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ブラジルの番号付けの変更について
2012年のブラジル特許庁の特許部かつ意匠部並びに地理的表示部が特許、実用新案、意匠及び地理的表示について新たな番号付けを実施している。
ブラジルの広報は毎週火曜日に公開され、日本時間で水曜日にここで最新版を読むことができる。ポルトガル語にしか公開されていないが、「Seção I (Patentes)」とは“特許、実用新案、意匠”を載せており、「Seção II (Marcas)」は“商標、地理的表示”を公開されることとなる。
当該新たな実施に関するの主なアドバンテージといえば、出願を受理した際に付けた番号は既にブラジルにおいて最終的な番号になるということである。
それで既に「provisional number」の存在がなくなるので、ポートフォリオの管理として有利的な変更と考えられる。
以下のように、ブラジルの新たな番号付けの分析になっている。
BR ZZ XXXX YYYYYY K
BR = 国コード (ブラジル)
ZZ = 保護を請求している対象物
XXXX = 出願念
YYYYYY = 順番における出願番号
K = 確認コード
「ZZ」という保護を請求している対象物に関する番号は以下のようになっている:
a) 発明特許
ZZ = 10 ⇒ 居住者の出願あるいがパリ条約ルートの出願;
ZZ = 11 ⇒ PCT出願;
ZZ = 12 ⇒ 分割出願;
ZZ = 13 ⇒ 追加証明書(追加特許);
b) 実用新案
ZZ = 20 ⇒ 居住者の出願あるいがパリ条約ルートの出願;
ZZ = 21 ⇒ PCT出願;
ZZ = 22 ⇒ 分割出願;
c) 意匠
ZZ = 30 ⇒ 意匠権出願;
ZZ = 31 ⇒ 国際条約関係の出願;
ZZ = 32 ⇒ 分割出願;
d)地理的表示
ZZ = 40 ⇒ 地理的表示の出願;
ZZ = 41 ⇒ 原産地名称の出願;
ZZ = 42 ⇒ 国際条約関係の出願;
ZZ = 43 ⇒ 分割出願;
2011年より前に提出された出願は前の番号で続くが、2012年の出願は既に全てその番号の付け方でやるようである。
この新たな番号付けの方法は、ブラジル特許庁の主張によると「国際の調和」のためにやっているということである。
筆者が国際的に特許マネジメントの経験は少ないが、当該新たな番号付けはUSPTOでもEPOでもPCTでもの番号と若干異なることになるのではないかと考えている。
その新たな番号の付け方がどれ位国際的な民間データベースに影響を与えるか否かも予想しづらいであろう。
例えば、esp@cenet等に2003年前の出願では「PI」を「BR」に変わって検索が可能であった。2004年以降の出願の場合に「PI」に代わって「BRPI」を使用すれば大丈夫であった。
しかし、現在の番号付けはどうなるのであろう?
ブラジル特許庁のデータベースに、インデックスとして「_」を使用して格番号グループに分けている(例:”BR_11_2004…”)けど、それはesp@cenetにどうなるのであろう?
