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完全ブラジル知財-Twitter、メールマガジン、データ等

読者の皆様

ハウスキーピングの登校になります。私はこれからこのブログをさらに良いツールだと思います。

最近、初コメントを頂き、とても嬉しいところでした。

多くの読者様が仕事の関係で、ニーズによりここまで届くと創造しますが、皆様の求めている情報をお届けしたいので、できれば、声をかけて頂ければ私はよりも良いコンテンツを提供したいです。

そして、このブラジル知財プロジェクトをさらに次のステップにもって行きたいです。

これからも、最低限週2回を登校することを企画にしています。

そして、私がマグマグというサービスによって、メールマガジンを発行しております。コンテンツはこちらと同じプラスよりも深く私のコメント・見解です。

サブスクライブしたい方はこちらのリンクまで<http://www.mag2.com/m/0001553094.html>アクセスして下さい。

後で、僕もツイターを始めました。こちらの登校したもののお知らせを出しますが、たまにショートニュースはツイターのみに提供しております。

@chizaibrazil <https://twitter.com/#!/chizaibrazil>

また、本日に新しい固定ページをアップしました。「ブラジルにおける知的財産データ」をアップしまして、これからもその同じ形で他の国についても提供するつもりです。

現在も、新たなデザインを作成中で、より良い分かりやすいようにしたいと思います。

最後に、このブログをより充実させるため、皆さんのご意見、ご感想、ご提案等を歓迎致します。

日本語のところについても、添削して下さる読者様がいらっしゃいましたら、それもとてもありがたいです。

これから、私のほう頑張りますので、皆様のご協力を頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。

カラペト・ホベルト

chizaibrazil@gmail.com

7月 5, 2012 at 14:51 コメントを残す

ペルーの早期審査特許

2012年06月28日にペルーの特許庁(INDECOPI)は「Patente Rapida」(日本語:早い特許)という新しいサービスを発表した。

INDECOPIによると、このサービスで対象としている者は国内の発明家であり、明細書の書き方を分からないという人である。そのサービスを使用する人が出願から特許庁のサポートを受け、指令に対する回答の締め切りを全て守れば、審査期間が現在の平均39ヶ月間ではなく、18ヶ月間でできると予測されている。

INDECOPIの官僚にとって、そのプログラムを通して、ペルーのイノベーションを支援することができ、出願の割合のレベルで国内出願を増えることになるかもしれない。

2011年1月から2012年5月までに居住者の出願は61件だったに対して非居住者の出願は1589件であった。その間に居住者は14件の特許を付与したに対して非居住者は547件の特許を付与した。

実用新案の場合、同じ時期に居住者の出願は111件だったに対して非居住者の出願は15件であった。その間に居住者は51件の実用新案を付与したに対して非居住者は15件の実用新案を付与した。

INDECOPIの官僚が何故居住者が実用新案のルートを選択するかについて説明がなかったが、方式的な問題のことで居住者の出願に対して拒絶査定になるのが多いと説明した。

筆者が勉強した限り、ペルーの実用新案は中国と同じようなアトラクティブなものではないため、恐らくコストの関係で居住者が実用新案のルートを選択することになるかもしれない。

また、筆者の意見であるが、そういう居住者に対する優遇プログラムは特許庁が提供するとしたら、内国民待遇の原則を反するなのではないかと思っていた。

特にペルーはアンデス共同体のメンバーであるので、そういうことが特に問題になりそうと思う。

また、INDECOPIの官僚が提供したデータも面白いと思った。INDECOPIが2011年に公開したデータレコードのデータを以下にシェアする。INDECOPIの官僚が提供したデータは本当にデータだとしたら、大変増加があったのは確かである。

出願

年度

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

居住者

32

38

26

39

28

32

37

39

非居住者

890

812

1,026

1,232

1,332

1,504

657

256

合計

922

850

1,052

1,271

1,360

1,536

694

295

カラペト・ホベルト

ソース:INDECOPI

7月 2, 2012 at 02:35 4件のコメント

【ブラジル訴訟判例レポート】修理用部品に関する意匠権

概要:「Must Match修理用部品意匠」の意匠権についての権利効力の成否
事件番号:2010.51.01.809326-0(リオ・デ・ジャネイロ連邦裁判所【第一審】)
判決言渡日:2012年05月14日
原告:ORGUS IND/ COM/ LTDA(オルグス有限会社)
被告:FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (被告1)、FORD MOTOR COMPANY (被告2)、FORD GLOBAL TECHNOLOGIES (被告3)(以下にフォード社)、ブラジル特許庁(被告4*)

意匠権番号:

