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弾劾手続きと知的財産
今日は発明の日である。そのため、このトピックについて執筆しようと思った。現在、ブラジルでは大統領の弾劾が議論されている。でも、それは知財とどのような関係があるのであろう。
ただいま、ブラジルの下院の代議院(Câmara dos Deputados)にて、議員342人以上の投票により、弾劾裁判が起訴されることになった。この開始は、私の日本法の理解では、検察官が捜査を終わった後で、起訴する決定ににたような感じだと思う。そこで、弾劾裁判が上院の元老院(Senado)に上がる。上院では、最初、特別委員会によって、受理されるか否かの判断が行われる。受理されることになったら、大統領が一時的に解任され、弾劾裁判が行われる。
現政権、労働者党の政権は2003年からブラジルを指導している。最初はルラ政権、そして、その次にルーセフ政権。全部で13年、長い時期。13年間の知的財産に関する活動が判断し難いであるが、知的財産に悪い環境のイメージであろうが、この場合には間違いなく浮き沈みがあった。
ルラ政権における特許の環境は暗いといえる。2007年、エファヴィレンツの強制実施権の設定があった。現行法において、ブラジルのただひとつの強制実施権であった。そして、ルーセフ大統領が2012年に、実施権を延長した。また、ブラジル特許庁(INPI)への予算はかなり制限された。それ以外、多数の小さなアンチパテント的なこともあった(たとえば、ブラジル農牧研究公社(EMBRAPA)の知財部をなくしたこと)。
一方、ルラ政権では、ブラジルにおける著作権の実務はかなり上達した。必要な改正が成り立たなかったが、著作権の意識を高めるところと、著作権の保護のポリシーには改善が間違いなくみられた。ソフトウェアのパイラシーの対策も改善してきた。
ルーセフ政権には、産業財産権の環境はかなり成功してきたと思う。ルラ政権で始めた工業活動がやっと知的財産の意識をでき、ルーセフ政権ではイノベーションが重要に思われた。
確かに、ブラジル特許庁(INPI)への必要な予算は出さなかったが、ブラジル特許庁にはある程度の自由をさせた結果、現在、ペーパーレス化がほとんど完成で、ブラジル特許庁は自分で自分のためにいろいろ改善ができた。また、2015年にWIPOがブラジルでオフィスを作った。また、アメリカとのPPHもできた。特に、最近、少しずつ上達しつつある感覚。
最終的に、弾劾の結果を問わずに、これからも、少しずつの進化をし続けていくと考えられる。したがって、ブラジルを長期的に考えて、まだ諦めるところではないと筆者の思いである。発明の日では、ブラジルは少し不安な状況にあるが、ブラジルにおい発明が大事にされている環境になってきている。益々になってきており、今の不安定が、それに影響を及ぼさない。
ホベルト
ブラジル特許庁はバックログ解消のためのタスクフォース
2016年に、ブラジル特許庁が自分のサービスを改善することを目指し、様々な企画をたている。その中では、新長官ピメンテル氏はPCT出願の審査、意匠登録のための実体審査(*1)、および特許と商品に関する審判の判断のためにタスクフォースを組む企画がたてられた。
タスクフォースはブラジル特許庁の従業員58人によって構成され、 2016年1月1日から2016年12月31日の1部に勤務時間の一部をタスクフォースの仕事にわりあてる予定である。
タスクフォースは4つのワークグループに分けられる。第一グループは32人の審査官と9人のテクニシャン(*2)によって構成され、 PCTの国内移行を手掛ける予定である。第2グループは審査官1人、テクニシャン3人とスタッフ6人で様々な手数料の納付を確認し、電子化する予定である。目標は、ブラジル特許庁PCT部門とタスクフォースの努力によって、 2016年のうちに6万5,800件の審決(*3)を下す予定である。
第3グループは審査官1人、テクニシャン1人によって構成され、意匠登録の実体審査に手掛ける予定である。 2015年11月現在、実体審査待ちとして1万3,969件があった。目標は、 2016年において9,581件の審決(*3)を下す予定である。
第4グループは上位専門家1人とテクニシャン4人によって構成され、審判部(CGREC)をサポートする予定である。 2016年において、商標に関する審判3,080件と特許に関する審判22件を解決する予定である。
