Posts tagged ‘異議申立’

アルンチン商標法における付与前異議申立制度の改正

アルゼンチンにおける付与前異議申立制度を改正する法律27222号が2015年12月23日に公表された。新しく立法された改正法によると、仲裁法(法律26589号)が定める停止効果を商標手続き及びそれに関する異議申立に適用しないことになった。新しい法律はわずか4年間しか執行されなかった前改正法を前戻しすることになった。

アルゼンチンでは、異議が申し立てられた場合、出願人はその旨の通知を受け、1年以内に異議申立人と交渉することになる。同期間内に交渉により申立取下の合意に至るか、あるいは異議の無効を求めて出訴しなければ、出願は放棄したものとみなされる。

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合意に至らなかったことで、連邦裁判所に対して、異議の無効を求めるための訴訟を提訴するしか方法ない。しかし、訴訟を提訴するために、必須の仲裁手続きを行わなければならない。
現在だと、仲裁手続きが始まると、上記の1年間の締切が停止される。一方、改正による結果は、結局、上記の1年間は延長することができなくなり、当該仲裁手続きは上記の1年間以内に完成しないと、異議申立を対応することができなくなる。

実務上では、当該改正によって異議が申し立てられた出願人が対策を考える時間がきわめて限られてしまう。現在だと、 1年間が終わりそうなところで仲裁手続きを始め、停止効果を利用することがある。これからは、出願人が前もって戦略を考えなければならないことになる。

当該改正法は2016年3月22日より執行される。

ホベルト

ソース:Palacio

1月 12, 2016 at 08:30 コメントを残す

連邦裁判所、BRPTOに対する事前の異議申立てのないのに商標権取消し請求を認める

2015年4月6日、リオデジャネイロ連邦裁判所は、訴訟上の商標権無効の請求に対して民事の一般原則に基づき判決を下したこを広告した。

連邦裁判所は、原告側がそれまで商標権の取消しを求める行政救済措置を一切行わなかったにもかかわらず、掛かる商標権無効請求を認めた。

今回の原告である日本企業BANDAI NAMCO社(以下「原告」という)は、2013年に被告GHASSAN ALI NAHLE社(以下「被告」という)及びBRPTO(ブラジル特許庁)を相手取り、GHASSAN ALI NAHLE社2006年に出願され、登録になった結合商標「TEKKEN TEC」の商標権3件につき、商標権の移転(譲渡)又は無効を主張し訴訟を起こしていた。

2009年、原告は「TEKKEN」という商標を第9類、28類、41類について出願を提出した。しかし、ブラジル特許庁は、その後2011年に登録になった被告の先願商標に基づいて、原告の第9類の出願を拒絶した。

原告は、被告が2006年に出願したときよりずっと前、20年以上前から「TEKKEN」という名称を使用していることを主張し、被告の商標登録の無効を訴えた。それによって、原告が根拠にしたのは工業所有権法9.279/96法、第124条17項および23項ならびに第126条、そしてパリ条約第6条である。

訴訟ないに意見を出したところ、ブラジル特許庁は原告の請求を認めた。しかし、ブラジル特許庁は、原告が掛かる商標に対して可能であったはずの行政救済による異議申立てや無効請求がされていなかったことを指摘した。

Felipe Bittencourt Potrich判事は、「TEKKEN」という商標の強さと、1994年から続く原告よる商標の強化を実質的な証拠として認めた。

原告は、ゲーム機やその他電子ゲームの開発したとして世界的に知名度のある会社である。

同判事によれば、「TEKKEN」という標章の知名度は原告BANDAI NAMCO社が単独で築き上げたものであるという理解の下、原告が単独でこのコンピューターゲームを制作・開発したということは明確であるとした。

また、被告の商標「TEKKEN TEC」 の一部である「TEC」は原告の商標「TEKKEN」と区別できるほど十分な識別力がなかいと示唆した。

判事は原告側商標は商標法とソフトウェア保護法との関連性があると結論づけた。

また、判事いわく、工業所有権法は著作権で保護されて、混同や関連性を引き起こす名称の商標登録を阻止する役割を担っているとのこと。

それ故、判事の見解では、被告の商標は原告の製品(ソフトウェア)を確実に連想させているとして、ブラジル特許庁で被告の商標出願は拒絶するべきであった。

上記で述べた事実と裁判内容に関する議論も興味深いのだが、今回の最も重要なポイントは、裁判所が商標の無効を認めたことである。これは商標の出願人および権利者にとって意味のある、興味深い判例である。

