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ブラジル特許庁、存続期間に関する連邦最高裁判所判決の影響を受ける特許に関する最新決定

 2021年4月末から5月にわたって、ブラジルの最上級裁判所であり、主に憲法裁判所としての役割を担っている連邦最高裁判所(STF)は、ブラジル特許制度の特徴の一つである特許権存続期間の特例措置が違憲か否かについて審理を行っていました。本件の違憲訴訟の背景についてはこちらの投稿にて説明し、そして、本件の仮処分の判決についてこちらの投稿に説明しましたので、ご関心がありましたら、ご確認ください。また、審理についてはこちらの投稿に説明しましたので、ご確認ください。2021年12月14日、ブラジル特許庁(INPI)は、ブラジル連邦最高裁判所(STF)違憲訴訟第5529号(ADI#5529)において、ブラジル産業財産法第40条補項が違憲であると判定された後に特許権者による存続期間の見直しに関する不服申立についての結果が通知されました。

 ブラジル最高裁判所は、多数決でブラジル産業財産法(LPI)第9279/1996号の第40条補項を違憲としました。遡及効に関する決定について、ブラジル最高裁判所は、多数決により、ブラジル産業財産法の第40条補項を違憲とする判決の効力を制限する決定を下し、同規定に基づいて付与された期間延長を維持するために、本審理議事録の公表よって遡及効がない(ex nunc)としました。したがって、第40条補項によって既に付与され、現在も有効である特許の有効性は維持されるが、次のものについては除外されます。(i)違憲の主張が含まれている2021年4月7日(本訴訟の仮処分の一部が認められた日)までに提訴された訴訟に関わる特許、及び(ii)医薬品及びプロセス、メディカルデバイス及びヘルスケアで使用するための材料に関連する特許であって期間延長が認められていたものについては、いずれの場合も遡及効(ex tunc)が働き、ブラジル産業財産法の第40条補項に基づいて認められた期間延長が失われ、法律第9,279/1996号(ブラジル産業財産法)の第40条の部分で設定された特許の有効期間に従い、該当特許の期間延長の結果として既に生じていた具体的な保護の効果は失われます。

 2021年5月18日、ブラジル特許庁(INPI)は、遡及適用される範囲となる医薬品および医薬的な方法、および健康目的で使用される機器および/または素材に関する特許権への対応についても明記しました。ブラジル特許庁(INPI)は、違憲訴訟第5529号判決により影響を受ける医薬品および医療機器等に関する特許権を以下の基準に基づき特定し、特許の存続期間を調整するためのオフィスアクション(通知コード16.3)の発行を開始しました。

  • 事前承認を得るためにブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)に送られた特許権
  • 国際特許分類(IPC)がA61B、A61C、A61D、A61F、A61G、A61H、A61J、A61L、A61M、A61NまたはH05Gである(世界知的所有権機関(WIPO)により医薬品に関連する技術とされている)特許権
  • IPC分類がA61K/6、C12Q/1、G01N/33またはG16Hである特許権
  • 判決がcode 19.1で公表された特許権
  • 追加証明書

 ブラジル特許庁(INPI)が2021年6月22日の官報に公表したお知らせでは、存続期間調整のオフィスアクション(通知コード16.3)の影響を受けた特許権者には、当該オフィスアクションに対して不服申立を行う機会が与えられることが明記されました。不服申立が却下された場合は、ブラジル特許法第212条に基づき、行政審判を行うこともできます。

 存続期間調整のオフィスアクションに対する不服申立に関しては、以下のような措置を取ることが可能です。

  • 不服申立の理由が妥当である場合、存続期間調整のオフィスアクション(通知コード16.3)が取り消される。
  • 不服申立において、ヘルスケア等に関する請求事項を削除することで特許権の範囲が狭くなる場合、特許が再公開される。
  • 不服申立の理由が妥当ではないと判断された場合、その判断の理由が公開される(通知コード22.2)。
  • 追加の情報の要求がある場合、その旨が公開され(通知コード22.5)、60日以内に回答しなければならない。

 農薬分野の特許については、ブラジル特許庁(INPI)の法務局から法的見解が出されました。その見解では、特許権者の請求に応じて、違憲訴訟第5529号判決によって下された決定への影響を防ぐためだけでなく一般的にヘルスケア等に該当する事項を削除することはこれまでも可能であり、そうすることによってその他の請求項を判決前の存続期間のままで維持することができるとされました。

 なお、ブラジル特許庁(INPI)は、不服申立が出された案件の結果および判断基準をいつ公開するのかまだ決めていません。

ホベルト

1月 6, 2022 at 10:47 コメントを残す

ブラジルにおける強制実施権の改正に関する法案12/2021(PL 12/2021)/法律14.200/2021

 ブラジル産業財産法には、立法当初からTRIPS協定に基づく強制実施権制度が設けられています。特許法68条ないし74条において強制実施権について規定されており、特許権者が現地生産をしていない場合(68条1項a)及び特許権者が製品を輸入している場合(68条4項)は、第三者に対して並行輸入に関する強制実施権を付与することができます。

 ブラジルでは、2021年1月の新型コロナウイルスのパンデミックによる国家予防接種計画の迅速化を理由とした法案第12/2021(PL 12/2021)が議会に提出されました。同法案は、反ボルソナロ政権が提案した法案であるため、議会と連邦政府の間に敵対心を生むことになりました。一方、同法案はTRIPS協定に違反する可能性がある問題を複数抱えていたため、世界中から注目を集めていました。

 法案12/2021は、2021年7月6日、下院において修正された上で可決され、8月11日には、上院において61対13の賛成多数により可決されました。8月13日、可決された法案がボルソナル大統領の裁可のために転送されました。

 新型コロナウイルスのパンデミック対策が切っ掛けではあったものの、議会で可決された問題のある条文を含む同法案が立法されないようにボルソナル大統領には同法案を拒否する期待がありました。ボルソナロ政権は、同法案を全面的に拒否することを検討していたようではあるが、拒否した場合、議会の一部からの敵意が増える可能性があるため、大統領官房庁は様々な機関と直接に意見交換を行っていました。外務省をはじめ経済省、健康省、科学技術省などのいくつかの省庁が拒否に関する異なる意見を提案しており、拒否すべき事項の優先順位を決めることが課題となりました。特に、外務省は、TRIPS協定に違反する可能性を意識していました。また、ボルソナロ政権は、新型コロナウィルスパンデミック対策に関する強制実施権の議論は、ブラジルにおいてのみ行うべきではなく、他国とともにWTOの場で行うべきだと考えていました。その後、9月2日にボルソナロ大統領が部分拒否付きで法案12/2021を裁可し、法律14.200/2021が成立した。成立した法律14.200/2021には、問題視されていた条文が一部拒否されているものの、依然として問題視されていた一部の条文が残っています。

