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ブラジル司法最高裁判所(STJ)による著作権侵害(パイラシー)の違法性の確認
ブラジルでは、刑法184条2項では著作権侵害によって作成された模倣品の販売を犯罪にしている。しかし、近年ではときどき刑事裁判所が「princípio da adequação social」(社会適合の原則)に基づいて、行為を犯罪として処罰することが妥当ではないという判決が下されていた。特に第2進の判決としてそのような判決がトレンドになった。
「princípio da adequação social」(社会適合の原則)とは、社会上である行為(この場合に著作権侵害によって作成された模倣品、特にCDやDVD、に関する販売行為等)に対して違法性が認められていないため、その行為に対して科される刑罰を予め、明確に規定してあるとしても、その行為を犯罪として処罰することが妥当ではないとされる原則である。教科書レベルの例として良く利用されているのは、ブラジルで女性の赤ちゃんの耳を母親がピアスを開けるが習慣であるが、その行為は一般的に「暴行罪」として認めなければならないが、その行為を犯罪として処罰しない。

ブラジルの模倣品商店
そのようなトレンドを修正するために、ブラジル司法最高裁判所(STJ)が特別上訴(Recurso Especial)1.193.196を判断するに当って、「súmula」(判例要約)を発行することにした。当事件では、ある女性が自分の商店には模倣品DVD170枚と模倣品CD172枚を販売に申出していた。第1審では「princípio da adequação social」(社会適合の原則)が利用され、無罪とされた。第2進では第1審の判決を維持した。しかし、ブラジル司法最高裁判所(STJ)がその判決を覆して、有罪とした。
この判決から「súmula」(判例要約)第502号が次のように規定された「行為性並びに有責性が存在する場合に、販売の申出という行為が刑法184条2項の行為が違法である。」(“Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas”)。
ブラジルでは先例の判例は後の判例に対して法的拘束力を有しない。しかし、最高裁判所が発行する「súmula」(判例要約)は通常の判例よりも影響力を有すると思われる。「súmula」(判例要約)とは、裁判所によって法律問題に対して裁判所の通説的理解を要約文である。
筆者にとって、それは可也嬉しい動きと思い、ブラジルが国として、模倣品に対して意識を変えたい証の一つかもしれない。また、著作権(工業所有権と異なり)について大事な刑事救済が円滑的に利用されるために大事なことである。
ブラジル特許庁のCo-Existance Agreement(商標並存契約)についての意見
ブラジル特許庁の法務局が8月21日にINPI/CPAPD第001号/2012年という規範通達(Parecer Normativo INPI/CPAPD nº. 001/2012)を発行した。この規範通達は、商標登録をとるためあるいは商標権の維持をするため、商標並存契約の認識の基準を明確に定めたものである。
商標並存契約は、普段は同商標または同類商標のオーナーによりその使用の制限や条件が定められ、旧の商標のオーナーは新しい商標の登録や使用を止めようとしない契約のことである。
2010年までは、商標分析のために利用されるブラジル特許庁内のガイドラインによると、このような契約は、場合と条件により、シニア―商標を基に作られたジュニア―商標、またはシニア―商標をコピーしたジュニア―商標の登録を法律的に禁止する行為を防止するという理解があった。
2010年12月に新ガイドラインが公表されたが、この課題に関する文章が短縮させられ、商標の応用における商標並存契約に関する議論の大部分が停止された。
規範通達は、この議論を埋め込むために発行されたが、新しいガイドラインに商標並存契約に関する文章を完成させている。単純に言えば、この規範通達によると、上述のような契約が結ばれたにしても、契約自体が商標登録禁止を予防することは、法律上ではできなくなっている。ただし、そういった契約はブラジル特許庁による商標検査・分析に利用される補助材料となり得る。
また規範通達によると、シニア商標・ジュニア商標間のこういった契約・同意があったのにも拘らず、商標の利用・理解における混雑・困難が発生し得る場合、検査を進めている側は、office actionを発行することが出来、ジュニア商標のオーナー、または代理者にその商標を基とする商品・サービスなどの利用範囲を制限することが可能である。
更に、しかも意義深い改善策として、この規範通達は摩擦要因を排除するためなら、商標自体における改正案を承認している。無論、その改正案が商標のイメージ・特性をダメージしない限りのことではある。ここで注意すべきなのは、本来としてはブラジル特許庁が商標オーナーに商標におけるイメージの要素削除・加入を当該出願が公開された後に許可することはなかった。
最後に、本件の規範通達は、本来のものと異なり、広告システムをより明確化し、ブラジルにおける商標オーナーにとって重大なものである。それにより新しいガイドラインは効果的に利用・解釈されるようになり、商標並存契約等に関する同意問題や登録問題に光を当てているのではないかと思われる。
ソース:INPI
【ブラジル訴訟判例レポート】「仮差止め」と不正競争防止行為
概要:「仮差止め」ミニクーパー自動車と類似する他社の自動車に対する不正競争防止の主張
事件番号:
0152267-32.2012.8.19.0001(リオ・デ・ジャネイロ地方裁判所-商事部第6法廷)「第一審」
0036262-27.2012.8.19.0000(リオ・デ・ジャネイロ高等裁判所-第17法廷)「第二審」
判決言渡日:
2012年05月18日「第一審」
2012年07月10日「第二審」
原告:BMW DO BRASIL LTDA / BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (以下に原告側を言う)
被告:EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA(被告1) / RIO ASIA MOTORS LTDA(被告2) (以下に被告側を言う)
権利番号: N/A 「不正競争」
要約:

「Lifan 320」 対 「ハッチバック」
被告1はブラジルにおける中国会社であるLifan Industry (Group) Company(力帆实业(集团)股份有限公司)の独占的なライセンシーであり、Lifanの商品を専用に製造し、流通している会社である。
被告2はLifanの自動車を販売している企業である。
Lifan社が2009年から「Lifan 320」と言う自動車を生産している。
「Lifan 320」はミニの「ハッチバック」に似たデザインで発売当時、物議があったようである。
2000年に原告であるBMW社がミニを買収し、「ハッチバック」に関する権利の譲受人である。
2012年04月13日に原告はブラジル産業財産権法の第195条第3項に基づき、「Lifan 320」の外見には「ハッチバック」の複数な特徴を使用しているため、全体的な外見の類似の範囲で混同の恐れが高いので、「Lifan 320」の販売は不正競争行為と認めるべきと主張した。
第195条第3項によりは自己又は他の者の利益のために、競争関係にある者の使用を損う詐欺的手段を用いることが不正競争行為とみなす。
「*筆者の意見で原告が「ハッチバック」に関する意匠権をブラジルで取っていないようである。筆者もデータベースに検索したが、何もみつけていない。」
原告が不正競争防止行為を差止する旨の請求し、混同が生じないために次の変更を求めていた。
(1)ラジエーターグリルの形の変更;
(2)屋上及びバックミラーをボディと同様な色を使用;
(3)自動車の色と違う色のストライプを使用しない;
(4)バックミラーの形の変更;
真似を証拠するために、様々な自動車専門雑誌の意見を提出した。
混同があると証拠するために、ブラジルで一番信用されているマーケティングリサーチ会社が集めたアンケートの結果を提出し、その結果によると、通常の顧客が連続的に一見して区別することができないということ。
また、ブラジル産業財産権法の第209条第1項により、裁判官は、回復不能又は回復が困難な損害を防止するため、必要であると思料するときには、保証金又は担保設定を通じ、同一訴訟の一件書類中において、被告の召喚前に、侵害又はこれに該当する行為停止の仮処分を設定することができる。
リオ・デ・ジャネイロ地方裁判所-商事部第6法廷の判事にとって、不正競争行為を認めた上で、原告の自動車のトレードドレスの稀釈化される可能性が高いため、回復が困難と判断した。
2012年05月18日に仮処分として、「Lifan 320」の輸入、販売、展示、流通、宣伝及び広告が禁じられた。
被告側がその判決に対して、不服申立のために中間控訴を提訴した。
そして、2012年07月10日にリオ・デ・ジャネイロ高等裁判所-第17法廷の判事が当該不正競争防止の明確性を低いと検討し、回復が可能と判断したため、仮差止を引き返した。
2012年7月20日に至るまでの状況となる。
メキシコ模造品・海賊版拡大防止条約(ACTA)の署名
7月11日にメキシコが日本で模造品・海賊版拡大防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA)の加盟を署名した。日本は現在ACTA条約を監督している。
ACTAは偽造品の取引の防止に関する協定であり、メキシコの加盟により参加国はオーストラリア、カナダ、EU、日本、メキシコ、韓国、モロッコ、ニュージーランド、シンガポール、スイス、アメリカ合衆国になる。
それで、これからメキシコの国会により批准の手続きが始める。筆者が調べた限り、日本は既に署名しているが、まだ批准はしていないようである。メキシコでは多くの人はACTAが人権(かつメキシコが加盟している人権に関する条約)を違反すると思ったり、不当にインターネットにおける自由の表現を妨げることを主張している声が多いため、批准の手続きがなめらかに進むと考えられない。
メキシコでは、特に商標と著作権の侵害が多く行われており、メキシコ政府が特にイノベーションのために外国から直接投資を受けるように政策を採りたいわけである。ACTAとの署名はそう言う関係あるであろう。
私見であるが、本年2012年の7月の始めぐらいに欧州の議会がACTAをかなり明らかに反対した。欧州ではそういうアプローチが変わらないようで、欧州というグループが参加しないとACTAの効力が恐らく生じないであろう。また、BRICSの国々も、ACTAでアメリカ等のコンテンツ制作しかアドバンテージを取れないと考えられているため署名はしないと予想できる。それで、ACTAの話を続く意味があるかについて筆者が疑わしいと思う。

欧州議会がACTAを反対
ソース:IMPI