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新しいブラジル特許庁長官が任命された
ジルマ大統領はルイス・オタヴィオ・ピメンテル氏を新しいブラジル特許庁長官(INPI)として任命した。この任命は、2015年7月28日付の官報に掲載されている。
およそ1年半の任期という短い任期で、オタヴィオ・ブランデリ前ブラジル特許庁長官は4月10日付で免職となり、現在まで副長官のアデミール・タルデリ氏が暫定的に長官代理として活動していた。
ブランデリ前長官の突然の免職理由について多くの憶測が飛び交っていた。前長官は豊富な知的財産をもとに在任中、特許出願における審査のスピード化を図ることでブラジル特許庁の長年の問題であったバックログ削減に力を注いだ。
先日任命された現ピメンテル長官の経歴は次の通り:ピメンテル氏は国際法及び知的財産を専門とする学者である。サンタ・カタリーナ連邦大学(ブラジル)において修士号を取得。アスンシオン国立大学(パラグアイ)では法律学の博士号を取得。さらにメルコスル(MERCOSUR)仲裁裁判所の仲裁人としても経験がある者である。
下記は新しい長官として任命されたピメンテル氏が発表した数多くの知的財産に関する論文の引用文である。引用文からピメンテル氏が個人的に知的財産に関しどのような考え方をもたらすか把握できるといえる。
「国際レベルの法的技術保護は新しいタイプの植民地主義とテクノロジーの依存性に通ずる」
「法学部教授が通常に好む解説者を含めて多くの解説者は、同時に民事法および個人に関する法を中心にしながら、自然法のような範囲で技術の保護を考えている。そのような解説者は19世紀の経済的自由主義からなった考え方をとっている。現在議論されている説をとっている人はわずか少ない。現在の解説者は、より幅広い開発を実施する方向を導く社会的公正および社会的市場経済を考えている。」
「工業所有権の保護の歴史的な発展を考えると、明示された目標は暗示された目標と異なっている。工業所有権は、社会における雇用創出および裕福を作りながら、技術の移転、研究開発へのインセンティブに極めて重要な役割として認められている。ただし、現在、研究開発への投資の償却方法および専用権を通して権利者の経済力の増加を強化する方法として使われているところが多い。」
「法の哲学によると、共通利益と関わる技術的な知識の利用制限及び条件が尊重されるために工業所有権を保護すべきと語っている。ローマ法にあったような無制限のない所有は、グローバルなおかつ多面的社会においてもはや一般的に存在するべきではない。」
「連邦憲法は、事業活動に対し全体の経済システムに関わる原則に従わせながら、技術上の経済的利益を調整する。これは、この不公平な、支配的な資本主義からなるシステムの変更の合法的な根拠となる。」
新しい長官にはブラジル特許庁抱える問題が山積みになっている。ブラジル特許庁問題の解決の糸口として知的財産に精通するリーダーによる抜本的な是正案を打ち出し、特許庁としての役割を提供することにある。また、バックログの解決策へのスキルも必要であり、審査官への審査明確化するガイドライン化の活用によってスムーズで透明性のあるブラジル特許庁へ導くことが期待される。
上記の是正案の他に重要な課題として特許出願審査のスピード化、なおかつPPHのような国際出願の簡易化を促す国際協力のプロジェクトの締結がある。
特許庁の在り方および知的財産制度に関して非常に重要な時期に差し迫っているといえる。
ブラジル:インフルエンザ治療薬の特許存続期間が維持される
インフルエンザA型、B型以外に豚インフルエンザの治療薬として用いられているタミフルは、5月26日、第2巡回区連邦控訴裁判所の第2特別小法廷により特許有効期限を維持する判決が下された。
本判決は、以前ブラジル特許庁(INPI)の法務局が提訴した「メールボックス特許*」に関する主張を肯定した第一審の判決に対して行われた控訴による控訴審判決である。
第一審判決に対する控訴が認められた場合、特許存続期間 は2016年から2018年まで延期され、つまりパブリックドメインに帰するときが772日延期されることになった。
この事件では、昨年リオデジャネイロ第13連邦法廷の判決によってINPIの主張を認めたことで特許期限を削減すれた。
ブラジルでは、特許の存続期間を 出願日から計算して20年になっています。しかしながら、ブラジル産業財産法第40条補項では付与後の最低保護期間を10年と定めている。それは出願してから審査期間が10年かかった場合に適用されるものである。
「メールボックス特許」はこの最低限の存続期間に関する特別例によって付与さている。しかし、同法第229条単補項によって、「メールボックス特許」の保護期間は元出願の最初の出願 日から計算して20年間と定められているので、保護期間を訂正するために本件が提訴された。