 最初の問題は、改正後の強制実施権の範囲です。今回の改正において産業財産法第71条の強制実施権の要件が変更されます。現行のブラジル産業財産法第71条では、強制実施権を制定するためには、「emergência nacional(national emergency)」または「interesse público(public interest)」のいずれかに該当しなければならなかった。しかしながら、改正後の規定では、強制実施権を制定するためにもう一つの選択肢として「estado de calamidade pública de âmbito nacional(nationwide state of public calamity)」を導入した。改正法では、「estado de calamidade pública de âmbito nacional」の解釈がポイントになります。同法案では、改正第71条17項として、公衆衛生上の国家的または国際的な緊急事態が発生した場合に、強制実施権は、行政府のみならず、議会の立法によって付与することを可能にしていたが、同規定がボルソナロ大統領によって拒否されました。また、その他の問題視されている条文として、法律14.200/2021によって新たに規定された第71-A条です。同条文によると、人権的な理由によって、医薬品分野の製造能力が低い又は製造能力がない国に輸出するために、輸出のための実施を含める強制実施権が可能になります。

 改正後の強制実施権の仕組みとして緊急事態が制定された日から30日以内に緊急事態の対策に有効な技術について、その理由を付けて強制実施権の対象とする特許のリストを公開しなければなりません。さらに、ブラジル国内のニーズに対応可能なライセンス契約の対象となる特許、およびLOR(ライセンス・オブ・ライト)の対象となる特許も当該リストに含めなければなりません。(改正第71条2項)。当該リストの作成に当たり、ブラジル連邦政府は公益機関、研究機関等に相談すべきとされています(改正第71条3項)。また、民間機関、国家および地方公共団体が当該リストに特許出願および特許権の追加を要求することができます(改正第71条4項)。公開後、ブラジル連邦政府は、30日以内(30日間延長可能)に、リストアップされた特許出願および特許権について評価を行い、ライセンシー候補のブラジルにおける製造に関する技術的および経済的能力の有無、そして、国家緊急事態に対応するための強制実施権の有用性の有無について判断されます(改正第71条6項)。ブラジル連邦政府は、特許権者および出願人が公衆衛生上の緊急事態の必要性に必要な量、価格、時期の条件で国内需要を満たすことを確約した場合、対応する特許および特許出願を上記リストから除外することができます。そのために、改正では(a)国内実施、(b)自発ライセンス、および(c)国内の販売、が認められます(改正第71条7項)。

 上記、改正後第71条2項のリストに関する点として、法案の第3条に、新型コロナウイルスに起因する緊急事態の場合、改正されたブラジル産業財産法第71条で定められた30日間の期限は、改正法が執行された日から開始されると定められていたが、当該規定は拒否されました。したがって、新型コロナウイルスのパンデミックについては、新しい緊急事態宣言が必要となります。

 強制実施権成立後の課題として、強制実施権の対象となる特許権は、強制実施権の報酬額が確定するまで、当該特許に関連するロイヤリティーは製品販売価格の1.5%と定められています(改正第71条13項)。ロイヤリティーは登録された特許についてのみ与えられる。特許出願の強制実施権の場合は、登録後、報酬を請求することになります(改正第71条14項)。しかし、特許出願の場合、強制実施権が制定されると、優先的に審査が行われます(改正第71条15項)。ただ、強制実施権の対象になっていても、国家衛生監督局(ANVISA)による最終的または臨時的な製造販売承認を受けている商品しか販売することができない(改正第71条16項)ため、販売されない商品に対しては必然的にロイヤリティーが生じません。

 改正後の規定では、強制実施権の付与にかかわらず、政府は、特許権者と善意による技術協力契約の締結および販売の交渉を優先すると定められています(改正第71条18項)。その例として、8月26日、ファイザー社とバイオンテック社は、新型コロナウイルスのワクチンのラテンアメリカにおける製造業者として、ブラジルのEurofarma Laboratorios社とライセンス契約を締結した。Eurofarma社は、米国内のファイザー社の施設から医薬品の素材を入手し、2022年から完成品の製造に関わる最終の工程を担当する予定です[i]

 ボルソナロ大統領に拒否された条文の中には、幅広い問題を含むと考えられていた条文が含まれています。それは、特許権者または特許出願人に対して、技術を実施するために複数の情報(営業秘密を含む)の提供を要求することを可能にする規定です(改正第71条8項)。また、同様にバイオ医薬品に関する生体由来材料およびその他の材料の提供を要求することを可能にしています(改正第71条9項)。そして、情報および材料が提供されなかった場合、特許出願が記載要件に基づいて拒絶されることになり、登録特許の場合は、記載要件違反としてブラジル特許庁の職権による無効審判の対象となります(改正第71条10項)。大統領が拒否権を行使する際に発行する意見書によると、ノウハウは企業が独占的に占有するものであるため、その公開を求める規定は公共の利益に反すると判断したとされていました。さらに、すべての特許出願は、当業者が特許を実施できるように十分な情報が記載されていなければなりません。また、この規定は、情報の範囲が広いため、特許制度に混乱をもたらす可能性があると指摘されていました[ii]

 一方、拒否されなかったが問題を含んでいる規定として改正第71条11項があります。改正第71条11項によると、強制実施権の対象となる特許権および特許出願の主題に関連する情報、データ、書類を有する公的機関は、特許権および特許出願の実施に有用なすべてのものを共有する義務があると定めています。そのような情報に関しては、通常、第195条XIV項が適用されるが、改正第71条11項が第195条XIV項およびその他のデータ保護に関する規定の例外であると明記されています。第195条XIV項では、試験結果又はその他の非開示データであって、その推敲に相当な努力を要し、かつ、製品の商業化についての許可を取得するための条件として政府機関に提出されたものを、許可を得ることなく漏えいし、利用し又は使用すること、を不正競争行為とみなしています。現時点では、改正第71条11項の範囲は国内機関に限られ、基本的にはANVISAが管理している情報を想定しています。

 ボルソナロ大統領は、改正第71条8項、9項、10項、17項を拒否し、法案第3条も拒否したが、これに関する議論はまだ終わっていません。大統領の拒否については、議会が当該拒否について確認しなければなりません。憲法第66条4項によると、30日内に議会が拒否を確認する際、当該拒否を覆すためには議員の絶対過半数の賛成が必要となります[iii]

 そして、法律14.200/2021に関する大統領による拒否の議会による確認後、法律によって改正された条文の規則も必要となります。現在、改正前の第71条による強制実施権に関する規則は1999年に成功さった法令3.201によって定められています。そのため、当該改正を施行するためには。法令3.201の改正も併せて行うか、または、新しい規則を立法する必要があります。

ホベルト


[i] https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-collaboration-brazils

[ii] https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1274849917/mensagem-432-21