筆者にとって、それは良いニュースだといえる。経済的に不景気な状態にあるブラジルでは、必要となっている新しい審査官の採用がしばらくできなくなった。そこでは、現在いる審査官の生産性を向上させなければならないが、それは簡単にできるものではない。その意味で、緊急状態対策のような計画が望ましいと筆者が思う。しかし、タスクフォースの仕事は、参加している人の生産性に大きな影響を与えない程度にするのがチャレンジえだろう。しかし、特許の審査もそうであるが、意匠の問題も厳しい状況である。
ソース:INPI
*1 ブラジルでは、意匠登録について無審査主義を採っているが、登録後に経理の有効性を確認するために、実体審査を請求することが可能である。それは、日本で言うと実用新案に関する技術評価書を申請するみたいな制度である。
*2 ブラジルでは、審査官(正式的にブラジルポルトガル語で「pesquisador」という)になるために修士学位以上の習得が要件とされている。テクニシャンは、審査に関する仕事一部ができ、それ以外審査官をサポートするものである。また、ソフトウェアや半導体の登記を使おうものである。テクニシャン(ポルトガル語で「tecnologista」という)になるために大学卒業だけでなれる。上位専門家(ポルトガル語で「especialista sênior」という)は、2006年に作られた役職であり、技術に関する高度な検討を始め、技術的な知識を普及を含めて知的財産に関するプロジェクトを計画することもできるものである。上位専門家になるために、博士学位以上をを有することが要件とされ、 10年以上の経験が必要とされる。
*3 ここで「審決」と言うと、付与査定や拒絶査定のみならず、拒絶理由通知やその他のオフィスアクションも含めている。
ブラジル特許庁、意匠登録出願のための新規則を発表
ブラジル特許庁(INPI)は、電子出願に関する新たな条項を含む、意匠登録出願の要件及び手続を規定する規則第44号を12月1日付で公告した。
規則第44号は2013年の規則第33号を無効化するものではあるが、旧規則の多くの要件を維持している。最も重要な改正は以下の通り:
●新規則では、変形例についてであっても、明細書及びクレームの提出が選択的なものとなった。
●新規則では、デザインの客体は、標準的(regular)な実線で表さなければならない。このことは、立体形状に表された装飾模様は、立体形状を破線や点線で表して装飾模様を実線で表現するのではなく、平面的に表現しなければならないことを意味する。
●願書においては「出願分野(Application Field)」の記載が必須であり、その記載はロカルノ分類に従うのが望ましい。
ソース:INPI
ブラジル・米国の2国間の特許協力の展開
2015年11月19日、ブラジル特許庁長官であるピメンテルPimentel氏はUSPTOとの特許審査ハイウェイ(PPH)を正式にするための了解覚書に調印した。その後、2015年11月23日に、USPTO長官であるMichelleK. Lee 氏が了解覚書に調印をした。当了解覚書によって、両国間の特許審査に関する協力のパイロットプロジェクトが確立される。ブラジル政府によると、特許審査ハイウェイ(PPH)のプロジェクトの目標のひとつはブラジルからの特許の国際出願を奨励することである。
2015年7月30日、ブラジル開発商工省(MDIC)大臣Armando Monteiro氏とアメリカ合衆国商務長官であるPenny Pritzker氏がブラジルとアメリカの間の貿易関係を深めるための了解覚書を調印した。その広い貿易関係の了解覚書は表題の特許審査ハイウェイ(PPH)の切っ掛けとなった。

ブラジル特許庁Pimentel長官
2国間の調印以来、ブラジル特許庁で11月16日、17日にかけ両国の代表が協力の実現に向け話し合いがなされた。会議で議論された問題の中で、米国特許商標庁とブラジル特許庁間の技術協力の可能性等に関する話し合いが行われた。それで、11月19日に特許審査ハイウェイ(PPH)のみならず、製品認証および統制・規制に関する了解覚書が合意された。
Pimentel長官によると、当特許審査ハイウェイ(PPH)はとりあえず2年間のパイロットプログラムとして行われるが、その時期に置いてアメリカとブラジルの間に行われている出願が早期に審査することが可能になる。当特許審査ハイウェイ(PPH)は、ブラジルにおいてますます必要とされている技術の促進に照らして、Armando Monteiro大臣とブラジル連邦政府の努力からなったイニシアチブである。
【近年、ブラジルにおいて投資を受けて行われた技術革新から結果が生じ、その結果を保護する興味がますますある】ーPimentel長官
