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Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」

読者の皆様、こんにちは。今回、特別な投稿になります。この度、国際知財シンポジウムを紹介します。
さて、来る9月20日の全日通霞が関ビルにおいて、Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」が開催され、筆者が講演者として出番することになりました。

情報は以下のようになります:
【日時】9/20(木) 14:00~17:00
【場所】全日通労働組合 大会議室A

平日昼間のセミナーは様々な方にとって参加しにくいと思いますが、筆者以外の講演者は非常に優秀な知財経験者なので、興味を持っている方に絶対にお勧め致します。
オットー・リックス氏は、知的財産権の権利化及び訴訟の実務家並びに教授において18年以上のキャリアを有しております。2011年において、最も尊敬されている 知財弁護士として選ばれ、最も優秀な知財訴訟代理人としても認識されており、知財、テレコン及び生命科学において先駆的な知財訴訟案件に数多く携わっている。
ルイス・オタヴィオ・ベアクリニー氏は、現在ブラジル特許庁の審査品質管理部部長ですが、25年程度の審査官経験を有している先生で、まつ元ブラジル特許庁総理総長でした。また、6年間でブラジル特許庁の特許審査部部長でした。
その方々の講演を聴くの機会は滅多にありませんので、ブラジル知財に関心を持っている人に参加する値があると思います。ブラジル知財に関する深い見識を有するメンバーです。

セミナーのプログラムの詳しい内容は以下のURLをご参照頂ければと思います。
http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/project/activity.php?gid=10096#0920

申込方法については早稲田大学のRCLIPのホームページをご覧ください。
http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/info/reservation.php?sid=10989

そして、筆者が以下のパンフレットを作りましたが、誰かに紹介するために使いたい読者様がいらっしゃいましたら、ご遠慮なしにご使用下さい。
Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」

是非ご参加させて頂ければと思います。何卒宜しくご検討頂きますようお願い申しあげます。

カラペト・ホベルト

8月 22, 2012 at 05:22 コメントを残す

ブラジルのオリンピック法

ロンドン2012オリンピックがいよいよ閉幕し、リオ2016オリンピックにバトンを渡した。これから4年間のメージャースポーツイベント(ウインターオリンピックを除き)は殆どブラジルで行う。その機会を用いて、このブログにて、複数の投稿に分けて、ブラジルで行うメージャーイベントにおける知的財産に関することについて述べようと思う。

この1話として、ブラジルのオリンピック法における知的財産に関する条項を紹介したいと思う。ブラジルのオリンピック法は2009年10月1日付第12035号法である。読者の皆様がご存知と思うけど、基本的に、国際オリンピック委員会(IOC)に立候補が申請したら、開催地が決定するまでに、様々なことがIOCに厳しく審査される。その一つは法制度、その中に知的財産も含まれている。従って、立候補都市となる国を決めるIOC総会前に、ブラジルがオリンピック開催都市契約に含めている必要な事項を特別ルールを定めるために第12035号法のオリンピックほうが立法された。そして2009年10月2日に、90人超のIOC委員の投票によって開催地がリオデジャネイロに決定した。

商標に関しては、第 124 条 XIII項では既にオリンピックの商標に関する一般的な保護がされていた。
「次に掲げるものは,標章としての登録を受けることができない。「…」 公の又は公に認められた運動,芸術,文化,社会,政治,経済又は技術に係る行事の名称,賞牌又は表象,及びその模造であって,誤認を生じさせる虞があるもの。ただし,その行事を推進する管轄の機関又は団体の許可を得ている場合を除く。」
しかし、オリンピック法の第 6 条には、更に特別な保護が定められた。6条により「政府機関は、それぞれの機関の権限に限って、リオ2016オリンピックに関する標章の侵害を監視し、防止しなければならない」が定めており、当条が以下の標章が保護される:
・オリンピック・シンボルなど、IOC の使用する旗、モットー、エンブレム、聖歌など
・Olympic Games, Paralympic Games, Rio 2016 Olympic Games, Rio 2016 Paralympic Games, XXXI Olympic Games, Rio 2016, Rio’s Olympiads、Rio’s 2016 Olympiads, Rio ParaOlympiads, Rio’s 2016 ParaOlympiads, それらの変形、訳した言葉等
・リオデジャネイロ 2016 オリンピック組織委員会の名称、エンブレム、旗、聖歌、モットー、マーク、その他のシンボル
・XXXI Olympic Games, Rio 2016 Olympic Games, Rio 2016 Paralympic Games のマスコット、マーク、聖火、その他のシンボル 。

第7条により大会組織委員会又は IOC の事前の明確な承諾がない限り、第三者によって商業使用・非商業使用を問わず、前述の標章の使用すべてを禁止とされる。また、8条により、リオ2016オリンピックとの関連があると思われる恐れがある前述の標章を類似するマークの使用も禁止されている。