バンパ:DI 6202793-0; DI 6404267-7; DI 6602725-0; DI 6700351-6, DI 6703283-4, DI 6705052-3, DI 6705048-4, DI 6800356-0, DI 6800310-2, DI 6800329-3, DI 6800341-2, DI 6805684-2, DI 6805676-1, DI 6901718-2, DI 6901947-9 及び DI 69902722-6
ヘッドライト:DI 6200348-8; DI 6200350-0; DI 6202798-0; DI 7202799-9; DI 6303045-4; DI 6404266-9; DI 6404443-2; DI 6602715-2; DI 6602717-9; DI 6700465-2; DI 6703285-0; DI 6703292-3; DI 6703863-8; DI 6705054-9; DI 6800326-9; DI 6800328-5; DI 6800330-7; DI 6800349-8; DI 6800402-8; DI 6801019-2; DI 6801020-6; DI 6804515-8; DI 6804521-2; DI 6805675-3; DI 6901945-2; DI 6902720-0; DI 6902724-2; DI 6902728-5; DI 7000235-5; DI 7000240-1 及び DI 7000254-1

要約:
皆様のご存知通りに、「Must Match修理用部品」についての制限がないため、日本では新規性、創作非容易性、及びその他の意匠法上の意匠登録の要件を満たしたら、意匠を登録することがでる。そして権利効力についても制限がないので、権利行使もすることができる。一方で、欧州共同体意匠規則や英国により「Must Match修理用部品」に関する意匠についての登録あるいは権利効力の制限がある。
ブラジルでは残業財産権法上でMust Match修理用部品」に関する意匠についての登録制限がないため、登録要件を充足していれば権利化することができる。
当該判決で「Must Match修理用部品」に関する意匠は登録要件を満たすことができるか否かを判断した。
論点を簡単にまとめていたら判断は2重レベルで行い、1つ目のレベルは産業財産権法の解釈についての判断、2つ目は憲法上の自由競争についての判断になった。

産業財産権法の解釈について、以下の意見が取り上げられた。
1)自動車全体という装飾的結合の一部となるMust Match修理用部品が装飾的に自動車から区別できず、第95条が掲げる登録を受けることができる意匠に該当しない;
2)Must Match修理用部品の形態は技術及び機能の見地から不可欠とみなされる形状なので、第100条1項II号により意匠として登録を受けることができない;

憲法上の自由競争についての判断に当たり、以下の論点
1)ブラジル憲法第5条XXIX号により知的財産の保護は「社会的利益並びに国の技術的及び経済的発展を考慮」しなければならない。
2)被告側(フォード社)の意匠は機能性が高いため、意匠権を与えて修理目的の修理用部品の使用を妨げることになる。それで、消費者が修理をするところに選択の幅が不当に制限され、自由な競争関係を害してしまうことになるから、憲法第170条で定めている経済秩序の原則として自由競争(第IV号)と消費者保護(第V号)の原則を違反している。

結果としてフォード社のバンパについて31件とヘッドライトについて16件が無効になった。
しかし、注意して頂きたいところは今回のケース「2010.51.01.809326-0」号は未だ第一審としての判決ですので、GUILHERME BOLLORINI PEREIRA判事の判断は最終的な意見ではなく未だ破棄される可能性がある。このケースについて既に控訴の訴えが提出された。

カラペト・ホベルト

追伸【*もし無効とされたら、この命令を従わないといけないのはブラジル特許庁なので、必要的共同訴訟者となる】

6月 28, 2012 at 05:59 コメントを残す

ANVISAの事前承認の新たな流れ

早速ですが、2週間前のことであるが、とても大事な話なので提供する。

皆様のご存知の通りに、1999年12月14日改正法以降の医薬品に関する特許についてはANVISA(ブラジル国家衛生監督局)による事前承認を条件としている。
2012年5月25日までに、従来の事前承認の流れを簡単に説明すれば:
出願 → 公開 → 審査請求 → 特許査定* → ANVISAに移送 → ANVISAの審査
(*拒絶査定の場合にANVISAに送りませんでした)
という流れでしたが、ANVISAが出願を受けたときに、ブラジル特許庁が特許要件について査定(言い換えれば要件を満たしているということ)する旨の審決は既に包袋に入っている。それでANVISAが承認をし難くなると考えられた。なぜかというと何の根拠の下で拒絶するかといえば、技術的な理由ではなく、政治政策のような根拠になると思われた。

そして、2012年5月25日に、保健省(ANVISAの上部組織)と商務省(ブラジル特許庁の上部組織)が共同し法令1065号を発行した。
その法令には新たな流れを確定し、ANVISAもブラジル特許庁も管内にもそれに基づくガイドラインを発行する命令も含めている。
その新たな流れは以下のようになる。
出願 → 公開 → 審査請求 → 医薬品に関する出願であるか否かについて予備的な審査 → ANVISAに移送 → ANVISAの審査

新たな流れに関する問題が未だ明確について何も言えませんが、いくつかの問題を予測することがでる。
例えば、前にANVISAによる拒絶の理由が技術的な理由ではなく、政治政策のことでしたということを立証することできましたので、裁判にてANVISAによる拒絶はよりも取消請求が認めやすいと考えられた。

       

INPI(ブラジル特許庁) Vs. ANVISA(ブラジル国家衛生監督局)

ブラジル特許庁もANVISAも新たな流れを既に実施している(管内ガイドラインを発生しなくても)ということが確認できましたため、実務家は扱い方を変えないといけない。

これからに影響は本当に判断しづらいと思う。

流れが変わったといえどもANVISAによる審査の範囲の問題は恐らく狭くないといけないかもしれない。ただ、この新たな流れでANVISAが例え自分の審査の範囲を過ぎたとしたら、その立証がし難くなることは起きると考えられる。
また、動きがあったら、私が報告する。