ブラジル特許調査は既に複雑であり、その上に複雑にすることが望ましくない。
カラペト・ホベルト
【私見】ペルー早期審査の違法性
先日、こちらの投稿で、ペルーが2012年06月28日にペルーの特許庁(INDECOPI)は「Patente Rapida」(日本語:早い特許)という新しいサービスを発表したことを報告した。当投稿では、そのポリシーが「内国民待遇の原則」を違反するのではないかと筆者が疑ってた。それについて、さらに深く研究したので私見をシェアする。
調べた結果として、「内国民待遇の原則」について、2つの形・説があるようである。1つ目は「closed system」であり、2つ目は「open system」となる。たとえば、ローム条約では「closed system」を導入しており、その条約が定めている規定は国内の中で全てが内国民待遇を保障されなければならない。一方で、ベルヌ条約、パリ条約及びTRIPS協定等においては、「open system」を採っているので、内国民待遇を保障すべき事項は「権利」になっている。
従って、この場合、ペルー居住者の個人発明家が受けるペルーの特許権と外国企業が(通常なルートを通っているにも関わらず)受けるペルーの特許権の範囲は完全に同様しているから、「内国民待遇の原則」していることではないと考えられる。しかし、筆者がアンデス共同体についてのルールを見つけていないため、まだアンデス共同体において問題が生じるかもしれない。しかし、一方で、そのサービスがアンデス共同体の個人全員に及ぼすこともありうる。
筆者も考えたけど、ブラジルでは”MICRO COMPANY”(零細企業)、個人、自営業がブラジル特許庁にて手続きするとしたら(特許でも、商標でも)手数料について約60%の値下げがある。その値下げを使用できる者はほとんど居住者であっても、確かにそれは「内国民待遇の原則」に関して問題が生じると考えられない。
とはいえ、そのサービスを使用する人が出願から特許庁のサポートを受け、明細書の書き方やOA対応の手伝いが入っているので、実務上ではそのサービスを受けている者の特許権の範囲はよりも適切で設定されるかもしれない。それで、権利行使のところに影響を与えないことは考えてもおかしくない。
それでも、やはり、「内国民待遇の原則」違反についての文句は主張しづらいであろう。世界中のイノベーションを支援することもグローバル社会の価値の一つと思うので、ペルーの研究・開発が発展すればそれは良いことになる。
それについて:ペルーの早期審査特許
PROSUR~南米知的財産権協力会の新たな一歩
チリの首都であるサンチアゴでは、ブラジル、アルゼンチン、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、スリナメ及びチリの特許庁の代表者が集まって、PROSURの目的を示す規定を設定した。PROSURとはグループとしての目的は「知的財産をツールとしてイノベーション、競争力、投資を支援し、南米に活動しているイノベーター、研究者、企業、大学をサポートする」となった。
または、チリの特許庁「INAPI」がPROSURの最初の“幹部”になった。そして、まだ独自のベースがないため、一時的にINAPIがPROSURの本店になる。そして、これからのPROSURの活動が米州開発銀行(Inter-American Development Bank)からサポートを受ける。
PROSURについて筆者がとても賛成する。南米はグループとして活動することができたら、国際マーケットの中でよりも強いグループになるはずである。
手続法について、最優先となるプロジェクトとして、特許審査の共同なデータベースを作ることになる。ブラジルとアルゼンチンの間で既にうまくいっている情報は実施しているので、おそらくそれを改善し、新たな段階に上がるようである。WIPOもそのプロジェクトについてサポートをすることになった。
実体法について、南米の国がパリ条約やTRIPS協定を同盟しているため、根本的なところでは似ていることが多く、調和の必要性は現在低いと考えられる。しかし、チリ等が近年から少しずつ米国法のような制度に近付いている(特に、二国間協定のことで)。一方で、米国法を反対し、欧州法をベースにやっているブラジルのような国もある。これから、グループとして改正も検討することがとても望ましい。
これからどうなるかを楽しみにしている。
ペルーの早期審査特許
2012年06月28日にペルーの特許庁(INDECOPI)は「Patente Rapida」(日本語:早い特許)という新しいサービスを発表した。
INDECOPIによると、このサービスで対象としている者は国内の発明家であり、明細書の書き方を分からないという人である。そのサービスを使用する人が出願から特許庁のサポートを受け、指令に対する回答の締め切りを全て守れば、審査期間が現在の平均39ヶ月間ではなく、18ヶ月間でできると予測されている。
