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メキシコが付与前異議申立を導入

メキシコの国会議では、メキシコ産業財産法において商標について付与前に異議申し立て制度を導入することに決めた

メキシコにおける従来の審査だと、方式審査が行った後で実体審査が行われる。メキシコ特許庁は出願日から4ヶ月以内にO.A.もしくは査定を出さなければならない。

メキシコでは、現在、ある程度に商標審査過程中で情報提供が認められるが、当該情報提供制度のためにメキシコ産業財産法の中で根拠がない。

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付与前に申立制度を導入することによって、メキシコ特許庁が前より的確に商標登録を査定することができると期待される。また、付与後に行われる無効審判の件数を減らす効果もあると思われている。

付与前異議申立は手続きとして無効審判よりシンプルに関することができるため、安定した商標登録が取りやすくなると多くのメキシコ実務家にとって考えられる。それで、メキシコ商標制度が前よりもダイナミックになるといえる。

付与前に申立制度が規則化されたらまた報告する。

ホベルト

ソース:Quadratin

12月 17, 2015 at 13:17 コメントを残す

2013年版スペシャル301条報告書

アメリカ合衆国は、知的財産権に対する対外制裁に関するスペシャル301条の2013年版を発行した。
読みたい方は次のリンクをアクセス下さい。「http://www.ustr.gov/sites/default/files/05012013%202013%20Special%20301%20Report.pdf
多少の中南米の国、すなわちアルゼンチン、チリ及びベネズエラ、が未だ「優先監視国」というブラックリストに載せている。

アルゼンチンは、昨年度中にデジタル環境における著作権或いは工業所有権侵害に関する判例があったにも拘らず、デジタル関係の知財権の問題が批判された。また、医薬関係に関する発明の特許について、審査経過の質を上がること、また製造販売承認のためのデータの保護を米国に勧められた。

ベネズエラは、このリストに載せられるのはあまり恐ろしいことではない。ベネズエラはアンデス共同体から解散した結果として、知的財産に関する法律は1955年の法律に戻したので、以下に保護が受けることができるのかは曖昧である。それに、アンデス共同体に加盟していた間に登録になった商標が未だベネズエラにおいて効力有無の問題を明らかにすべきと指示された。
驚くほどに、そのリストから卒業したはずチリが「優先監視国」リストに載せている。チリ・米国自由貿易協定における知的財産の事項が従われていないことで批判があり、不正競争行為に対する救済及び製造販売承認のためのデータの保護の非実在が問題と指示された。

その位置付けに対して、チリ政府がオフィシャルコメントを経て、苦情を述べた。「スペシャル301条報告書は、それぞれの国を評価するために明確な基準を欠いており、米国は選択的に自国の知的財産における保護基準を他の国に適用されているか否かという事情を単純に反映するものにすぎない」と述べた。スペイン語でそのコメントを読むためにここにアクセス下さい

ブラジルは知的財産の保護状況について穏やかに賞賛されたが、ANVISAの問題と特許審査のバックログの問題を解決すべきと支持されたが、ブラジルにとって良い位置付けと思う。

監視国のリストは次のとおりで、中南米の国は太字でマークを付けた。

「優先国」 (Priority Foreign Country): ウクライナ。

「優先監視国」 (Priority Watch List): アルゼリア、アルゼンチンチリ、中国、インド、インドネシア、パキスタン、ロシア、タイ、ベネズエラ

「監視国」(Watch List): バルバドス、ベラルーシ、ブルガリア、ボリビアブラジル、カナダ、コロンビアコスタリカドミニカ共和国エクアドル、エジプト、フィンランド、ギリシア、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、クウェート、レバノン、メキシコパラグアイペルー、フィリピン、ルーマニア、タジキスタン、トリニダード・トバゴ、トルコ、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ベトナム。

カラペト・ホベルト

5月 15, 2013 at 13:32 コメントを残す

日本弁理士会の研修の御礼

御礼は遅くなったことがとても恐縮ですが、御礼を申し上げます。

先週、3月15日に日本弁理士会関東支部埼玉委員会が主催した研修に私は講師として講演させて頂きました。
テーマは「中南米二大国-ブラジル・メキシコ・新興国の知的財産制度を知る」にさせて頂きました。

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ブラジルだけではなく、メキシコも紹介する講座でした。
ところどころ私の説明がごちゃごちゃになったと思いますが、これからもその講座の内容を深めたいと思います。
資料の改善ができました次第に、「ブラジル知財」の読者様にもシェアさせて頂きます。

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現時点では、この度の研修にご参加をして頂きました皆様に、心から感謝したいと思います。

