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ブラジル特許庁は意匠の電子出願を開始する
計画から長い時間が経ったが、ブラジル特許庁(INPI)は2015年4月22日より電子出願システムを開始し、意匠電子出願を受理することが発表された。意匠電子出願制度は決議146/2015に基づいて制定され、当決議は2015年4月7日の公報に公開された。
意匠電子出願はブラジル特許庁の電子化における最新のステップである。ブラジル特許庁は最初2006年に商標のための「e-Marcas」を始め、当商標電子出願制度が2011年に更新された。2011年には、INPIが「e-Patentes」のパイロットを開始したが、そ
の特許のためのシステムの本格的なバージョンは2013年に公開され、実施されてきた。2014年、ブラジル特許庁は特許、実用新案、意匠および商標の調査のツールの更新を行った。
ブラジル特許庁において審査を早くするため、かつバックログ解決方法を目的としてINPIは電子化活動に力を入れているわけである。ブラジル特許庁の電子化プロジェクトによって、出願人は電子に出願することが可能になることのみならず、一部のケースに関する意見書、拒絶通知書、先行技術、異議申立等に電子的にアクセスが可能になった。
ブラジル特許庁のサイトではブラジルにおける電子出願の使用について面白い統計が入っており、現在、およそ74%の出願が電子的に提出されているようである。
ブラジルで意匠は、特許および商標と異なり、無審査主義を採っている。従って、意匠電子出願システムの制定によってブラジル特許庁は意匠に関するバックログを本格的に減少させる見通しである。現在、ブラジル特許庁は意匠の登録を発行するまでに平均6カ月がかかる。当電子出願システムが正常に実施された場合、この時間を大幅に減少させることが可能であろう。
ソース:「e-Trademarkに関する統計」、「e-Patentに関する統計」および「Resolução nº 146/2015」
ブラジル特許庁(INPI)の近年の活動
ブラジル特許庁(INPI)が最近の2週間に特許審査に関わる発表が多数あった。

- 総合的な審査基準草案についてパブリックコメント募集
ブラジル特許庁(”INPI”)は2015年3月16日に総合的な審査基準の第Ⅱ部(“Bloco II”)の草案がパブリックコメントを募集するために公開が発表された。本審査基準は特許要件について規定されている。特に、発明に該当しないもの、特許を受けることができない発明、産業上利用可能性、技術水準、新規制、進歩性についての規定がある。また、マーカッシュ形式の請求項および組成物の請求項についても規定されている。
パブリックコメント募集に対して意見を提出したい者は公開から60日以内に一定の書類によって提出が認められる。従って、意見提出の締切は2015年5月14日となる。第Ⅱ部のポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい。
総合的な審査基準の第Ⅰ部(“Bloco I”)の草案は発明の名称、明細書、請求項、図形及び要約について規定され、2012年7月に草案がパブリックコメントを募集するために公開が発表された。そして2013年12月4日に決議124号によって(Resolução nº 124)審査基準の第Ⅰ部は施行してきた。第Ⅰ部のポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい。
- バイオテクノロジー関連特許出願の審査基準
2012年11月、ブラジル特許庁(”INPI”)は、バイオテクノロジー関連特許出願の審査基準の草案を公開し、パブリックコメントを求めた。その後、2015年3月17日に、INPIは、公式的にバイオテクノロジー関連特許出願の審査基準を公開するに至った。
本審査基準は、バイオテクノロジー関連技術、リーチ・スルー・クレーム、特許が付与できない発明主題および特許微生物の特許性について規定されている。それに、生物学的配列、オリゴヌクレオチド、プロモーター遺伝子、遺伝子組み換えのベクター、デオキシリボ核酸(相補的DNA)、リボン核酸、発現遺伝子配列断片、オープン・リーディング・フレーム、タンパク質、タンパク質小片、融合タンパク質、免疫体、その他についての出願用語と定義を包含する
本審査基準は、また、肝細胞及び肝細胞を含む細胞運動プロセス、遺伝子組み換え植物、それらの一部及びそのような結果を得るためのプロセスについて包含する。ブラジルの遺伝資源にアクセスして完成された発明の手続き等も規定されている。
新しい審査基準は、2015年3月17日より施行されている。ポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい。
- ブラジルのグリーンパテント制度の更新
ブラジル特許庁(INPI)が決議第145/2015号(Resolução nº 145/2015)を発行し、グリーンパテントプログラム制度のフェーズⅢの期間を延長した。フェーズⅢは決議第131号の発行によって始めたが、2015年4月16日までしか施行されない予定であった。本更新によって、フェーズⅢは2016年4月16日まで施行する予定となった。

