Posts filed under ‘特許庁’

ブラジル特許庁(INPI)の新しいウェブサイト

2015年5月9日にブラジル特許庁(INPI)が新しいウェブサイトを公開した。新しいウェブサイトにする理由はブラジル連邦政府のウェブ関係の標準に合致するためのものである。

website

まだ英語版が公開されていないようであるが、新しいウェブサイトのテスト版が公開されていたときに、一部のみのコンテンツは英語でもスペイン語でもアクセス可能であった。

コメントや質問がある人は<cgcom@inpi.gov.br>までに連絡することが可能である。本ブログの読者であり、ポルトガル語でコメントを送りたい人がいれば、お気軽にご連絡下さい。

INPIの旧ウェブサイトは30日間<http://www6.inpi.gov.br/>にてアクセスが可能である。

ホベルト

6月 1, 2015 at 17:16 コメントを残す

連邦裁判所、BRPTOに対する事前の異議申立てのないのに商標権取消し請求を認める

2015年4月6日、リオデジャネイロ連邦裁判所は、訴訟上の商標権無効の請求に対して民事の一般原則に基づき判決を下したこを広告した。

連邦裁判所は、原告側がそれまで商標権の取消しを求める行政救済措置を一切行わなかったにもかかわらず、掛かる商標権無効請求を認めた。

今回の原告である日本企業BANDAI NAMCO社(以下「原告」という)は、2013年に被告GHASSAN ALI NAHLE社(以下「被告」という)及びBRPTO(ブラジル特許庁)を相手取り、GHASSAN ALI NAHLE社2006年に出願され、登録になった結合商標「TEKKEN TEC」の商標権3件につき、商標権の移転(譲渡)又は無効を主張し訴訟を起こしていた。

2009年、原告は「TEKKEN」という商標を第9類、28類、41類について出願を提出した。しかし、ブラジル特許庁は、その後2011年に登録になった被告の先願商標に基づいて、原告の第9類の出願を拒絶した。

原告は、被告が2006年に出願したときよりずっと前、20年以上前から「TEKKEN」という名称を使用していることを主張し、被告の商標登録の無効を訴えた。それによって、原告が根拠にしたのは工業所有権法9.279/96法、第124条17項および23項ならびに第126条、そしてパリ条約第6条である。

訴訟ないに意見を出したところ、ブラジル特許庁は原告の請求を認めた。しかし、ブラジル特許庁は、原告が掛かる商標に対して可能であったはずの行政救済による異議申立てや無効請求がされていなかったことを指摘した。

Felipe Bittencourt Potrich判事は、「TEKKEN」という商標の強さと、1994年から続く原告よる商標の強化を実質的な証拠として認めた。

原告は、ゲーム機やその他電子ゲームの開発したとして世界的に知名度のある会社である。

同判事によれば、「TEKKEN」という標章の知名度は原告BANDAI NAMCO社が単独で築き上げたものであるという理解の下、原告が単独でこのコンピューターゲームを制作・開発したということは明確であるとした。

また、被告の商標「TEKKEN TEC」 の一部である「TEC」は原告の商標「TEKKEN」と区別できるほど十分な識別力がなかいと示唆した。

判事は原告側商標は商標法とソフトウェア保護法との関連性があると結論づけた。

また、判事いわく、工業所有権法は著作権で保護されて、混同や関連性を引き起こす名称の商標登録を阻止する役割を担っているとのこと。

それ故、判事の見解では、被告の商標は原告の製品(ソフトウェア)を確実に連想させているとして、ブラジル特許庁で被告の商標出願は拒絶するべきであった。

上記で述べた事実と裁判内容に関する議論も興味深いのだが、今回の最も重要なポイントは、裁判所が商標の無効を認めたことである。これは商標の出願人および権利者にとって意味のある、興味深い判例である。

本件の特徴は、ブラジル特許庁に対する異議申立および無効審判を欠いているという事実は裁判所での審議において問題とならないと裁判所が明示したことである。

裁判所は、行政上の救済措置を行わなければ商標権の無効訴訟を提起することができないというのがそれまでの通説であることを認めた。

しかしながら、今回の事実や状況、世界的知名度のある原告側の商標と悪意性のある被告側の商標の事実や状況からみて、Potrich判事は当時の通説判例を覆し、原告の無効請求を認めた結果となった。以下、判旨の一部を引用する。

