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ブラジル特許庁(INPI)の新しいウェブサイト
2015年5月9日にブラジル特許庁(INPI)が新しいウェブサイトを公開した。新しいウェブサイトにする理由はブラジル連邦政府のウェブ関係の標準に合致するためのものである。
まだ英語版が公開されていないようであるが、新しいウェブサイトのテスト版が公開されていたときに、一部のみのコンテンツは英語でもスペイン語でもアクセス可能であった。
コメントや質問がある人は<cgcom@inpi.gov.br>までに連絡することが可能である。本ブログの読者であり、ポルトガル語でコメントを送りたい人がいれば、お気軽にご連絡下さい。
INPIの旧ウェブサイトは30日間<http://www6.inpi.gov.br/>にてアクセスが可能である。
連邦裁判所、BRPTOに対する事前の異議申立てのないのに商標権取消し請求を認める
2015年4月6日、リオデジャネイロ連邦裁判所は、訴訟上の商標権無効の請求に対して民事の一般原則に基づき判決を下したこを広告した。
連邦裁判所は、原告側がそれまで商標権の取消しを求める行政救済措置を一切行わなかったにもかかわらず、掛かる商標権無効請求を認めた。
今回の原告である日本企業BANDAI NAMCO社(以下「原告」という)は、2013年に被告GHASSAN ALI NAHLE社(以下「被告」という)及びBRPTO(ブラジル特許庁)を相手取り、GHASSAN ALI NAHLE社2006年に出願され、登録になった結合商標「TEKKEN TEC」の商標権3件につき、商標権の移転(譲渡)又は無効を主張し訴訟を起こしていた。
2009年、原告は「TEKKEN」という商標を第9類、28類、41類について出願を提出した。しかし、ブラジル特許庁は、その後2011年に登録になった被告の先願商標に基づいて、原告の第9類の出願を拒絶した。
原告は、被告が2006年に出願したときよりずっと前、20年以上前から「TEKKEN」という名称を使用していることを主張し、被告の商標登録の無効を訴えた。それによって、原告が根拠にしたのは工業所有権法9.279/96法、第124条17項および23項ならびに第126条、そしてパリ条約第6条である。
訴訟ないに意見を出したところ、ブラジル特許庁は原告の請求を認めた。しかし、ブラジル特許庁は、原告が掛かる商標に対して可能であったはずの行政救済による異議申立てや無効請求がされていなかったことを指摘した。
Felipe Bittencourt Potrich判事は、「TEKKEN」という商標の強さと、1994年から続く原告よる商標の強化を実質的な証拠として認めた。
原告は、ゲーム機やその他電子ゲームの開発したとして世界的に知名度のある会社である。
同判事によれば、「TEKKEN」という標章の知名度は原告BANDAI NAMCO社が単独で築き上げたものであるという理解の下、原告が単独でこのコンピューターゲームを制作・開発したということは明確であるとした。
また、被告の商標「TEKKEN TEC」 の一部である「TEC」は原告の商標「TEKKEN」と区別できるほど十分な識別力がなかいと示唆した。
判事は原告側商標は商標法とソフトウェア保護法との関連性があると結論づけた。
また、判事いわく、工業所有権法は著作権で保護されて、混同や関連性を引き起こす名称の商標登録を阻止する役割を担っているとのこと。
それ故、判事の見解では、被告の商標は原告の製品(ソフトウェア)を確実に連想させているとして、ブラジル特許庁で被告の商標出願は拒絶するべきであった。
上記で述べた事実と裁判内容に関する議論も興味深いのだが、今回の最も重要なポイントは、裁判所が商標の無効を認めたことである。これは商標の出願人および権利者にとって意味のある、興味深い判例である。
本件の特徴は、ブラジル特許庁に対する異議申立および無効審判を欠いているという事実は裁判所での審議において問題とならないと裁判所が明示したことである。
裁判所は、行政上の救済措置を行わなければ商標権の無効訴訟を提起することができないというのがそれまでの通説であることを認めた。
しかしながら、今回の事実や状況、世界的知名度のある原告側の商標と悪意性のある被告側の商標の事実や状況からみて、Potrich判事は当時の通説判例を覆し、原告の無効請求を認めた結果となった。以下、判旨の一部を引用する。
「本件に関わる条文の目的論上の解釈としては、ブラジル国内において競争関係をもたらす状況のために作ったものとわかりえるものである。ブラジル国内を焦点として、ブラジル特許庁で行われている権利化を定期的にモニタリングし、必要に応じて対応するものであると結論付けることができる。
