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ブラジル衛生監督局(ANVISA)がバイオシミラー規制改正案への意見募集を開始

ブラジル衛生監督局(ANVISA)の学術理事会(DICOL)は、バイオシミラーの製造販売承認(MA)を取得するための要件の改正案に対する意見募集を開始した(2023年第1206意見募集)。同要件は、現在ブラジル衛生監督局(ANVISA)の規則第55/2010号で規定されている。

 ブラジル衛生監督局(ANVISA)の学術理事会(Dicol)は、2023年9月27日に開催された第27回総会において、今回の意見募集を全会一致で承認した。メイルーゼフレイタス報告理事の投票(2023年の投票260番)によると、本改正案はバイオシミラーの開発と製造販売承認(MA)取得をより容易にするためのもので、ブラジル衛生監督局(ANVISA)の規則を外国の規制当局が適用する基準と調和させることを目的としている。

 本改正案は、ブラジル衛生監督局(ANVISA)がバイオシミラーに関する規制を改正するためのもう一つのステップである。ブラジル衛生監督局(ANVISA)は2022年11月、バイオシミラーの製造販売承認(MA)取得に関する課題について市場関係者から情報を収集するため、2022年第15意見募集を行った。これに対し、企業は主な阻害原因として次の点を指摘した:(i)ブラジル衛生監督局(ANVISA)が課す基準が他国に比べ厳しいため、ブラジルの規制が国際的なガイドラインと調和していないこと、(ii)要求される非臨床試験および臨床試験に関して柔軟性がないこと、(iii)国内市場で比較対象となる生物学的製品を入手することが困難である一方、国際市場における比較対象製品の選択と使用に関するガイダンスがないこと。

 さらに、ブラジル衛生監督局(ANVISA)は昨年7月、当局の代表者とバイオシミラー市場で事業を行う企業の代表との間で対話を行った。その目的は、2022年第15意見募集で寄せられた意見において指摘されたいくつかの問題点と、その可能な解決策について議論することであった。

 今回の改正案では、バイオシミラー企業が指摘したいくつかの問題点に対応した。例えば、非臨床試験や臨床試験の必要性を規定する第7条と第8条には、ブラジル衛生監督局(ANVISA)に提出された技術的・科学的な正当性の根拠が外国の規制当局のガイドラインに基づくものであれば、そのような試験は対象外とすることができるという規定が含まれている。

 最後に、比較対象製品/原産製品に関して、第4条は国際市場での購入の可能性を規定しており、これはもはや国内市場で入手できないことを条件とするものではなくなった。

 今回の意見募集期間は、2023年10月11日から2023年11月24日までの45日間となる。外国企業は直接ブラジリアにあるブラジル衛生監督局(ANVISA)の本部へコメントを提出することができる。

ブラジル特許庁の工業意匠ハンドブックの新版が2023102日に施行[1]

 ブラジル特許庁は、2023年9月12日付の連邦官報を通じ、工業意匠出願の審査ガイドラインの新版を定める決議第36/2023号を公布した。また、この決議は同日付でブラジル特許庁公報2749号にも掲載された。ブラジル特許庁はまた、ハンドブックの新版のドラフト版に対して提出されたパブリック・コメントが、商標・意匠・地理的表示の審査のための手順およびガイドライン改善のための常設委員会(CPAPD)によって受領され、分析、回答されたことも通知した。ブラジルの意匠実務は、ブラジル特許庁のハンドブックの新版によって大きな影響を受けることになった。主な内容は以下の通り:

・ハーグ協定

 決議第25/2023号によって規定されるハーグ協定に基づく工業意匠の保護のために確立された手続きは、このハンドブックの新版に含まれる。

・グラフィックインターフェース及びタイポグラフィファミリー

 動的および静的グラフィックインターフェース、アイコン、タイポグラフィファミリーは、新版のハンドブック項目の5.3.10および項目5.3.12に従って、工業意匠として保護される資格があるものと正式に規定された。

・ロゴとロゴタイプ

 ロゴを工業意匠として保護する可能性、あるいはロゴタイプを含む工業意匠を保護する可能性は、ハンドブック新版の項目5.3.9に規定されている。

・破線

 破線を含む意匠の提出は、新版ハンドブックの項目5.3.4.3で定めているように、破線によって表される要素は主張される意匠の一部とはみなされず、対応する工業意匠登録によって保護されないことを理解した上で認められる。