リオデジャネイロ連邦裁判所以外、サンパウロ連邦裁判所やブラジリア連邦区連邦裁判所でも「メールボックス特許 」に関する保護期間決定訴訟も存在する。「メールボックス特許」の存続期間のための決定は、多くの特許権の存続期間が減少され得るし、掛かる発明はパブリックドメインに帰することになる。
ソース:INPI
*<メールボックス特許> TRIPS 協定第27 条で「特許の対象」は技術分野で差別されないことが規定されているが、TRIPS 協定の発効時に、医薬品及び農業用の化学品の特許による保護を認めていない締約国に対して、これを認める法制度が構築される(つまり、物質特許が認められる)までの経過措置として、少なくとも「出願」については受理することを求めている。この出願を「メールボックス出願」、「ブラックボックス出願」などという。同第27 条を満たす法制度が構築され当該メールボックス出願が特許付与された場合に、その出願日及び優先権の主張が可能とされている。(TRIPS 協定第70 条(8))そのような出願からなる特許権は<メールボックス特許>という。
コロンビア:関連商品に対して商標使用と一部不使用取消審決
2015年1月22日、行政裁判の最高機関である国家審議会(Consejo de Estado)がコロンビア特許庁であるSIC(Superintendencia de Industria y Comercio)による不使用取消審決を破棄した。判決を下したところ、関連商品に対する商標の使用によって不使用取消審判を防ぐことができると判断した。
商標権の権利者は第30類の全ての商品を指定していた「EL LOBO」商標を有している。不使用取消審判の請求人である「Museo El Turron」は複数の商品についての不使用に基づいて不使用取消審判をかけ、SICは本件商標の指定商品を「砂糖、風味料、酵母及びベーキングパウダー」に制限した。
被請求人「MOLINO EL LOBO」は国家審議会に対してSICの審決を取り消すための手続きを出した。使用が証明された商品が競業上で不使用取消審決で取り消された商品と関連しているため、審決が妥当ではないという主張であった。「MOLINO EL LOBO」の主張によって、競業上で関連している商品についての不使用によって取り消された場合に、そのような商品に対してある程度に類似する商標が他の者に使用されたら、関連性による混同の恐れが生じ得る。
Consejo de Estadoは、コロンビアに適用される知的財産法であるアンデス共同体*決議486号**についての適切な解釈をアンデス共同体司法裁判所(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)に求めた***。アンデス共同体司法裁判所の意見によると、使用が証明された商品と取り消された商品は、いずれも消費用又は保存用に加工した植物からの食品であり、同じような販路で販売されるものであるため、本件において、一部不使用取消審決が妥当ではないとのこと。
このことで、Consejo de Estadoが不使用取消審決を破棄した。
執筆者にとってアンデス共同体はとてもエキサイティングな市場であり、決議486号はとても面白い法律と思う。知的財産に関する事件はアンデス共同体司法裁判所までいくこともとても興味深い。
ソース:INTA Bulletin
Consejo de Estado事件番号:11001032400020080041900
* アンデス共同体(Comunidad AndinaもしくはCAN)は、ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルーの4ヶ国からなる統括的経済開発と均衡および自治を目的とした国家共同体である。
** 決議486号(Decisión 486)はアンデス共同体における共通知的財産権法である。
*** 欧州において、欧州司法裁判所(ECJ)が統一的な法の解釈を行っていると似たような形式で、アンデス共同体司法裁判所はアンデス共同体の決議の統一的な法の解釈を行っている。
ブラジル特許庁長官の問題
2015年5月13日にブラジル弁護士協会の知的財産権委員会はブラジル連邦政府に対してブラジル特許庁長官の問題について不服を表す物を申し立てた。 2015年4月10日にブランデリ長官が辞任したが、現在に至るまでブラジル連邦政府が新しい長官をまだ任命していない。
ブラジル政府に対して迅速に新しい長官の任命を求めるほか、ブラジル特許庁に関するその他のいくつかの不服を申し立てた。執筆者は本ブラジル弁護士協会の書類からいくつかいくつかの点を取り上げてコメントしたいと思う。
ブラジル弁護士協会の書類の中で最も出張されているものはブラジル所長の経済的な独立のことである。実は、ブラジル産業財産法239条において、すでにブラジル特許庁の経済的な独立が設けられているが、 1996年に現行法が立法されてからまだ施行されていない。
第 239 条