[iii] すなわち、議員定数は594人のため298人の議員が拒否を覆す意見に賛成しなければなりません。

9月 20, 2021 at 16:16 コメントを残す

ブラジルの特許権存続期間の特例措置の違憲訴訟・判決とその効果について

2021年4月末から5月にわたって、ブラジルの最上級裁判所であり、主に憲法裁判所としての役割を担っている連邦最高裁判所(STF)は、ブラジル特許制度の特徴の一つである特許権存続期間の特例措置が違憲か否かについて審理を行っていました。本件の違憲訴訟の背景についてはこちらの投稿にて説明し、そして、本件の仮処分の判決についてこちらの投稿に説明しましたので、ご関心がありましたら、ご確認ください。また、審理についてはこちらの投稿に説明しましたので、ご確認ください。違憲に関する決定および遡及効に関する最終決定は、5月14日に公報に以下のように公開[i]しました。9月2日に判決の全文が公開しましたが、439頁もありますので、全文についての詳細な解説は別の機会で分析したいと思いますが、本稿では判決の効果について説明します。

 ブラジル最高裁判所は、多数決でブラジル産業財産法(LPI)第9279/1996号の第40条補項を違憲としました。 遡及効に関する決定について、ブラジル最高裁判所は、多数決により、ブラジル産業財産法(LPI)の第40条補項を違憲とする判決の効力を制限する決定を下し、同規定に基づいて付与された期間延長を維持するために、本審理議事録の公表よって遡及効がない(ex nunc)としました。したがって、第40条補項によって既に付与され、現在も有効である特許の有効性は維持されるが、次のものについては除外されます。(i)違憲の主張が含まれている2021年4月7日(本訴訟の仮処分の一部が認められた日)までに提訴された訴訟に関わる特許、及び(ii)医薬品及びプロセス、メディカルデバイス及びヘルスケアで使用するための材料に関連する特許であって期間延長が認められていたものについては、いずれの場合も遡及効(ex tunc)が働き、ブラジル産業財産法(LPI)の第40条補項に基づいて認められた期間延長が失われ、法律第9,279/1996号(ブラジル産業財産法(LPI))の第40条の部分で設定された特許の有効期間に従い、該当特許の期間延長の結果として既に生じていた具体的な保護の効果は失われます。

よって、ブラジル産業財産権法第40条補項が憲法違反になりました。ブラジルでは、意見訴訟の仕組みのことで、判決後の改正が必要ではありませんので、最終決定は公表してから特許権の存続期間を最低10年保証(実用新案権は7年)の特例がなくなりました。つまり、5月13日以降に登録となる特許は出願日から20年の存続期間になります。また、例外として、違憲判断が遡及適用される範囲は(i) 技術分野を問わず、仮処分の日である2021年4月7日までに提起された無効訴訟で、産業財産権法第40条補項の違憲性が争われている特許、または(ii)「医薬品、製法、ならびに健康目的で使用される装置および/または材料」に関する特許、に該当する登録特許になります。

ブラジル特許庁(INPI)の2021年5月18日では、遡及適用される範囲となる医薬品および医薬的な方法、および健康目的で使用される機器および/または素材に関する特許権(以下、「医薬品および医療機器等に関する特許権」と略記)への対応についても明記されました。医薬品および医療機器等に関する特許権は、以下の基準に基づき特定されます。対象の特許権は、官報への掲載および存続期間が変更された特許証の再発行により通知されます。

  • 1. 事前承認を得るためにブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)に送られた特許権
  • 2. 国際特許分類(IPC)が A61B, A61C, A61D, A61F, A61G, A61H, A61J, A61L, A61M, A61Nまたは H05Gである(世界知的所有権機関 (WIPO)により医薬品に関連する技術とされている)特許権
  • 3. IPC分類が A61K/6, C12Q/1, G01N/33またはG16Hである特許権
  • 4. 判決が code 19.1 で公表された特許権
  • 5. 追加証明書

上記の基準に該当した場合に、特許存続の修正に関する通知(通知コード16.3)が出されますが、その通知が公表されてから60日以内にブラジル特許庁(INPI)に対して上記の基準の該当性を争うために不服申立を提供することができます。不服申立が認められた場合、存続期間は元の期間、すなわち特許付与日から10年に再変更されます。不服申立が認められなかった場合、存続期間の短縮は維持され、不服申立の却下は官報で通知されます。不服申立の却下に対しては、審判が可能です。

ブラジル特許庁(INPI)が既に5回に遡及適用の対象となる医薬品および医療機器等に関する特許権のリストを公表しました。つまり、以下の5回にブラジル特許庁(INPI)は違憲訴訟の影響を受け、存続期間が短縮された登録特許のリストが公表されました。

  • 2021年5月18日の公報第2628号に、ブラジル産業財産法第229-C条による事前承認を受けた3,341件の医薬品関連特許。
  • •2021年6月1日の公報第2630号に、世界知的所有権機関(WIPO)の基準によると、医薬品に関する技術に該当する2,114件の登録特許。
  • 2021年6月22日の公報第2633号に、国際特許分類(IPC)のA61K/6、C12Q/1、G01N/33、及びG16Hのいずれかに分類された97件の特許。
  • 2021年7月6日の公報第2635号に、複数の根拠に該当する496件の特許。
  • 2021年8月10日の公報第2640号に、追加証明書(ブラジル独特の制度であり、進歩性を欠く場合であっても、発明の内容に加えた改良又は進展を保護するための出願形式のこと)の5件。

ブラジル特許庁(INPI)がまたさらに件数を出す可能性がありますので、モニタリングが必要になります。

また、複数の権利者がブラジル特許庁(INPI)に対して訴訟を提訴しています。そのような主張では、ブラジル特許庁(INPI)による審査が遅かったことで、存続期間の修正を請求しています。特に、ANVISA(衛生監督局)による事前承認の対象となった案件の場合は、ブラジル特許庁(INPI)とANVISAの間で、手続きの不安定があったために、事前承認の対象とならない特許の審査期間に比べて、存続期間の修正を求める訴訟が増えています。このような動きについてもモニタリングが必要になります。

以上、そもそも、世界中に特許法の規定が違憲であるか否か訴訟が珍しい上に、判決はブラジル特許制度に大きく影響を与えてきました。その響きはまだ続くと考えられますが、妥当な存続期間に関する議論については有益な論点を持ち上げた案件といえます。

ホベルト


[i]Licks事務所による英訳はこちらをクリックすることによって確認可能です。

9月 10, 2021 at 16:05 コメントを残す

ブラジルの特許権存続期間の特例措置の違憲訴訟・仮処分の判決について

現在、2021年4月時点で、連邦最高裁判所 (STF)は、ブラジル特許制度の特徴となる特許権存続期間の特例措置が違憲か否かについて判断しているところです。本件の違憲訴訟は2016年にブラジル共和国検事総長によって提訴されたものであり、本件の違憲訴訟の背景については前の投稿にて説明しましたので、ご関心がありましたら、ご確認ください。

