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ブラジル公正取引委員会による標準必須特許(SEP)調査
2025年4月23日、ブラジルの公正取引委員会(CADE)は、標準必須特許(SEP)に関する紛争に介入する権限を初めて実施し、エリクソンのライセンス活動における支配的地位の乱用に関する職権による調査の開始を勧告した。
ブラジル公正取引委員会(CADE)は、エリクソンがモトローラおよびレノボに対して,グローバルなライセンス契約を条件でブラジルのみについて5G特許をライセンスすることを拒否したことについて,独占禁止法違反であるかどうかを調査する。すなわち,エリクソンのライセンス活動が標準必須特許(SEP)FRAND(公正,合理的,差別のない)条件に該当するかどうかを調査する。
今回の調査は、エリクソンとレノボが2025年4月上旬に広範な特許侵害紛争について和解し、ライセンス契約によって解決した後に始まった。レノボは,2014年にモトローラ・モビリティを買収した後,エリクソンとそのモバイル5G特許ポートフォリオのライセンス契約を結ぶために数年にわたって交渉を行っていた。しかし,エリクソンは,(イギリスやブラジルを含む)世界中でレノボおよびモトローラ・モビリティに対して,特許侵害訴訟を提起していた。2024年,モトローラとレノボは,エリクソンに対してブラジルでの暫定的ライセンスを強制するための仮処分を伴う独占禁止法違反に関する予備審査をブラジル公正取引委員会(CADE)に請求した。
ブラジル公正取引委員会(CADE)の調査部門は、2024年11月に上記仮処分の請求を却下したため,レノボはその決定に対してブラジル公正取引委員会(CADE)の審判機関に不服申し立てを行った。その後,レノボは,グローバルに和解が成立したことにより審判機関への不服申立を撤回したが,同審判機関はエリクソンに対する調査の開始を職権で命じていた。
上記仮処分に関する予備調査において、ブラジル公正取引委員会(CADE)はホールドアップがなかったという判断を既に下していた。つまり,予備調査の段階でエリクソンによるブラジルにおける権利行使はライセンス契約を締結するための対策ではなかったと判断していた。今回,ブラジル公正取引委員会(CADE)が調査を開始することにより,先の意見を覆してエリクソンの行為が独占禁止法に違反していると判断するのではなく,ブラジル公正取引委員会(CADE)が当該事件に関するエリクソンのライセンス活動を継続的に調査する必要があるためであると説明した。
今回の職権による調査の勧告に当たり,エリクソンがモトローラおよびレノボに対して契約を締結させるために不当かつ不公正な条件を課し,それが価格差別に該当する可能性を検討すべきと述べた。ブラジル公正取引委員会(CADE)の委員は,必須特許の乱用は公共の利益に関わる問題であるとコメントしており,今回のケースは5G電話市場へのアクセスに不可欠な必須特許を保有する,通信インフラ分野で支配的地位にある企業に関するものである。
ブラジル公正取引委員会(CADE)による職権調査は,理論的には経済秩序の違反を構成する可能性がある要素が存在し,不服申立の撤回が承認されたにもかかわらず,当該事実を調査し続ける必要があるためだとしている。また,別のブラジル公正取引委員会(CADE)委員によると,ブラジル公正取引委員会(CADE)が主導して,特許権の権利行使による仮処分差止請求が支配的地位の乱用に該当する可能性に関する基準を確立するために,さらに調査を行うべきであるともされた。
ブラジルのオリンピック法
ロンドン2012オリンピックがいよいよ閉幕し、リオ2016オリンピックにバトンを渡した。これから4年間のメージャースポーツイベント(ウインターオリンピックを除き)は殆どブラジルで行う。その機会を用いて、このブログにて、複数の投稿に分けて、ブラジルで行うメージャーイベントにおける知的財産に関することについて述べようと思う。

この1話として、ブラジルのオリンピック法における知的財産に関する条項を紹介したいと思う。ブラジルのオリンピック法は2009年10月1日付第12035号法である。読者の皆様がご存知と思うけど、基本的に、国際オリンピック委員会(IOC)に立候補が申請したら、開催地が決定するまでに、様々なことがIOCに厳しく審査される。その一つは法制度、その中に知的財産も含まれている。従って、立候補都市となる国を決めるIOC総会前に、ブラジルがオリンピック開催都市契約に含めている必要な事項を特別ルールを定めるために第12035号法のオリンピックほうが立法された。そして2009年10月2日に、90人超のIOC委員の投票によって開催地がリオデジャネイロに決定した。
商標に関しては、第 124 条 XIII項では既にオリンピックの商標に関する一般的な保護がされていた。
「次に掲げるものは,標章としての登録を受けることができない。「…」 公の又は公に認められた運動,芸術,文化,社会,政治,経済又は技術に係る行事の名称,賞牌又は表象,及びその模造であって,誤認を生じさせる虞があるもの。ただし,その行事を推進する管轄の機関又は団体の許可を得ている場合を除く。」
しかし、オリンピック法の第 6 条には、更に特別な保護が定められた。6条により「政府機関は、それぞれの機関の権限に限って、リオ2016オリンピックに関する標章の侵害を監視し、防止しなければならない」が定めており、当条が以下の標章が保護される:
