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ブラジルで第二医薬用途のクレームが合法

リオデジャネイロに所在する第2巡回区連邦高等裁判所の第1室は、6月6日に下された判決において、ブラジル法に照らして第二医薬用途をクレームする医薬発明の保護は合法と判事した。

特許性と保護範囲について、連邦高等裁判所にとって、ブラジル産業財産権法上で明白に保護範囲から排除されていないものが基本的に保護対象に含めうる。それで、第二医薬用途のクレームが合法であると判断した。

しかし、特許性、すなわち新規性、進歩性、産業上利用可能性の判断はケース・バイ・ケースで行わなければならない。本件の場合は注意欠陥・多動性障害を医療するための用途であり、権利が認められた。

後日に、当判決をよりも詳しく分析するつもりである。

カラペト・ホベルト

ソース:TRF

6月 10, 2013 at 13:27 7件のコメント

2013年版スペシャル301条報告書

アメリカ合衆国は、知的財産権に対する対外制裁に関するスペシャル301条の2013年版を発行した。
読みたい方は次のリンクをアクセス下さい。「http://www.ustr.gov/sites/default/files/05012013%202013%20Special%20301%20Report.pdf
多少の中南米の国、すなわちアルゼンチン、チリ及びベネズエラ、が未だ「優先監視国」というブラックリストに載せている。

アルゼンチンは、昨年度中にデジタル環境における著作権或いは工業所有権侵害に関する判例があったにも拘らず、デジタル関係の知財権の問題が批判された。また、医薬関係に関する発明の特許について、審査経過の質を上がること、また製造販売承認のためのデータの保護を米国に勧められた。

ベネズエラは、このリストに載せられるのはあまり恐ろしいことではない。ベネズエラはアンデス共同体から解散した結果として、知的財産に関する法律は1955年の法律に戻したので、以下に保護が受けることができるのかは曖昧である。それに、アンデス共同体に加盟していた間に登録になった商標が未だベネズエラにおいて効力有無の問題を明らかにすべきと指示された。
驚くほどに、そのリストから卒業したはずチリが「優先監視国」リストに載せている。チリ・米国自由貿易協定における知的財産の事項が従われていないことで批判があり、不正競争行為に対する救済及び製造販売承認のためのデータの保護の非実在が問題と指示された。

その位置付けに対して、チリ政府がオフィシャルコメントを経て、苦情を述べた。「スペシャル301条報告書は、それぞれの国を評価するために明確な基準を欠いており、米国は選択的に自国の知的財産における保護基準を他の国に適用されているか否かという事情を単純に反映するものにすぎない」と述べた。スペイン語でそのコメントを読むためにここにアクセス下さい

ブラジルは知的財産の保護状況について穏やかに賞賛されたが、ANVISAの問題と特許審査のバックログの問題を解決すべきと支持されたが、ブラジルにとって良い位置付けと思う。

監視国のリストは次のとおりで、中南米の国は太字でマークを付けた。

「優先国」 (Priority Foreign Country): ウクライナ。

「優先監視国」 (Priority Watch List): アルゼリア、アルゼンチンチリ、中国、インド、インドネシア、パキスタン、ロシア、タイ、ベネズエラ

「監視国」(Watch List): バルバドス、ベラルーシ、ブルガリア、ボリビアブラジル、カナダ、コロンビアコスタリカドミニカ共和国エクアドル、エジプト、フィンランド、ギリシア、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、クウェート、レバノン、メキシコパラグアイペルー、フィリピン、ルーマニア、タジキスタン、トリニダード・トバゴ、トルコ、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ベトナム。

カラペト・ホベルト

5月 15, 2013 at 13:32 コメントを残す

ブラジルでの医薬品特許に関する新たな動き

2013年4月15日にANVISA(ブラジル国家衛生監督局)が医薬品に関する特許付与に関する事前承認について従来よりも承認審査の範囲が明確に理解できるように決議が発行された(2013年4月10日付RDC第21号決議)。2013年4月10日付RDC第21号決議の4条の規定によると事前承認については公衆衛生への影響について判断し、公衆衛生に反しない特許出願は承認を受けた後、特許要件の審査を行うためにINPIへ移送されることになる予定である。