行政権は,INPI の財政的及び行政的自治を確保するために必要な全ての改革を進める権限を有するものとする。INPI は,次に掲げる事項を実施する権限を有するものとする。
(I) 公開競争の方法によって,技術職及び行政職の職員を雇用すること
(II) INPI を管轄する省の承認を得ることを条件として,職員の給与表を定めること
(III) INPI を管轄する省の承認を得ることを条件として,基本的組織及び内部規則を定めること
補項 本条の適用によって生じる経費は,INPI 自体の資金から支出する。
現在えんほとんど全員のブラジル人の知的財産の実務家にとってブラジル特許庁の改善のために経済的なおかつ政治的が独立が不可欠欠かせないものであると思われる。 2012年4月13日、ルーセフ大統領は産業促進を支援するためのプログラムを開業した際にブラジル特許庁の独立性を高めるための準備を始めると約束をしたが、まだそのような動きが現れない。
また、他の店について、まだ当ブログにはコメントしていないものであるがてん2015年2月26日ブラジル憲法第85を改正が行われ、ブラジルにおいてイノベーションを促進することが憲法上の目標を制定したことである。憲法第85号改正によって、ブラジル憲法のいくつかの条文にイノベーションている単語を書き込んだ。まだ、その憲法改正の影響は予測し難いが、いくつかの政治的な動きには役に立つと思われる。それに、ブラジル特許庁の経済的な独立のために影響を与えるならばそれだけで大きいな役割を果たしたこととなる。
執筆者の意見として、ブラジル特許庁は最近5年間で様々な改善が行い、よい特許庁になれる方向性に入っていると思う。ただし、確かにこれからが勝負であろうため、現在こそ知的財産に関する知識が豊の上に政治的な力を持つ長官が任命されるのが必要であろう。また、ブラジル特許庁はやっと経済的な独立をできたとすれば早く先進国の特許庁に近い立場にいけると思う。
「ブラジル知財」の読者の皆様にいつもブラジル特許庁に関する動きがあったらできるだけ早く報告するので、いつもチェックください。
ブラジル特許庁ブランデリ長官の免職
2015年4月10日付けの連邦官報では、ジルマ・ルセフ大統領による現ブラジル特許庁(INPI)オタヴィオ・ブランデリ長官の更迭が公表された。オタヴィオ・ブランデリ氏は2013年12月17日より正式に同局長官として任命されたが、わずか1年半という短い任期を終えた。
ブランデリ氏は知的財産を専門とし、2004年から2008年にかけブラジル外務省の知的財産部門を率いていた。ブラジル特許庁で在職した1年半間、バックログを解決するため、なおかつ、審査期間を短くするため審査官の増員の他、根本的な新しい取組みが結局的に行われた。
2015年1月22日、ブラジリアで開かれたブランデリ氏と現開発商工大臣, アルマンド・モンテイロ私との会談後、ブランデリ氏の退任の起こる気配が濃厚となりその理由や後任人事の憶測が飛び交っていた。人選については内密な処理が行われている。
ブラジルの知的財産生後のユーザーの多数者の意見では、現在のブラジル特許庁の問題を解決し、サービスのレベルを上がるために、ブラジル特許庁の次期長官を知的財産の専門知識を有する人が必要と考えられている。次期長官は審査期間を5年以内に行うための状況を作らなければならない。また、PPHなどのような国際的な手続の簡易化のための活動にブラジルが参加することがチャレンジである。
ソース:連邦官報
ブラジル特許庁は意匠の電子出願を開始する
計画から長い時間が経ったが、ブラジル特許庁(INPI)は2015年4月22日より電子出願システムを開始し、意匠電子出願を受理することが発表された。意匠電子出願制度は決議146/2015に基づいて制定され、当決議は2015年4月7日の公報に公開された。
意匠電子出願はブラジル特許庁の電子化における最新のステップである。ブラジル特許庁は最初2006年に商標のための「e-Marcas」を始め、当商標電子出願制度が2011年に更新された。2011年には、INPIが「e-Patentes」のパイロットを開始したが、その特許のためのシステムの本格的なバージョンは2013年に公開され、実施されてきた。2014年、ブラジル特許庁は特許、実用新案、意匠および商標の調査のツールの更新を行った。
ブラジル特許庁において審査を早くするため、かつバックログ解決方法を目的としてINPIは電子化活動に力を入れているわけである。ブラジル特許庁の電子化プロジェクトによって、出願人は電子に出願することが可能になることのみならず、一部のケースに関する意見書、拒絶通知書、先行技術、異議申立等に電子的にアクセスが可能になった。
ブラジル特許庁のサイトではブラジルにおける電子出願の使用について面白い統計が入っており、現在、およそ74%の出願が電子的に提出されているようである。
