い致します。

10月 18, 2012 at 03:35 コメントを残す

ブラジルのオリンピック法

ロンドン2012オリンピックがいよいよ閉幕し、リオ2016オリンピックにバトンを渡した。これから4年間のメージャースポーツイベント(ウインターオリンピックを除き)は殆どブラジルで行う。その機会を用いて、このブログにて、複数の投稿に分けて、ブラジルで行うメージャーイベントにおける知的財産に関することについて述べようと思う。

この1話として、ブラジルのオリンピック法における知的財産に関する条項を紹介したいと思う。ブラジルのオリンピック法は2009年10月1日付第12035号法である。読者の皆様がご存知と思うけど、基本的に、国際オリンピック委員会(IOC)に立候補が申請したら、開催地が決定するまでに、様々なことがIOCに厳しく審査される。その一つは法制度、その中に知的財産も含まれている。従って、立候補都市となる国を決めるIOC総会前に、ブラジルがオリンピック開催都市契約に含めている必要な事項を特別ルールを定めるために第12035号法のオリンピックほうが立法された。そして2009年10月2日に、90人超のIOC委員の投票によって開催地がリオデジャネイロに決定した。

商標に関しては、第 124 条 XIII項では既にオリンピックの商標に関する一般的な保護がされていた。
「次に掲げるものは,標章としての登録を受けることができない。「…」 公の又は公に認められた運動,芸術,文化,社会,政治,経済又は技術に係る行事の名称,賞牌又は表象,及びその模造であって,誤認を生じさせる虞があるもの。ただし,その行事を推進する管轄の機関又は団体の許可を得ている場合を除く。」
しかし、オリンピック法の第 6 条には、更に特別な保護が定められた。6条により「政府機関は、それぞれの機関の権限に限って、リオ2016オリンピックに関する標章の侵害を監視し、防止しなければならない」が定めており、当条が以下の標章が保護される:
・オリンピック・シンボルなど、IOC の使用する旗、モットー、エンブレム、聖歌など
・Olympic Games, Paralympic Games, Rio 2016 Olympic Games, Rio 2016 Paralympic Games, XXXI Olympic Games, Rio 2016, Rio’s Olympiads、Rio’s 2016 Olympiads, Rio ParaOlympiads, Rio’s 2016 ParaOlympiads, それらの変形、訳した言葉等
・リオデジャネイロ 2016 オリンピック組織委員会の名称、エンブレム、旗、聖歌、モットー、マーク、その他のシンボル
・XXXI Olympic Games, Rio 2016 Olympic Games, Rio 2016 Paralympic Games のマスコット、マーク、聖火、その他のシンボル 。

第7条により大会組織委員会又は IOC の事前の明確な承諾がない限り、第三者によって商業使用・非商業使用を問わず、前述の標章の使用すべてを禁止とされる。また、8条により、リオ2016オリンピックとの関連があると思われる恐れがある前述の標章を類似するマークの使用も禁止されている。

右のとおりの規定の有効は2016 年 12 月 31 日までとなる。

今回は以上で、また来週オリンピック及びワールドカップのコメントを引き続く。

カラペト・ホベルト

ソース:

オリンピック法(ポルトガル語)

IOC

8月 16, 2012 at 10:41 コメントを残す

【ブラジル訴訟判例レポート】「仮差止め」と不正競争防止行為

概要:「仮差止め」ミニクーパー自動車と類似する他社の自動車に対する不正競争防止の主張
事件番号
0152267-32.2012.8.19.0001(リオ・デ・ジャネイロ地方裁判所-商事部第6法廷)「第一審
0036262-27.2012.8.19.0000(リオ・デ・ジャネイロ高等裁判所-第17法廷)「第二審
判決言渡日
2012年05月18日「第一審
2012年07月10日「第二審
原告:BMW DO BRASIL LTDA / BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (以下に原告側を言う)
被告:EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA(被告1) / RIO ASIA MOTORS LTDA(被告2) (以下に被告側を言う)
権利番号: N/A 「不正競争」
要約