               

ANVISA(ブラジル国家衛生監督局) Vs.      INPI(ブラジル特許庁)

2013年4月10日付RDC第21号決議はポルトガル語の原文を読みたい方がここにアクセス下さいLicks & Attorneysによる2013年4月10日付RDC第21号決議の英訳はここにアクセスできる。筆者による当該4条の条文の意訳は下記の様になる。

「4条 INPIに転送された特許出願を受理した後でANVISAが公衆衛生上の問題に照らしてそのような特許出願を審査し、当機関における適切な部門が発行する技術的な意見書に基づき査定される。
1項 下記の場合は特許出願が公衆衛生を違反しているとみなされる:
I号 特許出願に請求されている医薬品の製品及び方法は健康への危険が生じる場合、又は;
II号 医薬品の製品及び方法に関する特許出願は医薬品に関する政策又はSUS(Sistema Unico de Saude‐統一保健システム)における医薬援助について重要性があり、特許要件及びその他の1996年第9279号法律による要件が満たしていない場合。
2項 医薬品の製品及び方法ブラジルにおいて利用が禁止されることになった物体と関連されるときに健康への危険があるとみなされる。
3項 SUSのために保健省による戦略的な医薬品のリストを含めている省令又はその省令の改正に医薬品の製品及び方法が記載されている場合に、又は上記の省令に記載されている医療法と関連する医薬品の製品及び方法の場合に医薬品に関する政策又はSUSにおける医薬援助について重要性があるとみなされる。
4項 健康への危険あるいは医薬品に関する政策又はSUSにおける医薬救助について重要性を判断するための基準は他の法令等で規定が明確にされる。(…)」

最近開かれたANVISAの活動に関する公聴会において、ANVISA長官であるDirceu Barbano氏が上記の審査範囲について、事例を挙げて説明している「もしフェンプロポレックス(拒食症治療のための医薬品で、2012年に健康を害する恐れがあると判断され、医薬品製造業許可が取り消された)と似たような化学分子に関する特許が出願されれば、ANVISAが審査することになる。また、HAART療法のように公衆衛生に対して影響がある医療方法についても審査することになる。」

現在、保健省の戦略的医薬品リストについては978/2008省令書と改正1284/2010省令書によって定められている。当該リストに含めている事項はDi Blasi, Parente & Associatesによる英訳があり、ここにアクセスできる

また、同様のリストはINPIによって2013年4月9日決議においても対象となっている。INPIによる決議No.80/2013を経て、INPIは医薬品に関する迅速に審査することの重要性を認め、医薬品及び医薬品の製造方法に関する特許出願に対して優先審査を請求できるようになった。優先審査は保健省又は出願人がSUSが定める戦略的医薬品リストに含まれている医薬品の製品及び製造方法に関する特許出願について、優先審査を請求することが可能になった。優先審査を請求するためには、対象となる特許出願が既に公開がされ、審査請求を提出する必要がある。優先審査請求が受理されてから1年以内に審査が行われる予定である。

同様の内容であるが、ANVISAの問題の歴史が含めている筆者による記事はNGB(日本技術貿易会社)のウェブサイトでアクセス下さい

また、前にANVISA活動について、当サイトの記事はこちらになる

カラペト・ホベルト

4月 19, 2013 at 11:14 コメントを残す

ブラジル特許庁が施行中の決議・法令集を発行する

ブラジル特許庁(”INPI”)が同庁に対する手続きをよりも明確かつわかりやすくなるために、3月19日の公報の補足の形に施行中の決議及び法令等をまとめて全て発行された。従来、ほぼ全ての決議・法令がINPIのウエブサイトのどこかにアクセスすることが可能でしたが、いつも探したいものを見つけるのが簡単であったとは限らない状態であった。

normas do inpi

また、単なる決議・法令が集まったものが発行されただではなく、従来までの決議及び法令の番号が全て変わった。これから、決議及び法令はよりも分かりやすく検索するために、全ての決議及び法令が2013年において再公開された。従って、現在に全ての決議が決議2013年○○号となっている。例えば、従来、著名商標の獲得に関する決議は決議2005年125号であったが、今は決議2013年23号になった。当該決議・法令集の最初の部分には前の番号と後の番号の対応チャート一覧が載せている。