本件の争点は、ブラジル産業財産法の存続期間の特例措置が第 40 条補項は違憲か否かということです。第 40 条補項によると、特許付与までに 審査が10 年を超えた場合には、特許権存続期間の満了日が付与日より10年後までに自動的に延長されるとしています。具体的には、特許出願日から 20 年間、あるいは、特許発行日から 10 年間のいずれか長い方まで特許権が存続することになります。

第 40 条補項の違憲訴訟が4月7日に審理される予定でしたが、現在、審理は4月14日に延長された状態になりました。しかし、4月7日に違憲訴訟の報告担当の裁判官(Dias Toffoli判事)が第 40 条補項の違憲審査について自分の違憲を公表したとともに、2021年2月24日にブラジル共和国検事総長が請求した仮処分について判断しました。仮処分の請求を受付する根拠としたはコロナ過の問題として指摘されました。それは、もし仮に違憲が認められた場合、その時点で特許存続期間が満了されることとなる医薬特許が存在するので、仮処分の検討が必要との見解です。 実は、仮処分の判決文において、日本の製薬会社である富士フイルムホールディングス傘下の富山化学工業が製造する「ファビピラビル」が一例として取り上げられました。本件は、もともと審理開始は2021年5月26日に予定されていましたが、既に仮処分の請求が出され、今回の違憲審査の影響をコロナ問題に直接に与える可能性が高いため、審理が2021年4月に前倒しされることとなりました。 

仮処分の判決と共に Dias Toffoli判事は報告担当としての意見を公表しました。それによって、86頁までにも及ぼす判決文(ポルトガル語の原文はこちらにてダウンロード可能)には、 Dias Toffoli判事が存続期間の特例措置が第 40 条補項は違憲である見解を説明しました

Dias Toffoli判事の意見ではブラジル特許庁の審査遅延と特別期間を定めている第40条補項には関係があるという見解を示しました。Dias Toffoli判事によると、特許の保護の憲法上の根拠となる憲法第5条(XXIX)には、特許の保護は「社会的な利益および国の技術的・経済的発展を考慮して」、「産業上の発明を、完成した発明者にその利用のための一時的な特権を保障しなければ」なりません。これを踏まえると、憲法上では「社会的な利益」も「国の技術的・経済的発展」も検討しなければならないため、特許権は完全に私的な財産物として認めるべきではないとされました。

それに照らして、Dias Toffoli判事にとって第40条補項制度は存続期間の特別起算方法ではなくて、存続期間延長の制度として解釈すべきのことです。また、第40条補項に基づいて起算された存続期間は付与査定日まで存続期間の満了日を理解することができませんので、 第40条補項はブラジルの特許制度に不安定を与えると解釈されました。不安定な存続期間延長ですので、 第40条補項制度 は、法的安全性に反して、過剰な期間の独占権を与えるものです。それによって、憲法上で保護されている「行政の効率性の原則」(憲法第37条)、「経済秩序の原則」(第170条)、「健康に対する基本的権利」(第196条)が違反されているという見解です。よって、 第40条補項制度による存続期間は、医薬品へのアクセスに関して、国際的なシナリオと比較してブラジルにとって大きな不利益が生じているとされました。

国際的なシナリオの点では、比較法の検討について報告担当の裁判官がサンパウロ大学がリードする「Grupo Direito e Pobreza」(直訳すると「法と貧困問題グループ」)という学者のグループが提出した意見書に大きく影響を受けているといえます。このグループがアミカス・キュリエには、比較法の調査としてPatent Term Extension制度、Patent Term Adjustment制度、およびSupplementary Protection Certificates制度と第40条補項を比較しました。その調査結果により、自動的に適用されるのは第40条補項の大きな問題というのが報告担当の裁判官の意見です。

現行の産業財産法の立法過程を分析したところ、最初の法案には第40条補項が含められていなかったという指摘があり、後に条文が追加されたにも関わらず、追加された内容が十分に議論されていなかったという経緯がありました。報告担当の裁判官によると、第40条補項の追加は、立法当時審査遅延があったという主張がされたにも関わらず、ブラジル特許庁の審査遅延と旧法で保護されていなかった医薬発明は、保護対象に含まれたていたとのことです。すなわち、ブラジルがTRIPS協定によって可能とされた発展途上国に融通される権利を利用しなかったことが、現在のブラジル特許庁の審査遅延の理由という指摘です。

また、どうやら、報告担当の裁判官の感覚では、第40条補項制度があることで、出願人が意図的に審査を遅らせることが可能になるという判断が判決に含められています。つまり、「a pending application is better than no patent at all」という戦略が、一般的に全世界の出願人の戦略であるという考えです。

Dias Toffoli判事にとって、ブラジル産業財産法第44条の関係で、損害賠償の請求権が日数を遡ることになるため、特許が付与される前にも市場に影響を与えています。一方で、救済となる第44条と第210条により、審査遅延があった場合でも出願人・権利者には不利がないという意見と共に、 第40条補項の必要性がないとという意見が挙げられました。

その理論に基づいて、第 40 条補項が違憲であるという意見を明確にした上で、仮処分として医薬・製薬・メディカルデバイスに関する特許について最終判決が下されるまでに第 40 条補項が適用されないと命じました。そして、最終判決として、Dias Toffoli判事は、第 40 条補項の違憲を認める上で(イ)現在、違憲の主張が含めている訴訟中の特許の全件、および(ロ)医薬・製薬・メディカルデバイスに関する特許の全件について違憲の遡及効を、連邦最高裁判所(STF)に提案しました。

それに、2021年4月8日、Dias Toffoli判事が前日に出した仮処分の判決について追加の説明を公報(ポルトガル語の原文はこちらにてダウンロード可能)に公表しました。特に、仮処分の判決の下で第40条補項の拘束力が無効にされた範囲は、医薬・製薬・メディカルデバイスに関する特許出願のみということです。つまり、2021年4月8日以降、少なくとも違憲訴訟の判決が下されるまでに、審査が10年以上かかったとしても、医薬・製薬・メディカルデバイスに関する分野の特許出願であれば、第40条補項に基づく存続期間(つまり、付与日から10年間)を与えることは不可能です。改めて、報告担当の裁判官の提案は少なくとも医薬・製薬・メディカルデバイスに関する特許の全件について違憲の遡及効となるため、全件の存続期間を修正することを提案しました。

連邦最高裁判所(STF)の他の判事の意見を読み取れることが極めて困難ですので、最終判決に関する予想を付くことが難しいです。しかし、新しい情報があり次第、引き続き投稿します。ご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。