しかしながら、原告は世界中で商品を販売している日本企業であり、その国際市場が創出する多様性を考慮すると、適切な時期での異議申立てを欠いていたとしても原告の無効請求を認めることは合理的と言える。」
本判決は、第一審ではあるものの、世界的にも有名な大企業が行政救済を取らずとも第三者の商標登録の無効を直接裁判所に訴えることを認めた、画期的な提訴判決である。
ブラジル特許庁ブランデリ長官の免職
2015年4月10日付けの連邦官報では、ジルマ・ルセフ大統領による現ブラジル特許庁(INPI)オタヴィオ・ブランデリ長官の更迭が公表された。オタヴィオ・ブランデリ氏は2013年12月17日より正式に同局長官として任命されたが、わずか1年半という短い任期を終えた。
ブランデリ氏は知的財産を専門とし、2004年から2008年にかけブラジル外務省の知的財産部門を率いていた。ブラジル特許庁で在職した1年半間、バックログを解決するため、なおかつ、審査期間を短くするため審査官の増員の他、根本的な新しい取組みが結局的に行われた。
2015年1月22日、ブラジリアで開かれたブランデリ氏と現開発商工大臣, アルマンド・モンテイロ私との会談後、ブランデリ氏の退任の起こる気配が濃厚となりその理由や後任人事の憶測が飛び交っていた。人選については内密な処理が行われている。
ブラジルの知的財産生後のユーザーの多数者の意見では、現在のブラジル特許庁の問題を解決し、サービスのレベルを上がるために、ブラジル特許庁の次期長官を知的財産の専門知識を有する人が必要と考えられている。次期長官は審査期間を5年以内に行うための状況を作らなければならない。また、PPHなどのような国際的な手続の簡易化のための活動にブラジルが参加することがチャレンジである。
ソース:連邦官報
2013年におけるブラジル特許庁の統計データ
ブラジル特許庁が2013年におけるデータを公表した。特許についても商標についても増加がありましたが、特許に関する増加がわずかばかりであった。
特許について1.7%の増加を受け、2012年の33395件から2013年に33989件の特許出願が受理された。
商標の場合に、9%の増加があり、2012年の150107件から2013年において163587件の商標出願だ提出された。

公表と共に、詳細な分析中なので、その件数についてまだ変化される可能性があると注意された。
執筆者にとって特許出願に関する増加があまりないことが多少残念と思いながら、今年もどの程度の増加なのかは予想し難いが、また増加すると考えている。
ソース:INPI
ウルグアイにおける商標不使用取消の導入
従来までなかった、ウルグアイに関する商標制度には不使用取消の制度が導入された。2014年1月1日以降、ウルグアイの商標権の権利者は、ウルグアイの地域において「公的かつ効果的に」商標をしなければならないことになった。その使用は、直接使用でもライセンスからなる使用でも可能であるが、使用されていない商標が取消される可能性があるようになった。
去年立法された2013年10月24日付の財政責任法第19149号は、商標権の有効性の要件として使用が含まれ、不使用取消の請求が導入された。

不使用取消という請求の成立要件について、最初は、請求人は利害関係人でなければならない。また、次の要件も立たなければならない。
A)付与日又は更新が公布された日から継続して5年以上、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていない場合;
B)使用は、5年連続以に中止されていた場。
ただし、登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、不使用取消の請求が成立しない。
なお、ウルグアイ工業所有権長(DNPI)が自分の職権で不使用取消を提起しない。そして、登録商標の更新のために使用の証拠が必要ではないことが明らかになっている。
執筆者はウルグアイに対する関心が限られていると考えているが、すくなくとも、大企業のために必要な情報になるのではないかと考えている。
ブラジルにおける著名商標の取得の改正
8月20日にはブラジル特許庁(INPI)第107/2013決議を発行したことによって、商標登録を著名商標の認定を受けるための手続を簡易化した。本決議まで、著名商標の認定を受けるために、他人の商標に対する異議申立又は無効審判の行政手続き手段を通じて著名商標確認を請求する必要があった、しかし、新たな決議のルールによって、著名商標の認定を受けるためにINPIに対してそのための特別な請求によって認定を求めることが可能になった。
