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ブラジルの新しいガイドライン
ブラジル特許庁は12月17日に新しいガイドラインを公表した。
そのガイドラインは一番基礎なガイドラインとして、「タイトル、明細書、クレーム、図、要約」について細かく定めているものである。旧ガイドライン規則127/97号の改正となっている。
まだ細かく調査していないが、いくつか点が話題を呼ぶ。
・分割出願について、単一性の問題がなくても、出願人が自発的に申請することができるのが明確に規定された。
・分割出願について、時効な制限が審査が終了まで(つまり、拒絶査定あるいは付与査定)までになるのが明確に規定された。すなわち、審判の段階で、又は、付与後に、分割が不可能である。
・クレームには図に言及してはいかないことが明確に規定された。しかし、図で表示されている特徴について文字によって記載されているときに図の番号を記載することが可能である。
後ほど細かい調査するので、またそれについて書くと思う。
ソース:INPI
ブラジル特許庁(INPI)長官の公式な交代
2013年12月13日、ブラジル特許庁(INPI)の新しい長官としてOtavio Brandelli氏の任命が公式にブラジルの連邦官報にて公表された。それで、公式的にJorge Avila氏がブラジル特許庁から退職することになる。
Otavio Brandelli氏はブラジルのリオグランデドスル州出身であり、バックグラウンドとして弁護士である。専門的なバックグラウンドはないが、本職の外交官であり、知的財産の専門家である。過去、Brandelli氏はブラジル外務省の知的財産部門の係長として勤めていた経験がある。
Otavio Brandelli氏について、よりも詳細な情報のためにここをアクセス下さい<http://goo.gl/oe5ek2>
チリ特許庁(INAPI)国際調査機関及び国際予備審査機関になるための研修
2012年末で本ブログで発表したようにチリ特許庁がPCTの国際機関として認可されたことによって、その認可の手続に関する進行のアップデートが出てきた。
チリ特許庁(INAPI)はPCTにおける国際調査機関及び国際予備審査機関(ISA / IPEA)になるために準備をしているところ、USPTOからPCTを担当している審査官2人が現時点にチリ特許庁でPCT審査について研修が行われている。その研修によって、PCTの規則に基づく国際調査報告書、意見書や国際予備審査報告書等の遣り方を教えることにする。研修を担当している講師はMichael Neas氏とShane Thomas氏である。両方は、USPTOの「PCT Legal Administration」の方である。
INAPIの長官であるMaximiliano Santa Cruz氏は、当研修の開始をしたところ「五大庁特許庁の1つであるUSPTOからの研修を受けていることは、INAPIは国際調査機関及び国際予備審査機関(ISA / IPEA)になる責任を真面目に受けていることの証拠になり、INAPIにとってPCTにおけるその18ヶ所の特許庁の1員になるチャレンジを取るための研修がとても大事と理解している」と言うコメントをした。
INAPIは2012年10月4日WIPO一般総会議に国際調査機関及び国際予備審査機関(ISA / IPEA)として認可された。現時点で研修されているが、ISA / IPEAとして活動開始の予定は2014年10月となっている。
次の地図で表示しているように、南米では、まだPCT条約に加盟していない国が多い。例として、ベネズエラ、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、ボリビア等、全国まだPCTに加盟していないことを注意すべきである。
チリやペルーが従来までにスペイン特許庁に対して主にPCTの調査及び審査を求めていたが、INAPIがブラジル特許庁(INPI)と共にISA / IPEAになってから、南米におけるのPCT活動が増えるかもしれない。そして、まだ加盟していない国にとってインセンティブになる可能性もあると思う。
筆者の見解であるが、確かにチリ(コロンビアも同様)はブラジルほどEPOの影響は受けていないが、現時点でINAPIがUSPTOに研修されて、その影響を受けたら、南米における審査の考え方について相違が生じる可能性があるであろう。USPTOから手続や調査技術に関する知識を受けても、チリでは南米なりの審査の理念を作り続けたほうがいいかと思う。特に、南米からの出願を支援する機能として、その理念を守るのが大事である。
