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ブラジル特許庁はバックログ解消のためのタスクフォース
2016年に、ブラジル特許庁が自分のサービスを改善することを目指し、様々な企画をたている。その中では、新長官ピメンテル氏はPCT出願の審査、意匠登録のための実体審査(*1)、および特許と商品に関する審判の判断のためにタスクフォースを組む企画がたてられた。
タスクフォースはブラジル特許庁の従業員58人によって構成され、 2016年1月1日から2016年12月31日の1部に勤務時間の一部をタスクフォースの仕事にわりあてる予定である。
タスクフォースは4つのワークグループに分けられる。第一グループは32人の審査官と9人のテクニシャン(*2)によって構成され、 PCTの国内移行を手掛ける予定である。第2グループは審査官1人、テクニシャン3人とスタッフ6人で様々な手数料の納付を確認し、電子化する予定である。目標は、ブラジル特許庁PCT部門とタスクフォースの努力によって、 2016年のうちに6万5,800件の審決(*3)を下す予定である。
第3グループは審査官1人、テクニシャン1人によって構成され、意匠登録の実体審査に手掛ける予定である。 2015年11月現在、実体審査待ちとして1万3,969件があった。目標は、 2016年において9,581件の審決(*3)を下す予定である。
第4グループは上位専門家1人とテクニシャン4人によって構成され、審判部(CGREC)をサポートする予定である。 2016年において、商標に関する審判3,080件と特許に関する審判22件を解決する予定である。
筆者にとって、それは良いニュースだといえる。経済的に不景気な状態にあるブラジルでは、必要となっている新しい審査官の採用がしばらくできなくなった。そこでは、現在いる審査官の生産性を向上させなければならないが、それは簡単にできるものではない。その意味で、緊急状態対策のような計画が望ましいと筆者が思う。しかし、タスクフォースの仕事は、参加している人の生産性に大きな影響を与えない程度にするのがチャレンジえだろう。しかし、特許の審査もそうであるが、意匠の問題も厳しい状況である。
ソース:INPI
*1 ブラジルでは、意匠登録について無審査主義を採っているが、登録後に経理の有効性を確認するために、実体審査を請求することが可能である。それは、日本で言うと実用新案に関する技術評価書を申請するみたいな制度である。
*2 ブラジルでは、審査官(正式的にブラジルポルトガル語で「pesquisador」という)になるために修士学位以上の習得が要件とされている。テクニシャンは、審査に関する仕事一部ができ、それ以外審査官をサポートするものである。また、ソフトウェアや半導体の登記を使おうものである。テクニシャン(ポルトガル語で「tecnologista」という)になるために大学卒業だけでなれる。上位専門家(ポルトガル語で「especialista sênior」という)は、2006年に作られた役職であり、技術に関する高度な検討を始め、技術的な知識を普及を含めて知的財産に関するプロジェクトを計画することもできるものである。上位専門家になるために、博士学位以上をを有することが要件とされ、 10年以上の経験が必要とされる。
*3 ここで「審決」と言うと、付与査定や拒絶査定のみならず、拒絶理由通知やその他のオフィスアクションも含めている。
メキシコが付与前異議申立を導入
メキシコの国会議では、メキシコ産業財産法において商標について付与前に異議申し立て制度を導入することに決めた
メキシコにおける従来の審査だと、方式審査が行った後で実体審査が行われる。メキシコ特許庁は出願日から4ヶ月以内にO.A.もしくは査定を出さなければならない。
メキシコでは、現在、ある程度に商標審査過程中で情報提供が認められるが、当該情報提供制度のためにメキシコ産業財産法の中で根拠がない。
付与前に申立制度を導入することによって、メキシコ特許庁が前より的確に商標登録を査定することができると期待される。また、付与後に行われる無効審判の件数を減らす効果もあると思われている。
付与前異議申立は手続きとして無効審判よりシンプルに関することができるため、安定した商標登録が取りやすくなると多くのメキシコ実務家にとって考えられる。それで、メキシコ商標制度が前よりもダイナミックになるといえる。
付与前に申立制度が規則化されたらまた報告する。
ソース:Quadratin
チリ特許庁(INAPI)国際調査機関及び国際予備審査機関になるための研修
