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メキシコがマドリッドプロトコールに加入
メキシコは2012年末を持って、マドリードプロトコルに加盟していた。マドリッドプロトコールのスペイン語訳は既に12月にメキシコの公報に広告された。しかし、メキシコ特許庁はまだマドリッドプロトコールの商標出願をまだ受けておらず、メキシコを指定することができるのは2013年2月19日になるそうである。
メキシコの加盟によって、マドリッドプロトコールのメンバーの89ヶ国の中、第4国目のスペイン語圏の国になった。マドリッドプロトコールについてもスペイン語が用いられるので、メキシコによる使用が高くなると期待される。
中南米において、第3ヶ国目になり、コロンビアも2012年6月からマドリッドプロトコールのメンバーである。
ソース: IMPI
Brazil知的財産権セミナー報告
本ブログの筆者は9月から、セミナーの準備、その他のプロジェクトに力を入れ、夏休みを含めてありましたので、全くお知らせをせず停止させて頂きました。約1ヶ月程度で投稿しなくて、申し訳ございませんでした。
今週から、ブログの活動は通常な感じに戻りまして、週に少なくとも1回、2回に投稿する感じでやって行きたいと思います。この度、セミナーについて簡単なレポートをさせて頂きます。
Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」は、9/20(木)14:00から17:00までに、霞ヶ関にある全日通労働組合の大会議室Aで行われました。80人以上の参加者が参加して頂きまして、私にとって成功とは言えます。
最初に、早稲田大学の客員上級研究員である安藤和宏先生が開会の言葉を語りました。安藤和宏先生は大学院のほうで、私の著作権法の先生の一人ですし、著作権、特に音楽の著作権についてとても詳しい人です。安藤先生は、経済についてだけでもなく、ブラジルの成長についてコメントをしました。ブラジルの最初の女性大統領を例として申し上げながら、日本のニュースで最近ブラジルについての記事が増えていると示しました。最後に、日本ではブラジルの法制度についての情報が少ないと判断し、当セミナーのメリットを高く判断しました。本ブログの筆者の紹介をして、バトンを渡しました。
第一部では、本ブログの筆者がブラジル商標法及び著作権法の注意点とその動向について解説させて頂きました。最初では、日本とブラジルの間の経済交流の増加についてコメントし、1958年に最初の日本企業がブラジルに入ってから、2011年において日本企業が前額出した会社は271社があると説明しながら、10年間で日本からブラジルへの輸出が倍以上になったことを説明しました。また、ブラジルは世界で一番日本人の移民者を受けた国だと主張しました。発表の本番に入ると三つのトピックに分けられました:(1)商標法、(2)ワールドカップ法及びオリンピック法、及び(3)著作権法。
商標について、基本情報から日本の制度の相違点について解説しました。ブラジルでの付与事前異議申立制度についての締切を解説し、60日以内に、答弁を提出しなければならないを注意しました。著名商標について、全ての分野において保護することを説明した上で、著名商標の保護を受けるためには、ブラジルにおいて既に登録を有することが必要であり、さらに著名であることを立証しなければならないと解説しました。未登録商標の保護について、善意に使用した先使用者、周知商標、ブラジルにおいては周知ではなくとも、海外において周知の商標、そして不正競争防止上の場合のニュアンスを解説しました。そして、ブラジルでのセカンダリーミーニング認定について判例を解説しました。ワールドカップ法及びオリンピック法について、オフィシャル商標の特別な保護、商業の事由の制限(商標の使用)及びアンブッシュマーケティング対策について説明しながら、それとスポンサーではないほうの正当な活動の妨げの可能性の問題について注意をさせました。著作権法について、日本では基本知識でも導入させず、制度全体の簡単な紹介をしました。また、企業に注意すべき著作者人格権の問題及び職務著作について、ブラジルの実務はどのような感じなのかを紹介しました。