・複雑な製品の分離された部品

 機械的相互接続のない部品で構成される複雑な製品の工業デザインの各図は、主張する製品を構成するすべての部品またはコンポーネントの配置を提示しなければならない。

・DASコード

 出願人は、新版ハンドブックの項目5.2.2で定められた優先権書類の謄本に関する提出要件を満たすために、DASコードを提出することができるようになった。

ブラジル特許庁は2023年から2026年戦略計画を公表[2]

 ブラジル特許庁は3月27日(月)、知的財産国家戦略(ENPI)に沿った、様々なプロジェクトとその目標を含む、2023年から2026年の期間の戦略計画を公表した。戦略計画書は、ブラジル特許庁の決議第10/2023号によって正式に公表された。

 計画のメインな戦略目標は、以下の9つとなる:

1.産業財産権の付与及び登録における品質とスピードを最適化し、国際的に参考になるパフォーマンス基準を達成すること。

2.産業財産権の文化及び戦略的活用を推進し、ブラジルの競争力、イノベーション、発展に貢献すること。

3.ブラジルが国際的な産業財産権制度の段階に主役になることを強化する。

4.ブラジル社会ではブラジル特許庁の社会的価値に関する認識と理解を高める。

5.パフォーマンス及びサービス提供の向上に重点を置いたデジタル変革を深化させる。

6.サービス提供能力の近代化と拡大のための持続可能な資金を確保する。

7.増大する需要に対応し、サービス提供において高いパフォーマンスを維持するために必要な労働力の補充と維持を確保すること。

8.コストパフォーマンスの高い、効率的で持続可能なロジスティクスとインフラのサポートを提供する。

9.ガバナンス及びマネジメントの実務及び制度的関係を改善する。

 ブラジル特許庁は、上記9つの戦略目標に基づき、特許出願の実体審査(出願日から計算)を現在の6.9年から2年に短縮し(2026年)、商標登録出願の実体審査(出願から1次審査まで計算)を現在の10ヶ月から1ヶ月(2026年)、商標無効の行政手続を現在の42ヶ月から15ヶ月に短縮することを目標としている。

 各戦略目標には、詳細なプロジェクトが設定されており、設定されたガイドラインと優先事項の実施を具体化することを目的としている。いくつか目立つ点がある。

 ブラジル特許庁は、特許登録の品質と俊敏性を最適化するため、人工知能ツールの利用を含めて、特許審査手続きの一部を自動化する予定だ。さらに、大学など他の第三者機関と連携して、第三者による調査も実施する予定である。また、ブラジル特許庁の規範と、Global-PPHを含む優先権付与手続きの基準を更新する予定である。

 商標出願に関しては、産業財産法の改正の検討に加え、ブラジル特許庁は、商標の実体審査における調査(オフィシャルサーチ)を廃止し、絶対的拒絶理由のみを職権で審査し、相対的拒絶理由(先行登録)は第三者からの異議申立があった場合にのみ検討することを検討する予定である。異議申立手続きも簡素化される予定だ。また、商標の「二次的意味」を認識し、非伝統的な商標を登録するための手続きを実施する予定である。

 国際的な課題では、ブラジル特許庁は、ブラジルが世界の知的財産協定や条約に参加することを優先し、工業意匠登録のためのハーグ協定の運用にまず重点を置く予定である。戦略的アジェンダには、メルコスール諸国を中心とした知的財産の地域統合のためのインセンティブや、海外での地理的表示の登録に関するリスボン協定へのブラジルの加盟に向けた研究の準備も含まれている。

ブラジル特許庁、戦略計画の第1期に準拠した目標及びプロジェクトを含む「アクションプラン2023」を公表[3]

 ブラジル特許庁(INPI)は、2023年-2026年戦略計画の発表から約1か月後、決議第15/2023号を通じて、4年間の戦略計画の実施初年度に定めた業績指標及びプロジェクトを提示する「アクションプラン2023」を公表した。

 4月末に公表された文書において、ブラジル特許庁は予算の制限が大きな課題であることを強調し、2022年に比べて技術決定に関する数値目標をいくつか減らし、専門家不足のために決定プロセスの時間を延ばした。ブラジル特許庁は、2023年の年間予算法の裁量的支出予算額である5,200万ブラジルレアルでは、技術的インフラの近代化、審査能力の拡大、サービスの質の保証に必要な投資を行う上での足かせになると述べている。ブラジル特許庁は、2023年は慢性的な予算制限のシナリオに基づいてアクションプランを達成するための転換点となる年になると考えている。

