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ブラジルのオリンピック法
ロンドン2012オリンピックがいよいよ閉幕し、リオ2016オリンピックにバトンを渡した。これから4年間のメージャースポーツイベント(ウインターオリンピックを除き)は殆どブラジルで行う。その機会を用いて、このブログにて、複数の投稿に分けて、ブラジルで行うメージャーイベントにおける知的財産に関することについて述べようと思う。

この1話として、ブラジルのオリンピック法における知的財産に関する条項を紹介したいと思う。ブラジルのオリンピック法は2009年10月1日付第12035号法である。読者の皆様がご存知と思うけど、基本的に、国際オリンピック委員会(IOC)に立候補が申請したら、開催地が決定するまでに、様々なことがIOCに厳しく審査される。その一つは法制度、その中に知的財産も含まれている。従って、立候補都市となる国を決めるIOC総会前に、ブラジルがオリンピック開催都市契約に含めている必要な事項を特別ルールを定めるために第12035号法のオリンピックほうが立法された。そして2009年10月2日に、90人超のIOC委員の投票によって開催地がリオデジャネイロに決定した。
商標に関しては、第 124 条 XIII項では既にオリンピックの商標に関する一般的な保護がされていた。
「次に掲げるものは,標章としての登録を受けることができない。「…」 公の又は公に認められた運動,芸術,文化,社会,政治,経済又は技術に係る行事の名称,賞牌又は表象,及びその模造であって,誤認を生じさせる虞があるもの。ただし,その行事を推進する管轄の機関又は団体の許可を得ている場合を除く。」
しかし、オリンピック法の第 6 条には、更に特別な保護が定められた。6条により「政府機関は、それぞれの機関の権限に限って、リオ2016オリンピックに関する標章の侵害を監視し、防止しなければならない」が定めており、当条が以下の標章が保護される:
・オリンピック・シンボルなど、IOC の使用する旗、モットー、エンブレム、聖歌など
・Olympic Games, Paralympic Games, Rio 2016 Olympic Games, Rio 2016 Paralympic Games, XXXI Olympic Games, Rio 2016, Rio’s Olympiads、Rio’s 2016 Olympiads, Rio ParaOlympiads, Rio’s 2016 ParaOlympiads, それらの変形、訳した言葉等
・リオデジャネイロ 2016 オリンピック組織委員会の名称、エンブレム、旗、聖歌、モットー、マーク、その他のシンボル
・XXXI Olympic Games, Rio 2016 Olympic Games, Rio 2016 Paralympic Games のマスコット、マーク、聖火、その他のシンボル 。
第7条により大会組織委員会又は IOC の事前の明確な承諾がない限り、第三者によって商業使用・非商業使用を問わず、前述の標章の使用すべてを禁止とされる。また、8条により、リオ2016オリンピックとの関連があると思われる恐れがある前述の標章を類似するマークの使用も禁止されている。
右のとおりの規定の有効は2016 年 12 月 31 日までとなる。
今回は以上で、また来週オリンピック及びワールドカップのコメントを引き続く。
ソース:
ブラジル特許庁ウエブサイト英語版更新
INPI(ブラジル特許庁)がウエブサイトの新たなデザインを公開してから、それに伴う英語版はまだ未公開であったが、8月9日に新しいサイト英語版が公表された。
URLは<http://www.inpi.gov.br/en/>である。
基本的な情報から、この新たな英語版サイトには様々な面白いところがあります。少しでも、「Cooperation」や「Partnerships」(協力)についての活動も入っており、INPIが参加する国際的なイベントの情報もある。統計のところでは、特許の統計しかないけど、2011年までの特許出願統計が公開されている。
もう一つの面白いところは、ポルトガル語版のサイトに出ているニュースも英語版で公開するらしい。例として、ブラジルと日本の共同活動についてのニュースは英語でもある。「Brazil and Japan sign an agreement with focus on training companies」
残念ながら、商標調査等は未だ英語でやることができない。