ホベルト

4月 14, 2021 at 06:27 5件のコメント

ブラジルの特許権存続期間の特例措置の違憲訴訟・背景について

現在、2021年4月時点で、ブラジルの最上級裁判所であり、主に憲法裁判所としての役割を担っている連邦最高裁判所 (STF)は、ブラジル特許制度の特徴となる特許権存続期間の特例措置が違憲か否かについて判断しているところです。本稿では、その違憲訴訟の背景を説明いたします。

ブラジルでは、特許権の存続期間は原則として出願日から20年、実用新案の存続期間は出願日から15年とされています(ブラジル産業財産権法第40条)。存続期間の延長は原則として不可能ですが、ブラジル産業財産権法第40条補項には存続期間の特別措置が設けられています。それは、特許の場合は登録後最低10年間、実用新案の場合は登録後最低7年間の権利期間が保障される規定です。したがって、特許の出願から登録までに10年以上かかった場合には、出願日から20年を超えて権利が存続することがあり、また、実用新案の出願から登録までに8年以上かかった場合には、出願日から15年を超えて権利が存続することがあります。

ブラジルでは、特許および実用新案の審査遅延は昔から問題となっています。その理由の一つは、ブラジル特許庁が独立的な財政を有しておらず、審査期間の短縮を含む審査レベルの向上に当たっては、ブラジルの議会にて定められた予算しか使えないからです。また、ブラジル特許庁の公務員雇用規則では、特許審査官になるために当該技術分野の修士課程以上の学位取得が要件となっているので、いくら予算があっても、人気の技術分野では審査官を雇うことが難しいということも理由の一つです。その関係で、現行のブラジル産業財産法が立法された1996年から、審査遅延の懸念に伴い、ブラジル産業財産権法第40条補項に対する特別措置が設けられました。

審査遅延の懸念があったとはいえ、立法された時点ではブラジル産業財産権法第40条補項の特別措置は実質的に例外規定となり、基本的にその規定に基づいて登録される案件はないだろうと予想されていました。しかし、2000年代にブラジル特許庁が直面した様々な問題により、審査遅延の問題がより酷くなり、現在、存続期間中の特許登録の46%が特別措置に基づいて付与された状況になっています。審査遅延が著しく酷かった2014年から2016年には、特許登録のおよそ7割が特別措置に基づいて登録されました。 第40条補項の特別措置が原則のように適用されることになりましたら、問題として取り上げられるようになりました。特に医薬・製薬の分野では、多くの人にこれは大問題としてとられました。

具体例として、2013年11月04日、ブラジルの ファインケミカル・バイオテクノロジー産業協会(Abifina)は、特別措置が違憲であることを主張するための違憲訴訟 (訴訟番号:ADI 5061)を連邦最高裁判所 (STF)に対して提訴しましたが、最終的に、原告適格がないことが理由で違憲訴訟が却下されました。原告適格の問題を解消するために、ブラジル共和国検事総長は2016年に、再度連邦最高裁判所(STF)にブラジル産業財産法の特別措置が違憲である旨を認めるための違憲訴訟(訴訟番号:ADI 5529)を提訴しました。

ブラジルの現行の憲法は、1988年に制定されました。114の項目から構成されており、複数の規則が細かく定められています。また、法律で定める厳密な規定と、抽象的な原則によって認められる解釈規定があります。この解釈の仕方はブラジル独特の法制度であり、広い解釈が認められるのは、ブラジルにおいては一般的なこととなります。ブラジル産業財産権法第40条補項の特別措置が違憲であると主張するに当たり、特別措置は、4つの憲法上の保護を受ける原則に違反すると主張されています。

  • 特別措置に基づく存続期間が制度上認められるのかという問題、特許が付与されるまで最長の存続期間を知ることができないので、特別措置の存在が憲法第5条で保障されている法的安定性に違反しているということ。
  • 特別措置に基づく存続期間を認められた特許が、通常の特許より長く保護されているので、延長された存続期間によって、憲法第170条IV項で保障されている自由競争の原則に違反していること。・特別措置では、案件ごとの登録存続期間が異なる可能性があるので、憲法第5条I項で保障されている法の下の平等の原則に違反していること。
  • 特別措置が、ブラジル特許庁が効率的に審査業務を行わなくても済むことになるので、憲法第37条で保障されている公役の効率性の原則に違反していること。

本件の議題については、必然的にデリケートなトピックとなり、それに関する複数の意見(訴訟内においてアミカス・キュリエとしても)が挙げられています。また、本件は、ブラジル産業財産法に関する違憲訴訟が連邦最高裁判所(STF)で裁定されるのは初めてのことなので、かなり注目が集められています。連邦最高裁判所(STF)に適用されるブラジルの手続法によると、判決により以下のように2つの異なる結果がもたらされることになります。

  • i) 連邦最高裁判所(STF)の過半数が10年の特許権の存続期間の合憲性を認めた場合、この条文が維持される。
  • ii) 連邦最高裁判所(STF)の過半数が10年の特許権の存続期間が違憲であることを決定した場合、本規定は違憲と宣言される。

違憲訴訟の判決の効力は、原則として全てのの訴訟事件および行政事件(特許出願の審査を含めて)に影響を与えるため、連邦最高裁判所(STF)は、必要に応じて拘束力の調整をすることができます(違憲訴訟に関する法、法律9868/99第27条)。例えば、この規定が違憲と判断された場合、その拘束力は判決が公表された後に生じることとなり、原則通りであれば現在この規定によって特別措置が適用されている特許登録はすべて無効とされることになります。ただし、判決の拘束力が調整されることによって、判決公表前に特別規定が適用された権利については権利自体が無効とされることなく、原則的な存続期間(特許の場合は出願日から20年)に短縮されたり、あるいは引続き10年間の存続期間が保障されることもあり得ます。

ブラジル特許庁および政府は、2016年から様々なバックログ解消対策(PPHを含めて)を実施しているので、ブラジル産業財産法の特別措置が懸念事項となり、当該違憲訴訟への影響を与える可能性はさほど大きくないと主張しています。その理由としては、ブラジル特許庁および政府が、現行の主なバックログ解消対策のプログラムである予備審査(Preliminary Office Action)を通して、「2021年6月までにバックログの8割を解消する」ことを目指しているからです。

個人的には、ブラジル特許庁がバックログ解消に努めているのは間違い無いと感じていますが、「2021年6月までにバックログの8割を解消する」という目標が達成できるとは限らず、それだけで全ての審査遅延の問題が解決されるとは思いません。ブラジル特許庁が安定的且つ効率的な実務ができるようになるまで、ブラジル 産業財産法の特別措置は、健全な特許制度を確立するために必要な措置と言えるでしょう。