以下に今回の研修の写真をシェアさせて頂きます。

ありがとうございました。

カラペト・ホベルト

3月 21, 2013 at 09:10 コメントを残す

南米におけるアップルiPhoneに関する諸問題

2012年に、中国企業がiPadの商標権を有しており、アップルがその理由で中国におけるビジネスが妨げられるというニュースが世界中に話題になった。その件について、アップルが中国での「iPad」の商標権を持った台湾のProview Electronics社に、6,000万ドルを支払って商標権を確保することに同意した。しかし、アップルが新興国における商標権について安心することができない。最近、メキシコについても、ブラジルについても問題が生じている。

メキシコの件について、iFone, S.A. de C.V.社が2003年04月30日に「iFone」の商標出願を提出し、2003年07月07日にメキシコ特許庁に付与された。アップル社が2007年に「iPhone」を発売され、メキシコに対する最初の出願は2006年09月26日に提出された。2009年にメキシコ市場への移動しょうとし、先願の関係でアップル社が問題を認め、iFone社に対して「iFone」の商標権を無効にするために訴えを提起した。その訴えに対して、iFone社が商標侵害を旨に応訴した。2012年10月25日にメキシコ行政問題高等裁判所の第18法廷(18° Tribunal Colegiado de Distrito en materia Administrativa)がアップル社の主張を却下し、iFone社の商標を維持し、商標権侵害の主張を容認した。

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ブラジルの場合は、2013年02月13日にアップル社が提出した「iPhone」のための商標出願の拒絶が広告された。その理由は2000年03月29日に提出された先願「Gradiente Iphone」である。Gradiente Electrónica社が数年前からアンドロイドベースのスマートフォンを「Gradiente Iphone」という商標の下で販売している。2013年02月13日から60日間以内に拒絶に対する不服申立が可能である。

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メキシコと異なり、ブラジルにおいて未だ無効訴訟及び侵害訴訟が提起されていない。商標出願の拒絶だけで、アップル社がGradiente社に訴えられない限り、「iPhone」の商標を使えるが、その状況が間違いなく望ましくないであろう。アップルの最高経営責任者であるティム・クックは既に中国に続き、ブラジルが注目するマーケットになると報告した。

メキシコにおいても、ブラジルにおいても、中国のように買う話がないが、アップル社がいかにしてそれを解決するかを興味深く期待されている。

カラペト・ホベルト

2月 14, 2013 at 07:47 コメントを残す

メキシコのデータページがアップ

重要なお知らせ、「INTELLECTUAL PROPERTY DATA」のところには、メキシコにおけるデータページがアップした。最新な統計データも入っているので、是非ともご覧下さい。

アドレスは<https://brazilchizai.wordpress.com/メキシコ/

あるいは、上のバーからアクセスすることができる。

カラペト・ホベルト

2月 14, 2013 at 05:39 コメントを残す

メキシコがマドリッドプロトコールに加入

メキシコは2012年末を持って、マドリードプロトコルに加盟していた。マドリッドプロトコールのスペイン語訳は既に12月にメキシコの公報に広告された。しかし、メキシコ特許庁はまだマドリッドプロトコールの商標出願をまだ受けておらず、メキシコを指定することができるのは2013年2月19日になるそうである。

メキシコの加盟によって、マドリッドプロトコールのメンバーの89ヶ国の中、第4国目のスペイン語圏の国になった。マドリッドプロトコールについてもスペイン語が用いられるので、メキシコによる使用が高くなると期待される。

中南米において、第3ヶ国目になり、コロンビアも2012年6月からマドリッドプロトコールのメンバーである。

カラペト・ホベルト

ソース: IMPI

2月 7, 2013 at 15:36 コメントを残す

メキシコ:医薬関連発明の特許存続期間の軽減

2013年1月23日に、メキシコの上院は、工業所有権法の第23条には「2項」を追加する旨の法案を公表した。当該法案は「健康法」221条1項から3項までにおける薬物あるいは薬物の合成(つまり、薬品における薬、有効成分又は薬草)を請求する特許について特別な存続期間を設定する。

この法案によると、このような請求が含められている特許の存続期間は現行法の様にメキシコでの出願日から20年を計算することではなく、優先権日(つまり、海外の出願日)から20年を計算し、現在よりも存即機関が凡そ1年程度が軽減される 。