最後に筆者にとって面白いところは次のディスクレーマーである:「Foreign applicant: please remember you need a legal representative in Brazil!」
INPIがブラジル知財弁護士や弁理士へのサポートをみて、本当に嬉しいことである。適切な権利化や権利行使のために、適切の代理人を雇うことが大事である。
また、代理人についてここでコメントしようと思う。
e-pec審査ツールの実施について
e-pecというのは特許審査するための情報を共用するためのシステムである。
ブラジル特許庁INPIが作成し、アルゼンチン特許庁と一緒に開発したシステムとなり、e-pecはPROSURの情報交換ツールになっている。e-pecは、EPOが提供している「Open Patent Service」という世界各国の特許情報サービスに基づき展開された。
PROSURというのはブラジル、アルゼンチン、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、スリナメ及びチリが入っている知的財産を支援するための多国間機関である。

検索ページ
この画面からPROSURのメンバー国の審査官がある特許出願について調べることで、その他の国の審査段階を中間レポートもみることだできるし、ディスカッション スレッドを始めることもできる。パテントファミリーを調べることが容易になり、EPO対応についてのディスカッションも審査官間でし易くなる。

結果のページ
未だ、しっかりテストをする時間はなかったが、こちらのリンクからゲストとして使用することが可能である。
http://epec.inpi.gov.br/epec/buscarPedido.php?pedido=test
南米ではPPHの導入の話が未だ遅れている国々の立場として、少なくともグループとして動くことがとても良いと筆者が思う。
制度の相違点があるが、そういう政策が上手く実施したら審査が若干でも早くなるし、南米における調和が行うかもしれない。
また、これを使用した後で、また報告すると思う。
ソース:INPI
【ブラジル訴訟判例レポート】「仮差止め」と不正競争防止行為
概要:「仮差止め」ミニクーパー自動車と類似する他社の自動車に対する不正競争防止の主張
事件番号:
0152267-32.2012.8.19.0001(リオ・デ・ジャネイロ地方裁判所-商事部第6法廷)「第一審」
0036262-27.2012.8.19.0000(リオ・デ・ジャネイロ高等裁判所-第17法廷)「第二審」
判決言渡日:
2012年05月18日「第一審」
2012年07月10日「第二審」
原告:BMW DO BRASIL LTDA / BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (以下に原告側を言う)
被告:EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA(被告1) / RIO ASIA MOTORS LTDA(被告2) (以下に被告側を言う)
権利番号: N/A 「不正競争」
要約:

「Lifan 320」 対 「ハッチバック」
被告1はブラジルにおける中国会社であるLifan Industry (Group) Company(力帆实业(集团)股份有限公司)の独占的なライセンシーであり、Lifanの商品を専用に製造し、流通している会社である。
被告2はLifanの自動車を販売している企業である。
Lifan社が2009年から「Lifan 320」と言う自動車を生産している。
「Lifan 320」はミニの「ハッチバック」に似たデザインで発売当時、物議があったようである。
2000年に原告であるBMW社がミニを買収し、「ハッチバック」に関する権利の譲受人である。
2012年04月13日に原告はブラジル産業財産権法の第195条第3項に基づき、「Lifan 320」の外見には「ハッチバック」の複数な特徴を使用しているため、全体的な外見の類似の範囲で混同の恐れが高いので、「Lifan 320」の販売は不正競争行為と認めるべきと主張した。
第195条第3項によりは自己又は他の者の利益のために、競争関係にある者の使用を損う詐欺的手段を用いることが不正競争行為とみなす。
「*筆者の意見で原告が「ハッチバック」に関する意匠権をブラジルで取っていないようである。筆者もデータベースに検索したが、何もみつけていない。」