ブラジルで意匠は、特許および商標と異なり、無審査主義を採っている。従って、意匠電子出願システムの制定によってブラジル特許庁は意匠に関するバックログを本格的に減少させる見通しである。現在、ブラジル特許庁は意匠の登録を発行するまでに平均6カ月がかかる。当電子出願システムが正常に実施された場合、この時間を大幅に減少させることが可能であろう。
ソース:「e-Trademarkに関する統計」、「e-Patentに関する統計」および「Resolução nº 146/2015」
ブラジル特許庁(INPI)の近年の活動
ブラジル特許庁(INPI)が最近の2週間に特許審査に関わる発表が多数あった。
- 総合的な審査基準草案についてパブリックコメント募集
ブラジル特許庁(”INPI”)は2015年3月16日に総合的な審査基準の第Ⅱ部(“Bloco II”)の草案がパブリックコメントを募集するために公開が発表された。本審査基準は特許要件について規定されている。特に、発明に該当しないもの、特許を受けることができない発明、産業上利用可能性、技術水準、新規制、進歩性についての規定がある。また、マーカッシュ形式の請求項および組成物の請求項についても規定されている。
パブリックコメント募集に対して意見を提出したい者は公開から60日以内に一定の書類によって提出が認められる。従って、意見提出の締切は2015年5月14日となる。第Ⅱ部のポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい。
総合的な審査基準の第Ⅰ部(“Bloco I”)の草案は発明の名称、明細書、請求項、図形及び要約について規定され、2012年7月に草案がパブリックコメントを募集するために公開が発表された。そして2013年12月4日に決議124号によって(Resolução nº 124)審査基準の第Ⅰ部は施行してきた。第Ⅰ部のポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい。
- バイオテクノロジー関連特許出願の審査基準
2012年11月、ブラジル特許庁(”INPI”)は、バイオテクノロジー関連特許出願の審査基準の草案を公開し、パブリックコメントを求めた。その後、2015年3月17日に、INPIは、公式的にバイオテクノロジー関連特許出願の審査基準を公開するに至った。
本審査基準は、バイオテクノロジー関連技術、リーチ・スルー・クレーム、特許が付与できない発明主題および特許微生物の特許性について規定されている。それに、生物学的配列、オリゴヌクレオチド、プロモーター遺伝子、遺伝子組み換えのベクター、デオキシリボ核酸(相補的DNA)、リボン核酸、発現遺伝子配列断片、オープン・リーディング・フレーム、タンパク質、タンパク質小片、融合タンパク質、免疫体、その他についての出願用語と定義を包含する
本審査基準は、また、肝細胞及び肝細胞を含む細胞運動プロセス、遺伝子組み換え植物、それらの一部及びそのような結果を得るためのプロセスについて包含する。ブラジルの遺伝資源にアクセスして完成された発明の手続き等も規定されている。
新しい審査基準は、2015年3月17日より施行されている。ポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい。
- ブラジルのグリーンパテント制度の更新
ブラジル特許庁(INPI)が決議第145/2015号(Resolução nº 145/2015)を発行し、グリーンパテントプログラム制度のフェーズⅢの期間を延長した。フェーズⅢは決議第131号の発行によって始めたが、2015年4月16日までしか施行されない予定であった。本更新によって、フェーズⅢは2016年4月16日まで施行する予定となった。
グリーンパテントのための早期審査を受けるための申請を提出したら、対象となる出願が条件を満たすか否かを特別委員会に審査される。その条件は下記の様になる:
・ 出願の対象はグリーン技術とみなされるもの(グリーン技術とみなされるものはこちらのリストのものとされる)
・ 請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること
・ その他の早期審査が適用されていないこと
・ 維持年金料が正当に納付されたこと
・ O.A.に対する応答機関中ではない出願
ブラジル特許庁のグリーンパテントプログラムは、最初に受理された500件に制限されるが、現在のフェーズⅢにおいて110件は既に受理された。その中から30件は既に登録になった。
去年の決議第131号の発行についての記事はこちら。
グリーンパテントを含めてブラジルにおける特許の早期権利化の方法の記事はこちら。
ホベルト
ソース:INPI
ブラジルにおける新しいモンサントに関する判決
リオグランデドスル控訴裁判所(TJ-RS)は、9月24日に多国籍バイオ化学メーカーであるモンサントにブラジルの農家からトランスジェニック大豆に関するロイヤリティを請求する権利を認める旨の判決を下した。控訴裁判所の第5室からの分かれた結論(“Split Decision”)によって、農家たちが「ラウンドアップ」に耐性を有する遺伝子組み換え大豆(ラウンドアップレディ技術)の使用からなる種子を売買したりすることに対してロヤルティの請求が妥当ではない旨の2012年に下された第一審判決が覆された。