「本件に関わる条文の目的論上の解釈としては、ブラジル国内において競争関係をもたらす状況のために作ったものとわかりえるものである。ブラジル国内を焦点として、ブラジル特許庁で行われている権利化を定期的にモニタリングし、必要に応じて対応するものであると結論付けることができる。

しかしながら、原告は世界中で商品を販売している日本企業であり、その国際市場が創出する多様性を考慮すると、適切な時期での異議申立てを欠いていたとしても原告の無効請求を認めることは合理的と言える。」

本判決は、第一審ではあるものの、世界的にも有名な大企業が行政救済を取らずとも第三者の商標登録の無効を直接裁判所に訴えることを認めた、画期的な提訴判決である。

ホベルト

5月 29, 2015 at 06:21 コメントを残す

ブラジル特許庁長官の問題

2015年5月13日にブラジル弁護士協会の知的財産権委員会はブラジル連邦政府に対してブラジル特許庁長官の問題について不服を表す物を申し立てた。 2015年4月10日にブランデリ長官が辞任したが、現在に至るまでブラジル連邦政府が新しい長官をまだ任命していない。

ブラジル政府に対して迅速に新しい長官の任命を求めるほか、ブラジル特許庁に関するその他のいくつかの不服を申し立てた。執筆者は本ブラジル弁護士協会の書類からいくつかいくつかの点を取り上げてコメントしたいと思う。

ブラジル弁護士協会の書類の中で最も出張されているものはブラジル所長の経済的な独立のことである。実は、ブラジル産業財産法239条において、すでにブラジル特許庁の経済的な独立が設けられているが、 1996年に現行法が立法されてからまだ施行されていない。

第 239 条
行政権は,INPI の財政的及び行政的自治を確保するために必要な全ての改革を進める権限を有するものとする。INPI は,次に掲げる事項を実施する権限を有するものとする。
(I) 公開競争の方法によって,技術職及び行政職の職員を雇用すること
(II) INPI を管轄する省の承認を得ることを条件として,職員の給与表を定めること
(III) INPI を管轄する省の承認を得ることを条件として,基本的組織及び内部規則を定めること
補項 本条の適用によって生じる経費は,INPI 自体の資金から支出する。

現在えんほとんど全員のブラジル人の知的財産の実務家にとってブラジル特許庁の改善のために経済的なおかつ政治的が独立が不可欠欠かせないものであると思われる。 2012年4月13日、ルーセフ大統領は産業促進を支援するためのプログラムを開業した際にブラジル特許庁の独立性を高めるための準備を始めると約束をしたが、まだそのような動きが現れない。

また、他の店について、まだ当ブログにはコメントしていないものであるがてん2015年2月26日ブラジル憲法第85を改正が行われ、ブラジルにおいてイノベーションを促進することが憲法上の目標を制定したことである。憲法第85号改正によって、ブラジル憲法のいくつかの条文にイノベーションている単語を書き込んだ。まだ、その憲法改正の影響は予測し難いが、いくつかの政治的な動きには役に立つと思われる。それに、ブラジル特許庁の経済的な独立のために影響を与えるならばそれだけで大きいな役割を果たしたこととなる。

執筆者の意見として、ブラジル特許庁は最近5年間で様々な改善が行い、よい特許庁になれる方向性に入っていると思う。ただし、確かにこれからが勝負であろうため、現在こそ知的財産に関する知識が豊の上に政治的な力を持つ長官が任命されるのが必要であろう。また、ブラジル特許庁はやっと経済的な独立をできたとすれば早く先進国の特許庁に近い立場にいけると思う。

「ブラジル知財」の読者の皆様にいつもブラジル特許庁に関する動きがあったらできるだけ早く報告するので、いつもチェックください。

ホベルト

5月 15, 2015 at 05:28 コメントを残す

ブラジル特許庁ブランデリ長官の免職

2015年4月10日付けの連邦官報では、ジルマ・ルセフ大統領による現ブラジル特許庁(INPI)オタヴィオ・ブランデリ長官の更迭が公表された。オタヴィオ・ブランデリ氏は2013年12月17日より正式に同局長官として任命されたが、わずか1年半という短い任期を終えた。