ブラジル・アメリカ特許審査ハイウェイ(PPH)の形式
当特許審査ハイウェイ(PPH)により、両国のいずれかで、特許の付与した者は、その後、パイロット・プロジェクトの対象となる出願についてPPHによる審査を請求することができる。
当特許審査ハイウェイ(PPH)はパイロットとして施行され、試行期間は2年間または各庁150件受理するまでの期間のいずれか先に到達した時である。ブラジル特許庁は、米国から石油・ガス産業に関する出願しか受け付けないことになる。また、ブラジル特許庁は試行開始日から遡って3年以内の出願及び試行開始日以降の出願を対象とする。一方、ブラジル企業は、USPTOに対していかなる技術分野に関する出願についてPPHによる審査を請求することができる。
USPTOまたはブラジル特許庁に出願された同一の最先の出願を有する同一のファミリに属する出願のみが対象となる。それに、出願は公開済みでなければならない。また、USPTOまたはブラジル特許庁がRO(Receiving Office)として受け取ったPCTも対象となる。
当特許審査ハイウェイ(PPH)は、ブラジル法を尊重し、国際条約も定められている審査の独立の原則を維持しながら設立された。この意味で、了解覚書では、各国の特許庁は独立的に出願の最終的な審決(付与もしくは拒絶)を判断することができる。
了解覚書実態は既に公開された(こちらによってアクセス可能)が、ブラジル特許庁のPPHのための規則がまだ未公開であるが、公開したとき常に報告するので、ご期待下さい。
ソース:INPI
ブラジル特許庁(INPI)の新しいウェブサイト
2015年5月9日にブラジル特許庁(INPI)が新しいウェブサイトを公開した。新しいウェブサイトにする理由はブラジル連邦政府のウェブ関係の標準に合致するためのものである。
まだ英語版が公開されていないようであるが、新しいウェブサイトのテスト版が公開されていたときに、一部のみのコンテンツは英語でもスペイン語でもアクセス可能であった。
コメントや質問がある人は<cgcom@inpi.gov.br>までに連絡することが可能である。本ブログの読者であり、ポルトガル語でコメントを送りたい人がいれば、お気軽にご連絡下さい。
INPIの旧ウェブサイトは30日間<http://www6.inpi.gov.br/>にてアクセスが可能である。
ブラジル特許庁(INPI)の近年の活動
ブラジル特許庁(INPI)が最近の2週間に特許審査に関わる発表が多数あった。
- 総合的な審査基準草案についてパブリックコメント募集
ブラジル特許庁(”INPI”)は2015年3月16日に総合的な審査基準の第Ⅱ部(“Bloco II”)の草案がパブリックコメントを募集するために公開が発表された。本審査基準は特許要件について規定されている。特に、発明に該当しないもの、特許を受けることができない発明、産業上利用可能性、技術水準、新規制、進歩性についての規定がある。また、マーカッシュ形式の請求項および組成物の請求項についても規定されている。
パブリックコメント募集に対して意見を提出したい者は公開から60日以内に一定の書類によって提出が認められる。従って、意見提出の締切は2015年5月14日となる。第Ⅱ部のポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい。
総合的な審査基準の第Ⅰ部(“Bloco I”)の草案は発明の名称、明細書、請求項、図形及び要約について規定され、2012年7月に草案がパブリックコメントを募集するために公開が発表された。そして2013年12月4日に決議124号によって(Resolução nº 124)審査基準の第Ⅰ部は施行してきた。第Ⅰ部のポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい。
- バイオテクノロジー関連特許出願の審査基準
2012年11月、ブラジル特許庁(”INPI”)は、バイオテクノロジー関連特許出願の審査基準の草案を公開し、パブリックコメントを求めた。その後、2015年3月17日に、INPIは、公式的にバイオテクノロジー関連特許出願の審査基準を公開するに至った。
本審査基準は、バイオテクノロジー関連技術、リーチ・スルー・クレーム、特許が付与できない発明主題および特許微生物の特許性について規定されている。それに、生物学的配列、オリゴヌクレオチド、プロモーター遺伝子、遺伝子組み換えのベクター、デオキシリボ核酸(相補的DNA)、リボン核酸、発現遺伝子配列断片、オープン・リーディング・フレーム、タンパク質、タンパク質小片、融合タンパク質、免疫体、その他についての出願用語と定義を包含する