ソース:INAPI
ブラジルで第二医薬用途のクレームが合法
リオデジャネイロに所在する第2巡回区連邦高等裁判所の第1室は、6月6日に下された判決において、ブラジル法に照らして第二医薬用途をクレームする医薬発明の保護は合法と判事した。
特許性と保護範囲について、連邦高等裁判所にとって、ブラジル産業財産権法上で明白に保護範囲から排除されていないものが基本的に保護対象に含めうる。それで、第二医薬用途のクレームが合法であると判断した。
しかし、特許性、すなわち新規性、進歩性、産業上利用可能性の判断はケース・バイ・ケースで行わなければならない。本件の場合は注意欠陥・多動性障害を医療するための用途であり、権利が認められた。
後日に、当判決をよりも詳しく分析するつもりである。
ソース:TRF
チリにおける審査料の値上げ
2013月4月19日をもって、INAPI(チリ特許庁)の第112号決議にしたがって、チリの産業財産権法(19039号法律)における、発明特許、実用新案、工業意匠及び半導体集積回路に関する権利取得のための審査料が高くなった。
新しい審査料は:
・発明特許:$438.000チリ・ペソ(~9万2千円)
・実用新案:$352.000チリ・ペソ(~7万4千円)
・工業意匠及び半導体集積回路:$294.000チリ・ペソ(~6万1千円)

チリにおいて、発明特許、実用新案、工業意匠及び半導体集積回路が公開されたら、45日間に第三者による異議申立されることができる。その時期が終了したら、審査官により実体審査が自動的に請求される。実体審査が開始されてから、出願人が60日間以内に審査料を納付しなければならない。納付がされない限り、出願は放棄とみなされる。
審査料は基本的に2回に分けて支払いが行われる。1回目は審査料の7割を支払いになり、上記の時期(審査開始から60日間以内)で納付しなければならない。その他の3割は、「審査官による回答」(”Respuesta del Perito”)の際に納付することになる。「審査官による回答」は実体審査のレポートが完成された後で、出願人あるいは意義申立人によるコメントに対して審査官による回答である。
ソース:INAPI
ブラジルでの医薬品特許に関する新たな動き
2013年4月15日にANVISA(ブラジル国家衛生監督局)が医薬品に関する特許付与に関する事前承認について従来よりも承認審査の範囲が明確に理解できるように決議が発行された(2013年4月10日付RDC第21号決議)。2013年4月10日付RDC第21号決議の4条の規定によると事前承認については公衆衛生への影響について判断し、公衆衛生に反しない特許出願は承認を受けた後、特許要件の審査を行うためにINPIへ移送されることになる予定である。

ANVISA(ブラジル国家衛生監督局) Vs. INPI(ブラジル特許庁)
2013年4月10日付RDC第21号決議はポルトガル語の原文を読みたい方がここにアクセス下さい。Licks & Attorneysによる2013年4月10日付RDC第21号決議の英訳はここにアクセスできる。筆者による当該4条の条文の意訳は下記の様になる。
「4条 INPIに転送された特許出願を受理した後でANVISAが公衆衛生上の問題に照らしてそのような特許出願を審査し、当機関における適切な部門が発行する技術的な意見書に基づき査定される。
1項 下記の場合は特許出願が公衆衛生を違反しているとみなされる:
I号 特許出願に請求されている医薬品の製品及び方法は健康への危険が生じる場合、又は;
II号 医薬品の製品及び方法に関する特許出願は医薬品に関する政策又はSUS(Sistema Unico de Saude‐統一保健システム)における医薬援助について重要性があり、特許要件及びその他の1996年第9279号法律による要件が満たしていない場合。
2項 医薬品の製品及び方法ブラジルにおいて利用が禁止されることになった物体と関連されるときに健康への危険があるとみなされる。
3項 SUSのために保健省による戦略的な医薬品のリストを含めている省令又はその省令の改正に医薬品の製品及び方法が記載されている場合に、又は上記の省令に記載されている医療法と関連する医薬品の製品及び方法の場合に医薬品に関する政策又はSUSにおける医薬援助について重要性があるとみなされる。
4項 健康への危険あるいは医薬品に関する政策又はSUSにおける医薬救助について重要性を判断するための基準は他の法令等で規定が明確にされる。(…)」