グリーンパテントのための早期審査を受けるための申請を提出したら、対象となる出願が条件を満たすか否かを特別委員会に審査される。その条件は下記の様になる:
・ 出願の対象はグリーン技術とみなされるもの(グリーン技術とみなされるものはこちらのリストのものとされる)
・ 請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること
・ その他の早期審査が適用されていないこと
・ 維持年金料が正当に納付されたこと
・ O.A.に対する応答機関中ではない出願
ブラジル特許庁のグリーンパテントプログラムは、最初に受理された500件に制限されるが、現在のフェーズⅢにおいて110件は既に受理された。その中から30件は既に登録になった。
去年の決議第131号の発行についての記事はこちら。
グリーンパテントを含めてブラジルにおける特許の早期権利化の方法の記事はこちら。
ホベルト
ソース:INPI
ブラジルにおける新しいモンサントに関する判決
リオグランデドスル控訴裁判所(TJ-RS)は、9月24日に多国籍バイオ化学メーカーであるモンサントにブラジルの農家からトランスジェニック大豆に関するロイヤリティを請求する権利を認める旨の判決を下した。控訴裁判所の第5室からの分かれた結論(“Split Decision”)によって、農家たちが「ラウンドアップ」に耐性を有する遺伝子組み換え大豆(ラウンドアップレディ技術)の使用からなる種子を売買したりすることに対してロヤルティの請求が妥当ではない旨の2012年に下された第一審判決が覆された。
本判決のレポーターの意見は、原告が主張したブラジル種苗法(法律9456/1997)の適用は不可能のことである。それでは、ブラジル特許法(法律9279/1996)が適用することで、モンサントはラウンドアップレディ技術に関する特許(PI 110008-2)が有効である限り、作付けし収穫することにより再生産する行為に対してロイヤリティを請求する権利が認められた。
2009年には、ブラジル南部地域によるのいくつかの農村労働組合は、特許権利の権利濫用によって不当な請求をしていることを主張して訴訟を提起した。特に、根拠としてはブラジル種苗法第10条を出し、当条文によればと農業者が作付けし収穫することにより再生産をし、その種子の寄付または交換が許される。2012年には、第一審においてポルトアレグレ地区第15民事法廷は判決が下され、大豆農家が2012年9月1日からロイヤルティ、技術料を払ったり、補償金を払うことなく、遺伝子組み換え大豆を保存し、再び畑に植え、その収穫物を食料として、あるいは原料として売る権利があることが認められた。また、2003/2004収穫から支払われたロイヤリティの金額を返金をモンサントに命じていた。
本決定の裁判所はまだ最終ではなく、より上級の裁判所に上告できる。

その判決は、ブラジルにおいてモンサントの特許活動に関する運の転向かもしれない。2013年にブラジル司法最高裁判所(STJ)は、モンサントの特許存続期間延長の主張を認めず、ラウンドアップレディ技術に関する特許は2010年8月31日に満了すると確認した。
また2013年に、ブラジルで最大の大豆の生産地であるマトグロッソ州連邦裁判所はモンサントが大豆生産農家に第二世代ラウンドアップ耐性大豆(RR2 Intacta)の取り引き条件を課すことを禁止する判決を下した。つまり、マトグロッソ州のみにおいて、モンサントが大豆農家たちに対していロイヤルティの徴収ができなくなった。この決定は、種苗法第10条及び消費者保護法に基づいて下された。
筆者はリオグランデドスル控訴裁判所の本判決の100頁以上を読んだけど、特許権利の消尽の議論が全くされなかったため残念だった。米国のBowman v. Monsanto最高裁判決と比較するのが簡単であろうが、根拠が少し異なる気がする。現在、ラジルが世界最大の大豆生産国であるため、この議論がまだ続くと予想することができるであろう。
ソース:TJ-RS
ブラジル:特許庁が従業員の募集を行う
ブラジル特許庁に関する審査遅延の原因の一つは審査官の人手が足りないことが広く知られている。来年以降において、審査官500人も募集する予定があるのに、その募集がいつ行われるかが予想ができない。
しかし、2014年9月25日にブラジル連邦政府公報において、140人の従業員を募集するための公告が公布された。この度の募集は100人の審査官(葡:PESQUISADOR)と40人の技術者/商標審査官/意匠審査官(葡:TECNOLOGISTA)となる。
審査官の募集に当たって、特に求められている分野は下記の様になる。そこから、現在、ブラジル特許庁のニーズが少しでも理解すことが可能といえる。
・化学工業
・有機高分子化合物
・ガラス、セメント
・その他のマテリアル(材料)
・医薬
・植物分子生物学
・生化学/微生物学
・酵素学
・化粧品関連
・石油化学とその関連の化学プロセス
・地質
・信号処理
・電気工学
・物理的測定
・冶金
・食品業界のための機械
・乗り物関連技術
・農業
・印刷関連
・放送関連