 この文書では、次の4つの戦略的プロジェクトが取り上げられている:

・特許の流れの自動化:プロセスマネージメント(BPM)の手法を取り入れ、自動化されたシステム(BPMS)の構築を目標とする。

・商標審査手続きに関するも数値目標の見直し:2023年の目標が、2022年の技術的決定件数の288,121件と比べて279,000件に減少している。これは商標出願の審査官の数が減ったことが主な原因である。その結果、技術スタッフの不足、ブラジル特許庁は、予算の制限があったが2023年中に審査官を雇える疑問があったものの、年末年始に試験を行い、2024年に審査官が入庁することができた。

・審査品質コンプライアンス:ブラジル特許庁の決定が、出願人が期待する最低限の品質基準を満たすよう、知的財産権審査のコンプライアンス検証プロセスを確立・管理することを目的とする。その範囲は、特許付与、PCT(ISA&IPEA)、商標登録付与、新たに運用が開始される意匠登録付与のプロセスを含む。

・ハーグ協定の管理:指定の受付及び処理の自動化、意匠マニュアルの第2版の発行、新しいマニュアル及び必要なシステムのトレーニングの実施などを目指す。

ブラジル特許庁、特許出願の補正に関するパブリック・コメントを開始[4]

 2023年9月14日、ブラジル特許庁は連邦官報に「1996年5月のブラジル産業財産法第9.279号第33条に基づく特許出願の審査請求の手続きおよび期限、ならび1996年のブラジル産業財産法第9.279号第32条に基づく特許出願の規範的な見直し」に対するパブリック・コメント募集の開始を掲載し、「利害関係のある団体、組織または個人」に対してコメントを提供するよう呼びかけた(コメントの提出期限は2023年10月29日)。

 現在、ブラジル産業財産法第33条では、特許出願人は出願日から36ヶ月以内に審査請求しなければならないと規定されており、これは国内出願(ブラジルで直接出願する場合)またはPCTを通じた国際出願に適用される。審査請求を提出し,対応する手数料を納付することにより,ブラジル特許庁は特許出願の審査を開始することができる。

 ブラジル産業財産法第33条に定められた期限は、特許出願に自発補正を加えるための重要な期限でもある。ブラジル産業財産法第32条によれば、「出願人は、出願時に開示した事項に限定して、審査請求まで補正を加えることができる」と規定されている。審査請求後,ブラジル特許庁は,出願の補正をクレームの範囲を制限するための補正以外は認めていない。たとえ国内移行の際に提出された明細書の裏付けがあったとしても、クレーム範囲を拡大する補正は認められない。

 ブラジル特許庁はパブリック・コメント募集を行った同規定の見直しにおいて、審査請求のための期限の36か月を短縮、あるいは廃止する改正を提案している。ブラジル特許庁によれば、本見直しは、2023年-2026年戦略計画で定められた目標、すなわち、2026年以降、特許出願は出願日または国内段階移行日から24か月以内に決定されるべきであるという目標を達成するために必要なものである。

 しかし、ブラジル特許庁は、審査請求期間の短縮や廃止が特許出願の自発補正に影響を与えることを認識していた。すなわち、出願人による補正に関して新たな期間を設けることを議論する必要があるということである。ブラジル特許庁は、いくつかの案においていくつかのオプションを提案しているが、「特許出願の自発補正期限は、審査請求期限の意図的な短縮に伴い短縮することが適切である」と考えている。これらはすべて、特許出願の審査期間を短縮するという目的のためである。

 ブラジル特許庁の滞貨削減への努力は好ましいが、提案される解決策の副作用には注意が必要である。連邦行政機関一部であるブラジル特許庁は、合理的な手続期間を保証するように行動しなければならない。

さらに、特許出願の処理にかかる時間だけに注目し、その質を無視して行政の効率性を語ることはできない。特許出願の処理の遅れが憂慮すべきレベルに達しているのは事実だが、近年はかなり改善されている。一方で、数か月を「得る」のためだけに、行政プロセスの重要な段階や管理される側の権利を制限することはできない。行政手続の遅れが審査請求期限のせいだというのは、この問題のさまざまな側面を無視した一方的な立場からの見解である。

ホベルト


[1] https://www.lickslegal.com/news/new-edition-of-the-brptos-industrial-design-handbook-comes-into-force-today