本件の審理は4月中に終わる予定ですので、ブラジルにおける特許制度について近年の最も影響力のある判決ですので、注目せざるを得ないものといえます。

ホベルト

4月 12, 2021 at 19:50 5件のコメント

連邦裁判所、BRPTOに対する事前の異議申立てのないのに商標権取消し請求を認める

2015年4月6日、リオデジャネイロ連邦裁判所は、訴訟上の商標権無効の請求に対して民事の一般原則に基づき判決を下したこを広告した。

連邦裁判所は、原告側がそれまで商標権の取消しを求める行政救済措置を一切行わなかったにもかかわらず、掛かる商標権無効請求を認めた。

今回の原告である日本企業BANDAI NAMCO社(以下「原告」という)は、2013年に被告GHASSAN ALI NAHLE社(以下「被告」という)及びBRPTO(ブラジル特許庁)を相手取り、GHASSAN ALI NAHLE社2006年に出願され、登録になった結合商標「TEKKEN TEC」の商標権3件につき、商標権の移転(譲渡)又は無効を主張し訴訟を起こしていた。

2009年、原告は「TEKKEN」という商標を第9類、28類、41類について出願を提出した。しかし、ブラジル特許庁は、その後2011年に登録になった被告の先願商標に基づいて、原告の第9類の出願を拒絶した。

原告は、被告が2006年に出願したときよりずっと前、20年以上前から「TEKKEN」という名称を使用していることを主張し、被告の商標登録の無効を訴えた。それによって、原告が根拠にしたのは工業所有権法9.279/96法、第124条17項および23項ならびに第126条、そしてパリ条約第6条である。

訴訟ないに意見を出したところ、ブラジル特許庁は原告の請求を認めた。しかし、ブラジル特許庁は、原告が掛かる商標に対して可能であったはずの行政救済による異議申立てや無効請求がされていなかったことを指摘した。

Felipe Bittencourt Potrich判事は、「TEKKEN」という商標の強さと、1994年から続く原告よる商標の強化を実質的な証拠として認めた。

原告は、ゲーム機やその他電子ゲームの開発したとして世界的に知名度のある会社である。

同判事によれば、「TEKKEN」という標章の知名度は原告BANDAI NAMCO社が単独で築き上げたものであるという理解の下、原告が単独でこのコンピューターゲームを制作・開発したということは明確であるとした。

また、被告の商標「TEKKEN TEC」 の一部である「TEC」は原告の商標「TEKKEN」と区別できるほど十分な識別力がなかいと示唆した。

判事は原告側商標は商標法とソフトウェア保護法との関連性があると結論づけた。

また、判事いわく、工業所有権法は著作権で保護されて、混同や関連性を引き起こす名称の商標登録を阻止する役割を担っているとのこと。

それ故、判事の見解では、被告の商標は原告の製品(ソフトウェア)を確実に連想させているとして、ブラジル特許庁で被告の商標出願は拒絶するべきであった。

上記で述べた事実と裁判内容に関する議論も興味深いのだが、今回の最も重要なポイントは、裁判所が商標の無効を認めたことである。これは商標の出願人および権利者にとって意味のある、興味深い判例である。

本件の特徴は、ブラジル特許庁に対する異議申立および無効審判を欠いているという事実は裁判所での審議において問題とならないと裁判所が明示したことである。

裁判所は、行政上の救済措置を行わなければ商標権の無効訴訟を提起することができないというのがそれまでの通説であることを認めた。

しかしながら、今回の事実や状況、世界的知名度のある原告側の商標と悪意性のある被告側の商標の事実や状況からみて、Potrich判事は当時の通説判例を覆し、原告の無効請求を認めた結果となった。以下、判旨の一部を引用する。

「本件に関わる条文の目的論上の解釈としては、ブラジル国内において競争関係をもたらす状況のために作ったものとわかりえるものである。ブラジル国内を焦点として、ブラジル特許庁で行われている権利化を定期的にモニタリングし、必要に応じて対応するものであると結論付けることができる。

しかしながら、原告は世界中で商品を販売している日本企業であり、その国際市場が創出する多様性を考慮すると、適切な時期での異議申立てを欠いていたとしても原告の無効請求を認めることは合理的と言える。」

本判決は、第一審ではあるものの、世界的にも有名な大企業が行政救済を取らずとも第三者の商標登録の無効を直接裁判所に訴えることを認めた、画期的な提訴判決である。

ホベルト

5月 29, 2015 at 06:21 コメントを残す

ブラジルにおける新しいモンサントに関する判決

リオグランデドスル控訴裁判所(TJ-RS)は、9月24日に多国籍バイオ化学メーカーであるモンサントにブラジルの農家からトランスジェニック大豆に関するロイヤリティを請求する権利を認める旨の判決を下した。控訴裁判所の第5室からの分かれた結論(“Split Decision”)によって、農家たちが「ラウンドアップ」に耐性を有する遺伝子組み換え大豆(ラウンドアップレディ技術)の使用からなる種子を売買したりすることに対してロヤルティの請求が妥当ではない旨の2012年に下された第一審判決が覆された。

本判決のレポーターの意見は、原告が主張したブラジル種苗法(法律9456/1997)の適用は不可能のことである。それでは、ブラジル特許法(法律9279/1996)が適​​用することで、モンサントはラウンドアップレディ技術に関する特許(PI 110008-2)が有効である限り、作付けし収穫することにより再生産する行為に対してロイヤリティを請求する権利が認められた。

2009年には、ブラジル南部地域によるのいくつかの農村労働組合は、特許権利の権利濫用によって不当な請求をしていることを主張して訴訟を提起した。特に、根拠としてはブラジル種苗法第10条を出し、当条文によればと農業者が作付けし収穫することにより再生産をし、その種子の寄付または交換が許される。2012年には、第一審においてポルトアレグレ地区第15民事法廷は判決が下され、大豆農家が2012年9月1日からロイヤルティ、技術料を払ったり、補償金を払うことなく、遺伝子組み換え大豆を保存し、再び畑に植え、その収穫物を食料として、あるいは原料として売る権利があることが認められた。また、2003/2004収穫から支払われたロイヤリティの金額を返金をモンサントに命じていた。

本決定の裁判所はまだ最終ではなく、より上級の裁判所に上告できる。

その判決は、ブラジルにおいてモンサントの特許活動に関する運の転向かもしれない。2013年にブラジル司法最高裁判所(STJ)は、モンサントの特許存続期間延長の主張を認めず、ラウンドアップレディ技術に関する特許は2010年8月31日に満了すると確認した。

また2013年に、ブラジルで最大の大豆の生産地であるマトグロッソ州連邦裁判所はモンサントが大豆生産農家に第二世代ラウンドアップ耐性大豆(RR2 Intacta)の取り引き条件を課すことを禁止する判決を下した。つまり、マトグロッソ州のみにおいて、モンサントが大豆農家たちに対していロイヤルティの徴収ができなくなった。この決定は、種苗法第10条及び消費者保護法に基づいて下された。

