Posts tagged ‘知的財産’

ブラジル特許庁ウエブサイト英語版更新

INPI(ブラジル特許庁)がウエブサイトの新たなデザインを公開してから、それに伴う英語版はまだ未公開であったが、8月9日に新しいサイト英語版が公表された。
URLは<http://www.inpi.gov.br/en/>である。

基本的な情報から、この新たな英語版サイトには様々な面白いところがあります。少しでも、「Cooperation」や「Partnerships」(協力)についての活動も入っており、INPIが参加する国際的なイベントの情報もある。統計のところでは、特許の統計しかないけど、2011年までの特許出願統計が公開されている。

もう一つの面白いところは、ポルトガル語版のサイトに出ているニュースも英語版で公開するらしい。例として、ブラジルと日本の共同活動についてのニュースは英語でもある。「Brazil and Japan sign an agreement with focus on training companies

残念ながら、商標調査等は未だ英語でやることができない。

最後に筆者にとって面白いところは次のディスクレーマーである:「Foreign applicant: please remember you need a legal representative in Brazil!」
INPIがブラジル知財弁護士や弁理士へのサポートをみて、本当に嬉しいことである。適切な権利化や権利行使のために、適切の代理人を雇うことが大事である。
また、代理人についてここでコメントしようと思う。

カラペト・ホベルト

8月 10, 2012 at 04:45 コメントを残す

チリが著名商標に基づく異議申立・無効審判の実務の変更

従来、異議申立・無効審判における申立を提出する際には、前者と後者の商標の間に混同のおそれが生じる旨の出張をするために、チリにおいて商標登録あるいは商標出願を有するのが必要であった。しかし、チリ特許庁(INAPI)が7月に、著名商標の場合に、パリ条約の第10条2項(不正競争防止)基づいた出張を認めた。そして、チリ国外に商標出願がある場合には、著名商標の場合にパリ条約の第6条2項に基づき出張も認めることができると論じられた。

カナダに成立しているX社はヘルスケアーとしても病院としても知名度の高い企業であり、数年間で「Shouldice Hospital」という標章の下で知られている。チリの企業であるY社がクリニックを営業しており、ヘルニアの医療クリニックについて「SHOULDICE 」及び「CLINICA SHOULDICE」の文字商標を出願した。Y社の社長はX社の下
理事であった。その出願に対して、X社がY社によりその標章の使用が混同の恐れを生じさせるので、そしてY社がX社の存在を知らざるを得ないから、パリ条約の規定に基づきそれは著名商標の不正使用及び不正競争な行為を出張した。

X社が本件においてその他の国の商標出願あるいは商標登録を提出することがしなかったので、その出張を却下された。しかし、Y社がX社の存在について意識があったと判断し、パリ条約第10条に基づきの出生を認めた。

それはチリの実務において、かなり珍しい判決であり、考え方も新しい趨勢である。。
そいういアプローチは筆者にとってとても大事だとお思う。その考え方の変更によってチリにおける商標の保護が分かりやすくなる。

カラペト・ホベルト

ソース:World Trademark Review

8月 8, 2012 at 16:12 コメントを残す

「DELL」はコロンビアで著名商標を認識取得

米国企業DELLが、他社の商標出願に対する異議申立を通して、「DELL」という商標が著名商標と認められることができた。

パナマの他社がコロンビア特許庁(商工監督局管轄(SIC)、英:“Superintendence of Industry and Commerce”)に対して20分類、家具について、「DELL」という文字商標を出願しました。コロンビアでは出願公開から60 日以内に、第三者による異議申立が可能である。その際にアメリカ合衆国のパソコンメーカーDELLが異議申立した際に、マーケティングレポート及びコロンビア国内の消費者における「DELL」商標と出訴表示としての認識についてアンケートの結果等を提出した。

コロンビア特許庁(商工監督局管轄(SIC))が著名性を認定した判決に、次のことを述べた:
「複数の宣伝・広告の書類に「DELL」の商標を通知することで、その標章とパソコン及びテクノロージー等の強い関係を表した、そして
「・・・」
マーケットアンケートの結果により、コロンビア国内において「DELL」は第4位として周知され、認識さいれているブランドだと理解できた。」

コロンビアはアンデス共同体のメンバーであり、知財法はアンデス協定決議第 486 号:知的財産共通制度となる。
コロンビアでは、著名商標と認定されるために、第三者の抵抗性が必要である。行政段階の異議申立や無効審判、あるいは、司法の無効訴訟を通さなければ、著名商標として登録することができない。そして、司法のレベルでは、コロンビアの裁判に対して可能であり、場合によってアンデス共同体の裁判に対する裁判についても可能の場合もあるようである。

カラペト・ホベルト

このレポートはTriana Uribe & Michelsenの弁護士Fernando Triana氏とGrace Sutachan氏のテキストに基づいて作成した。