[2] https://www.daniel-ip.com/en/client-alert/bpto-initiates-public-consultation-to-expedite-patent-processing-in-brazil-by-2026/

[3] https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-plano-de-acao-2023-com-metas-e-projetos

[4] https://patentblog.kluweriplaw.com/2023/09/26/brazil-the-patent-office-is-considering-changing-terms-for-requesting-examination-and-amending-patent-applications/

 

1月 16, 2024 at 12:17 コメントを残す

ブラジル国家衛生監督局(ANVISA)による事前承認制度の廃止

長い間にブラジル特許制度の特徴的な課題となったブラジル国家衛生監督局(ANVISA)による事前承認制度は改正法により廃止されました。今回の改正法案は、2021年3月に公布された暫定措置令(MP[i])1040/21(MP1040/21)に基づく法案であり、 開業促進などのビジネス環境の改善を主な目的とするものでした。この暫定措置令1040/21には、医薬特許付与の要件として、ブラジル国家衛生監督局(ANVISA)による事前承認制度を規定しているブラジル産業財産法第229-C条の廃止も含まれていました。なお、議会において暫定措置令1040/21の立法化について検討された際に一部修正されたため、転換法案15/2021(PLV 15/2021)となりました。

ブラジル産業財産法第229-C条に規定されているブラジル国家衛生監督局(ANVISA)による事前承認制度とは、ブラジル特許庁(INPI)に出願された医薬品関連の特許出願の場合、ANVISAによる事前承認手続きのためにANVISAに送付され、ANVISAが公衆衛生への影響について審査し、事前承認の審査後、ブラジル特許庁に再び送付される制度であす。事前承認が受けた場合、ブラジル特許庁において特許要件に関する実体審査が行われます。一方、事前承認を受けられなかった場合、ブラジル特許庁は事前承認を受けていないことを理由として出願を拒絶します。当該制度は2001年のブラジル産業財産法の改正により導入され、製薬会社の大きな負担となっていました。

 2021年6月23日に下院議会において暫定措置令1040/21が承認され、法案に転換されました。その後、8月4日、上院議会が同法案を可決したものの、法案の一部が改訂されたため、改めて下院議会に送付されました。8月5日、下院議会は、上院議会が提案した改訂案を却下し、8月6日にボルソナロ大統領による裁可のために送付されました。その後、ボルソナル大統領が同法案を裁可し、8月26日に第229-C条の廃止を定めた第57条を含む、法律14.195/21が成立しました。同法律により、医薬品関連の特許出願の際のブラジル国家衛生監督局(ANVISA)による事前承認制度が廃止されることとなりました。

 ブラジル特許庁は、8月31日に交付した公報[ii]において、法律14,195/2021による第229-C条の廃止に伴う医薬品関連の特許出願に関する手続きを公表しました。その内容は以下の通りです。

  • 2021年8月27日以降、ブラジル特許庁はANVISAに医薬品関連特許出願を転送していない。
  • ANVISAから返却された出願については、第229-C条が廃止されたことを示す通知コード7.7が交付され、その後、通常の審査手続きに戻る。
  • 第229-C条の廃止前にANVISAによる事前承認の手続きが完了していた出願は、8月23日にブラジル特許庁に転送され、当該出願について従来通りに事前承認(通知コード7.5)または事前承認拒否(通知コード7.7)の通知コードが交付される。
  • 2016年12月31日までに行われた出願で、バックログ解消計画に含まれている出願は、通常通りに「Preliminary Office Action」に関する通知コードの6.21または6.22が交付される。

 しかしながら、ANVISAにおいて事前承認手続き待ちとなっていた出願の全てがブラジル特許庁において審査が行われようになるまでには少し時間かかるものの、この改正は製薬業界にとって大変ポジティブな情報といえます。日本企業に関しては、ANVISAにおよそ70件程度の出願が残っていたが、近いうちにブラジルの事前承認制度から逃れることができるようになります。

ご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。

ホベルト


[i] 暫定措置令(MP)とは、緊急性のある場合に限り、大統領が独自に発令できるものであり、法律と同様の拘束力を有します。なお、暫定措置令は、大統領による発令後、議会において立法化に関する検討が行われなければならない。

[ii] https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-procedimentos-apos-extincao-da-anuencia-previa-de-patentes-farmaceuticas