本件の特徴は、ブラジル特許庁に対する異議申立および無効審判を欠いているという事実は裁判所での審議において問題とならないと裁判所が明示したことである。

裁判所は、行政上の救済措置を行わなければ商標権の無効訴訟を提起することができないというのがそれまでの通説であることを認めた。

しかしながら、今回の事実や状況、世界的知名度のある原告側の商標と悪意性のある被告側の商標の事実や状況からみて、Potrich判事は当時の通説判例を覆し、原告の無効請求を認めた結果となった。以下、判旨の一部を引用する。

「本件に関わる条文の目的論上の解釈としては、ブラジル国内において競争関係をもたらす状況のために作ったものとわかりえるものである。ブラジル国内を焦点として、ブラジル特許庁で行われている権利化を定期的にモニタリングし、必要に応じて対応するものであると結論付けることができる。

しかしながら、原告は世界中で商品を販売している日本企業であり、その国際市場が創出する多様性を考慮すると、適切な時期での異議申立てを欠いていたとしても原告の無効請求を認めることは合理的と言える。」

本判決は、第一審ではあるものの、世界的にも有名な大企業が行政救済を取らずとも第三者の商標登録の無効を直接裁判所に訴えることを認めた、画期的な提訴判決である。

ホベルト

5月 29, 2015 at 06:21 コメントを残す

チリが著名商標に基づく異議申立・無効審判の実務の変更

従来、異議申立・無効審判における申立を提出する際には、前者と後者の商標の間に混同のおそれが生じる旨の出張をするために、チリにおいて商標登録あるいは商標出願を有するのが必要であった。しかし、チリ特許庁(INAPI)が7月に、著名商標の場合に、パリ条約の第10条2項(不正競争防止)基づいた出張を認めた。そして、チリ国外に商標出願がある場合には、著名商標の場合にパリ条約の第6条2項に基づき出張も認めることができると論じられた。

カナダに成立しているX社はヘルスケアーとしても病院としても知名度の高い企業であり、数年間で「Shouldice Hospital」という標章の下で知られている。チリの企業であるY社がクリニックを営業しており、ヘルニアの医療クリニックについて「SHOULDICE 」及び「CLINICA SHOULDICE」の文字商標を出願した。Y社の社長はX社の下
理事であった。その出願に対して、X社がY社によりその標章の使用が混同の恐れを生じさせるので、そしてY社がX社の存在を知らざるを得ないから、パリ条約の規定に基づきそれは著名商標の不正使用及び不正競争な行為を出張した。

X社が本件においてその他の国の商標出願あるいは商標登録を提出することがしなかったので、その出張を却下された。しかし、Y社がX社の存在について意識があったと判断し、パリ条約第10条に基づきの出生を認めた。

それはチリの実務において、かなり珍しい判決であり、考え方も新しい趨勢である。。
そいういアプローチは筆者にとってとても大事だとお思う。その考え方の変更によってチリにおける商標の保護が分かりやすくなる。

カラペト・ホベルト

ソース:World Trademark Review

8月 8, 2012 at 16:12 コメントを残す

「DELL」はコロンビアで著名商標を認識取得

米国企業DELLが、他社の商標出願に対する異議申立を通して、「DELL」という商標が著名商標と認められることができた。

パナマの他社がコロンビア特許庁(商工監督局管轄(SIC)、英:“Superintendence of Industry and Commerce”)に対して20分類、家具について、「DELL」という文字商標を出願しました。コロンビアでは出願公開から60 日以内に、第三者による異議申立が可能である。その際にアメリカ合衆国のパソコンメーカーDELLが異議申立した際に、マーケティングレポート及びコロンビア国内の消費者における「DELL」商標と出訴表示としての認識についてアンケートの結果等を提出した。

コロンビア特許庁(商工監督局管轄(SIC))が著名性を認定した判決に、次のことを述べた:
「複数の宣伝・広告の書類に「DELL」の商標を通知することで、その標章とパソコン及びテクノロージー等の強い関係を表した、そして
「・・・」
マーケットアンケートの結果により、コロンビア国内において「DELL」は第4位として周知され、認識さいれているブランドだと理解できた。」

コロンビアはアンデス共同体のメンバーであり、知財法はアンデス協定決議第 486 号:知的財産共通制度となる。
コロンビアでは、著名商標と認定されるために、第三者の抵抗性が必要である。行政段階の異議申立や無効審判、あるいは、司法の無効訴訟を通さなければ、著名商標として登録することができない。そして、司法のレベルでは、コロンビアの裁判に対して可能であり、場合によってアンデス共同体の裁判に対する裁判についても可能の場合もあるようである。

カラペト・ホベルト

このレポートはTriana Uribe & Michelsenの弁護士Fernando Triana氏とGrace Sutachan氏のテキストに基づいて作成した。

7月 31, 2012 at 21:33 コメントを残す


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