筆者はリオグランデドスル控訴裁判所の本判決の100頁以上を読んだけど、特許権利の消尽の議論が全くされなかったため残念だった。米国のBowman v. Monsanto最高裁判決と比較するのが簡単であろうが、根拠が少し異なる気がする。現在、ラジルが世界最大の大豆生産国であるため、この議論がまだ続くと予想することができるであろう。

ホベルト

ソース:TJ-RS

9月 29, 2014 at 12:49 コメントを残す

Brazil知的財産権セミナー報告

本ブログの筆者は9月から、セミナーの準備、その他のプロジェクトに力を入れ、夏休みを含めてありましたので、全くお知らせをせず停止させて頂きました。約1ヶ月程度で投稿しなくて、申し訳ございませんでした。
今週から、ブログの活動は通常な感じに戻りまして、週に少なくとも1回、2回に投稿する感じでやって行きたいと思います。この度、セミナーについて簡単なレポートをさせて頂きます。

Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」は、9/20(木)14:00から17:00までに、霞ヶ関にある全日通労働組合の大会議室Aで行われました。80人以上の参加者が参加して頂きまして、私にとって成功とは言えます。

最初に、早稲田大学の客員上級研究員である安藤和宏先生が開会の言葉を語りました。安藤和宏先生は大学院のほうで、私の著作権法の先生の一人ですし、著作権、特に音楽の著作権についてとても詳しい人です。安藤先生は、経済についてだけでもなく、ブラジルの成長についてコメントをしました。ブラジルの最初の女性大統領を例として申し上げながら、日本のニュースで最近ブラジルについての記事が増えていると示しました。最後に、日本ではブラジルの法制度についての情報が少ないと判断し、当セミナーのメリットを高く判断しました。本ブログの筆者の紹介をして、バトンを渡しました。

第一部では、本ブログの筆者がブラジル商標法及び著作権法の注意点とその動向について解説させて頂きました。最初では、日本とブラジルの間の経済交流の増加についてコメントし、1958年に最初の日本企業がブラジルに入ってから、2011年において日本企業が前額出した会社は271社があると説明しながら、10年間で日本からブラジルへの輸出が倍以上になったことを説明しました。また、ブラジルは世界で一番日本人の移民者を受けた国だと主張しました。発表の本番に入ると三つのトピックに分けられました:(1)商標法、(2)ワールドカップ法及びオリンピック法、及び(3)著作権法。

商標について、基本情報から日本の制度の相違点について解説しました。ブラジルでの付与事前異議申立制度についての締切を解説し、60日以内に、答弁を提出しなければならないを注意しました。著名商標について、全ての分野において保護することを説明した上で、著名商標の保護を受けるためには、ブラジルにおいて既に登録を有することが必要であり、さらに著名であることを立証しなければならないと解説しました。未登録商標の保護について、善意に使用した先使用者、周知商標、ブラジルにおいては周知ではなくとも、海外において周知の商標、そして不正競争防止上の場合のニュアンスを解説しました。そして、ブラジルでのセカンダリーミーニング認定について判例を解説しました。ワールドカップ法及びオリンピック法について、オフィシャル商標の特別な保護、商業の事由の制限(商標の使用)及びアンブッシュマーケティング対策について説明しながら、それとスポンサーではないほうの正当な活動の妨げの可能性の問題について注意をさせました。著作権法について、日本では基本知識でも導入させず、制度全体の簡単な紹介をしました。また、企業に注意すべき著作者人格権の問題及び職務著作について、ブラジルの実務はどのような感じなのかを紹介しました。

5分の休憩をとりまして、第二部へ進みました。私はルイス・オタヴィオ・ベアクリニー氏を紹介し、発表に入りました。ベアクリニー氏は34年でブラジル特許庁の公務員ですので、ブラジル特許庁の手続などについてとても詳しい人です。ベアクリニー氏は最初にブラジル特許庁の歴史と設備について紹介しました。そして、審査活動について説明しながら、複数の統計データを紹介しました。例えば、2012年において、9月までに、商標出願の15万5千件、特許出願の3万1千件及び意匠出願の6千件はブラジル特許庁が受領したということです。その次に、審査官の人数とその審査の速度のコメントをしながら、審査待ち順の問題についてブラジル特許庁のアプローチを紹介しました。審査待ち順対策として、3つの柱がありまして、それは(1)運用効率、(2)手続等の改善、及び(3)電子化・ネットワーク化が解説されました。また、2014年までに700人の審査官を雇用する予定も待ち順対策に入っているを解説しました。電子化・ネットワーク化について、これからの電子出願・電子手続の制度を紹介し、特許出願は今年から可能になると紹介されました。また、特許に中心して、ブラジルで従来なかった一般審査基準の作成が作業中という情報を紹介し、南米における共同審査は既に仮実施していることが紹介されたました。また、ブラジル特許庁の早期審査に関する判断を解説しました。最後に、商標審査用のシステムの変更によって、音声サーチが可能になり、より早い審査ができ、マドリッド協定の遵守になると解説されました。

第三部に進みますと、安藤先生がオット・リックス弁護士を紹介しました。リックス弁護士は著名な特許訴訟代理人として、特許を中心にプレゼンテーションをやりました。リックス弁護士は最初に知的財産条約の施行と実施について解説し、大統領法令を通して、ポルトガル語の翻訳を付いた条文がブラジル国の法として条約を確立する施行力を有することを説明しました。そして、ブラジルにおける特許出願および先願主義の基本情報が紹介されました。特許要件について、ブラジルでの判断は比較的にEPOに近い、USPTOとは似ていないと説明されました。続きに、ブラジルで特許を受けることができる事項の説明しながら、特に人体又は動物に適用する外科的技術及び方法、並びに治療又は診断の方法について。その後で、国内優先権と国際優先権について、主張するときに何を注意しなければならないことが解説されました。例えば、ポルトガル語翻訳の提出等。保護の範囲と排他的権利及び損害賠償について解説の中、ブラジルではアメリカほど損害賠償の金額は高くないですが、仮処分として仮差止命令をとることが比較的にしやすいと解説されました。

質疑応答に入りますと、最初の質問は安藤先生から、ブラジル著作権法の改正について質問がありました。それについて、私はブラジルの今後の著作権改正法が大きな改正法と説明し、アメリカ合衆国の法学者、ローレンス・レッシグの学論から大変影響されていると説明しました。

その次に、オーディエンスから、特許の分割の制限について質問がありました。それに対して、ベアクリニー氏は、法律上で特許の分割の制限がありませんが、場合によって、特に医薬関係特許の分割のときに、最初のクレームチャートの事項に制限され、明細書からクレームを追加することができない場合があると解説しました。その上に、リックス弁護士が、ときどき審査官が法律を大変狭く解釈することがありますが、分割のときに明細書に開示しているもから制限なくクレームを追加したら削除したりすることができるはずと解説しました。その制限なし分割はブラジル特許庁に拒否されたとしたら、裁判にて請求したい分割のクレームチャートをとりにいくべきと説明しました。

