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日本への公式ミッションを経て、国会議員が特許期間調整を提案する新法案を提出

2026年2月20日、連邦議員のレナタ・アブレウ氏は法案第32号/2026を提出した。同議員は、1月下旬に実施された日本への公式ミッションに参加し、特許制度およびその手続きについて理解を深めたことを契機に、本法案の提出に一層の意欲である。当該公式ミッションには、同議員のほか、他のブラジル人国会議員を含む計13名が参加した。本法案は、ブラジルにおける特許審査の長期化問題を背景としており、特にリオデジャネイロ国際大学(UFRJ)が出願した特許(PI0805852-0号)の審査に16年以上を要した事例を契機に起草された。

法案は、産業財産法(法第9,279号)に第40条のAを新設し、特許庁の責に帰すべき審査遅延があった場合に限り、最大5年間の特許期間延長を認める制度の導入を提案している。2021年の連邦最高裁判所判決(ADI第5529号)以降、ブラジルでは出願日から一律20年の存続期間が適用されており、審査遅延に対する補償制度は存在しない。

さらに、本法案は財政責任法(補完法第101号)の改正を通じて、ブラジル特許庁に関わる支出や、公的研究機関が保有する戦略的知的財産の維持・保護に不可欠な支出を予算制限の対象外とすることを提案している。また、科学技術イノベーション省の下に「戦略的特許維持国家基金(FNMPE)」を創設し、戦略的特許の保護体制を強化する方針である。

本法案は現在、連邦下院で審議中であり、今後、関連委員会での検討を経て採決に付される予定である。

ホベルト

出典:Licks特許法律事務所JIII

4月 7, 2026 at 19:41 コメントを残す


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