5分の休憩をとりまして、第二部へ進みました。私はルイス・オタヴィオ・ベアクリニー氏を紹介し、発表に入りました。ベアクリニー氏は34年でブラジル特許庁の公務員ですので、ブラジル特許庁の手続などについてとても詳しい人です。ベアクリニー氏は最初にブラジル特許庁の歴史と設備について紹介しました。そして、審査活動について説明しながら、複数の統計データを紹介しました。例えば、2012年において、9月までに、商標出願の15万5千件、特許出願の3万1千件及び意匠出願の6千件はブラジル特許庁が受領したということです。その次に、審査官の人数とその審査の速度のコメントをしながら、審査待ち順の問題についてブラジル特許庁のアプローチを紹介しました。審査待ち順対策として、3つの柱がありまして、それは(1)運用効率、(2)手続等の改善、及び(3)電子化・ネットワーク化が解説されました。また、2014年までに700人の審査官を雇用する予定も待ち順対策に入っているを解説しました。電子化・ネットワーク化について、これからの電子出願・電子手続の制度を紹介し、特許出願は今年から可能になると紹介されました。また、特許に中心して、ブラジルで従来なかった一般審査基準の作成が作業中という情報を紹介し、南米における共同審査は既に仮実施していることが紹介されたました。また、ブラジル特許庁の早期審査に関する判断を解説しました。最後に、商標審査用のシステムの変更によって、音声サーチが可能になり、より早い審査ができ、マドリッド協定の遵守になると解説されました。
第三部に進みますと、安藤先生がオット・リックス弁護士を紹介しました。リックス弁護士は著名な特許訴訟代理人として、特許を中心にプレゼンテーションをやりました。リックス弁護士は最初に知的財産条約の施行と実施について解説し、大統領法令を通して、ポルトガル語の翻訳を付いた条文がブラジル国の法として条約を確立する施行力を有することを説明しました。そして、ブラジルにおける特許出願および先願主義の基本情報が紹介されました。特許要件について、ブラジルでの判断は比較的にEPOに近い、USPTOとは似ていないと説明されました。続きに、ブラジルで特許を受けることができる事項の説明しながら、特に人体又は動物に適用する外科的技術及び方法、並びに治療又は診断の方法について。その後で、国内優先権と国際優先権について、主張するときに何を注意しなければならないことが解説されました。例えば、ポルトガル語翻訳の提出等。保護の範囲と排他的権利及び損害賠償について解説の中、ブラジルではアメリカほど損害賠償の金額は高くないですが、仮処分として仮差止命令をとることが比較的にしやすいと解説されました。
質疑応答に入りますと、最初の質問は安藤先生から、ブラジル著作権法の改正について質問がありました。それについて、私はブラジルの今後の著作権改正法が大きな改正法と説明し、アメリカ合衆国の法学者、ローレンス・レッシグの学論から大変影響されていると説明しました。
その次に、オーディエンスから、特許の分割の制限について質問がありました。それに対して、ベアクリニー氏は、法律上で特許の分割の制限がありませんが、場合によって、特に医薬関係特許の分割のときに、最初のクレームチャートの事項に制限され、明細書からクレームを追加することができない場合があると解説しました。その上に、リックス弁護士が、ときどき審査官が法律を大変狭く解釈することがありますが、分割のときに明細書に開示しているもから制限なくクレームを追加したら削除したりすることができるはずと解説しました。その制限なし分割はブラジル特許庁に拒否されたとしたら、裁判にて請求したい分割のクレームチャートをとりにいくべきと説明しました。
その後で、追加証明書についての質問で、ベアクリニー氏は追加証明書を請求するために、時間の制限がないが、追加証明書の存続期間が原特許と同様になると解説しました。最初に、ブラジルのダブルトラックの裁判制度について説明がありました。
それでは、当セミナーの資料はオープンにしておきたいと思いますから、興味を持つから、ここからダウンロードして下さい。
皆様のお蔭様で、当セミナーが成功することができたと思います。また、セミナーを開きたいと思っております。
これからも、宜しくお願い致します。
ブラジル特許庁のCo-Existance Agreement(商標並存契約)についての意見
ブラジル特許庁の法務局が8月21日にINPI/CPAPD第001号/2012年という規範通達(Parecer Normativo INPI/CPAPD nº. 001/2012)を発行した。この規範通達は、商標登録をとるためあるいは商標権の維持をするため、商標並存契約の認識の基準を明確に定めたものである。