2012年末で本ブログで発表したようにチリ特許庁がPCTの国際機関として認可されたことによって、その認可の手続に関する進行のアップデートが出てきた。
チリ特許庁(INAPI)はPCTにおける国際調査機関及び国際予備審査機関(ISA / IPEA)になるために準備をしているところ、USPTOからPCTを担当している審査官2人が現時点にチリ特許庁でPCT審査について研修が行われている。その研修によって、PCTの規則に基づく国際調査報告書、意見書や国際予備審査報告書等の遣り方を教えることにする。研修を担当している講師はMichael Neas氏とShane Thomas氏である。両方は、USPTOの「PCT Legal Administration」の方である。
INAPIの長官であるMaximiliano Santa Cruz氏は、当研修の開始をしたところ「五大庁特許庁の1つであるUSPTOからの研修を受けていることは、INAPIは国際調査機関及び国際予備審査機関(ISA / IPEA)になる責任を真面目に受けていることの証拠になり、INAPIにとってPCTにおけるその18ヶ所の特許庁の1員になるチャレンジを取るための研修がとても大事と理解している」と言うコメントをした。
INAPIは2012年10月4日WIPO一般総会議に国際調査機関及び国際予備審査機関(ISA / IPEA)として認可された。現時点で研修されているが、ISA / IPEAとして活動開始の予定は2014年10月となっている。
次の地図で表示しているように、南米では、まだPCT条約に加盟していない国が多い。例として、ベネズエラ、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、ボリビア等、全国まだPCTに加盟していないことを注意すべきである。
チリやペルーが従来までにスペイン特許庁に対して主にPCTの調査及び審査を求めていたが、INAPIがブラジル特許庁(INPI)と共にISA / IPEAになってから、南米におけるのPCT活動が増えるかもしれない。そして、まだ加盟していない国にとってインセンティブになる可能性もあると思う。
筆者の見解であるが、確かにチリ(コロンビアも同様)はブラジルほどEPOの影響は受けていないが、現時点でINAPIがUSPTOに研修されて、その影響を受けたら、南米における審査の考え方について相違が生じる可能性があるであろう。USPTOから手続や調査技術に関する知識を受けても、チリでは南米なりの審査の理念を作り続けたほうがいいかと思う。特に、南米からの出願を支援する機能として、その理念を守るのが大事である。
ソース:INAPI
チリにおける審査料の値上げ
2013月4月19日をもって、INAPI(チリ特許庁)の第112号決議にしたがって、チリの産業財産権法(19039号法律)における、発明特許、実用新案、工業意匠及び半導体集積回路に関する権利取得のための審査料が高くなった。
新しい審査料は:
・発明特許:$438.000チリ・ペソ(~9万2千円)
・実用新案:$352.000チリ・ペソ(~7万4千円)
・工業意匠及び半導体集積回路:$294.000チリ・ペソ(~6万1千円)
チリにおいて、発明特許、実用新案、工業意匠及び半導体集積回路が公開されたら、45日間に第三者による異議申立されることができる。その時期が終了したら、審査官により実体審査が自動的に請求される。実体審査が開始されてから、出願人が60日間以内に審査料を納付しなければならない。納付がされない限り、出願は放棄とみなされる。
審査料は基本的に2回に分けて支払いが行われる。1回目は審査料の7割を支払いになり、上記の時期(審査開始から60日間以内)で納付しなければならない。その他の3割は、「審査官による回答」(”Respuesta del Perito”)の際に納付することになる。「審査官による回答」は実体審査のレポートが完成された後で、出願人あるいは意義申立人によるコメントに対して審査官による回答である。
ソース:INAPI
Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」
読者の皆様、こんにちは。今回、特別な投稿になります。この度、国際知財シンポジウムを紹介します。
さて、来る9月20日の全日通霞が関ビルにおいて、Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」が開催され、筆者が講演者として出番することになりました。
情報は以下のようになります:
【日時】9/20(木) 14:00~17:00
【場所】全日通労働組合 大会議室A