7月 31, 2012 at 21:33 コメントを残す

メキシコがACTAの署名を拒否

7月11日にメキシコが日本で模造品・海賊版拡大防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA)の加盟を署名したにも関わらず、メキシコ国議会の常任委員会はその署名を7月26日に拒否することにした。

常任委員会の意見によると、ACTAを批准するとしたら、メキシコの居住者の人権が著しく害される上に、言論の自由がかなり制限することになる。又、ACTAにおいてインターネット・プロバイダーが知財侵害の疑いがあるユーザの情報を提供することを認める、また、依頼があれば、被告人の反論の時間を与えずにウェブサイトをブロックする処置があることがメキシコにおけるデュープロセスを違反することである。

つまり、メキシコ国議会によって、第27条がメキシコ法を違反するから、署名を認めない。ACTAに署名することで、連邦政府が国際経済条約の採択に関する法律(簡単に言うと、条約の署名・批准のルールということ)の規定を従わなかったし、上院の調査結果を無視していたという意見を上院議員が述べた。上院の調査結果については、メキシコが第27条の施行の制限を定めない限り、上院はACTAにの署名を反対するという結果であった。

メキシコ国議会ACTAに署名することを拒否したにより、具体的に批准することができないということ。

筆者が以前コメントしたが、欧州の議会がACTAをかなり明らかに反対したし、これからACTAへの加盟が恐らく困難のではないかと思う。

同様トピックについて投稿:ACTAへの署名

カラペト・ホベルト

ソース:
informador.com.mx
メキシコ国議会

7月 27, 2012 at 03:16 コメントを残す

e-pec審査ツールの実施について

e-pecというのは特許審査するための情報を共用するためのシステムである。
ブラジル特許庁INPIが作成し、アルゼンチン特許庁と一緒に開発したシステムとなり、e-pecはPROSURの情報交換ツールになっている。e-pecは、EPOが提供している「Open Patent Service」という世界各国の特許情報サービスに基づき展開された。
PROSURというのはブラジル、アルゼンチン、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、スリナメ及びチリが入っている知的財産を支援するための多国間機関である。

検索ページ

この画面からPROSURのメンバー国の審査官がある特許出願について調べることで、その他の国の審査段階を中間レポートもみることだできるし、ディスカッション スレッドを始めることもできる。パテントファミリーを調べることが容易になり、EPO対応についてのディスカッションも審査官間でし易くなる。

結果のページ

未だ、しっかりテストをする時間はなかったが、こちらのリンクからゲストとして使用することが可能である。
http://epec.inpi.gov.br/epec/buscarPedido.php?pedido=test

南米ではPPHの導入の話が未だ遅れている国々の立場として、少なくともグループとして動くことがとても良いと筆者が思う。
制度の相違点があるが、そういう政策が上手く実施したら審査が若干でも早くなるし、南米における調和が行うかもしれない。

また、これを使用した後で、また報告すると思う。

カラペト・ホベルト

ソース:INPI

7月 25, 2012 at 06:44 コメントを残す

メキシコ模造品・海賊版拡大防止条約(ACTA)の署名

7月11日にメキシコが日本で模造品・海賊版拡大防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA)の加盟を署名した。日本は現在ACTA条約を監督している。

ACTAは偽造品の取引の防止に関する協定であり、メキシコの加盟により参加国はオーストラリア、カナダ、EU、日本、メキシコ、韓国、モロッコ、ニュージーランド、シンガポール、スイス、アメリカ合衆国になる。

それで、これからメキシコの国会により批准の手続きが始める。筆者が調べた限り、日本は既に署名しているが、まだ批准はしていないようである。メキシコでは多くの人はACTAが人権(かつメキシコが加盟している人権に関する条約)を違反すると思ったり、不当にインターネットにおける自由の表現を妨げることを主張している声が多いため、批准の手続きがなめらかに進むと考えられない。

メキシコでは、特に商標と著作権の侵害が多く行われており、メキシコ政府が特にイノベーションのために外国から直接投資を受けるように政策を採りたいわけである。ACTAとの署名はそう言う関係あるであろう。

私見であるが、本年2012年の7月の始めぐらいに欧州の議会がACTAをかなり明らかに反対した。欧州ではそういうアプローチが変わらないようで、欧州というグループが参加しないとACTAの効力が恐らく生じないであろう。また、BRICSの国々も、ACTAでアメリカ等のコンテンツ制作しかアドバンテージを取れないと考えられているため署名はしないと予想できる。それで、ACTAの話を続く意味があるかについて筆者が疑わしいと思う。

欧州議会がACTAを反対

カラペト・ホベルト

ソース:IMPI

7月 13, 2012 at 01:40 1件のコメント

Newer Posts


109人の購読者に加わりましょう

最近の投稿

アーカイブ