原告が不正競争防止行為を差止する旨の請求し、混同が生じないために次の変更を求めていた。
(1)ラジエーターグリルの形の変更;
(2)屋上及びバックミラーをボディと同様な色を使用;
(3)自動車の色と違う色のストライプを使用しない;
(4)バックミラーの形の変更;
真似を証拠するために、様々な自動車専門雑誌の意見を提出した。
混同があると証拠するために、ブラジルで一番信用されているマーケティングリサーチ会社が集めたアンケートの結果を提出し、その結果によると、通常の顧客が連続的に一見して区別することができないということ。
また、ブラジル産業財産権法の第209条第1項により、裁判官は、回復不能又は回復が困難な損害を防止するため、必要であると思料するときには、保証金又は担保設定を通じ、同一訴訟の一件書類中において、被告の召喚前に、侵害又はこれに該当する行為停止の仮処分を設定することができる。
リオ・デ・ジャネイロ地方裁判所-商事部第6法廷の判事にとって、不正競争行為を認めた上で、原告の自動車のトレードドレスの稀釈化される可能性が高いため、回復が困難と判断した。
2012年05月18日に仮処分として、「Lifan 320」の輸入、販売、展示、流通、宣伝及び広告が禁じられた。
被告側がその判決に対して、不服申立のために中間控訴を提訴した。
そして、2012年07月10日にリオ・デ・ジャネイロ高等裁判所-第17法廷の判事が当該不正競争防止の明確性を低いと検討し、回復が可能と判断したため、仮差止を引き返した。
2012年7月20日に至るまでの状況となる。
ブラジルの番号付けの変更について
2012年のブラジル特許庁の特許部かつ意匠部並びに地理的表示部が特許、実用新案、意匠及び地理的表示について新たな番号付けを実施している。
ブラジルの広報は毎週火曜日に公開され、日本時間で水曜日にここで最新版を読むことができる。ポルトガル語にしか公開されていないが、「Seção I (Patentes)」とは“特許、実用新案、意匠”を載せており、「Seção II (Marcas)」は“商標、地理的表示”を公開されることとなる。
当該新たな実施に関するの主なアドバンテージといえば、出願を受理した際に付けた番号は既にブラジルにおいて最終的な番号になるということである。
それで既に「provisional number」の存在がなくなるので、ポートフォリオの管理として有利的な変更と考えられる。
以下のように、ブラジルの新たな番号付けの分析になっている。
BR ZZ XXXX YYYYYY K
BR = 国コード (ブラジル)
ZZ = 保護を請求している対象物
XXXX = 出願念
YYYYYY = 順番における出願番号
K = 確認コード
「ZZ」という保護を請求している対象物に関する番号は以下のようになっている:
a) 発明特許
ZZ = 10 ⇒ 居住者の出願あるいがパリ条約ルートの出願;
ZZ = 11 ⇒ PCT出願;
ZZ = 12 ⇒ 分割出願;
ZZ = 13 ⇒ 追加証明書(追加特許);
b) 実用新案
ZZ = 20 ⇒ 居住者の出願あるいがパリ条約ルートの出願;
ZZ = 21 ⇒ PCT出願;
ZZ = 22 ⇒ 分割出願;
c) 意匠
ZZ = 30 ⇒ 意匠権出願;
ZZ = 31 ⇒ 国際条約関係の出願;
ZZ = 32 ⇒ 分割出願;
d)地理的表示
ZZ = 40 ⇒ 地理的表示の出願;
ZZ = 41 ⇒ 原産地名称の出願;
ZZ = 42 ⇒ 国際条約関係の出願;
ZZ = 43 ⇒ 分割出願;
2011年より前に提出された出願は前の番号で続くが、2012年の出願は既に全てその番号の付け方でやるようである。
この新たな番号付けの方法は、ブラジル特許庁の主張によると「国際の調和」のためにやっているということである。
筆者が国際的に特許マネジメントの経験は少ないが、当該新たな番号付けはUSPTOでもEPOでもPCTでもの番号と若干異なることになるのではないかと考えている。
その新たな番号の付け方がどれ位国際的な民間データベースに影響を与えるか否かも予想しづらいであろう。
例えば、esp@cenet等に2003年前の出願では「PI」を「BR」に変わって検索が可能であった。2004年以降の出願の場合に「PI」に代わって「BRPI」を使用すれば大丈夫であった。
しかし、現在の番号付けはどうなるのであろう?
ブラジル特許庁のデータベースに、インデックスとして「_」を使用して格番号グループに分けている(例:”BR_11_2004…”)けど、それはesp@cenetにどうなるのであろう?