最近開かれたANVISAの活動に関する公聴会において、ANVISA長官であるDirceu Barbano氏が上記の審査範囲について、事例を挙げて説明している「もしフェンプロポレックス(拒食症治療のための医薬品で、2012年に健康を害する恐れがあると判断され、医薬品製造業許可が取り消された)と似たような化学分子に関する特許が出願されれば、ANVISAが審査することになる。また、HAART療法のように公衆衛生に対して影響がある医療方法についても審査することになる。」
現在、保健省の戦略的医薬品リストについては978/2008省令書と改正1284/2010省令書によって定められている。当該リストに含めている事項はDi Blasi, Parente & Associatesによる英訳があり、ここにアクセスできる。
また、同様のリストはINPIによって2013年4月9日決議においても対象となっている。INPIによる決議No.80/2013を経て、INPIは医薬品に関する迅速に審査することの重要性を認め、医薬品及び医薬品の製造方法に関する特許出願に対して優先審査を請求できるようになった。優先審査は保健省又は出願人がSUSが定める戦略的医薬品リストに含まれている医薬品の製品及び製造方法に関する特許出願について、優先審査を請求することが可能になった。優先審査を請求するためには、対象となる特許出願が既に公開がされ、審査請求を提出する必要がある。優先審査請求が受理されてから1年以内に審査が行われる予定である。
同様の内容であるが、ANVISAの問題の歴史が含めている筆者による記事はNGB(日本技術貿易会社)のウェブサイトでアクセス下さい。
また、前にANVISA活動について、当サイトの記事はこちらになる。
ブラジルの最初のグリーンパテント登録
最近の計画から得た成果及びこれからの課題を発表するため、3月19日~21日で行われたINPIカンファレンスの中で、環境技術に関する特許出願に対して特別な優先審査制度「グリーンパテント」(ポ:Patentes Verdes)を経て出願された1件が既に登録になったことが発表された。
ブラジル特許庁が3月12日の公報によって登録が公表された。当該発明は二つの異なる熱源からなる熱勾配に基づいて廃棄物の処置に間する方法である。

当該登録は「グリーンパテント」特別な優先審査制度に移動するための請求から9ヶ月間で最終査定まで至った。最初の目標は、「グリーンパテント」への移動から2年間で最終査定が決定されることであったので、9ヶ月間は極めて迅速な審査であった。現在、通常審査を通している特許出願は最終査定までに5年から10年間がかかっている状況である。
「グリーンパテント」に該当する発明は2012年から実施中であり、WIPOが発行する「IPC Green Inventory」に基づく環境に優しい及び環境技術における発明とみなされる。
また、環境技術に関する特許出願の上に、以下の要件も満たさなければ、「グリーンパテント」に該当しない。
-特許出願であること(実用新案は不可)
-国内出願であること(パリ条約ルートは可能であるが、PCTルートの出願は不可)
-出願日2011年01月02日からの出願であること
-請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること
2013年3月5日当時、67件の出願が「グリーンパテント」制度に移動され、その中で16件の出願は既に審査中である。
ソース:INPI
ブラジル特許庁が施行中の決議・法令集を発行する
ブラジル特許庁(”INPI”)が同庁に対する手続きをよりも明確かつわかりやすくなるために、3月19日の公報の補足の形に施行中の決議及び法令等をまとめて全て発行された。従来、ほぼ全ての決議・法令がINPIのウエブサイトのどこかにアクセスすることが可能でしたが、いつも探したいものを見つけるのが簡単であったとは限らない状態であった。
また、単なる決議・法令が集まったものが発行されただではなく、従来までの決議及び法令の番号が全て変わった。これから、決議及び法令はよりも分かりやすく検索するために、全ての決議及び法令が2013年において再公開された。従って、現在に全ての決議が決議2013年○○号となっている。例えば、従来、著名商標の獲得に関する決議は決議2005年125号であったが、今は決議2013年23号になった。当該決議・法令集の最初の部分には前の番号と後の番号の対応チャート一覧が載せている。
決議・法令集は813頁がある。決議・法令集は次のリンクを経て、アクセスすることができる。
<http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Normas_Auditoria_Final_15_3_2013_C.pdf>