その法案は恐らく、TRIPS協定を違反すると筆者が思うほか、メキシコが加盟しているその他の条約も間違いなく違反している(特に米国との二国間条約)。

数のある国が(特にオーストラリア)が、むしろ、医薬関連特許の存続期間を拡大する動きが見えるが、メキシコの動きが面白い。その法案は恐らく、メキシコによる薬へのアクセスを拡大しようとする政策であるが、1年間だけで、特許の世界の人々の怒りを受けることがいいか否か微妙に判断し難いであろう。

また、新たな動きがあれば、報告する。

カラペト・ホベルト

ソース;Olivares & Cia 

2月 4, 2013 at 14:20 コメントを残す

メキシコがACTAの署名を拒否

7月11日にメキシコが日本で模造品・海賊版拡大防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA)の加盟を署名したにも関わらず、メキシコ国議会の常任委員会はその署名を7月26日に拒否することにした。

常任委員会の意見によると、ACTAを批准するとしたら、メキシコの居住者の人権が著しく害される上に、言論の自由がかなり制限することになる。又、ACTAにおいてインターネット・プロバイダーが知財侵害の疑いがあるユーザの情報を提供することを認める、また、依頼があれば、被告人の反論の時間を与えずにウェブサイトをブロックする処置があることがメキシコにおけるデュープロセスを違反することである。

つまり、メキシコ国議会によって、第27条がメキシコ法を違反するから、署名を認めない。ACTAに署名することで、連邦政府が国際経済条約の採択に関する法律(簡単に言うと、条約の署名・批准のルールということ)の規定を従わなかったし、上院の調査結果を無視していたという意見を上院議員が述べた。上院の調査結果については、メキシコが第27条の施行の制限を定めない限り、上院はACTAにの署名を反対するという結果であった。

メキシコ国議会ACTAに署名することを拒否したにより、具体的に批准することができないということ。

筆者が以前コメントしたが、欧州の議会がACTAをかなり明らかに反対したし、これからACTAへの加盟が恐らく困難のではないかと思う。

同様トピックについて投稿:ACTAへの署名

カラペト・ホベルト

ソース:
informador.com.mx
メキシコ国議会

7月 27, 2012 at 03:16 コメントを残す

メキシコ模造品・海賊版拡大防止条約(ACTA)の署名

7月11日にメキシコが日本で模造品・海賊版拡大防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA)の加盟を署名した。日本は現在ACTA条約を監督している。

ACTAは偽造品の取引の防止に関する協定であり、メキシコの加盟により参加国はオーストラリア、カナダ、EU、日本、メキシコ、韓国、モロッコ、ニュージーランド、シンガポール、スイス、アメリカ合衆国になる。

それで、これからメキシコの国会により批准の手続きが始める。筆者が調べた限り、日本は既に署名しているが、まだ批准はしていないようである。メキシコでは多くの人はACTAが人権(かつメキシコが加盟している人権に関する条約)を違反すると思ったり、不当にインターネットにおける自由の表現を妨げることを主張している声が多いため、批准の手続きがなめらかに進むと考えられない。

メキシコでは、特に商標と著作権の侵害が多く行われており、メキシコ政府が特にイノベーションのために外国から直接投資を受けるように政策を採りたいわけである。ACTAとの署名はそう言う関係あるであろう。

私見であるが、本年2012年の7月の始めぐらいに欧州の議会がACTAをかなり明らかに反対した。欧州ではそういうアプローチが変わらないようで、欧州というグループが参加しないとACTAの効力が恐らく生じないであろう。また、BRICSの国々も、ACTAでアメリカ等のコンテンツ制作しかアドバンテージを取れないと考えられているため署名はしないと予想できる。それで、ACTAの話を続く意味があるかについて筆者が疑わしいと思う。

欧州議会がACTAを反対

カラペト・ホベルト

ソース:IMPI

7月 13, 2012 at 01:40 1件のコメント

メキシコがマドリッド・プロトコルへ

メキシコ元老院が2012月4月25日に標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書への加盟を承認した。
メキシコの母国語であるスペイン語はマドリッド・プロトコルの使用言語の一つなので、メキシコからの出願もメキシコへの出願も増えると想像できる。
しかし、メキシコ国内では、マドリッド・プロトコルを通じて、類似のある国外の先登録が国内の出願作成を制限することになると思われるため、マドリッド・プロトコルへの加盟を反対している人が多いであう。その点について、メキシコで商標登録事前に異議申立制度がないということも包含されている。

国際的な商標社会を考えれば、メキシコの加盟は非常に良いことと思い、その加盟の手続きの中でメキシコ特許庁の苦労もかなり入っている。
これからのメキシコ特許庁の動きを楽しみにしている。

ソース:IP Tango

4月 27, 2012 at 07:29 コメントを残す


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