ブランデリ氏は知的財産を専門とし、2004年から2008年にかけブラジル外務省の知的財産部門を率いていた。ブラジル特許庁で在職した1年半間、バックログを解決するため、なおかつ、審査期間を短くするため審査官の増員の他、根本的な新しい取組みが結局的に行われた。

2014年当時リオデジャネイロ総領事の高瀬様とブランデリ氏

2014年当時リオデジャネイロ総領事の高瀬様とブランデリ氏

2015年1月22日、ブラジリアで開かれたブランデリ氏と現開発商工大臣, アルマンド・モンテイロ私との会談後、ブランデリ氏の退任の起こる気配が濃厚となりその理由や後任人事の憶測が飛び交っていた。人選については内密な処理が行われている。

ブラジルの知的財産生後のユーザーの多数者の意見では、現在のブラジル特許庁の問題を解決し、サービスのレベルを上がるために、ブラジル特許庁の次期長官を知的財産の専門知識を有する人が必要と考えられている。次期長官は審査期間を5年以内に行うための状況を作らなければならない。また、PPHなどのような国際的な手続の簡易化のための活動にブラジルが参加することがチャレンジである。

カラペト・ホベルト

ソース:連邦官報

4月 13, 2015 at 16:33 コメントを残す

ブラジル特許庁は意匠の電子出願を開始する

計画から長い時間が経ったが、ブラジル特許庁(INPI)は2015年4月22日より電子出願システムを開始し、意匠電子出願を受理することが発表された。意匠電子出願制度は決議146/2015に基づいて制定され、当決議は2015年4月7日の公報に公開された。

意匠電子出願はブラジル特許庁の電子化における最新のステップである。ブラジル特許庁は最初2006年に商標のための「e-Marcas」を始め、当商標電子出願制度が2011年に更新された。2011年には、INPIが「e-Patentes」のパイロットを開始したが、そ20150409 e inpiの特許のためのシステムの本格的なバージョンは2013年に公開され、実施されてきた。2014年、ブラジル特許庁は特許、実用新案、意匠および商標の調査のツールの更新を行った。

ブラジル特許庁において審査を早くするため、かつバックログ解決方法を目的としてINPIは電子化活動に力を入れているわけである。ブラジル特許庁の電子化プロジェクトによって、出願人は電子に出願することが可能になることのみならず、一部のケースに関する意見書、拒絶通知書、先行技術、異議申立等に電子的にアクセスが可能になった。

20150409 e marcas jpブラジル特許庁のサイトではブラジルにおける電子出願の使用について面白い統計が入っており、現在、およそ74%の出願が電子的に提出されているようである。

20150409 e patentes jpブラジルで意匠は、特許および商標と異なり、無審査主義を採っている。従って、意匠電子出願システムの制定によってブラジル特許庁は意匠に関するバックログを本格的に減少させる見通しである。現在、ブラジル特許庁は意匠の登録を発行するまでに平均6カ月がかかる。当電子出願システムが正常に実施された場合、この時間を大幅に減少させることが可能であろう。

カラペト・ホベルト

ソース:「e-Trademarkに関する統計」、「e-Patentに関する統計」および「Resolução nº 146/2015

4月 9, 2015 at 05:52 コメントを残す

ブラジル特許庁(INPI)の近年の活動

ブラジル特許庁(INPI)が最近の2週間に特許審査に関わる発表が多数あった。

  • 総合的な審査基準草案についてパブリックコメント募集

ブラジル特許庁(”INPI”)は2015年3月16日に総合的な審査基準の第Ⅱ部(“Bloco II”)の草案がパブリックコメントを募集するために公開が発表された。本審査基準は特許要件について規定されている。特に、発明に該当しないもの、特許を受けることができない発明、産業上利用可能性、技術水準、新規制、進歩性についての規定がある。また、マーカッシュ形式の請求項および組成物の請求項についても規定されている。