右のとおりの規定の有効は2016 年 12 月 31 日までとなる。

今回は以上で、また来週オリンピック及びワールドカップのコメントを引き続く。

カラペト・ホベルト

ソース:

オリンピック法(ポルトガル語)

IOC

8月 16, 2012 at 10:41 コメントを残す

チリが著名商標に基づく異議申立・無効審判の実務の変更

従来、異議申立・無効審判における申立を提出する際には、前者と後者の商標の間に混同のおそれが生じる旨の出張をするために、チリにおいて商標登録あるいは商標出願を有するのが必要であった。しかし、チリ特許庁(INAPI)が7月に、著名商標の場合に、パリ条約の第10条2項(不正競争防止)基づいた出張を認めた。そして、チリ国外に商標出願がある場合には、著名商標の場合にパリ条約の第6条2項に基づき出張も認めることができると論じられた。

カナダに成立しているX社はヘルスケアーとしても病院としても知名度の高い企業であり、数年間で「Shouldice Hospital」という標章の下で知られている。チリの企業であるY社がクリニックを営業しており、ヘルニアの医療クリニックについて「SHOULDICE 」及び「CLINICA SHOULDICE」の文字商標を出願した。Y社の社長はX社の下
理事であった。その出願に対して、X社がY社によりその標章の使用が混同の恐れを生じさせるので、そしてY社がX社の存在を知らざるを得ないから、パリ条約の規定に基づきそれは著名商標の不正使用及び不正競争な行為を出張した。

X社が本件においてその他の国の商標出願あるいは商標登録を提出することがしなかったので、その出張を却下された。しかし、Y社がX社の存在について意識があったと判断し、パリ条約第10条に基づきの出生を認めた。

それはチリの実務において、かなり珍しい判決であり、考え方も新しい趨勢である。。
そいういアプローチは筆者にとってとても大事だとお思う。その考え方の変更によってチリにおける商標の保護が分かりやすくなる。

カラペト・ホベルト

ソース:World Trademark Review

8月 8, 2012 at 16:12 コメントを残す

「DELL」はコロンビアで著名商標を認識取得

米国企業DELLが、他社の商標出願に対する異議申立を通して、「DELL」という商標が著名商標と認められることができた。

パナマの他社がコロンビア特許庁(商工監督局管轄(SIC)、英:“Superintendence of Industry and Commerce”)に対して20分類、家具について、「DELL」という文字商標を出願しました。コロンビアでは出願公開から60 日以内に、第三者による異議申立が可能である。その際にアメリカ合衆国のパソコンメーカーDELLが異議申立した際に、マーケティングレポート及びコロンビア国内の消費者における「DELL」商標と出訴表示としての認識についてアンケートの結果等を提出した。

コロンビア特許庁(商工監督局管轄(SIC))が著名性を認定した判決に、次のことを述べた:
「複数の宣伝・広告の書類に「DELL」の商標を通知することで、その標章とパソコン及びテクノロージー等の強い関係を表した、そして
「・・・」
マーケットアンケートの結果により、コロンビア国内において「DELL」は第4位として周知され、認識さいれているブランドだと理解できた。」

コロンビアはアンデス共同体のメンバーであり、知財法はアンデス協定決議第 486 号:知的財産共通制度となる。
コロンビアでは、著名商標と認定されるために、第三者の抵抗性が必要である。行政段階の異議申立や無効審判、あるいは、司法の無効訴訟を通さなければ、著名商標として登録することができない。そして、司法のレベルでは、コロンビアの裁判に対して可能であり、場合によってアンデス共同体の裁判に対する裁判についても可能の場合もあるようである。

カラペト・ホベルト

このレポートはTriana Uribe & Michelsenの弁護士Fernando Triana氏とGrace Sutachan氏のテキストに基づいて作成した。

7月 31, 2012 at 21:33 コメントを残す

ブラジル特許庁スタッフ募集中

日本ではブラジルに対して審査時間の問題は非常に聞かれる。

それに対して、私がいつも近年のブラジル特許庁の改善の苦労を主張している。

具体的な例を言うと、2010年に一時的に新たな余地に移動し、よりもアクセスし易いデータベースのためのIT設備を考慮しながら特許庁の余地の改築も行われている。

その他の例を言うと、比較すれば、特許審査官の人数は2005年に112人がいたに対し、2010年に273人になった。

そして、いくつかの目的のなかの一つですがよりも迅速に審査できるために、07月19日に連邦官報によりスタッフ250人の募集が公開された。

募集されている役はシニア研究員8人、研究員70人、技術専門家17人、アナリスト(技術的なことではない審査の手伝い-大学院レベル)86人、技術科(技術におけつサポートスタッフ)35人及び (技術的なことではない審査の手伝いー大学レベル)テクニシャン34人になる。