決議・法令集は813頁がある。決議・法令集は次のリンクを経て、アクセスすることができる。

<http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Normas_Auditoria_Final_15_3_2013_C.pdf>

カラペト・ホベルト

ソース:INPI

3月 25, 2013 at 16:43 コメントを残す

ブラジル特許電子出願の制度開始

3月19日~21日に、ブラジル特許庁(”INPI”)は「Plano Brasil Maior」に照らして得た計画の現時点の成果を発表し、今後(特に2013年と2014年)の企画を紹介し、そしてこれから(特に2013年から2020年までの間)のチャレンジを議論するために、リオデジャネイロにカンファレンスを開催しました。

「Plano Brasil Maior」(日:「より大きなブラジル計画」英:「Greater Brazil Plan」)はルセフ大統領が2011年に設定した産業政策であり、「イノベーション」と「国内産業保護」を前面に出した計画になっている。

当カンファレンスで、INPI、ブラジル政府、2巡回区連邦高等裁判所、ブラジル弁理士協会(”ABAPI”)、ブラジル知的財産協会(”ABPI”)及び学界からの人がプレゼンテーション又はパネルディスカッションをし、ほぼ全てのプレゼンテーション又はパネルディスカッションについて30分程度の質疑対応時間が設けている。

第1日目での最も大きな発表は特許電子出願の制度を開始したことである。そして、実は3月20日(日本時間で3月21日)から特許電子出願は既に受付されている。特許出願を電子で提出するとしたら、出願番号と共に、QRコードを受けとることになり、そのQRコードをアクセスすれば、電子図書館で当該出願のステータスをチェックすることができる。

2012年から実施している「e-patentes parecer」のシステムで、当該システムの開始時以降に発行されたO.A.、補正指令、拒絶理由通知等を電子的にアクセスすことができる。そして、現在テスト中で、電子ファイルラッパーシステムも公開されている。その二つのシステムに電子出願システムを加えたことで、ブラジルでの特許権利化手続においてO.A.に対する回答・応答及び第三者により情報提供以外に、ほぼ全ての手続が電子上ですることが可能になる。

注意するべきところとして、海外の法人がブラジル特許庁に対して出願を提出するために、ブラジルで代理人を委任する必要がある。それで、残念ながら、日本企業が直接に出願することが不可能であるが、筆者が日本から出願を提出することが可能になったわけである。筆者自身がも電子出願システムを使ってみるチャンスを楽しみにしている。

これから、INPIカンファレンスで発表したことをまたお知らせするので、チェックして下さい。

カラペト・ホベルト

ソース:INPI

3月 22, 2013 at 00:01 コメントを残す

ブラジル特許検索ガイド

現在、ランドンIPの日本事業統括部長である野崎篤志氏が、発明協会のお願いに応じてブラジル特許検索ガイドを作った。当ガイドの完成度がとても高いから読者様にシェアさせて頂きたい。

ブラジル特許検索ガイドは次のリンクによりアクセスが可能:<http://www.iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf3/Brazil_P.html

野崎氏は特許情報および調査・分析全般にわたり第一人者として高い知名度を持っている。野崎氏は発明協会から、「経営戦略の三位一体を実現するための特許情報分析とパテントマップ作成入門」が販売されいている。

カラペト・ホベルト

3月 21, 2013 at 09:38 コメントを残す

南米におけるアップルiPhoneに関する諸問題

2012年に、中国企業がiPadの商標権を有しており、アップルがその理由で中国におけるビジネスが妨げられるというニュースが世界中に話題になった。その件について、アップルが中国での「iPad」の商標権を持った台湾のProview Electronics社に、6,000万ドルを支払って商標権を確保することに同意した。しかし、アップルが新興国における商標権について安心することができない。最近、メキシコについても、ブラジルについても問題が生じている。