本判決のレポーターの意見は、原告が主張したブラジル種苗法(法律9456/1997)の適用は不可能のことである。それでは、ブラジル特許法(法律9279/1996)が適用することで、モンサントはラウンドアップレディ技術に関する特許(PI 110008-2)が有効である限り、作付けし収穫することにより再生産する行為に対してロイヤリティを請求する権利が認められた。
2009年には、ブラジル南部地域によるのいくつかの農村労働組合は、特許権利の権利濫用によって不当な請求をしていることを主張して訴訟を提起した。特に、根拠としてはブラジル種苗法第10条を出し、当条文によればと農業者が作付けし収穫することにより再生産をし、その種子の寄付または交換が許される。2012年には、第一審においてポルトアレグレ地区第15民事法廷は判決が下され、大豆農家が2012年9月1日からロイヤルティ、技術料を払ったり、補償金を払うことなく、遺伝子組み換え大豆を保存し、再び畑に植え、その収穫物を食料として、あるいは原料として売る権利があることが認められた。また、2003/2004収穫から支払われたロイヤリティの金額を返金をモンサントに命じていた。
本決定の裁判所はまだ最終ではなく、より上級の裁判所に上告できる。
その判決は、ブラジルにおいてモンサントの特許活動に関する運の転向かもしれない。2013年にブラジル司法最高裁判所(STJ)は、モンサントの特許存続期間延長の主張を認めず、ラウンドアップレディ技術に関する特許は2010年8月31日に満了すると確認した。
また2013年に、ブラジルで最大の大豆の生産地であるマトグロッソ州連邦裁判所はモンサントが大豆生産農家に第二世代ラウンドアップ耐性大豆(RR2 Intacta)の取り引き条件を課すことを禁止する判決を下した。つまり、マトグロッソ州のみにおいて、モンサントが大豆農家たちに対していロイヤルティの徴収ができなくなった。この決定は、種苗法第10条及び消費者保護法に基づいて下された。
筆者はリオグランデドスル控訴裁判所の本判決の100頁以上を読んだけど、特許権利の消尽の議論が全くされなかったため残念だった。米国のBowman v. Monsanto最高裁判決と比較するのが簡単であろうが、根拠が少し異なる気がする。現在、ラジルが世界最大の大豆生産国であるため、この議論がまだ続くと予想することができるであろう。
ソース:TJ-RS
2013年におけるブラジル特許庁の統計データ
ブラジル特許庁が2013年におけるデータを公表した。特許についても商標についても増加がありましたが、特許に関する増加がわずかばかりであった。
特許について1.7%の増加を受け、2012年の33395件から2013年に33989件の特許出願が受理された。
商標の場合に、9%の増加があり、2012年の150107件から2013年において163587件の商標出願だ提出された。
公表と共に、詳細な分析中なので、その件数についてまだ変化される可能性があると注意された。
執筆者にとって特許出願に関する増加があまりないことが多少残念と思いながら、今年もどの程度の増加なのかは予想し難いが、また増加すると考えている。
ソース:INPI
ウルグアイにおける商標不使用取消の導入
従来までなかった、ウルグアイに関する商標制度には不使用取消の制度が導入された。2014年1月1日以降、ウルグアイの商標権の権利者は、ウルグアイの地域において「公的かつ効果的に」商標をしなければならないことになった。その使用は、直接使用でもライセンスからなる使用でも可能であるが、使用されていない商標が取消される可能性があるようになった。
去年立法された2013年10月24日付の財政責任法第19149号は、商標権の有効性の要件として使用が含まれ、不使用取消の請求が導入された。
不使用取消という請求の成立要件について、最初は、請求人は利害関係人でなければならない。また、次の要件も立たなければならない。
A)付与日又は更新が公布された日から継続して5年以上、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていない場合;
B)使用は、5年連続以に中止されていた場。
ただし、登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、不使用取消の請求が成立しない。
なお、ウルグアイ工業所有権長(DNPI)が自分の職権で不使用取消を提起しない。そして、登録商標の更新のために使用の証拠が必要ではないことが明らかになっている。
執筆者はウルグアイに対する関心が限られていると考えているが、すくなくとも、大企業のために必要な情報になるのではないかと考えている。