それは、良いバランスで、審査官も、審査部係長、スタッフもかなりステップアップになる。
恐らく、それは今年中で開始する特許電子出願制度と関係あると思われる。これから、さらにブラジルが特許出願受けることも予想できるが、特許庁がその旨の意識を持っているようであす。

カラペト・ホベルト

ソース:連邦官報及びINPI

6月 21, 2012 at 10:54 コメントを残す

アメリカ大陸における商標出願の費用

2011年から、ASIPI(米州知的財産協会)がアメリカ大陸における知的財産を権利化するためにいくらくらいの費用がかかるかという検査を行っている。後日に2011年に公開された2010年度についてのレポートについて述べようとしたが、商標出願について新しいレポートが今週、メンバーに公開された。

グラフをご覧になる読者様が自らの意見を考えるが、筆者にとってブラジルの費用が一番だということがびっくりした。

2006年から、ブラジルで電子出願が提出できるようになったが、未だINPI(ブラジル特許庁)の制度が立派ではないと考えられる。その高い費用に、どれぐらい審査前の異議申し立て制度及びオフィスアクションの関係があるかは推定できないが、それでもその費用が高すぎる。

また、例えば、アルゼンチンにおいて異議申し立てがあった場合に行政的手続きではないところに関わる費用が含んでいるか否かも不明である。アルゼンチンの費用は若干低すぎたと考えた。

そうであっても 、参考になれる情報と思ったので、シェアしている。

ソース:ASIPI

5月 21, 2012 at 07:30 コメントを残す

メキシコがマドリッド・プロトコルへ

メキシコ元老院が2012月4月25日に標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書への加盟を承認した。
メキシコの母国語であるスペイン語はマドリッド・プロトコルの使用言語の一つなので、メキシコからの出願もメキシコへの出願も増えると想像できる。
しかし、メキシコ国内では、マドリッド・プロトコルを通じて、類似のある国外の先登録が国内の出願作成を制限することになると思われるため、マドリッド・プロトコルへの加盟を反対している人が多いであう。その点について、メキシコで商標登録事前に異議申立制度がないということも包含されている。

国際的な商標社会を考えれば、メキシコの加盟は非常に良いことと思い、その加盟の手続きの中でメキシコ特許庁の苦労もかなり入っている。
これからのメキシコ特許庁の動きを楽しみにしている。

ソース:IP Tango

4月 27, 2012 at 07:29 コメントを残す

ワールドカップ法

ブラジルは2014年のサッカーワールドカップを開催することになった。
それは、ブラジル人にとってとても光栄であるが、「ワールドカップ」という名称の使用、または、主催者FIFAのスポンサーの保護に係る法律は現在に国会で議論中である。立法されたら、筆者はオリンピック法を含めて、詳しく書くつもりだが、今の議論の重点は簡単に述べようとする。

商業制限領域:
FIFA若しくはFIFAから許可を得た者しか会場、会場の周辺及び会場への道に商品の広告並びに商品の申出(i.e.商標の使用)できない。
領域の範囲の議論はかなり熱い。

ワールドカップ商標侵害:
無許可で、公式な商標及びマスコット等の使用は侵害とみなされ、刑事上の救済として1年間の禁錮になる。ポイントは、警察庁が自発的に訴訟を始めることができ、費用として良いと思う。

アンビッシュ・マーケティング
無許可で、ワールドカップの関係と作った上で商標の使用(i.e.商品の広告並びに商品の申出)は侵害とみなされ、民事上でも刑事上でもの救済がある。

そのテーマにういて、後で筆者未だ述べる。

4月 14, 2012 at 11:11 コメントを残す

チリの商標出願

チリ産業財産権庁(INAPI)への商標出願は100万件を突破したようである。
2011年のみにおいて、商標出願35.866件が提出され、2010年から12%の増加が感じられた。

100万件目の商標出願は、教育関係のComercial e Inmobiliaria Nacional株式会社の「OMNIDANZ」であった。

チリ産業財産権庁(INAPI)の庁長、Maximiliano Santa Cruz様によると、このマークは、チリの知的財産権の保護の進化が認められているの証明であるという。

WIPOのレポート「World Intellectual Property Indicators 2011」によると、国内総生産に準じて、国内出願の1位だということである。それは、おそらく、市場で商標の使用が権利の有効性の要件とされていないことの影響もあるであろう。とはいえ、現代化のために頑張っているチリ産業財産権庁(INAPI)にとって、取り立てて言うほどのものである。

ソース:INAPI (Diego Ponce Gallardo / Encargado de Comunicaciones Externas)

3月 28, 2012 at 06:59 コメントを残す

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