なお、その100人なか、契約登録および集積回路のための審査案も選ばれる可能性がある。40人の「TECNOLOGISTA」から、意匠および地理的表示の審査官も選ばれる様である。
現在、ブラジルではおよそ290人の審査官がいるのに、ブラジル特許庁が理想に考えている人数は800人となる。2013年6月5日の法律が385人の審査官の募集を認めたが、その募集が行われるために、予算の許可を得なければならない状況である。
ご参考のほど、税金が引かれる予想の給料は「PESQUISADOR」のために月毎におよそ33万3千円(R$ 7.421,60)であり、「TECNOLOGISTA」の場合はおよそ30万(R$ 6.693, 54)である。
この度の公務員試験の最終結果は来年で公表される予定なので、雇われてくる審査官のインパクトがおそらく2016年から感じるころができるであろう。
ソース:INPI
2013年におけるブラジル特許庁の統計データ
ブラジル特許庁が2013年におけるデータを公表した。特許についても商標についても増加がありましたが、特許に関する増加がわずかばかりであった。
特許について1.7%の増加を受け、2012年の33395件から2013年に33989件の特許出願が受理された。
商標の場合に、9%の増加があり、2012年の150107件から2013年において163587件の商標出願だ提出された。

公表と共に、詳細な分析中なので、その件数についてまだ変化される可能性があると注意された。
執筆者にとって特許出願に関する増加があまりないことが多少残念と思いながら、今年もどの程度の増加なのかは予想し難いが、また増加すると考えている。
ソース:INPI
ブラジルの新しいガイドライン
ブラジル特許庁は12月17日に新しいガイドラインを公表した。
そのガイドラインは一番基礎なガイドラインとして、「タイトル、明細書、クレーム、図、要約」について細かく定めているものである。旧ガイドライン規則127/97号の改正となっている。
まだ細かく調査していないが、いくつか点が話題を呼ぶ。
・分割出願について、単一性の問題がなくても、出願人が自発的に申請することができるのが明確に規定された。
・分割出願について、時効な制限が審査が終了まで(つまり、拒絶査定あるいは付与査定)までになるのが明確に規定された。すなわち、審判の段階で、又は、付与後に、分割が不可能である。
・クレームには図に言及してはいかないことが明確に規定された。しかし、図で表示されている特徴について文字によって記載されているときに図の番号を記載することが可能である。
後ほど細かい調査するので、またそれについて書くと思う。
ソース:INPI
ブラジル特許庁(INPI)長官の公式な交代
2013年12月13日、ブラジル特許庁(INPI)の新しい長官としてOtavio Brandelli氏の任命が公式にブラジルの連邦官報にて公表された。それで、公式的にJorge Avila氏がブラジル特許庁から退職することになる。
Otavio Brandelli氏はブラジルのリオグランデドスル州出身であり、バックグラウンドとして弁護士である。専門的なバックグラウンドはないが、本職の外交官であり、知的財産の専門家である。過去、Brandelli氏はブラジル外務省の知的財産部門の係長として勤めていた経験がある。
Otavio Brandelli氏について、よりも詳細な情報のためにここをアクセス下さい<http://goo.gl/oe5ek2>
ブラジル知的財産局の新しい長官
2013年9月13日、639法令によって、ブラジル外務省からの外交官であるOtavio Brandelli氏が次のブラジル産業財産局(INPI)の長官になることが連邦官報に公表された。Otavio Brandelli氏は、7年間に長官の任務を果たしたJorge Avila長官に引き継ぎする。
Brandelli氏は本職の外交官であり、知的財産の専門家である。過去、Brandelli氏はブラジル外務省の知的財産部門の係長として勤めていた経験がある。最近、Brandelli氏は、地域経済統合体であるメルコスール及びALADI(ラテンアメリカ統合連合)で、ブラジルからの代表団の一員としてモンテビデオ、ウルグアイに駐在されていた。発展途上国における知的財産権の保護のバランスに敏感な人として知られているもの、Brandelli氏は1996年、現行法である工業所有権法の立法に関する議論について参加していた。Brandelli氏は、ブラジルとアルゼンチンが2006年にWIPOに提示した “開発のためのアジェンダ”というレポートの担当者の一人でもある。
Brandelli氏がいくつかの論文が投稿している。過去の長官であるRoberto Jaguaribe氏とポルトガル語文で投稿し、英語でも投稿していることがある。公開されているBrandelli氏の論文からみて、発展途上国のために特別な知的財産権の保護制度を設けるべきという意見が明らかになっている。彼の意見の例は、ポルトガル語文であるが、ここでアクセスすることができる。例として、Brandelli氏が長くパイプライン特許を批判している。
現時点では、まだその影響の範囲がわからないが、恐らく、これから様々なところについて違いが出てくると思う。
ブラジル司法最高裁判所(STJ)による著作権侵害(パイラシー)の違法性の確認
ブラジルでは、刑法184条2項では著作権侵害によって作成された模倣品の販売を犯罪にしている。しかし、近年ではときどき刑事裁判所が「princípio da adequação social」(社会適合の原則)に基づいて、行為を犯罪として処罰することが妥当ではないという判決が下されていた。特に第2進の判決としてそのような判決がトレンドになった。
「princípio da adequação social」(社会適合の原則)とは、社会上である行為(この場合に著作権侵害によって作成された模倣品、特にCDやDVD、に関する販売行為等)に対して違法性が認められていないため、その行為に対して科される刑罰を予め、明確に規定してあるとしても、その行為を犯罪として処罰することが妥当ではないとされる原則である。教科書レベルの例として良く利用されているのは、ブラジルで女性の赤ちゃんの耳を母親がピアスを開けるが習慣であるが、その行為は一般的に「暴行罪」として認めなければならないが、その行為を犯罪として処罰しない。