ブラジル特許調査は既に複雑であり、その上に複雑にすることが望ましくない。
カラペト・ホベルト
PROSUR~南米知的財産権協力会の新たな一歩
チリの首都であるサンチアゴでは、ブラジル、アルゼンチン、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、スリナメ及びチリの特許庁の代表者が集まって、PROSURの目的を示す規定を設定した。PROSURとはグループとしての目的は「知的財産をツールとしてイノベーション、競争力、投資を支援し、南米に活動しているイノベーター、研究者、企業、大学をサポートする」となった。
または、チリの特許庁「INAPI」がPROSURの最初の“幹部”になった。そして、まだ独自のベースがないため、一時的にINAPIがPROSURの本店になる。そして、これからのPROSURの活動が米州開発銀行(Inter-American Development Bank)からサポートを受ける。
PROSURについて筆者がとても賛成する。南米はグループとして活動することができたら、国際マーケットの中でよりも強いグループになるはずである。
手続法について、最優先となるプロジェクトとして、特許審査の共同なデータベースを作ることになる。ブラジルとアルゼンチンの間で既にうまくいっている情報は実施しているので、おそらくそれを改善し、新たな段階に上がるようである。WIPOもそのプロジェクトについてサポートをすることになった。
実体法について、南米の国がパリ条約やTRIPS協定を同盟しているため、根本的なところでは似ていることが多く、調和の必要性は現在低いと考えられる。しかし、チリ等が近年から少しずつ米国法のような制度に近付いている(特に、二国間協定のことで)。一方で、米国法を反対し、欧州法をベースにやっているブラジルのような国もある。これから、グループとして改正も検討することがとても望ましい。
これからどうなるかを楽しみにしている。
【ブラジル訴訟判例レポート】修理用部品に関する意匠権
概要:「Must Match修理用部品意匠」の意匠権についての権利効力の成否
事件番号:2010.51.01.809326-0(リオ・デ・ジャネイロ連邦裁判所【第一審】)
判決言渡日:2012年05月14日
原告:ORGUS IND/ COM/ LTDA(オルグス有限会社)
被告:FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (被告1)、FORD MOTOR COMPANY (被告2)、FORD GLOBAL TECHNOLOGIES (被告3)(以下にフォード社)、ブラジル特許庁(被告4*)
意匠権番号:
バンパ:DI 6202793-0; DI 6404267-7; DI 6602725-0; DI 6700351-6, DI 6703283-4, DI 6705052-3, DI 6705048-4, DI 6800356-0, DI 6800310-2, DI 6800329-3, DI 6800341-2, DI 6805684-2, DI 6805676-1, DI 6901718-2, DI 6901947-9 及び DI 69902722-6
ヘッドライト:DI 6200348-8; DI 6200350-0; DI 6202798-0; DI 7202799-9; DI 6303045-4; DI 6404266-9; DI 6404443-2; DI 6602715-2; DI 6602717-9; DI 6700465-2; DI 6703285-0; DI 6703292-3; DI 6703863-8; DI 6705054-9; DI 6800326-9; DI 6800328-5; DI 6800330-7; DI 6800349-8; DI 6800402-8; DI 6801019-2; DI 6801020-6; DI 6804515-8; DI 6804521-2; DI 6805675-3; DI 6901945-2; DI 6902720-0; DI 6902724-2; DI 6902728-5; DI 7000235-5; DI 7000240-1 及び DI 7000254-1
要約:
皆様のご存知通りに、「Must Match修理用部品」についての制限がないため、日本では新規性、創作非容易性、及びその他の意匠法上の意匠登録の要件を満たしたら、意匠を登録することがでる。そして権利効力についても制限がないので、権利行使もすることができる。一方で、欧州共同体意匠規則や英国により「Must Match修理用部品」に関する意匠についての登録あるいは権利効力の制限がある。
ブラジルでは残業財産権法上でMust Match修理用部品」に関する意匠についての登録制限がないため、登録要件を充足していれば権利化することができる。
当該判決で「Must Match修理用部品」に関する意匠は登録要件を満たすことができるか否かを判断した。
論点を簡単にまとめていたら判断は2重レベルで行い、1つ目のレベルは産業財産権法の解釈についての判断、2つ目は憲法上の自由競争についての判断になった。
産業財産権法の解釈について、以下の意見が取り上げられた。