本審査基準は、また、肝細胞及び肝細胞を含む細胞運動プロセス、遺伝子組み換え植物、それらの一部及びそのような結果を得るためのプロセスについて包含する。ブラジルの遺伝資源にアクセスして完成された発明の手続き等も規定されている。
新しい審査基準は、2015年3月17日より施行されている。ポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい。
- ブラジルのグリーンパテント制度の更新
ブラジル特許庁(INPI)が決議第145/2015号(Resolução nº 145/2015)を発行し、グリーンパテントプログラム制度のフェーズⅢの期間を延長した。フェーズⅢは決議第131号の発行によって始めたが、2015年4月16日までしか施行されない予定であった。本更新によって、フェーズⅢは2016年4月16日まで施行する予定となった。
グリーンパテントのための早期審査を受けるための申請を提出したら、対象となる出願が条件を満たすか否かを特別委員会に審査される。その条件は下記の様になる:
・ 出願の対象はグリーン技術とみなされるもの(グリーン技術とみなされるものはこちらのリストのものとされる)
・ 請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること
・ その他の早期審査が適用されていないこと
・ 維持年金料が正当に納付されたこと
・ O.A.に対する応答機関中ではない出願
ブラジル特許庁のグリーンパテントプログラムは、最初に受理された500件に制限されるが、現在のフェーズⅢにおいて110件は既に受理された。その中から30件は既に登録になった。
去年の決議第131号の発行についての記事はこちら。
グリーンパテントを含めてブラジルにおける特許の早期権利化の方法の記事はこちら。
ホベルト
ソース:INPI
ブラジルにおける新しいモンサントに関する判決
リオグランデドスル控訴裁判所(TJ-RS)は、9月24日に多国籍バイオ化学メーカーであるモンサントにブラジルの農家からトランスジェニック大豆に関するロイヤリティを請求する権利を認める旨の判決を下した。控訴裁判所の第5室からの分かれた結論(“Split Decision”)によって、農家たちが「ラウンドアップ」に耐性を有する遺伝子組み換え大豆(ラウンドアップレディ技術)の使用からなる種子を売買したりすることに対してロヤルティの請求が妥当ではない旨の2012年に下された第一審判決が覆された。
本判決のレポーターの意見は、原告が主張したブラジル種苗法(法律9456/1997)の適用は不可能のことである。それでは、ブラジル特許法(法律9279/1996)が適用することで、モンサントはラウンドアップレディ技術に関する特許(PI 110008-2)が有効である限り、作付けし収穫することにより再生産する行為に対してロイヤリティを請求する権利が認められた。
2009年には、ブラジル南部地域によるのいくつかの農村労働組合は、特許権利の権利濫用によって不当な請求をしていることを主張して訴訟を提起した。特に、根拠としてはブラジル種苗法第10条を出し、当条文によればと農業者が作付けし収穫することにより再生産をし、その種子の寄付または交換が許される。2012年には、第一審においてポルトアレグレ地区第15民事法廷は判決が下され、大豆農家が2012年9月1日からロイヤルティ、技術料を払ったり、補償金を払うことなく、遺伝子組み換え大豆を保存し、再び畑に植え、その収穫物を食料として、あるいは原料として売る権利があることが認められた。また、2003/2004収穫から支払われたロイヤリティの金額を返金をモンサントに命じていた。
本決定の裁判所はまだ最終ではなく、より上級の裁判所に上告できる。
その判決は、ブラジルにおいてモンサントの特許活動に関する運の転向かもしれない。2013年にブラジル司法最高裁判所(STJ)は、モンサントの特許存続期間延長の主張を認めず、ラウンドアップレディ技術に関する特許は2010年8月31日に満了すると確認した。
また2013年に、ブラジルで最大の大豆の生産地であるマトグロッソ州連邦裁判所はモンサントが大豆生産農家に第二世代ラウンドアップ耐性大豆(RR2 Intacta)の取り引き条件を課すことを禁止する判決を下した。つまり、マトグロッソ州のみにおいて、モンサントが大豆農家たちに対していロイヤルティの徴収ができなくなった。この決定は、種苗法第10条及び消費者保護法に基づいて下された。