新たな著名商標の認定の存続期間も改正され、従来の5年間の期間からこれから認定は10年間まで効力が生じる。現時点では、著名性の認定は既に請求し、認定の審査を待っている出願について、特別な手続が設けられているので、その状況に立ているからご注意する必要がある。

著名性を証明するための基準について特に変更がなし、全国で、大勢に知られていることを立証しなければならず、基本的にマーケティングリサーチ、マーケティング予算、及びマーケット優勢を証明しなければならない。
INPIの商標部は近時に本改正に関する説明文を発行するそうである。
新たな認定手続はINPIの手数料表でそのサービスの値段が設定されてから施行される。
ソース:INPI
南米におけるアップルiPhoneに関する諸問題
2012年に、中国企業がiPadの商標権を有しており、アップルがその理由で中国におけるビジネスが妨げられるというニュースが世界中に話題になった。その件について、アップルが中国での「iPad」の商標権を持った台湾のProview Electronics社に、6,000万ドルを支払って商標権を確保することに同意した。しかし、アップルが新興国における商標権について安心することができない。最近、メキシコについても、ブラジルについても問題が生じている。
メキシコの件について、iFone, S.A. de C.V.社が2003年04月30日に「iFone」の商標出願を提出し、2003年07月07日にメキシコ特許庁に付与された。アップル社が2007年に「iPhone」を発売され、メキシコに対する最初の出願は2006年09月26日に提出された。2009年にメキシコ市場への移動しょうとし、先願の関係でアップル社が問題を認め、iFone社に対して「iFone」の商標権を無効にするために訴えを提起した。その訴えに対して、iFone社が商標侵害を旨に応訴した。2012年10月25日にメキシコ行政問題高等裁判所の第18法廷(18° Tribunal Colegiado de Distrito en materia Administrativa)がアップル社の主張を却下し、iFone社の商標を維持し、商標権侵害の主張を容認した。

ブラジルの場合は、2013年02月13日にアップル社が提出した「iPhone」のための商標出願の拒絶が広告された。その理由は2000年03月29日に提出された先願「Gradiente Iphone」である。Gradiente Electrónica社が数年前からアンドロイドベースのスマートフォンを「Gradiente Iphone」という商標の下で販売している。2013年02月13日から60日間以内に拒絶に対する不服申立が可能である。

メキシコと異なり、ブラジルにおいて未だ無効訴訟及び侵害訴訟が提起されていない。商標出願の拒絶だけで、アップル社がGradiente社に訴えられない限り、「iPhone」の商標を使えるが、その状況が間違いなく望ましくないであろう。アップルの最高経営責任者であるティム・クックは既に中国に続き、ブラジルが注目するマーケットになると報告した。

メキシコにおいても、ブラジルにおいても、中国のように買う話がないが、アップル社がいかにしてそれを解決するかを興味深く期待されている。
メキシコがマドリッドプロトコールに加入
メキシコは2012年末を持って、マドリードプロトコルに加盟していた。マドリッドプロトコールのスペイン語訳は既に12月にメキシコの公報に広告された。しかし、メキシコ特許庁はまだマドリッドプロトコールの商標出願をまだ受けておらず、メキシコを指定することができるのは2013年2月19日になるそうである。
メキシコの加盟によって、マドリッドプロトコールのメンバーの89ヶ国の中、第4国目のスペイン語圏の国になった。マドリッドプロトコールについてもスペイン語が用いられるので、メキシコによる使用が高くなると期待される。
中南米において、第3ヶ国目になり、コロンビアも2012年6月からマドリッドプロトコールのメンバーである。
ソース: IMPI
Brazil知的財産権セミナー報告
本ブログの筆者は9月から、セミナーの準備、その他のプロジェクトに力を入れ、夏休みを含めてありましたので、全くお知らせをせず停止させて頂きました。約1ヶ月程度で投稿しなくて、申し訳ございませんでした。
今週から、ブログの活動は通常な感じに戻りまして、週に少なくとも1回、2回に投稿する感じでやって行きたいと思います。この度、セミナーについて簡単なレポートをさせて頂きます。
Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」は、9/20(木)14:00から17:00までに、霞ヶ関にある全日通労働組合の大会議室Aで行われました。80人以上の参加者が参加して頂きまして、私にとって成功とは言えます。