パブリックコメント募集に対して意見を提出したい者は公開から60日以内に一定の書類によって提出が認められる。従って、意見提出の締切は2015年5月14日となる。第Ⅱ部のポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい

総合的な審査基準の第Ⅰ部(“Bloco I”)の草案は発明の名称、明細書、請求項、図形及び要約について規定され、2012年7月に草案がパブリックコメントを募集するために公開が発表された。そして2013年12月4日に決議124号によって(Resolução nº 124)審査基準の第Ⅰ部は施行してきた。第Ⅰ部のポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい

  • バイオテクノロジー関連特許出願の審査基準

2012年11月、ブラジル特許庁(”INPI”)は、バイオテクノロジー関連特許出願の審査基準の草案を公開し、パブリックコメントを求めた。その後、2015年3月17日に、INPIは、公式的にバイオテクノロジー関連特許出願の審査基準を公開するに至った。

本審査基準は、バイオテクノロジー関連技術、リーチ・スルー・クレーム、特許が付与できない発明主題および特許微生物の特許性について規定されている。それに、生物学的配列、オリゴヌクレオチド、プロモーター遺伝子、遺伝子組み換えのベクター、デオキシリボ核酸(相補的DNA)、リボン核酸、発現遺伝子配列断片、オープン・リーディング・フレーム、タンパク質、タンパク質小片、融合タンパク質、免疫体、その他についての出願用語と定義を包含する

本審査基準は、また、肝細胞及び肝細胞を含む細胞運動プロセス、遺伝子組み換え植物、それらの一部及びそのような結果を得るためのプロセスについて包含する。ブラジルの遺伝資源にアクセスして完成された発明の手続き等も規定されている。

新しい審査基準は、2015年3月17日より施行されている。ポルトガル語版はこちらでダウンロード下さい

  • ブラジルのグリーンパテント制度の更新

ブラジル特許庁(INPI)が決議第145/2015号(Resolução nº 145/2015)を発行し、グリーンパテントプログラム制度のフェーズⅢの期間を延長した。フェーズⅢは決議第131号の発行によって始めたが、2015年4月16日までしか施行されない予定であった。本更新によって、フェーズⅢは2016年4月16日まで施行する予定となった。

グリーンパテントのための早期審査を受けるための申請を提出したら、対象となる出願が条件を満たすか否かを特別委員会に審査される。その条件は下記の様になる:

・ 出願の対象はグリーン技術とみなされるもの(グリーン技術とみなされるものはこちらのリストのものとされる
・ 請求項数は15項以内で、独立請求項は3項以内であること
・ その他の早期審査が適用されていないこと
・ 維持年金料が正当に納付されたこと
・ O.A.に対する応答機関中ではない出願

ブラジル特許庁のグリーンパテントプログラムは、最初に受理された500件に制限されるが、現在のフェーズⅢにおいて110件は既に受理された。その中から30件は既に登録になった。

去年の決議第131号の発行についての記事はこちら
グリーンパテントを含めてブラジルにおける特許の早期権利化の方法の記事はこちら

ホベルト
ソース:INPI

3月 25, 2015 at 18:03 コメントを残す

2013年におけるブラジル特許庁の統計データ

ブラジル特許庁が2013年におけるデータを公表した。特許についても商標についても増加がありましたが、特許に関する増加がわずかばかりであった。

特許について1.7%の増加を受け、2012年の33395件から2013年に33989件の特許出願が受理された。

商標の場合に、9%の増加があり、2012年の150107件から2013年において163587件の商標出願だ提出された。

公表と共に、詳細な分析中なので、その件数についてまだ変化される可能性があると注意された。

執筆者にとって特許出願に関する増加があまりないことが多少残念と思いながら、今年もどの程度の増加なのかは予想し難いが、また増加すると考えている。

カラペト・ホベルト

ソース:INPI

1月 22, 2014 at 10:40 コメントを残す

ブラジルの新しいガイドライン

ブラジル特許庁は12月17日に新しいガイドラインを公表した。

そのガイドラインは一番基礎なガイドラインとして、「タイトル、明細書、クレーム、図、要約」について細かく定めているものである。旧ガイドライン規則127/97号の改正となっている。