9月 15, 2021 at 20:01 コメントを残す

2013年版スペシャル301条報告書

アメリカ合衆国は、知的財産権に対する対外制裁に関するスペシャル301条の2013年版を発行した。
読みたい方は次のリンクをアクセス下さい。「http://www.ustr.gov/sites/default/files/05012013%202013%20Special%20301%20Report.pdf
多少の中南米の国、すなわちアルゼンチン、チリ及びベネズエラ、が未だ「優先監視国」というブラックリストに載せている。

アルゼンチンは、昨年度中にデジタル環境における著作権或いは工業所有権侵害に関する判例があったにも拘らず、デジタル関係の知財権の問題が批判された。また、医薬関係に関する発明の特許について、審査経過の質を上がること、また製造販売承認のためのデータの保護を米国に勧められた。

ベネズエラは、このリストに載せられるのはあまり恐ろしいことではない。ベネズエラはアンデス共同体から解散した結果として、知的財産に関する法律は1955年の法律に戻したので、以下に保護が受けることができるのかは曖昧である。それに、アンデス共同体に加盟していた間に登録になった商標が未だベネズエラにおいて効力有無の問題を明らかにすべきと指示された。
驚くほどに、そのリストから卒業したはずチリが「優先監視国」リストに載せている。チリ・米国自由貿易協定における知的財産の事項が従われていないことで批判があり、不正競争行為に対する救済及び製造販売承認のためのデータの保護の非実在が問題と指示された。

その位置付けに対して、チリ政府がオフィシャルコメントを経て、苦情を述べた。「スペシャル301条報告書は、それぞれの国を評価するために明確な基準を欠いており、米国は選択的に自国の知的財産における保護基準を他の国に適用されているか否かという事情を単純に反映するものにすぎない」と述べた。スペイン語でそのコメントを読むためにここにアクセス下さい

ブラジルは知的財産の保護状況について穏やかに賞賛されたが、ANVISAの問題と特許審査のバックログの問題を解決すべきと支持されたが、ブラジルにとって良い位置付けと思う。

監視国のリストは次のとおりで、中南米の国は太字でマークを付けた。

「優先国」 (Priority Foreign Country): ウクライナ。

「優先監視国」 (Priority Watch List): アルゼリア、アルゼンチンチリ、中国、インド、インドネシア、パキスタン、ロシア、タイ、ベネズエラ

「監視国」(Watch List): バルバドス、ベラルーシ、ブルガリア、ボリビアブラジル、カナダ、コロンビアコスタリカドミニカ共和国エクアドル、エジプト、フィンランド、ギリシア、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、クウェート、レバノン、メキシコパラグアイペルー、フィリピン、ルーマニア、タジキスタン、トリニダード・トバゴ、トルコ、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ベトナム。

カラペト・ホベルト

5月 15, 2013 at 13:32 コメントを残す

ブラジルでの医薬品特許に関する新たな動き

2013年4月15日にANVISA(ブラジル国家衛生監督局)が医薬品に関する特許付与に関する事前承認について従来よりも承認審査の範囲が明確に理解できるように決議が発行された(2013年4月10日付RDC第21号決議)。2013年4月10日付RDC第21号決議の4条の規定によると事前承認については公衆衛生への影響について判断し、公衆衛生に反しない特許出願は承認を受けた後、特許要件の審査を行うためにINPIへ移送されることになる予定である。

               

ANVISA(ブラジル国家衛生監督局) Vs.      INPI(ブラジル特許庁)

2013年4月10日付RDC第21号決議はポルトガル語の原文を読みたい方がここにアクセス下さいLicks & Attorneysによる2013年4月10日付RDC第21号決議の英訳はここにアクセスできる。筆者による当該4条の条文の意訳は下記の様になる。

「4条 INPIに転送された特許出願を受理した後でANVISAが公衆衛生上の問題に照らしてそのような特許出願を審査し、当機関における適切な部門が発行する技術的な意見書に基づき査定される。
1項 下記の場合は特許出願が公衆衛生を違反しているとみなされる:
I号 特許出願に請求されている医薬品の製品及び方法は健康への危険が生じる場合、又は;
II号 医薬品の製品及び方法に関する特許出願は医薬品に関する政策又はSUS(Sistema Unico de Saude‐統一保健システム)における医薬援助について重要性があり、特許要件及びその他の1996年第9279号法律による要件が満たしていない場合。
2項 医薬品の製品及び方法ブラジルにおいて利用が禁止されることになった物体と関連されるときに健康への危険があるとみなされる。
3項 SUSのために保健省による戦略的な医薬品のリストを含めている省令又はその省令の改正に医薬品の製品及び方法が記載されている場合に、又は上記の省令に記載されている医療法と関連する医薬品の製品及び方法の場合に医薬品に関する政策又はSUSにおける医薬援助について重要性があるとみなされる。
4項 健康への危険あるいは医薬品に関する政策又はSUSにおける医薬救助について重要性を判断するための基準は他の法令等で規定が明確にされる。(…)」

