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ブラジルで第二医薬用途のクレームが合法
リオデジャネイロに所在する第2巡回区連邦高等裁判所の第1室は、6月6日に下された判決において、ブラジル法に照らして第二医薬用途をクレームする医薬発明の保護は合法と判事した。
特許性と保護範囲について、連邦高等裁判所にとって、ブラジル産業財産権法上で明白に保護範囲から排除されていないものが基本的に保護対象に含めうる。それで、第二医薬用途のクレームが合法であると判断した。
しかし、特許性、すなわち新規性、進歩性、産業上利用可能性の判断はケース・バイ・ケースで行わなければならない。本件の場合は注意欠陥・多動性障害を医療するための用途であり、権利が認められた。
後日に、当判決をよりも詳しく分析するつもりである。
ソース:TRF
第二医薬用途発明特許を明白に特許を受けることができない事項に置こうとした法案の却下
2012年10月17日にブラジル議会の経済発展・産業・貿易委員会が2007年の法案第2511号を最終的に却下した。
法案第2511号は、明白にスイスタイプクレームの記載が禁じることによって、第二医薬用途発明特許を登録することを不可能にさせることを図った。
第二医薬用途発明とは、既に医薬品として使用されている化合物を有効成分として用いるが、適用する患者が従来と明確に異なる医薬や、適用部位が従来と異なる医薬である。例えば、熱の症状の治療薬として開発されたものを、後で心臓病の治療質を見つけた場合となる。その新たな医薬用途は前の医薬用途に関する特許登録と独立的な発明と考えられる。
ブラジルではスイスタイプクレームの記載が特に禁じられていないため、ブラジル特許庁にとって第二医薬用途発明特許を認めても良いという見解があるが、ANVISAにとって第二医薬用途発明に関する特許出願は原則として新規性がないとしている。そのため、現在、医薬発明におけるANVISAにより事前承認があるので、第二医薬用途発明特許が実務上で不可能となっている。
ブラジル議会の経済発展・産業・貿易委員会にとって、明白にスイスタイプクレームの記載を禁止にするとしたら、それは医薬用途に関するブラジル企業の研究・開発をを妨げるものになると論じられた。また、研究・開発の促進や発明の保護と図っている憲法に関する規定にも反すると論じられた。
その立場をとることで、ブラジルはアルゼンチンの反対側の方向に向かうことになる。アルゼンチンでは、近代に、審査基準で明白に第二医薬用途発明特許を不可能にした。