メキシコの件について、iFone, S.A. de C.V.社が2003年04月30日に「iFone」の商標出願を提出し、2003年07月07日にメキシコ特許庁に付与された。アップル社が2007年に「iPhone」を発売され、メキシコに対する最初の出願は2006年09月26日に提出された。2009年にメキシコ市場への移動しょうとし、先願の関係でアップル社が問題を認め、iFone社に対して「iFone」の商標権を無効にするために訴えを提起した。その訴えに対して、iFone社が商標侵害を旨に応訴した。2012年10月25日にメキシコ行政問題高等裁判所の第18法廷(18° Tribunal Colegiado de Distrito en materia Administrativa)がアップル社の主張を却下し、iFone社の商標を維持し、商標権侵害の主張を容認した。

ifone
ブラジルの場合は、2013年02月13日にアップル社が提出した「iPhone」のための商標出願の拒絶が広告された。その理由は2000年03月29日に提出された先願「Gradiente Iphone」である。Gradiente Electrónica社が数年前からアンドロイドベースのスマートフォンを「Gradiente Iphone」という商標の下で販売している。2013年02月13日から60日間以内に拒絶に対する不服申立が可能である。

g gradiente iphone

 

メキシコと異なり、ブラジルにおいて未だ無効訴訟及び侵害訴訟が提起されていない。商標出願の拒絶だけで、アップル社がGradiente社に訴えられない限り、「iPhone」の商標を使えるが、その状況が間違いなく望ましくないであろう。アップルの最高経営責任者であるティム・クックは既に中国に続き、ブラジルが注目するマーケットになると報告した。

メキシコにおいても、ブラジルにおいても、中国のように買う話がないが、アップル社がいかにしてそれを解決するかを興味深く期待されている。

カラペト・ホベルト

2月 14, 2013 at 07:47 コメントを残す

第二医薬用途発明特許を明白に特許を受けることができない事項に置こうとした法案の却下

2012年10月17日にブラジル議会の経済発展・産業・貿易委員会が2007年の法案第2511号を最終的に却下した。
法案第2511号は、明白にスイスタイプクレームの記載が禁じることによって、第二医薬用途発明特許を登録することを不可能にさせることを図った。

第二医薬用途発明とは、既に医薬品として使用されている化合物を有効成分として用いるが、適用する患者が従来と明確に異なる医薬や、適用部位が従来と異なる医薬である。例えば、熱の症状の治療薬として開発されたものを、後で心臓病の治療質を見つけた場合となる。その新たな医薬用途は前の医薬用途に関する特許登録と独立的な発明と考えられる。

ブラジルではスイスタイプクレームの記載が特に禁じられていないため、ブラジル特許庁にとって第二医薬用途発明特許を認めても良いという見解があるが、ANVISAにとって第二医薬用途発明に関する特許出願は原則として新規性がないとしている。そのため、現在、医薬発明におけるANVISAにより事前承認があるので、第二医薬用途発明特許が実務上で不可能となっている。

ブラジル議会の経済発展・産業・貿易委員会にとって、明白にスイスタイプクレームの記載を禁止にするとしたら、それは医薬用途に関するブラジル企業の研究・開発をを妨げるものになると論じられた。また、研究・開発の促進や発明の保護と図っている憲法に関する規定にも反すると論じられた。

その立場をとることで、ブラジルはアルゼンチンの反対側の方向に向かうことになる。アルゼンチンでは、近代に、審査基準で明白に第二医薬用途発明特許を不可能にした。

カラペト・ホベルト

11月 1, 2012 at 01:51 コメントを残す

Brazil知的財産権セミナー報告

本ブログの筆者は9月から、セミナーの準備、その他のプロジェクトに力を入れ、夏休みを含めてありましたので、全くお知らせをせず停止させて頂きました。約1ヶ月程度で投稿しなくて、申し訳ございませんでした。
今週から、ブログの活動は通常な感じに戻りまして、週に少なくとも1回、2回に投稿する感じでやって行きたいと思います。この度、セミナーについて簡単なレポートをさせて頂きます。

Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」は、9/20(木)14:00から17:00までに、霞ヶ関にある全日通労働組合の大会議室Aで行われました。80人以上の参加者が参加して頂きまして、私にとって成功とは言えます。