商標並存契約は、普段は同商標または同類商標のオーナーによりその使用の制限や条件が定められ、旧の商標のオーナーは新しい商標の登録や使用を止めようとしない契約のことである。
2010年までは、商標分析のために利用されるブラジル特許庁内のガイドラインによると、このような契約は、場合と条件により、シニア―商標を基に作られたジュニア―商標、またはシニア―商標をコピーしたジュニア―商標の登録を法律的に禁止する行為を防止するという理解があった。
2010年12月に新ガイドラインが公表されたが、この課題に関する文章が短縮させられ、商標の応用における商標並存契約に関する議論の大部分が停止された。
規範通達は、この議論を埋め込むために発行されたが、新しいガイドラインに商標並存契約に関する文章を完成させている。単純に言えば、この規範通達によると、上述のような契約が結ばれたにしても、契約自体が商標登録禁止を予防することは、法律上ではできなくなっている。ただし、そういった契約はブラジル特許庁による商標検査・分析に利用される補助材料となり得る。
また規範通達によると、シニア商標・ジュニア商標間のこういった契約・同意があったのにも拘らず、商標の利用・理解における混雑・困難が発生し得る場合、検査を進めている側は、office actionを発行することが出来、ジュニア商標のオーナー、または代理者にその商標を基とする商品・サービスなどの利用範囲を制限することが可能である。
更に、しかも意義深い改善策として、この規範通達は摩擦要因を排除するためなら、商標自体における改正案を承認している。無論、その改正案が商標のイメージ・特性をダメージしない限りのことではある。ここで注意すべきなのは、本来としてはブラジル特許庁が商標オーナーに商標におけるイメージの要素削除・加入を当該出願が公開された後に許可することはなかった。
最後に、本件の規範通達は、本来のものと異なり、広告システムをより明確化し、ブラジルにおける商標オーナーにとって重大なものである。それにより新しいガイドラインは効果的に利用・解釈されるようになり、商標並存契約等に関する同意問題や登録問題に光を当てているのではないかと思われる。
ソース:INPI
ブラジルのオリンピック法
ロンドン2012オリンピックがいよいよ閉幕し、リオ2016オリンピックにバトンを渡した。これから4年間のメージャースポーツイベント(ウインターオリンピックを除き)は殆どブラジルで行う。その機会を用いて、このブログにて、複数の投稿に分けて、ブラジルで行うメージャーイベントにおける知的財産に関することについて述べようと思う。

この1話として、ブラジルのオリンピック法における知的財産に関する条項を紹介したいと思う。ブラジルのオリンピック法は2009年10月1日付第12035号法である。読者の皆様がご存知と思うけど、基本的に、国際オリンピック委員会(IOC)に立候補が申請したら、開催地が決定するまでに、様々なことがIOCに厳しく審査される。その一つは法制度、その中に知的財産も含まれている。従って、立候補都市となる国を決めるIOC総会前に、ブラジルがオリンピック開催都市契約に含めている必要な事項を特別ルールを定めるために第12035号法のオリンピックほうが立法された。そして2009年10月2日に、90人超のIOC委員の投票によって開催地がリオデジャネイロに決定した。
商標に関しては、第 124 条 XIII項では既にオリンピックの商標に関する一般的な保護がされていた。
「次に掲げるものは,標章としての登録を受けることができない。「…」 公の又は公に認められた運動,芸術,文化,社会,政治,経済又は技術に係る行事の名称,賞牌又は表象,及びその模造であって,誤認を生じさせる虞があるもの。ただし,その行事を推進する管轄の機関又は団体の許可を得ている場合を除く。」
しかし、オリンピック法の第 6 条には、更に特別な保護が定められた。6条により「政府機関は、それぞれの機関の権限に限って、リオ2016オリンピックに関する標章の侵害を監視し、防止しなければならない」が定めており、当条が以下の標章が保護される:
・オリンピック・シンボルなど、IOC の使用する旗、モットー、エンブレム、聖歌など
・Olympic Games, Paralympic Games, Rio 2016 Olympic Games, Rio 2016 Paralympic Games, XXXI Olympic Games, Rio 2016, Rio’s Olympiads、Rio’s 2016 Olympiads, Rio ParaOlympiads, Rio’s 2016 ParaOlympiads, それらの変形、訳した言葉等
