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アルンチン商標法における付与前異議申立制度の改正
アルゼンチンにおける付与前異議申立制度を改正する法律27222号が2015年12月23日に公表された。新しく立法された改正法によると、仲裁法(法律26589号)が定める停止効果を商標手続き及びそれに関する異議申立に適用しないことになった。新しい法律はわずか4年間しか執行されなかった前改正法を前戻しすることになった。
アルゼンチンでは、異議が申し立てられた場合、出願人はその旨の通知を受け、1年以内に異議申立人と交渉することになる。同期間内に交渉により申立取下の合意に至るか、あるいは異議の無効を求めて出訴しなければ、出願は放棄したものとみなされる。
合意に至らなかったことで、連邦裁判所に対して、異議の無効を求めるための訴訟を提訴するしか方法ない。しかし、訴訟を提訴するために、必須の仲裁手続きを行わなければならない。
現在だと、仲裁手続きが始まると、上記の1年間の締切が停止される。一方、改正による結果は、結局、上記の1年間は延長することができなくなり、当該仲裁手続きは上記の1年間以内に完成しないと、異議申立を対応することができなくなる。
実務上では、当該改正によって異議が申し立てられた出願人が対策を考える時間がきわめて限られてしまう。現在だと、 1年間が終わりそうなところで仲裁手続きを始め、停止効果を利用することがある。これからは、出願人が前もって戦略を考えなければならないことになる。
当該改正法は2016年3月22日より執行される。
ソース:Palacio
「アルゼンチン」サポート要件を判断する際、暗黙的に開示された記載が考慮される
アルゼンチン特許庁は、フィリップス社の記録装置の特許出願を審査し、クレームに記載されたパラメーターが実施例に明確にサポートされていないと判断し、同社に対し拒絶査定を通知した。
同社は拒絶査定を覆すために訴訟を提起した。ブエノスアイレス連邦高等裁判所は、訴訟において提出された専門家意見書を参考に、拒絶査定を取り消し、同特許庁に対し特許をすべきことを命令した。意見書の内容として、当業者による明細書の解釈では、問題とされたパラメーターは十分に理解できる範囲と判断され、そのようなパラメーターが暗黙的に記載されたとみなし、サポート要件を満たしているとの内容だった。
当決定は、直接に明細書に記載されていなくても、開示から暗黙的にまたは自明な事項をクレームに含めることを認めた2014 年12 月ファイザー事件判決と同様に考えれば、アルゼンチンにおけるサポート要件は以前より厳しくなくなったといえる。なお、アルゼンチン特許庁は本判決をどのように適用するかについては未だ公表していない。
ソース:AIPPI
2013年版スペシャル301条報告書
アメリカ合衆国は、知的財産権に対する対外制裁に関するスペシャル301条の2013年版を発行した。
読みたい方は次のリンクをアクセス下さい。「http://www.ustr.gov/sites/default/files/05012013%202013%20Special%20301%20Report.pdf」
多少の中南米の国、すなわちアルゼンチン、チリ及びベネズエラ、が未だ「優先監視国」というブラックリストに載せている。
アルゼンチンは、昨年度中にデジタル環境における著作権或いは工業所有権侵害に関する判例があったにも拘らず、デジタル関係の知財権の問題が批判された。また、医薬関係に関する発明の特許について、審査経過の質を上がること、また製造販売承認のためのデータの保護を米国に勧められた。
ベネズエラは、このリストに載せられるのはあまり恐ろしいことではない。ベネズエラはアンデス共同体から解散した結果として、知的財産に関する法律は1955年の法律に戻したので、以下に保護が受けることができるのかは曖昧である。それに、アンデス共同体に加盟していた間に登録になった商標が未だベネズエラにおいて効力有無の問題を明らかにすべきと指示された。
驚くほどに、そのリストから卒業したはずチリが「優先監視国」リストに載せている。チリ・米国自由貿易協定における知的財産の事項が従われていないことで批判があり、不正競争行為に対する救済及び製造販売承認のためのデータの保護の非実在が問題と指示された。
その位置付けに対して、チリ政府がオフィシャルコメントを経て、苦情を述べた。「スペシャル301条報告書は、それぞれの国を評価するために明確な基準を欠いており、米国は選択的に自国の知的財産における保護基準を他の国に適用されているか否かという事情を単純に反映するものにすぎない」と述べた。スペイン語でそのコメントを読むためにここにアクセス下さい。
ブラジルは知的財産の保護状況について穏やかに賞賛されたが、ANVISAの問題と特許審査のバックログの問題を解決すべきと支持されたが、ブラジルにとって良い位置付けと思う。
監視国のリストは次のとおりで、中南米の国は太字でマークを付けた。
「優先国」 (Priority Foreign Country): ウクライナ。
「優先監視国」 (Priority Watch List): アルゼリア、アルゼンチン、チリ、中国、インド、インドネシア、パキスタン、ロシア、タイ、ベネズエラ。
「監視国」(Watch List): バルバドス、ベラルーシ、ブルガリア、ボリビア、ブラジル、カナダ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、フィンランド、ギリシア、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、クウェート、レバノン、メキシコ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ルーマニア、タジキスタン、トリニダード・トバゴ、トルコ、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ベトナム。
第二医薬用途発明特許を明白に特許を受けることができない事項に置こうとした法案の却下
2012年10月17日にブラジル議会の経済発展・産業・貿易委員会が2007年の法案第2511号を最終的に却下した。
法案第2511号は、明白にスイスタイプクレームの記載が禁じることによって、第二医薬用途発明特許を登録することを不可能にさせることを図った。
第二医薬用途発明とは、既に医薬品として使用されている化合物を有効成分として用いるが、適用する患者が従来と明確に異なる医薬や、適用部位が従来と異なる医薬である。例えば、熱の症状の治療薬として開発されたものを、後で心臓病の治療質を見つけた場合となる。その新たな医薬用途は前の医薬用途に関する特許登録と独立的な発明と考えられる。
ブラジルではスイスタイプクレームの記載が特に禁じられていないため、ブラジル特許庁にとって第二医薬用途発明特許を認めても良いという見解があるが、ANVISAにとって第二医薬用途発明に関する特許出願は原則として新規性がないとしている。そのため、現在、医薬発明におけるANVISAにより事前承認があるので、第二医薬用途発明特許が実務上で不可能となっている。
ブラジル議会の経済発展・産業・貿易委員会にとって、明白にスイスタイプクレームの記載を禁止にするとしたら、それは医薬用途に関するブラジル企業の研究・開発をを妨げるものになると論じられた。また、研究・開発の促進や発明の保護と図っている憲法に関する規定にも反すると論じられた。
その立場をとることで、ブラジルはアルゼンチンの反対側の方向に向かうことになる。アルゼンチンでは、近代に、審査基準で明白に第二医薬用途発明特許を不可能にした。