INDECOPIの官僚にとって、そのプログラムを通して、ペルーのイノベーションを支援することができ、出願の割合のレベルで国内出願を増えることになるかもしれない。
2011年1月から2012年5月までに居住者の出願は61件だったに対して非居住者の出願は1589件であった。その間に居住者は14件の特許を付与したに対して非居住者は547件の特許を付与した。
実用新案の場合、同じ時期に居住者の出願は111件だったに対して非居住者の出願は15件であった。その間に居住者は51件の実用新案を付与したに対して非居住者は15件の実用新案を付与した。
INDECOPIの官僚が何故居住者が実用新案のルートを選択するかについて説明がなかったが、方式的な問題のことで居住者の出願に対して拒絶査定になるのが多いと説明した。
筆者が勉強した限り、ペルーの実用新案は中国と同じようなアトラクティブなものではないため、恐らくコストの関係で居住者が実用新案のルートを選択することになるかもしれない。
また、筆者の意見であるが、そういう居住者に対する優遇プログラムは特許庁が提供するとしたら、内国民待遇の原則を反するなのではないかと思っていた。
特にペルーはアンデス共同体のメンバーであるので、そういうことが特に問題になりそうと思う。
また、INDECOPIの官僚が提供したデータも面白いと思った。INDECOPIが2011年に公開したデータレコードのデータを以下にシェアする。INDECOPIの官僚が提供したデータは本当にデータだとしたら、大変増加があったのは確かである。
|
出願 |
||||||||
|
年度 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
居住者 |
32 |
38 |
26 |
39 |
28 |
32 |
37 |
39 |
|
非居住者 |
890 |
812 |
1,026 |
1,232 |
1,332 |
1,504 |
657 |
256 |
|
合計 |
922 |
850 |
1,052 |
1,271 |
1,360 |
1,536 |
694 |
295 |
カラペト・ホベルト
ソース:INDECOPI
ブラジル特許庁スタッフ募集中
日本ではブラジルに対して審査時間の問題は非常に聞かれる。
それに対して、私がいつも近年のブラジル特許庁の改善の苦労を主張している。
具体的な例を言うと、2010年に一時的に新たな余地に移動し、よりもアクセスし易いデータベースのためのIT設備を考慮しながら特許庁の余地の改築も行われている。
その他の例を言うと、比較すれば、特許審査官の人数は2005年に112人がいたに対し、2010年に273人になった。
そして、いくつかの目的のなかの一つですがよりも迅速に審査できるために、07月19日に連邦官報によりスタッフ250人の募集が公開された。
募集されている役はシニア研究員8人、研究員70人、技術専門家17人、アナリスト(技術的なことではない審査の手伝い-大学院レベル)86人、技術科(技術におけつサポートスタッフ)35人及び (技術的なことではない審査の手伝いー大学レベル)テクニシャン34人になる。
それは、良いバランスで、審査官も、審査部係長、スタッフもかなりステップアップになる。
恐らく、それは今年中で開始する特許電子出願制度と関係あると思われる。これから、さらにブラジルが特許出願受けることも予想できるが、特許庁がその旨の意識を持っているようであす。
カラペト・ホベルト
ANVISAの事前承認の新たな流れ
早速ですが、2週間前のことであるが、とても大事な話なので提供する。
皆様のご存知の通りに、1999年12月14日改正法以降の医薬品に関する特許についてはANVISA(ブラジル国家衛生監督局)による事前承認を条件としている。
2012年5月25日までに、従来の事前承認の流れを簡単に説明すれば:
出願 → 公開 → 審査請求 → 特許査定* → ANVISAに移送 → ANVISAの審査
(*拒絶査定の場合にANVISAに送りませんでした)
という流れでしたが、ANVISAが出願を受けたときに、ブラジル特許庁が特許要件について査定(言い換えれば要件を満たしているということ)する旨の審決は既に包袋に入っている。それでANVISAが承認をし難くなると考えられた。なぜかというと何の根拠の下で拒絶するかといえば、技術的な理由ではなく、政治政策のような根拠になると思われた。
そして、2012年5月25日に、保健省(ANVISAの上部組織)と商務省(ブラジル特許庁の上部組織)が共同し法令1065号を発行した。
その法令には新たな流れを確定し、ANVISAもブラジル特許庁も管内にもそれに基づくガイドラインを発行する命令も含めている。
その新たな流れは以下のようになる。