1)自動車全体という装飾的結合の一部となるMust Match修理用部品が装飾的に自動車から区別できず、第95条が掲げる登録を受けることができる意匠に該当しない;
2)Must Match修理用部品の形態は技術及び機能の見地から不可欠とみなされる形状なので、第100条1項II号により意匠として登録を受けることができない;
憲法上の自由競争についての判断に当たり、以下の論点
1)ブラジル憲法第5条XXIX号により知的財産の保護は「社会的利益並びに国の技術的及び経済的発展を考慮」しなければならない。
2)被告側(フォード社)の意匠は機能性が高いため、意匠権を与えて修理目的の修理用部品の使用を妨げることになる。それで、消費者が修理をするところに選択の幅が不当に制限され、自由な競争関係を害してしまうことになるから、憲法第170条で定めている経済秩序の原則として自由競争(第IV号)と消費者保護(第V号)の原則を違反している。
結果としてフォード社のバンパについて31件とヘッドライトについて16件が無効になった。
しかし、注意して頂きたいところは今回のケース「2010.51.01.809326-0」号は未だ第一審としての判決ですので、GUILHERME BOLLORINI PEREIRA判事の判断は最終的な意見ではなく未だ破棄される可能性がある。このケースについて既に控訴の訴えが提出された。
カラペト・ホベルト
追伸【*もし無効とされたら、この命令を従わないといけないのはブラジル特許庁なので、必要的共同訴訟者となる】
ブラジル特許庁スタッフ募集中
日本ではブラジルに対して審査時間の問題は非常に聞かれる。
それに対して、私がいつも近年のブラジル特許庁の改善の苦労を主張している。
具体的な例を言うと、2010年に一時的に新たな余地に移動し、よりもアクセスし易いデータベースのためのIT設備を考慮しながら特許庁の余地の改築も行われている。
その他の例を言うと、比較すれば、特許審査官の人数は2005年に112人がいたに対し、2010年に273人になった。
そして、いくつかの目的のなかの一つですがよりも迅速に審査できるために、07月19日に連邦官報によりスタッフ250人の募集が公開された。
募集されている役はシニア研究員8人、研究員70人、技術専門家17人、アナリスト(技術的なことではない審査の手伝い-大学院レベル)86人、技術科(技術におけつサポートスタッフ)35人及び (技術的なことではない審査の手伝いー大学レベル)テクニシャン34人になる。
それは、良いバランスで、審査官も、審査部係長、スタッフもかなりステップアップになる。
恐らく、それは今年中で開始する特許電子出願制度と関係あると思われる。これから、さらにブラジルが特許出願受けることも予想できるが、特許庁がその旨の意識を持っているようであす。
カラペト・ホベルト
アメリカ大陸における商標出願の費用
2011年から、ASIPI(米州知的財産協会)がアメリカ大陸における知的財産を権利化するためにいくらくらいの費用がかかるかという検査を行っている。後日に2011年に公開された2010年度についてのレポートについて述べようとしたが、商標出願について新しいレポートが今週、メンバーに公開された。
グラフをご覧になる読者様が自らの意見を考えるが、筆者にとってブラジルの費用が一番だということがびっくりした。
2006年から、ブラジルで電子出願が提出できるようになったが、未だINPI(ブラジル特許庁)の制度が立派ではないと考えられる。その高い費用に、どれぐらい審査前の異議申し立て制度及びオフィスアクションの関係があるかは推定できないが、それでもその費用が高すぎる。
また、例えば、アルゼンチンにおいて異議申し立てがあった場合に行政的手続きではないところに関わる費用が含んでいるか否かも不明である。アルゼンチンの費用は若干低すぎたと考えた。
そうであっても 、参考になれる情報と思ったので、シェアしている。
ソース:ASIPI
ブラジルのグリーンパテント
2012年4月17日以降ブラジル特許庁が、環境技術に関する特許出願に対して、特別な優先審査制度を実施している。当該のプロジェクトは「グリーンパテント」と呼ばれている。今回「グリーンパテント」優先審査制度に入ることを許す出願の件数は500件に限られ、かような出願に対して、最終査定は2年間以内に下す。そのプロジェクトは特許庁2012年の決議283号で規制されている。
「グリーンパテント」に該当する発明は、WIPOが発行する「IPC Green Inventory」に基づく環境に優しい及び環境技術における発明とみなされる。
また、環境技術に関する特許出願の上に、以下の要件も満たさなければ、「グリーンパテント」に該当しない。
-特許出願であること(実用新案は不可)
-国内出願であること(パリ条約ルートは可能であるが、PCTルートの出願は不可)
-出願日2011年01月02日からの出願であること
-請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること
「グリーンパテント」優先審査制度に入る為に、特別な申請書を使用し、手数料を納付した上、「グリーンパテント制度委員会」に対して2013年4月17日までに請求をしなければならない。