最初に、早稲田大学の客員上級研究員である安藤和宏先生が開会の言葉を語りました。安藤和宏先生は大学院のほうで、私の著作権法の先生の一人ですし、著作権、特に音楽の著作権についてとても詳しい人です。安藤先生は、経済についてだけでもなく、ブラジルの成長についてコメントをしました。ブラジルの最初の女性大統領を例として申し上げながら、日本のニュースで最近ブラジルについての記事が増えていると示しました。最後に、日本ではブラジルの法制度についての情報が少ないと判断し、当セミナーのメリットを高く判断しました。本ブログの筆者の紹介をして、バトンを渡しました。
第一部では、本ブログの筆者がブラジル商標法及び著作権法の注意点とその動向について解説させて頂きました。最初では、日本とブラジルの間の経済交流の増加についてコメントし、1958年に最初の日本企業がブラジルに入ってから、2011年において日本企業が前額出した会社は271社があると説明しながら、10年間で日本からブラジルへの輸出が倍以上になったことを説明しました。また、ブラジルは世界で一番日本人の移民者を受けた国だと主張しました。発表の本番に入ると三つのトピックに分けられました:(1)商標法、(2)ワールドカップ法及びオリンピック法、及び(3)著作権法。
商標について、基本情報から日本の制度の相違点について解説しました。ブラジルでの付与事前異議申立制度についての締切を解説し、60日以内に、答弁を提出しなければならないを注意しました。著名商標について、全ての分野において保護することを説明した上で、著名商標の保護を受けるためには、ブラジルにおいて既に登録を有することが必要であり、さらに著名であることを立証しなければならないと解説しました。未登録商標の保護について、善意に使用した先使用者、周知商標、ブラジルにおいては周知ではなくとも、海外において周知の商標、そして不正競争防止上の場合のニュアンスを解説しました。そして、ブラジルでのセカンダリーミーニング認定について判例を解説しました。ワールドカップ法及びオリンピック法について、オフィシャル商標の特別な保護、商業の事由の制限(商標の使用)及びアンブッシュマーケティング対策について説明しながら、それとスポンサーではないほうの正当な活動の妨げの可能性の問題について注意をさせました。著作権法について、日本では基本知識でも導入させず、制度全体の簡単な紹介をしました。また、企業に注意すべき著作者人格権の問題及び職務著作について、ブラジルの実務はどのような感じなのかを紹介しました。
5分の休憩をとりまして、第二部へ進みました。私はルイス・オタヴィオ・ベアクリニー氏を紹介し、発表に入りました。ベアクリニー氏は34年でブラジル特許庁の公務員ですので、ブラジル特許庁の手続などについてとても詳しい人です。ベアクリニー氏は最初にブラジル特許庁の歴史と設備について紹介しました。そして、審査活動について説明しながら、複数の統計データを紹介しました。例えば、2012年において、9月までに、商標出願の15万5千件、特許出願の3万1千件及び意匠出願の6千件はブラジル特許庁が受領したということです。その次に、審査官の人数とその審査の速度のコメントをしながら、審査待ち順の問題についてブラジル特許庁のアプローチを紹介しました。審査待ち順対策として、3つの柱がありまして、それは(1)運用効率、(2)手続等の改善、及び(3)電子化・ネットワーク化が解説されました。また、2014年までに700人の審査官を雇用する予定も待ち順対策に入っているを解説しました。電子化・ネットワーク化について、これからの電子出願・電子手続の制度を紹介し、特許出願は今年から可能になると紹介されました。また、特許に中心して、ブラジルで従来なかった一般審査基準の作成が作業中という情報を紹介し、南米における共同審査は既に仮実施していることが紹介されたました。また、ブラジル特許庁の早期審査に関する判断を解説しました。最後に、商標審査用のシステムの変更によって、音声サーチが可能になり、より早い審査ができ、マドリッド協定の遵守になると解説されました。
第三部に進みますと、安藤先生がオット・リックス弁護士を紹介しました。リックス弁護士は著名な特許訴訟代理人として、特許を中心にプレゼンテーションをやりました。リックス弁護士は最初に知的財産条約の施行と実施について解説し、大統領法令を通して、ポルトガル語の翻訳を付いた条文がブラジル国の法として条約を確立する施行力を有することを説明しました。そして、ブラジルにおける特許出願および先願主義の基本情報が紹介されました。特許要件について、ブラジルでの判断は比較的にEPOに近い、USPTOとは似ていないと説明されました。続きに、ブラジルで特許を受けることができる事項の説明しながら、特に人体又は動物に適用する外科的技術及び方法、並びに治療又は診断の方法について。その後で、国内優先権と国際優先権について、主張するときに何を注意しなければならないことが解説されました。例えば、ポルトガル語翻訳の提出等。保護の範囲と排他的権利及び損害賠償について解説の中、ブラジルではアメリカほど損害賠償の金額は高くないですが、仮処分として仮差止命令をとることが比較的にしやすいと解説されました。
