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ワールドカップ法

ブラジルは2014年のサッカーワールドカップを開催することになった。
それは、ブラジル人にとってとても光栄であるが、「ワールドカップ」という名称の使用、または、主催者FIFAのスポンサーの保護に係る法律は現在に国会で議論中である。立法されたら、筆者はオリンピック法を含めて、詳しく書くつもりだが、今の議論の重点は簡単に述べようとする。

商業制限領域:
FIFA若しくはFIFAから許可を得た者しか会場、会場の周辺及び会場への道に商品の広告並びに商品の申出(i.e.商標の使用)できない。
領域の範囲の議論はかなり熱い。

ワールドカップ商標侵害:
無許可で、公式な商標及びマスコット等の使用は侵害とみなされ、刑事上の救済として1年間の禁錮になる。ポイントは、警察庁が自発的に訴訟を始めることができ、費用として良いと思う。

アンビッシュ・マーケティング
無許可で、ワールドカップの関係と作った上で商標の使用(i.e.商品の広告並びに商品の申出)は侵害とみなされ、民事上でも刑事上でもの救済がある。

そのテーマにういて、後で筆者未だ述べる。

4月 14, 2012 at 11:11 コメントを残す

ブラジルから海外への特許出願

WIPOのPCTレポートによると、ブラジルからPCTルートを通じて、海外への出願は2010年と2011年の間で17%の増加が感じられた。また、4年前からに比べれば、43%の増加になる。

予想通りに、その他のBRICSの国々も増加があると悟った。巨人の中国が4年間で200%の増加があり、2011年のみで16,406件があったようである。同じ時期に、ロシアはブラジルみたいに、4年間で40%の増加があり、インドがブラジルよりもできて、58%の増加があった。しかし、2010年と2011年の間のみを考えると、インドは11%の増加で、ブラジルより小さい。

先進国の方、米国が未だ件数としてTOPであるが、4年間で10%の縮小があった。アジアのほうで、日本が40%の増加であるが、韓国が47%の増加があった。

ブラジルは2004年のイノベーション支援法(法律第10.973号)の立法から、色んな形で国内で研究・開発を支えようとしている。その増加はかなり経済発展と関係あるが、公/民の部門
がイノベーションに関する意識が高めていると信じたい。近年に、ブラジル国内市場はとくに、自国の生物多様性を使用して、それに基づき研究・開発して、知的財産権を保護するようになってきている気がする。

ソース:INPIWIPO

3月 29, 2012 at 03:43 コメントを残す

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