・リオデジャネイロ 2016 オリンピック組織委員会の名称、エンブレム、旗、聖歌、モットー、マーク、その他のシンボル
・XXXI Olympic Games, Rio 2016 Olympic Games, Rio 2016 Paralympic Games のマスコット、マーク、聖火、その他のシンボル 。
第7条により大会組織委員会又は IOC の事前の明確な承諾がない限り、第三者によって商業使用・非商業使用を問わず、前述の標章の使用すべてを禁止とされる。また、8条により、リオ2016オリンピックとの関連があると思われる恐れがある前述の標章を類似するマークの使用も禁止されている。
右のとおりの規定の有効は2016 年 12 月 31 日までとなる。
今回は以上で、また来週オリンピック及びワールドカップのコメントを引き続く。
ソース:
チリが著名商標に基づく異議申立・無効審判の実務の変更
従来、異議申立・無効審判における申立を提出する際には、前者と後者の商標の間に混同のおそれが生じる旨の出張をするために、チリにおいて商標登録あるいは商標出願を有するのが必要であった。しかし、チリ特許庁(INAPI)が7月に、著名商標の場合に、パリ条約の第10条2項(不正競争防止)基づいた出張を認めた。そして、チリ国外に商標出願がある場合には、著名商標の場合にパリ条約の第6条2項に基づき出張も認めることができると論じられた。
カナダに成立しているX社はヘルスケアーとしても病院としても知名度の高い企業であり、数年間で「Shouldice Hospital」という標章の下で知られている。チリの企業であるY社がクリニックを営業しており、ヘルニアの医療クリニックについて「SHOULDICE 」及び「CLINICA SHOULDICE」の文字商標を出願した。Y社の社長はX社の下
理事であった。その出願に対して、X社がY社によりその標章の使用が混同の恐れを生じさせるので、そしてY社がX社の存在を知らざるを得ないから、パリ条約の規定に基づきそれは著名商標の不正使用及び不正競争な行為を出張した。
X社が本件においてその他の国の商標出願あるいは商標登録を提出することがしなかったので、その出張を却下された。しかし、Y社がX社の存在について意識があったと判断し、パリ条約第10条に基づきの出生を認めた。
それはチリの実務において、かなり珍しい判決であり、考え方も新しい趨勢である。。
そいういアプローチは筆者にとってとても大事だとお思う。その考え方の変更によってチリにおける商標の保護が分かりやすくなる。
「DELL」はコロンビアで著名商標を認識取得
米国企業DELLが、他社の商標出願に対する異議申立を通して、「DELL」という商標が著名商標と認められることができた。
パナマの他社がコロンビア特許庁(商工監督局管轄(SIC)、英:“Superintendence of Industry and Commerce”)に対して20分類、家具について、「DELL」という文字商標を出願しました。コロンビアでは出願公開から60 日以内に、第三者による異議申立が可能である。その際にアメリカ合衆国のパソコンメーカーDELLが異議申立した際に、マーケティングレポート及びコロンビア国内の消費者における「DELL」商標と出訴表示としての認識についてアンケートの結果等を提出した。
コロンビア特許庁(商工監督局管轄(SIC))が著名性を認定した判決に、次のことを述べた:
「複数の宣伝・広告の書類に「DELL」の商標を通知することで、その標章とパソコン及びテクノロージー等の強い関係を表した、そして
「・・・」
マーケットアンケートの結果により、コロンビア国内において「DELL」は第4位として周知され、認識さいれているブランドだと理解できた。」
コロンビアはアンデス共同体のメンバーであり、知財法はアンデス協定決議第 486 号:知的財産共通制度となる。
コロンビアでは、著名商標と認定されるために、第三者の抵抗性が必要である。行政段階の異議申立や無効審判、あるいは、司法の無効訴訟を通さなければ、著名商標として登録することができない。そして、司法のレベルでは、コロンビアの裁判に対して可能であり、場合によってアンデス共同体の裁判に対する裁判についても可能の場合もあるようである。