最初に、早稲田大学の客員上級研究員である安藤和宏先生が開会の言葉を語りました。安藤和宏先生は大学院のほうで、私の著作権法の先生の一人ですし、著作権、特に音楽の著作権についてとても詳しい人です。安藤先生は、経済についてだけでもなく、ブラジルの成長についてコメントをしました。ブラジルの最初の女性大統領を例として申し上げながら、日本のニュースで最近ブラジルについての記事が増えていると示しました。最後に、日本ではブラジルの法制度についての情報が少ないと判断し、当セミナーのメリットを高く判断しました。本ブログの筆者の紹介をして、バトンを渡しました。

第一部では、本ブログの筆者がブラジル商標法及び著作権法の注意点とその動向について解説させて頂きました。最初では、日本とブラジルの間の経済交流の増加についてコメントし、1958年に最初の日本企業がブラジルに入ってから、2011年において日本企業が前額出した会社は271社があると説明しながら、10年間で日本からブラジルへの輸出が倍以上になったことを説明しました。また、ブラジルは世界で一番日本人の移民者を受けた国だと主張しました。発表の本番に入ると三つのトピックに分けられました:(1)商標法、(2)ワールドカップ法及びオリンピック法、及び(3)著作権法。

商標について、基本情報から日本の制度の相違点について解説しました。ブラジルでの付与事前異議申立制度についての締切を解説し、60日以内に、答弁を提出しなければならないを注意しました。著名商標について、全ての分野において保護することを説明した上で、著名商標の保護を受けるためには、ブラジルにおいて既に登録を有することが必要であり、さらに著名であることを立証しなければならないと解説しました。未登録商標の保護について、善意に使用した先使用者、周知商標、ブラジルにおいては周知ではなくとも、海外において周知の商標、そして不正競争防止上の場合のニュアンスを解説しました。そして、ブラジルでのセカンダリーミーニング認定について判例を解説しました。ワールドカップ法及びオリンピック法について、オフィシャル商標の特別な保護、商業の事由の制限(商標の使用)及びアンブッシュマーケティング対策について説明しながら、それとスポンサーではないほうの正当な活動の妨げの可能性の問題について注意をさせました。著作権法について、日本では基本知識でも導入させず、制度全体の簡単な紹介をしました。また、企業に注意すべき著作者人格権の問題及び職務著作について、ブラジルの実務はどのような感じなのかを紹介しました。

5分の休憩をとりまして、第二部へ進みました。私はルイス・オタヴィオ・ベアクリニー氏を紹介し、発表に入りました。ベアクリニー氏は34年でブラジル特許庁の公務員ですので、ブラジル特許庁の手続などについてとても詳しい人です。ベアクリニー氏は最初にブラジル特許庁の歴史と設備について紹介しました。そして、審査活動について説明しながら、複数の統計データを紹介しました。例えば、2012年において、9月までに、商標出願の15万5千件、特許出願の3万1千件及び意匠出願の6千件はブラジル特許庁が受領したということです。その次に、審査官の人数とその審査の速度のコメントをしながら、審査待ち順の問題についてブラジル特許庁のアプローチを紹介しました。審査待ち順対策として、3つの柱がありまして、それは(1)運用効率、(2)手続等の改善、及び(3)電子化・ネットワーク化が解説されました。また、2014年までに700人の審査官を雇用する予定も待ち順対策に入っているを解説しました。電子化・ネットワーク化について、これからの電子出願・電子手続の制度を紹介し、特許出願は今年から可能になると紹介されました。また、特許に中心して、ブラジルで従来なかった一般審査基準の作成が作業中という情報を紹介し、南米における共同審査は既に仮実施していることが紹介されたました。また、ブラジル特許庁の早期審査に関する判断を解説しました。最後に、商標審査用のシステムの変更によって、音声サーチが可能になり、より早い審査ができ、マドリッド協定の遵守になると解説されました。

