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ブラジル特許庁はスポーツ品に関する意匠出願の優先審査を設定
今年で行われるリオデジャネイロオリンピックの関係で、ブラジルでは様々なスポーツ品が販売される予定である。それゆえ、スポーツ品の模倣品対策については意匠権が大きな役割を果たす。
ただし、ブラジル特許庁では意匠権の審査のバックログも、特許と同じく、問題である。ブラジルでは意匠権制度は無審査主義を導入しているが、登録後に実体審査を請求することができる。実体審査が行われたか否かという点は特に権利使用するときに考慮される。上記に照らして、ブラジル特許庁は決議第167/2016を制定し、意匠権の早期審査を導入した。早期審査を請求する要件は2つ。 1つ目は意匠出願・登録はスポーツ品に関するもの。 2つ目は出願が2016年6月16日までに行われたこと。早期審査の申請は2016年6月30日までに行わなければならない。
それはブラジル特許庁からの小さな対応とは言えるが、ブラジル特許庁はそもそも問題を意識して対応しようとしているのが良いことだと考えている。
それについてまたご質問がある方はお気軽にご連絡下さい。
ソース:INPI
ペルーの早期審査特許
2012年06月28日にペルーの特許庁(INDECOPI)は「Patente Rapida」(日本語:早い特許)という新しいサービスを発表した。
INDECOPIによると、このサービスで対象としている者は国内の発明家であり、明細書の書き方を分からないという人である。そのサービスを使用する人が出願から特許庁のサポートを受け、指令に対する回答の締め切りを全て守れば、審査期間が現在の平均39ヶ月間ではなく、18ヶ月間でできると予測されている。
INDECOPIの官僚にとって、そのプログラムを通して、ペルーのイノベーションを支援することができ、出願の割合のレベルで国内出願を増えることになるかもしれない。
2011年1月から2012年5月までに居住者の出願は61件だったに対して非居住者の出願は1589件であった。その間に居住者は14件の特許を付与したに対して非居住者は547件の特許を付与した。
実用新案の場合、同じ時期に居住者の出願は111件だったに対して非居住者の出願は15件であった。その間に居住者は51件の実用新案を付与したに対して非居住者は15件の実用新案を付与した。
INDECOPIの官僚が何故居住者が実用新案のルートを選択するかについて説明がなかったが、方式的な問題のことで居住者の出願に対して拒絶査定になるのが多いと説明した。
筆者が勉強した限り、ペルーの実用新案は中国と同じようなアトラクティブなものではないため、恐らくコストの関係で居住者が実用新案のルートを選択することになるかもしれない。
また、筆者の意見であるが、そういう居住者に対する優遇プログラムは特許庁が提供するとしたら、内国民待遇の原則を反するなのではないかと思っていた。
特にペルーはアンデス共同体のメンバーであるので、そういうことが特に問題になりそうと思う。
また、INDECOPIの官僚が提供したデータも面白いと思った。INDECOPIが2011年に公開したデータレコードのデータを以下にシェアする。INDECOPIの官僚が提供したデータは本当にデータだとしたら、大変増加があったのは確かである。
出願 |
||||||||
年度 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
居住者 |
32 |
38 |
26 |
39 |
28 |
32 |
37 |
39 |
非居住者 |
890 |
812 |
1,026 |
1,232 |
1,332 |
1,504 |
657 |
256 |
合計 |
922 |
850 |
1,052 |
1,271 |
1,360 |
1,536 |
694 |
295 |
カラペト・ホベルト
ソース:INDECOPI