カラペト・ホベルト

6月 20, 2012 at 11:25 3件のコメント

お詫び

約1カ月前に、ブラジルに残っている家族の家に不幸があった。
私が遠い地方にいる立場として、様々なことで忙しくなったので、こちらのブログにしばらく力を入れなくなった。
しかし、力を入れなかった時期の中で、このブログをさらに役に立つようなツールにする政策をいろいろ考えていた。
これから、ブログのデザインも改善し、ニュースだけでなくコラムや判例評釈も入れるつもりである。
特に、ブラジルについて訴訟状況は訴訟法などを解りやすい情報を含むつもりである。
そして、ここに関するメルマガもやりたいと思っている。
マグマグという制度を紹介されたが、おそらくそれで始めるつもりである。
このブログの読者はまだ少ないし、対象としている読者は実務家・研究家なので、忙しい人であろうかと理解している。
そのため、これからも、前より役に立つものを解りやすく提供したいと思う。

これらからも、よろしくお願いします。
カラペト・ホベルト

6月 20, 2012 at 06:31 コメントを残す

アメリカ大陸における商標出願の費用

2011年から、ASIPI(米州知的財産協会)がアメリカ大陸における知的財産を権利化するためにいくらくらいの費用がかかるかという検査を行っている。後日に2011年に公開された2010年度についてのレポートについて述べようとしたが、商標出願について新しいレポートが今週、メンバーに公開された。

グラフをご覧になる読者様が自らの意見を考えるが、筆者にとってブラジルの費用が一番だということがびっくりした。

2006年から、ブラジルで電子出願が提出できるようになったが、未だINPI(ブラジル特許庁)の制度が立派ではないと考えられる。その高い費用に、どれぐらい審査前の異議申し立て制度及びオフィスアクションの関係があるかは推定できないが、それでもその費用が高すぎる。

また、例えば、アルゼンチンにおいて異議申し立てがあった場合に行政的手続きではないところに関わる費用が含んでいるか否かも不明である。アルゼンチンの費用は若干低すぎたと考えた。

そうであっても 、参考になれる情報と思ったので、シェアしている。

ソース:ASIPI

5月 21, 2012 at 07:30 コメントを残す

ブラジル特許庁がソフトウェア特許について広聴

INPI(ブラジル特許庁)が現在、現代化・改良プログラムを活用中である。現代化・改良のための一つの点は特許審査の調和ならびに審査ガイドラインを訂正することになる。

特許審査の改良となる最初の分野はソフトウェア特許となり、そのテーマについて公聴の形で実務家、企業及び学者の声を大歓迎している。3月16日から5月15日までの間に、誰でもがメール(saesp@inpi.gov.brの宛先まで)、郵便あるいはネット上でのフォーム(INPI WebSite)で意見を送信することがでる。

筆者はソフトウェア特許は全く詳しくないので、意見を提出する意味がないが、本ブログの読者の誰かが興味を持っていらっしゃったら、筆者が現在のガイドラインについて要約する。

INPI(ブラジル特許庁)が改良している姿をみるのはとても嬉しいところである。また、その改良プログラムについて投稿する。

ソース:INPI(ブラジル特許庁)

4月 2, 2012 at 11:48 コメントを残す

自己紹介

私はカラペト・ホベルト(Carapeto, Roberto)と申します。ブラジルのリオ・デ・ジャネイロ出身です。
リオ・デ・ジャネイロ州立大学(Universidade do Estado do Rio de Janeiro)法学部を卒業、ブラジル国の弁護士資格を有しています。
法学部2年生のときに、初めて知的財産権の存在を認識し、それ以来知的財産権という分野から離れておらず、パラリーガル・インターン・弁護士等、複数の役を通じて活躍し、約6年がたちました。
私は今までブラジルで様々な知的財産権に関する問題を扱ってまいり、グローバルに展開している企業における知的財産権の重要性を痛感しました。貴社はグローバルマーケティングにおいて知的財産権をとても重視しており、私はこのプロセスの促進に貢献したいと思います。
学部生の時代に、初めて日本に留学し、日本への憧がれが強まりました。再び来日し現在は日本の文部科学省の国費留学生として、早稲田大学大学院法学研究科の修士課程を通わせて頂いてます。
ブラジルと日本の絆は以前から強く、知的財産の関係を通じて、更に協力し合えば両国は経済的にも社会的にも更に早く、かつ立派に発展できると思っております。私はその手助けをしたいと強く思い、日本への留学を決意しました。
このサイトでは、日本語文でブラジルの知的財産ニュース、判例情報、立法活躍、かつ、知的財産に拘わるニュース、其れに、南米における知的財産ニュース等を伝えたいと思います。
日本語は未だ勉強中なので、分かりづらいことがありましたらご容赦いただきたく、予めご理解を頂ければと思います。又、ご質問・コメント等をとても歓迎していますから、お気軽にコメントをして下さい。
では、宜しくお願いします。

3月 28, 2012 at 06:09 1件のコメント

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