最近開かれたANVISAの活動に関する公聴会において、ANVISA長官であるDirceu Barbano氏が上記の審査範囲について、事例を挙げて説明している「もしフェンプロポレックス(拒食症治療のための医薬品で、2012年に健康を害する恐れがあると判断され、医薬品製造業許可が取り消された)と似たような化学分子に関する特許が出願されれば、ANVISAが審査することになる。また、HAART療法のように公衆衛生に対して影響がある医療方法についても審査することになる。」

現在、保健省の戦略的医薬品リストについては978/2008省令書と改正1284/2010省令書によって定められている。当該リストに含めている事項はDi Blasi, Parente & Associatesによる英訳があり、ここにアクセスできる

また、同様のリストはINPIによって2013年4月9日決議においても対象となっている。INPIによる決議No.80/2013を経て、INPIは医薬品に関する迅速に審査することの重要性を認め、医薬品及び医薬品の製造方法に関する特許出願に対して優先審査を請求できるようになった。優先審査は保健省又は出願人がSUSが定める戦略的医薬品リストに含まれている医薬品の製品及び製造方法に関する特許出願について、優先審査を請求することが可能になった。優先審査を請求するためには、対象となる特許出願が既に公開がされ、審査請求を提出する必要がある。優先審査請求が受理されてから1年以内に審査が行われる予定である。

同様の内容であるが、ANVISAの問題の歴史が含めている筆者による記事はNGB(日本技術貿易会社)のウェブサイトでアクセス下さい

また、前にANVISA活動について、当サイトの記事はこちらになる

カラペト・ホベルト

4月 19, 2013 at 11:14 コメントを残す

ANVISAの事前承認の新たな流れ

早速ですが、2週間前のことであるが、とても大事な話なので提供する。

皆様のご存知の通りに、1999年12月14日改正法以降の医薬品に関する特許についてはANVISA(ブラジル国家衛生監督局)による事前承認を条件としている。
2012年5月25日までに、従来の事前承認の流れを簡単に説明すれば:
出願 → 公開 → 審査請求 → 特許査定* → ANVISAに移送 → ANVISAの審査
(*拒絶査定の場合にANVISAに送りませんでした)
という流れでしたが、ANVISAが出願を受けたときに、ブラジル特許庁が特許要件について査定(言い換えれば要件を満たしているということ)する旨の審決は既に包袋に入っている。それでANVISAが承認をし難くなると考えられた。なぜかというと何の根拠の下で拒絶するかといえば、技術的な理由ではなく、政治政策のような根拠になると思われた。

そして、2012年5月25日に、保健省(ANVISAの上部組織)と商務省(ブラジル特許庁の上部組織)が共同し法令1065号を発行した。
その法令には新たな流れを確定し、ANVISAもブラジル特許庁も管内にもそれに基づくガイドラインを発行する命令も含めている。
その新たな流れは以下のようになる。
出願 → 公開 → 審査請求 → 医薬品に関する出願であるか否かについて予備的な審査 → ANVISAに移送 → ANVISAの審査

新たな流れに関する問題が未だ明確について何も言えませんが、いくつかの問題を予測することがでる。
例えば、前にANVISAによる拒絶の理由が技術的な理由ではなく、政治政策のことでしたということを立証することできましたので、裁判にてANVISAによる拒絶はよりも取消請求が認めやすいと考えられた。

       

INPI(ブラジル特許庁) Vs. ANVISA(ブラジル国家衛生監督局)

ブラジル特許庁もANVISAも新たな流れを既に実施している(管内ガイドラインを発生しなくても)ということが確認できましたため、実務家は扱い方を変えないといけない。

これからに影響は本当に判断しづらいと思う。

流れが変わったといえどもANVISAによる審査の範囲の問題は恐らく狭くないといけないかもしれない。ただ、この新たな流れでANVISAが例え自分の審査の範囲を過ぎたとしたら、その立証がし難くなることは起きると考えられる。
また、動きがあったら、私が報告する。

カラペト・ホベルト

6月 20, 2012 at 11:25 3件のコメント


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