平日昼間のセミナーは様々な方にとって参加しにくいと思いますが、筆者以外の講演者は非常に優秀な知財経験者なので、興味を持っている方に絶対にお勧め致します。
オットー・リックス氏は、知的財産権の権利化及び訴訟の実務家並びに教授において18年以上のキャリアを有しております。2011年において、最も尊敬されている 知財弁護士として選ばれ、最も優秀な知財訴訟代理人としても認識されており、知財、テレコン及び生命科学において先駆的な知財訴訟案件に数多く携わっている。
ルイス・オタヴィオ・ベアクリニー氏は、現在ブラジル特許庁の審査品質管理部部長ですが、25年程度の審査官経験を有している先生で、まつ元ブラジル特許庁総理総長でした。また、6年間でブラジル特許庁の特許審査部部長でした。
その方々の講演を聴くの機会は滅多にありませんので、ブラジル知財に関心を持っている人に参加する値があると思います。ブラジル知財に関する深い見識を有するメンバーです。
セミナーのプログラムの詳しい内容は以下のURLをご参照頂ければと思います。
http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/project/activity.php?gid=10096#0920
申込方法については早稲田大学のRCLIPのホームページをご覧ください。
http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/info/reservation.php?sid=10989
そして、筆者が以下のパンフレットを作りましたが、誰かに紹介するために使いたい読者様がいらっしゃいましたら、ご遠慮なしにご使用下さい。
Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」
是非ご参加させて頂ければと思います。何卒宜しくご検討頂きますようお願い申しあげます。
e-pec審査ツールの実施について
e-pecというのは特許審査するための情報を共用するためのシステムである。
ブラジル特許庁INPIが作成し、アルゼンチン特許庁と一緒に開発したシステムとなり、e-pecはPROSURの情報交換ツールになっている。e-pecは、EPOが提供している「Open Patent Service」という世界各国の特許情報サービスに基づき展開された。
PROSURというのはブラジル、アルゼンチン、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、スリナメ及びチリが入っている知的財産を支援するための多国間機関である。

検索ページ
この画面からPROSURのメンバー国の審査官がある特許出願について調べることで、その他の国の審査段階を中間レポートもみることだできるし、ディスカッション スレッドを始めることもできる。パテントファミリーを調べることが容易になり、EPO対応についてのディスカッションも審査官間でし易くなる。

結果のページ
未だ、しっかりテストをする時間はなかったが、こちらのリンクからゲストとして使用することが可能である。
http://epec.inpi.gov.br/epec/buscarPedido.php?pedido=test
南米ではPPHの導入の話が未だ遅れている国々の立場として、少なくともグループとして動くことがとても良いと筆者が思う。
制度の相違点があるが、そういう政策が上手く実施したら審査が若干でも早くなるし、南米における調和が行うかもしれない。
また、これを使用した後で、また報告すると思う。
ソース:INPI
ブラジル特許庁がソフトウェア特許について広聴
INPI(ブラジル特許庁)が現在、現代化・改良プログラムを活用中である。現代化・改良のための一つの点は特許審査の調和ならびに審査ガイドラインを訂正することになる。
特許審査の改良となる最初の分野はソフトウェア特許となり、そのテーマについて公聴の形で実務家、企業及び学者の声を大歓迎している。3月16日から5月15日までの間に、誰でもがメール(saesp@inpi.gov.brの宛先まで)、郵便あるいはネット上でのフォーム(INPI WebSite)で意見を送信することがでる。
筆者はソフトウェア特許は全く詳しくないので、意見を提出する意味がないが、本ブログの読者の誰かが興味を持っていらっしゃったら、筆者が現在のガイドラインについて要約する。
INPI(ブラジル特許庁)が改良している姿をみるのはとても嬉しいところである。また、その改良プログラムについて投稿する。
ソース:INPI(ブラジル特許庁)