このレポートはTriana Uribe & Michelsenの弁護士Fernando Triana氏とGrace Sutachan氏のテキストに基づいて作成した。
アメリカ大陸における商標出願の費用
2011年から、ASIPI(米州知的財産協会)がアメリカ大陸における知的財産を権利化するためにいくらくらいの費用がかかるかという検査を行っている。後日に2011年に公開された2010年度についてのレポートについて述べようとしたが、商標出願について新しいレポートが今週、メンバーに公開された。
グラフをご覧になる読者様が自らの意見を考えるが、筆者にとってブラジルの費用が一番だということがびっくりした。
2006年から、ブラジルで電子出願が提出できるようになったが、未だINPI(ブラジル特許庁)の制度が立派ではないと考えられる。その高い費用に、どれぐらい審査前の異議申し立て制度及びオフィスアクションの関係があるかは推定できないが、それでもその費用が高すぎる。
また、例えば、アルゼンチンにおいて異議申し立てがあった場合に行政的手続きではないところに関わる費用が含んでいるか否かも不明である。アルゼンチンの費用は若干低すぎたと考えた。
そうであっても 、参考になれる情報と思ったので、シェアしている。
ソース:ASIPI
メキシコがマドリッド・プロトコルへ
メキシコ元老院が2012月4月25日に標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書への加盟を承認した。
メキシコの母国語であるスペイン語はマドリッド・プロトコルの使用言語の一つなので、メキシコからの出願もメキシコへの出願も増えると想像できる。
しかし、メキシコ国内では、マドリッド・プロトコルを通じて、類似のある国外の先登録が国内の出願作成を制限することになると思われるため、マドリッド・プロトコルへの加盟を反対している人が多いであう。その点について、メキシコで商標登録事前に異議申立制度がないということも包含されている。
国際的な商標社会を考えれば、メキシコの加盟は非常に良いことと思い、その加盟の手続きの中でメキシコ特許庁の苦労もかなり入っている。
これからのメキシコ特許庁の動きを楽しみにしている。
ソース:IP Tango
ワールドカップ法
ブラジルは2014年のサッカーワールドカップを開催することになった。
それは、ブラジル人にとってとても光栄であるが、「ワールドカップ」という名称の使用、または、主催者FIFAのスポンサーの保護に係る法律は現在に国会で議論中である。立法されたら、筆者はオリンピック法を含めて、詳しく書くつもりだが、今の議論の重点は簡単に述べようとする。
商業制限領域:
FIFA若しくはFIFAから許可を得た者しか会場、会場の周辺及び会場への道に商品の広告並びに商品の申出(i.e.商標の使用)できない。
領域の範囲の議論はかなり熱い。
ワールドカップ商標侵害:
無許可で、公式な商標及びマスコット等の使用は侵害とみなされ、刑事上の救済として1年間の禁錮になる。ポイントは、警察庁が自発的に訴訟を始めることができ、費用として良いと思う。
アンビッシュ・マーケティング
無許可で、ワールドカップの関係と作った上で商標の使用(i.e.商品の広告並びに商品の申出)は侵害とみなされ、民事上でも刑事上でもの救済がある。
そのテーマにういて、後で筆者未だ述べる。
チリの商標出願
チリ産業財産権庁(INAPI)への商標出願は100万件を突破したようである。
2011年のみにおいて、商標出願35.866件が提出され、2010年から12%の増加が感じられた。
100万件目の商標出願は、教育関係のComercial e Inmobiliaria Nacional株式会社の「OMNIDANZ」であった。
チリ産業財産権庁(INAPI)の庁長、Maximiliano Santa Cruz様によると、このマークは、チリの知的財産権の保護の進化が認められているの証明であるという。
WIPOのレポート「World Intellectual Property Indicators 2011」によると、国内総生産に準じて、国内出願の1位だということである。それは、おそらく、市場で商標の使用が権利の有効性の要件とされていないことの影響もあるであろう。とはいえ、現代化のために頑張っているチリ産業財産権庁(INAPI)にとって、取り立てて言うほどのものである。
ソース:INAPI (Diego Ponce Gallardo / Encargado de Comunicaciones Externas)