・オリンピック・シンボルなど、IOC の使用する旗、モットー、エンブレム、聖歌など
・Olympic Games, Paralympic Games, Rio 2016 Olympic Games, Rio 2016 Paralympic Games, XXXI Olympic Games, Rio 2016, Rio’s Olympiads、Rio’s 2016 Olympiads, Rio ParaOlympiads, Rio’s 2016 ParaOlympiads, それらの変形、訳した言葉等
・リオデジャネイロ 2016 オリンピック組織委員会の名称、エンブレム、旗、聖歌、モットー、マーク、その他のシンボル
・XXXI Olympic Games, Rio 2016 Olympic Games, Rio 2016 Paralympic Games のマスコット、マーク、聖火、その他のシンボル 。
第7条により大会組織委員会又は IOC の事前の明確な承諾がない限り、第三者によって商業使用・非商業使用を問わず、前述の標章の使用すべてを禁止とされる。また、8条により、リオ2016オリンピックとの関連があると思われる恐れがある前述の標章を類似するマークの使用も禁止されている。
右のとおりの規定の有効は2016 年 12 月 31 日までとなる。
今回は以上で、また来週オリンピック及びワールドカップのコメントを引き続く。
ソース:
【ブラジル訴訟判例レポート】「仮差止め」と不正競争防止行為
概要:「仮差止め」ミニクーパー自動車と類似する他社の自動車に対する不正競争防止の主張
事件番号:
0152267-32.2012.8.19.0001(リオ・デ・ジャネイロ地方裁判所-商事部第6法廷)「第一審」
0036262-27.2012.8.19.0000(リオ・デ・ジャネイロ高等裁判所-第17法廷)「第二審」
判決言渡日:
2012年05月18日「第一審」
2012年07月10日「第二審」
原告:BMW DO BRASIL LTDA / BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (以下に原告側を言う)
被告:EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA(被告1) / RIO ASIA MOTORS LTDA(被告2) (以下に被告側を言う)
権利番号: N/A 「不正競争」
要約:

「Lifan 320」 対 「ハッチバック」
被告1はブラジルにおける中国会社であるLifan Industry (Group) Company(力帆实业(集团)股份有限公司)の独占的なライセンシーであり、Lifanの商品を専用に製造し、流通している会社である。
被告2はLifanの自動車を販売している企業である。
Lifan社が2009年から「Lifan 320」と言う自動車を生産している。
「Lifan 320」はミニの「ハッチバック」に似たデザインで発売当時、物議があったようである。
2000年に原告であるBMW社がミニを買収し、「ハッチバック」に関する権利の譲受人である。
2012年04月13日に原告はブラジル産業財産権法の第195条第3項に基づき、「Lifan 320」の外見には「ハッチバック」の複数な特徴を使用しているため、全体的な外見の類似の範囲で混同の恐れが高いので、「Lifan 320」の販売は不正競争行為と認めるべきと主張した。
第195条第3項によりは自己又は他の者の利益のために、競争関係にある者の使用を損う詐欺的手段を用いることが不正競争行為とみなす。
「*筆者の意見で原告が「ハッチバック」に関する意匠権をブラジルで取っていないようである。筆者もデータベースに検索したが、何もみつけていない。」
原告が不正競争防止行為を差止する旨の請求し、混同が生じないために次の変更を求めていた。
(1)ラジエーターグリルの形の変更;
(2)屋上及びバックミラーをボディと同様な色を使用;
(3)自動車の色と違う色のストライプを使用しない;
(4)バックミラーの形の変更;
真似を証拠するために、様々な自動車専門雑誌の意見を提出した。
混同があると証拠するために、ブラジルで一番信用されているマーケティングリサーチ会社が集めたアンケートの結果を提出し、その結果によると、通常の顧客が連続的に一見して区別することができないということ。
また、ブラジル産業財産権法の第209条第1項により、裁判官は、回復不能又は回復が困難な損害を防止するため、必要であると思料するときには、保証金又は担保設定を通じ、同一訴訟の一件書類中において、被告の召喚前に、侵害又はこれに該当する行為停止の仮処分を設定することができる。
リオ・デ・ジャネイロ地方裁判所-商事部第6法廷の判事にとって、不正競争行為を認めた上で、原告の自動車のトレードドレスの稀釈化される可能性が高いため、回復が困難と判断した。
2012年05月18日に仮処分として、「Lifan 320」の輸入、販売、展示、流通、宣伝及び広告が禁じられた。
被告側がその判決に対して、不服申立のために中間控訴を提訴した。
そして、2012年07月10日にリオ・デ・ジャネイロ高等裁判所-第17法廷の判事が当該不正競争防止の明確性を低いと検討し、回復が可能と判断したため、仮差止を引き返した。
2012年7月20日に至るまでの状況となる。