まだ細かく調査していないが、いくつか点が話題を呼ぶ。
・分割出願について、単一性の問題がなくても、出願人が自発的に申請することができるのが明確に規定された。
・分割出願について、時効な制限が審査が終了まで(つまり、拒絶査定あるいは付与査定)までになるのが明確に規定された。すなわち、審判の段階で、又は、付与後に、分割が不可能である。
・クレームには図に言及してはいかないことが明確に規定された。しかし、図で表示されている特徴について文字によって記載されているときに図の番号を記載することが可能である。

後ほど細かい調査するので、またそれについて書くと思う。

カラペト・ホベルト

ソース:INPI

12月 19, 2013 at 10:16 コメントを残す

ブラジル特許庁(INPI)長官の公式な交代

2013年12月13日、ブラジル特許庁(INPI)の新しい長官としてOtavio Brandelli氏の任命が公式にブラジルの連邦官報にて公表された。それで、公式的にJorge Avila氏がブラジル特許庁から退職することになる。

Otavio Brandelli氏はブラジルのリオグランデドスル州出身であり、バックグラウンドとして弁護士である。専門的なバックグラウンドはないが、本職の外交官であり、知的財産の専門家である。過去、Brandelli氏はブラジル外務省の知的財産部門の係長として勤めていた経験がある。

Otavio Brandelli氏について、よりも詳細な情報のためにここをアクセス下さい<http://goo.gl/oe5ek2

カラペト・ホベルト

12月 15, 2013 at 12:30 コメントを残す

チリ特許庁(INAPI)国際調査機関及び国際予備審査機関になるための研修

2012年末で本ブログで発表したようにチリ特許庁がPCTの国際機関として認可されたことによって、その認可の手続に関する進行のアップデートが出てきた。

チリ特許庁(INAPI)はPCTにおける国際調査機関及び国際予備審査機関(ISA / IPEA)になるために準備をしているところ、USPTOからPCTを担当している審査官2人が現時点にチリ特許庁でPCT審査について研修が行われている。その研修によって、PCTの規則に基づく国際調査報告書、意見書や国際予備審査報告書等の遣り方を教えることにする。研修を担当している講師はMichael Neas氏とShane Thomas氏である。両方は、USPTOの「PCT Legal Administration」の方である。

INAPIの長官であるMaximiliano Santa Cruz氏は、当研修の開始をしたところ「五大庁特許庁の1つであるUSPTOからの研修を受けていることは、INAPIは国際調査機関及び国際予備審査機関(ISA / IPEA)になる責任を真面目に受けていることの証拠になり、INAPIにとってPCTにおけるその18ヶ所の特許庁の1員になるチャレンジを取るための研修がとても大事と理解している」と言うコメントをした。

INAPIは2012年10月4日WIPO一般総会議に国際調査機関及び国際予備審査機関(ISA / IPEA)として認可された。現時点で研修されているが、ISA / IPEAとして活動開始の予定は2014年10月となっている。

次の地図で表示しているように、南米では、まだPCT条約に加盟していない国が多い。例として、ベネズエラ、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、ボリビア等、全国まだPCTに加盟していないことを注意すべきである。

PCTに加盟している南米の国

PCTに加盟している南米の国

チリやペルーが従来までにスペイン特許庁に対して主にPCTの調査及び審査を求めていたが、INAPIがブラジル特許庁(INPI)と共にISA / IPEAになってから、南米におけるのPCT活動が増えるかもしれない。そして、まだ加盟していない国にとってインセンティブになる可能性もあると思う。

筆者の見解であるが、確かにチリ(コロンビアも同様)はブラジルほどEPOの影響は受けていないが、現時点でINAPIがUSPTOに研修されて、その影響を受けたら、南米における審査の考え方について相違が生じる可能性があるであろう。USPTOから手続や調査技術に関する知識を受けても、チリでは南米なりの審査の理念を作り続けたほうがいいかと思う。特に、南米からの出願を支援する機能として、その理念を守るのが大事である。

カラペト・ホベルト

ソース:INAPI

8月 26, 2013 at 10:56 コメントを残す

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