第三部に進みますと、安藤先生がオット・リックス弁護士を紹介しました。リックス弁護士は著名な特許訴訟代理人として、特許を中心にプレゼンテーションをやりました。リックス弁護士は最初に知的財産条約の施行と実施について解説し、大統領法令を通して、ポルトガル語の翻訳を付いた条文がブラジル国の法として条約を確立する施行力を有することを説明しました。そして、ブラジルにおける特許出願および先願主義の基本情報が紹介されました。特許要件について、ブラジルでの判断は比較的にEPOに近い、USPTOとは似ていないと説明されました。続きに、ブラジルで特許を受けることができる事項の説明しながら、特に人体又は動物に適用する外科的技術及び方法、並びに治療又は診断の方法について。その後で、国内優先権と国際優先権について、主張するときに何を注意しなければならないことが解説されました。例えば、ポルトガル語翻訳の提出等。保護の範囲と排他的権利及び損害賠償について解説の中、ブラジルではアメリカほど損害賠償の金額は高くないですが、仮処分として仮差止命令をとることが比較的にしやすいと解説されました。

質疑応答に入りますと、最初の質問は安藤先生から、ブラジル著作権法の改正について質問がありました。それについて、私はブラジルの今後の著作権改正法が大きな改正法と説明し、アメリカ合衆国の法学者、ローレンス・レッシグの学論から大変影響されていると説明しました。

その次に、オーディエンスから、特許の分割の制限について質問がありました。それに対して、ベアクリニー氏は、法律上で特許の分割の制限がありませんが、場合によって、特に医薬関係特許の分割のときに、最初のクレームチャートの事項に制限され、明細書からクレームを追加することができない場合があると解説しました。その上に、リックス弁護士が、ときどき審査官が法律を大変狭く解釈することがありますが、分割のときに明細書に開示しているもから制限なくクレームを追加したら削除したりすることができるはずと解説しました。その制限なし分割はブラジル特許庁に拒否されたとしたら、裁判にて請求したい分割のクレームチャートをとりにいくべきと説明しました。

その後で、追加証明書についての質問で、ベアクリニー氏は追加証明書を請求するために、時間の制限がないが、追加証明書の存続期間が原特許と同様になると解説しました。最初に、ブラジルのダブルトラックの裁判制度について説明がありました。

それでは、当セミナーの資料はオープンにしておきたいと思いますから、興味を持つから、ここからダウンロードして下さい

皆様のお蔭様で、当セミナーが成功することができたと思います。また、セミナーを開きたいと思っております。
これからも、宜しくお願い致します。

10月 18, 2012 at 03:35 コメントを残す

Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」

読者の皆様、こんにちは。今回、特別な投稿になります。この度、国際知財シンポジウムを紹介します。
さて、来る9月20日の全日通霞が関ビルにおいて、Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」が開催され、筆者が講演者として出番することになりました。

情報は以下のようになります:
【日時】9/20(木) 14:00~17:00
【場所】全日通労働組合 大会議室A

平日昼間のセミナーは様々な方にとって参加しにくいと思いますが、筆者以外の講演者は非常に優秀な知財経験者なので、興味を持っている方に絶対にお勧め致します。
オットー・リックス氏は、知的財産権の権利化及び訴訟の実務家並びに教授において18年以上のキャリアを有しております。2011年において、最も尊敬されている 知財弁護士として選ばれ、最も優秀な知財訴訟代理人としても認識されており、知財、テレコン及び生命科学において先駆的な知財訴訟案件に数多く携わっている。
ルイス・オタヴィオ・ベアクリニー氏は、現在ブラジル特許庁の審査品質管理部部長ですが、25年程度の審査官経験を有している先生で、まつ元ブラジル特許庁総理総長でした。また、6年間でブラジル特許庁の特許審査部部長でした。
その方々の講演を聴くの機会は滅多にありませんので、ブラジル知財に関心を持っている人に参加する値があると思います。ブラジル知財に関する深い見識を有するメンバーです。

セミナーのプログラムの詳しい内容は以下のURLをご参照頂ければと思います。
http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/project/activity.php?gid=10096#0920

申込方法については早稲田大学のRCLIPのホームページをご覧ください。
http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/info/reservation.php?sid=10989

そして、筆者が以下のパンフレットを作りましたが、誰かに紹介するために使いたい読者様がいらっしゃいましたら、ご遠慮なしにご使用下さい。
Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」

是非ご参加させて頂ければと思います。何卒宜しくご検討頂きますようお願い申しあげます。

カラペト・ホベルト

8月 22, 2012 at 05:22 コメントを残す

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