筆者はリオグランデドスル控訴裁判所の本判決の100頁以上を読んだけど、特許権利の消尽の議論が全くされなかったため残念だった。米国のBowman v. Monsanto最高裁判決と比較するのが簡単であろうが、根拠が少し異なる気がする。現在、ラジルが世界最大の大豆生産国であるため、この議論がまだ続くと予想することができるであろう。
ソース:TJ-RS
ブラジル:特許庁が従業員の募集を行う
ブラジル特許庁に関する審査遅延の原因の一つは審査官の人手が足りないことが広く知られている。来年以降において、審査官500人も募集する予定があるのに、その募集がいつ行われるかが予想ができない。
しかし、2014年9月25日にブラジル連邦政府公報において、140人の従業員を募集するための公告が公布された。この度の募集は100人の審査官(葡:PESQUISADOR)と40人の技術者/商標審査官/意匠審査官(葡:TECNOLOGISTA)となる。
審査官の募集に当たって、特に求められている分野は下記の様になる。そこから、現在、ブラジル特許庁のニーズが少しでも理解すことが可能といえる。
・化学工業
・有機高分子化合物
・ガラス、セメント
・その他のマテリアル(材料)
・医薬
・植物分子生物学
・生化学/微生物学
・酵素学
・化粧品関連
・石油化学とその関連の化学プロセス
・地質
・信号処理
・電気工学
・物理的測定
・冶金
・食品業界のための機械
・乗り物関連技術
・農業
・印刷関連
・放送関連
なお、その100人なか、契約登録および集積回路のための審査案も選ばれる可能性がある。40人の「TECNOLOGISTA」から、意匠および地理的表示の審査官も選ばれる様である。
現在、ブラジルではおよそ290人の審査官がいるのに、ブラジル特許庁が理想に考えている人数は800人となる。2013年6月5日の法律が385人の審査官の募集を認めたが、その募集が行われるために、予算の許可を得なければならない状況である。
ご参考のほど、税金が引かれる予想の給料は「PESQUISADOR」のために月毎におよそ33万3千円(R$ 7.421,60)であり、「TECNOLOGISTA」の場合はおよそ30万(R$ 6.693, 54)である。
この度の公務員試験の最終結果は来年で公表される予定なので、雇われてくる審査官のインパクトがおそらく2016年から感じるころができるであろう。
ソース:INPI
ブラジルにおける著名商標認定の手数料
8月20日にはブラジル特許庁(INPI)第107/2013決議を発行したことによって、商標登録を著名商標の認定を受けるための新たな手続が公表された。それについて、詳細はこちらで読んでください。ただし、その当時に、まだ手数料の金額が公表されなかった。しかし、2014年2月6日に、2014年辞令第27号によって、INPIが新しい手数料表を公表し、著名商標の認定を受けるための手数料が明らかになった。
新しい手数料表によると、著名商標の認定を受けるための手数料は電子請求の場合にレアル37.575,00で、紙媒体の請求の場合にレアル41.330,00となる。それは日本円で言うと、2014年2月当時にしては、電子請求の場合に約160万円で、紙媒体の請求の場合に約177万円となる。
第107/2013決議によると、新たな認定手続はINPIの手数料表でそのサービスの値段が設定されてから施行されると定められていたが、2014年辞令第27号では、所定の辞令でINPI長官が新たな手続の施行開始について決めることになった。
ソース:2014年辞令第27号そして官報
ブラジルの新しいガイドライン
ブラジル特許庁は12月17日に新しいガイドラインを公表した。
そのガイドラインは一番基礎なガイドラインとして、「タイトル、明細書、クレーム、図、要約」について細かく定めているものである。旧ガイドライン規則127/97号の改正となっている。
まだ細かく調査していないが、いくつか点が話題を呼ぶ。
・分割出願について、単一性の問題がなくても、出願人が自発的に申請することができるのが明確に規定された。
・分割出願について、時効な制限が審査が終了まで(つまり、拒絶査定あるいは付与査定)までになるのが明確に規定された。すなわち、審判の段階で、又は、付与後に、分割が不可能である。
・クレームには図に言及してはいかないことが明確に規定された。しかし、図で表示されている特徴について文字によって記載されているときに図の番号を記載することが可能である。
後ほど細かい調査するので、またそれについて書くと思う。
ソース:INPI