出願 → 公開 → 審査請求 → 医薬品に関する出願であるか否かについて予備的な審査 → ANVISAに移送 → ANVISAの審査
新たな流れに関する問題が未だ明確について何も言えませんが、いくつかの問題を予測することがでる。
例えば、前にANVISAによる拒絶の理由が技術的な理由ではなく、政治政策のことでしたということを立証することできましたので、裁判にてANVISAによる拒絶はよりも取消請求が認めやすいと考えられた。

INPI(ブラジル特許庁) Vs. ANVISA(ブラジル国家衛生監督局)
ブラジル特許庁もANVISAも新たな流れを既に実施している(管内ガイドラインを発生しなくても)ということが確認できましたため、実務家は扱い方を変えないといけない。
これからに影響は本当に判断しづらいと思う。
流れが変わったといえどもANVISAによる審査の範囲の問題は恐らく狭くないといけないかもしれない。ただ、この新たな流れでANVISAが例え自分の審査の範囲を過ぎたとしたら、その立証がし難くなることは起きると考えられる。
また、動きがあったら、私が報告する。
カラペト・ホベルト
チリが微生物株保存寄託機関になった
南米において、チリが最初にWIPOにより微生物株保存機関として認められることになった。チリの寄託機関は、現在、国家農業研究所(西:Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA))の傘下のチリ微生物遺伝資源保存期間(西:Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM))になる。
チリの会議は特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約を2012年の3月に承認した。
WIPOのデータに基づき、2010年において、38ヶ所の寄託機関が許可されていた。イギリスに7ヶ所、ロシアに3ヶ所、オーストラリアに2ヶ所、そして中国、スペイン、米国、イタリア、日本とポーランドに各国1ヶ所。
ブラジルは2013年まで、同じく微生物株保存寄託機関として認識されるの計画が立ているが、楽しみにしている。
ソース: Comunicado de Prensa INAPI (Diego Ponce/Carmen Luz Muñoz)
ブラジルのグリーンパテント
2012年4月17日以降ブラジル特許庁が、環境技術に関する特許出願に対して、特別な優先審査制度を実施している。当該のプロジェクトは「グリーンパテント」と呼ばれている。今回「グリーンパテント」優先審査制度に入ることを許す出願の件数は500件に限られ、かような出願に対して、最終査定は2年間以内に下す。そのプロジェクトは特許庁2012年の決議283号で規制されている。
「グリーンパテント」に該当する発明は、WIPOが発行する「IPC Green Inventory」に基づく環境に優しい及び環境技術における発明とみなされる。
また、環境技術に関する特許出願の上に、以下の要件も満たさなければ、「グリーンパテント」に該当しない。
-特許出願であること(実用新案は不可)
-国内出願であること(パリ条約ルートは可能であるが、PCTルートの出願は不可)
-出願日2011年01月02日からの出願であること
-請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること
「グリーンパテント」優先審査制度に入る為に、特別な申請書を使用し、手数料を納付した上、「グリーンパテント制度委員会」に対して2013年4月17日までに請求をしなければならない。
ブラジルから海外への特許出願
WIPOのPCTレポートによると、ブラジルからPCTルートを通じて、海外への出願は2010年と2011年の間で17%の増加が感じられた。また、4年前からに比べれば、43%の増加になる。
予想通りに、その他のBRICSの国々も増加があると悟った。巨人の中国が4年間で200%の増加があり、2011年のみで16,406件があったようである。同じ時期に、ロシアはブラジルみたいに、4年間で40%の増加があり、インドがブラジルよりもできて、58%の増加があった。しかし、2010年と2011年の間のみを考えると、インドは11%の増加で、ブラジルより小さい。
先進国の方、米国が未だ件数としてTOPであるが、4年間で10%の縮小があった。アジアのほうで、日本が40%の増加であるが、韓国が47%の増加があった。
ブラジルは2004年のイノベーション支援法(法律第10.973号)の立法から、色んな形で国内で研究・開発を支えようとしている。その増加はかなり経済発展と関係あるが、公/民の部門
がイノベーションに関する意識が高めていると信じたい。近年に、ブラジル国内市場はとくに、自国の生物多様性を使用して、それに基づき研究・開発して、知的財産権を保護するようになってきている気がする。