「Lifan 320」 対 「ハッチバック」

被告1はブラジルにおける中国会社であるLifan Industry (Group) Company(力帆实业(集团)股份有限公司)の独占的なライセンシーであり、Lifanの商品を専用に製造し、流通している会社である。
被告2はLifanの自動車を販売している企業である。
Lifan社が2009年から「Lifan 320」と言う自動車を生産している。
「Lifan 320」はミニの「ハッチバック」に似たデザインで発売当時、物議があったようである。
2000年に原告であるBMW社がミニを買収し、「ハッチバック」に関する権利の譲受人である。
2012年04月13日に原告はブラジル産業財産権法の第195条第3項に基づき、「Lifan 320」の外見には「ハッチバック」の複数な特徴を使用しているため、全体的な外見の類似の範囲で混同の恐れが高いので、「Lifan 320」の販売は不正競争行為と認めるべきと主張した。
第195条第3項によりは自己又は他の者の利益のために、競争関係にある者の使用を損う詐欺的手段を用いることが不正競争行為とみなす。
「*筆者の意見で原告が「ハッチバック」に関する意匠権をブラジルで取っていないようである。筆者もデータベースに検索したが、何もみつけていない。」
原告が不正競争防止行為を差止する旨の請求し、混同が生じないために次の変更を求めていた。
(1)ラジエーターグリルの形の変更;
(2)屋上及びバックミラーをボディと同様な色を使用;
(3)自動車の色と違う色のストライプを使用しない;
(4)バックミラーの形の変更;
真似を証拠するために、様々な自動車専門雑誌の意見を提出した。
混同があると証拠するために、ブラジルで一番信用されているマーケティングリサーチ会社が集めたアンケートの結果を提出し、その結果によると、通常の顧客が連続的に一見して区別することができないということ。
また、ブラジル産業財産権法の第209条第1項により、裁判官は、回復不能又は回復が困難な損害を防止するため、必要であると思料するときには、保証金又は担保設定を通じ、同一訴訟の一件書類中において、被告の召喚前に、侵害又はこれに該当する行為停止の仮処分を設定することができる。
リオ・デ・ジャネイロ地方裁判所-商事部第6法廷の判事にとって、不正競争行為を認めた上で、原告の自動車のトレードドレスの稀釈化される可能性が高いため、回復が困難と判断した。
2012年05月18日に仮処分として、「Lifan 320」の輸入、販売、展示、流通、宣伝及び広告が禁じられた。
被告側がその判決に対して、不服申立のために中間控訴を提訴した。
そして、2012年07月10日にリオ・デ・ジャネイロ高等裁判所-第17法廷の判事が当該不正競争防止の明確性を低いと検討し、回復が可能と判断したため、仮差止を引き返した。
2012年7月20日に至るまでの状況となる。

カラペト・ホベルト

7月 22, 2012 at 01:00 コメントを残す

メキシコ模造品・海賊版拡大防止条約(ACTA)の署名

7月11日にメキシコが日本で模造品・海賊版拡大防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA)の加盟を署名した。日本は現在ACTA条約を監督している。

ACTAは偽造品の取引の防止に関する協定であり、メキシコの加盟により参加国はオーストラリア、カナダ、EU、日本、メキシコ、韓国、モロッコ、ニュージーランド、シンガポール、スイス、アメリカ合衆国になる。

それで、これからメキシコの国会により批准の手続きが始める。筆者が調べた限り、日本は既に署名しているが、まだ批准はしていないようである。メキシコでは多くの人はACTAが人権(かつメキシコが加盟している人権に関する条約)を違反すると思ったり、不当にインターネットにおける自由の表現を妨げることを主張している声が多いため、批准の手続きがなめらかに進むと考えられない。

メキシコでは、特に商標と著作権の侵害が多く行われており、メキシコ政府が特にイノベーションのために外国から直接投資を受けるように政策を採りたいわけである。ACTAとの署名はそう言う関係あるであろう。

私見であるが、本年2012年の7月の始めぐらいに欧州の議会がACTAをかなり明らかに反対した。欧州ではそういうアプローチが変わらないようで、欧州というグループが参加しないとACTAの効力が恐らく生じないであろう。また、BRICSの国々も、ACTAでアメリカ等のコンテンツ制作しかアドバンテージを取れないと考えられているため署名はしないと予想できる。それで、ACTAの話を続く意味があるかについて筆者が疑わしいと思う。

欧州議会がACTAを反対

カラペト・ホベルト

ソース:IMPI

7月 13, 2012 at 01:40 1件のコメント

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