その後で、追加証明書についての質問で、ベアクリニー氏は追加証明書を請求するために、時間の制限がないが、追加証明書の存続期間が原特許と同様になると解説しました。最初に、ブラジルのダブルトラックの裁判制度について説明がありました。

それでは、当セミナーの資料はオープンにしておきたいと思いますから、興味を持つから、ここからダウンロードして下さい

皆様のお蔭様で、当セミナーが成功することができたと思います。また、セミナーを開きたいと思っております。
これからも、宜しくお願い致します。

10月 18, 2012 at 03:35 コメントを残す

Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」

読者の皆様、こんにちは。今回、特別な投稿になります。この度、国際知財シンポジウムを紹介します。
さて、来る9月20日の全日通霞が関ビルにおいて、Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」が開催され、筆者が講演者として出番することになりました。

情報は以下のようになります:
【日時】9/20(木) 14:00~17:00
【場所】全日通労働組合 大会議室A

平日昼間のセミナーは様々な方にとって参加しにくいと思いますが、筆者以外の講演者は非常に優秀な知財経験者なので、興味を持っている方に絶対にお勧め致します。
オットー・リックス氏は、知的財産権の権利化及び訴訟の実務家並びに教授において18年以上のキャリアを有しております。2011年において、最も尊敬されている 知財弁護士として選ばれ、最も優秀な知財訴訟代理人としても認識されており、知財、テレコン及び生命科学において先駆的な知財訴訟案件に数多く携わっている。
ルイス・オタヴィオ・ベアクリニー氏は、現在ブラジル特許庁の審査品質管理部部長ですが、25年程度の審査官経験を有している先生で、まつ元ブラジル特許庁総理総長でした。また、6年間でブラジル特許庁の特許審査部部長でした。
その方々の講演を聴くの機会は滅多にありませんので、ブラジル知財に関心を持っている人に参加する値があると思います。ブラジル知財に関する深い見識を有するメンバーです。

セミナーのプログラムの詳しい内容は以下のURLをご参照頂ければと思います。
http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/project/activity.php?gid=10096#0920

申込方法については早稲田大学のRCLIPのホームページをご覧ください。
http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/info/reservation.php?sid=10989

そして、筆者が以下のパンフレットを作りましたが、誰かに紹介するために使いたい読者様がいらっしゃいましたら、ご遠慮なしにご使用下さい。
Brazil知的財産権セミナー「ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動」

是非ご参加させて頂ければと思います。何卒宜しくご検討頂きますようお願い申しあげます。

カラペト・ホベルト

8月 22, 2012 at 05:22 コメントを残す

【ブラジル訴訟判例レポート】修理用部品に関する意匠権

概要:「Must Match修理用部品意匠」の意匠権についての権利効力の成否
事件番号:2010.51.01.809326-0(リオ・デ・ジャネイロ連邦裁判所【第一審】)
判決言渡日:2012年05月14日
原告:ORGUS IND/ COM/ LTDA(オルグス有限会社)
被告:FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (被告1)、FORD MOTOR COMPANY (被告2)、FORD GLOBAL TECHNOLOGIES (被告3)(以下にフォード社)、ブラジル特許庁(被告4*)

意匠権番号:

バンパ:DI 6202793-0; DI 6404267-7; DI 6602725-0; DI 6700351-6, DI 6703283-4, DI 6705052-3, DI 6705048-4, DI 6800356-0, DI 6800310-2, DI 6800329-3, DI 6800341-2, DI 6805684-2, DI 6805676-1, DI 6901718-2, DI 6901947-9 及び DI 69902722-6
ヘッドライト:DI 6200348-8; DI 6200350-0; DI 6202798-0; DI 7202799-9; DI 6303045-4; DI 6404266-9; DI 6404443-2; DI 6602715-2; DI 6602717-9; DI 6700465-2; DI 6703285-0; DI 6703292-3; DI 6703863-8; DI 6705054-9; DI 6800326-9; DI 6800328-5; DI 6800330-7; DI 6800349-8; DI 6800402-8; DI 6801019-2; DI 6801020-6; DI 6804515-8; DI 6804521-2; DI 6805675-3; DI 6901945-2; DI 6902720-0; DI 6902724-2; DI 6902728-5; DI 7000235-5; DI 7000240-1 及び DI 7000254-1

要約:
皆様のご存知通りに、「Must Match修理用部品」についての制限がないため、日本では新規性、創作非容易性、及びその他の意匠法上の意匠登録の要件を満たしたら、意匠を登録することがでる。そして権利効力についても制限がないので、権利行使もすることができる。一方で、欧州共同体意匠規則や英国により「Must Match修理用部品」に関する意匠についての登録あるいは権利効力の制限がある。
ブラジルでは残業財産権法上でMust Match修理用部品」に関する意匠についての登録制限がないため、登録要件を充足していれば権利化することができる。
当該判決で「Must Match修理用部品」に関する意匠は登録要件を満たすことができるか否かを判断した。
論点を簡単にまとめていたら判断は2重レベルで行い、1つ目のレベルは産業財産権法の解釈についての判断、2つ目は憲法上の自由競争についての判断になった。

産業財産権法の解釈について、以下の意見が取り上げられた。
1)自動車全体という装飾的結合の一部となるMust Match修理用部品が装飾的に自動車から区別できず、第95条が掲げる登録を受けることができる意匠に該当しない;
2)Must Match修理用部品の形態は技術及び機能の見地から不可欠とみなされる形状なので、第100条1項II号により意匠として登録を受けることができない;

憲法上の自由競争についての判断に当たり、以下の論点
1)ブラジル憲法第5条XXIX号により知的財産の保護は「社会的利益並びに国の技術的及び経済的発展を考慮」しなければならない。
2)被告側(フォード社)の意匠は機能性が高いため、意匠権を与えて修理目的の修理用部品の使用を妨げることになる。それで、消費者が修理をするところに選択の幅が不当に制限され、自由な競争関係を害してしまうことになるから、憲法第170条で定めている経済秩序の原則として自由競争(第IV号)と消費者保護(第V号)の原則を違反している。

結果としてフォード社のバンパについて31件とヘッドライトについて16件が無効になった。
しかし、注意して頂きたいところは今回のケース「2010.51.01.809326-0」号は未だ第一審としての判決ですので、GUILHERME BOLLORINI PEREIRA判事の判断は最終的な意見ではなく未だ破棄される可能性がある。このケースについて既に控訴の訴えが提出された。

カラペト・ホベルト

追伸【*もし無効とされたら、この命令を従わないといけないのはブラジル特許庁なので、必要的共同訴訟者となる】

6月 28, 2012 at 05:59 コメントを残す


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