ソース:INPI
ブラジル特許電子出願の制度開始
3月19日~21日に、ブラジル特許庁(”INPI”)は「Plano Brasil Maior」に照らして得た計画の現時点の成果を発表し、今後(特に2013年と2014年)の企画を紹介し、そしてこれから(特に2013年から2020年までの間)のチャレンジを議論するために、リオデジャネイロにカンファレンスを開催しました。
「Plano Brasil Maior」(日:「より大きなブラジル計画」英:「Greater Brazil Plan」)はルセフ大統領が2011年に設定した産業政策であり、「イノベーション」と「国内産業保護」を前面に出した計画になっている。

当カンファレンスで、INPI、ブラジル政府、2巡回区連邦高等裁判所、ブラジル弁理士協会(”ABAPI”)、ブラジル知的財産協会(”ABPI”)及び学界からの人がプレゼンテーション又はパネルディスカッションをし、ほぼ全てのプレゼンテーション又はパネルディスカッションについて30分程度の質疑対応時間が設けている。
第1日目での最も大きな発表は特許電子出願の制度を開始したことである。そして、実は3月20日(日本時間で3月21日)から特許電子出願は既に受付されている。特許出願を電子で提出するとしたら、出願番号と共に、QRコードを受けとることになり、そのQRコードをアクセスすれば、電子図書館で当該出願のステータスをチェックすることができる。
2012年から実施している「e-patentes parecer」のシステムで、当該システムの開始時以降に発行されたO.A.、補正指令、拒絶理由通知等を電子的にアクセスすことができる。そして、現在テスト中で、電子ファイルラッパーシステムも公開されている。その二つのシステムに電子出願システムを加えたことで、ブラジルでの特許権利化手続においてO.A.に対する回答・応答及び第三者により情報提供以外に、ほぼ全ての手続が電子上ですることが可能になる。
注意するべきところとして、海外の法人がブラジル特許庁に対して出願を提出するために、ブラジルで代理人を委任する必要がある。それで、残念ながら、日本企業が直接に出願することが不可能であるが、筆者が日本から出願を提出することが可能になったわけである。筆者自身がも電子出願システムを使ってみるチャンスを楽しみにしている。
これから、INPIカンファレンスで発表したことをまたお知らせするので、チェックして下さい。
ソース:INPI
チリ特許庁がPCTの国際機関として認可
10月の間中に、WIPOの年次大会では、複数の国際特許活動について議論の一つとして、チリの特許庁「INAPI」は国際予備審査機関及び国際調査機関として認められた。チリは近年から始めている南米国がPCT条約に加盟している動きの一例である。PCT条約はチリにおいて2009年から施行されている。
年次大会には、チリから、INAPIの官庁Maximiliano Santa Cruz氏及びチリにとってWTOにおける代表者Mario Matus大使が参加し、国際予備審査機関及び国際調査機関としての認可のために弁論した。観光・開発・経済省の大臣であるPablo Longueira氏にとって、国際予備審査機関及び国際調査機関としての認可ということは、チリにおける工業所有権の保護の上達及びINAPIの現代化がうまく進んでいるの証のことである。INAPIが近年に、電子化・ネットワーク化プロジェクトも進んでおり、工業所有権法の意識を高めるために情報普及、そして教育活動に力を入れている。チリは、国際予備審査機関及び国際調査機関としての認可から、南米のスペイン語圏の国のリーダーシップを取ろうとしている。
現在17か国が国際予備審査機関及び国際調査機関として認可されている:オーストラリア、オーストリア、ブラジル、カナダ、中国、韓国、エジプト、スペイン、米国、ロシア、フィンランド、インド、北欧特許庁、イスラエル、日本、EPI及びスウェーデン。チリの認可によって、ブラジルの続きで、南米の2国目になり、そしてスペインの続きで、スペイン語圏においても2国目となる。
南米では、まだPCT条約に加盟していない国が多い。例として、ベネズエラ、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、ボリビア等、全国まだPCTに加盟していないことを注意すべきである。INAPIが国際予備審査機関及び国際調査機関として認められたことによって、その他の南米の国もPCTへの加盟のインセンティブになるといいということは筆者の意見である。
ソース:INAPI