ブラジルの模倣品商店
そのようなトレンドを修正するために、ブラジル司法最高裁判所(STJ)が特別上訴(Recurso Especial)1.193.196を判断するに当って、「súmula」(判例要約)を発行することにした。当事件では、ある女性が自分の商店には模倣品DVD170枚と模倣品CD172枚を販売に申出していた。第1審では「princípio da adequação social」(社会適合の原則)が利用され、無罪とされた。第2進では第1審の判決を維持した。しかし、ブラジル司法最高裁判所(STJ)がその判決を覆して、有罪とした。
この判決から「súmula」(判例要約)第502号が次のように規定された「行為性並びに有責性が存在する場合に、販売の申出という行為が刑法184条2項の行為が違法である。」(“Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas”)。
ブラジルでは先例の判例は後の判例に対して法的拘束力を有しない。しかし、最高裁判所が発行する「súmula」(判例要約)は通常の判例よりも影響力を有すると思われる。「súmula」(判例要約)とは、裁判所によって法律問題に対して裁判所の通説的理解を要約文である。
筆者にとって、それは可也嬉しい動きと思い、ブラジルが国として、模倣品に対して意識を変えたい証の一つかもしれない。また、著作権(工業所有権と異なり)について大事な刑事救済が円滑的に利用されるために大事なことである。
ブラジルにおける著名商標の取得の改正
8月20日にはブラジル特許庁(INPI)第107/2013決議を発行したことによって、商標登録を著名商標の認定を受けるための手続を簡易化した。本決議まで、著名商標の認定を受けるために、他人の商標に対する異議申立又は無効審判の行政手続き手段を通じて著名商標確認を請求する必要があった、しかし、新たな決議のルールによって、著名商標の認定を受けるためにINPIに対してそのための特別な請求によって認定を求めることが可能になった。
新たな著名商標の認定の存続期間も改正され、従来の5年間の期間からこれから認定は10年間まで効力が生じる。現時点では、著名性の認定は既に請求し、認定の審査を待っている出願について、特別な手続が設けられているので、その状況に立ているからご注意する必要がある。

著名性を証明するための基準について特に変更がなし、全国で、大勢に知られていることを立証しなければならず、基本的にマーケティングリサーチ、マーケティング予算、及びマーケット優勢を証明しなければならない。
INPIの商標部は近時に本改正に関する説明文を発行するそうである。
新たな認定手続はINPIの手数料表でそのサービスの値段が設定されてから施行される。
ソース:INPI