質疑応答に入りますと、最初の質問は安藤先生から、ブラジル著作権法の改正について質問がありました。それについて、私はブラジルの今後の著作権改正法が大きな改正法と説明し、アメリカ合衆国の法学者、ローレンス・レッシグの学論から大変影響されていると説明しました。
その次に、オーディエンスから、特許の分割の制限について質問がありました。それに対して、ベアクリニー氏は、法律上で特許の分割の制限がありませんが、場合によって、特に医薬関係特許の分割のときに、最初のクレームチャートの事項に制限され、明細書からクレームを追加することができない場合があると解説しました。その上に、リックス弁護士が、ときどき審査官が法律を大変狭く解釈することがありますが、分割のときに明細書に開示しているもから制限なくクレームを追加したら削除したりすることができるはずと解説しました。その制限なし分割はブラジル特許庁に拒否されたとしたら、裁判にて請求したい分割のクレームチャートをとりにいくべきと説明しました。
その後で、追加証明書についての質問で、ベアクリニー氏は追加証明書を請求するために、時間の制限がないが、追加証明書の存続期間が原特許と同様になると解説しました。最初に、ブラジルのダブルトラックの裁判制度について説明がありました。
それでは、当セミナーの資料はオープンにしておきたいと思いますから、興味を持つから、ここからダウンロードして下さい。
皆様のお蔭様で、当セミナーが成功することができたと思います。また、セミナーを開きたいと思っております。
これからも、宜しくお願い致します。
ブラジル特許庁のCo-Existance Agreement(商標並存契約)についての意見
ブラジル特許庁の法務局が8月21日にINPI/CPAPD第001号/2012年という規範通達(Parecer Normativo INPI/CPAPD nº. 001/2012)を発行した。この規範通達は、商標登録をとるためあるいは商標権の維持をするため、商標並存契約の認識の基準を明確に定めたものである。
商標並存契約は、普段は同商標または同類商標のオーナーによりその使用の制限や条件が定められ、旧の商標のオーナーは新しい商標の登録や使用を止めようとしない契約のことである。
2010年までは、商標分析のために利用されるブラジル特許庁内のガイドラインによると、このような契約は、場合と条件により、シニア―商標を基に作られたジュニア―商標、またはシニア―商標をコピーしたジュニア―商標の登録を法律的に禁止する行為を防止するという理解があった。
2010年12月に新ガイドラインが公表されたが、この課題に関する文章が短縮させられ、商標の応用における商標並存契約に関する議論の大部分が停止された。
規範通達は、この議論を埋め込むために発行されたが、新しいガイドラインに商標並存契約に関する文章を完成させている。単純に言えば、この規範通達によると、上述のような契約が結ばれたにしても、契約自体が商標登録禁止を予防することは、法律上ではできなくなっている。ただし、そういった契約はブラジル特許庁による商標検査・分析に利用される補助材料となり得る。
また規範通達によると、シニア商標・ジュニア商標間のこういった契約・同意があったのにも拘らず、商標の利用・理解における混雑・困難が発生し得る場合、検査を進めている側は、office actionを発行することが出来、ジュニア商標のオーナー、または代理者にその商標を基とする商品・サービスなどの利用範囲を制限することが可能である。
更に、しかも意義深い改善策として、この規範通達は摩擦要因を排除するためなら、商標自体における改正案を承認している。無論、その改正案が商標のイメージ・特性をダメージしない限りのことではある。ここで注意すべきなのは、本来としてはブラジル特許庁が商標オーナーに商標におけるイメージの要素削除・加入を当該出願が公開された後に許可することはなかった。
最後に、本件の規範通達は、本来のものと異なり、広告システムをより明確化し、ブラジルにおける商標オーナーにとって重大なものである。それにより新しいガイドラインは効果的に利用・解釈されるようになり、商標並存契約等に関する同意問題や登録問題に光を当てているのではないかと思われる。
ソース:INPI







