アルンチン商標法における付与前異議申立制度の改正

1月 12, 2016 at 08:30 コメントを残す

アルゼンチンにおける付与前異議申立制度を改正する法律27222号が2015年12月23日に公表された。新しく立法された改正法によると、仲裁法(法律26589号)が定める停止効果を商標手続き及びそれに関する異議申立に適用しないことになった。新しい法律はわずか4年間しか執行されなかった前改正法を前戻しすることになった。

アルゼンチンでは、異議が申し立てられた場合、出願人はその旨の通知を受け、1年以内に異議申立人と交渉することになる。同期間内に交渉により申立取下の合意に至るか、あるいは異議の無効を求めて出訴しなければ、出願は放棄したものとみなされる。

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合意に至らなかったことで、連邦裁判所に対して、異議の無効を求めるための訴訟を提訴するしか方法ない。しかし、訴訟を提訴するために、必須の仲裁手続きを行わなければならない。
現在だと、仲裁手続きが始まると、上記の1年間の締切が停止される。一方、改正による結果は、結局、上記の1年間は延長することができなくなり、当該仲裁手続きは上記の1年間以内に完成しないと、異議申立を対応することができなくなる。

実務上では、当該改正によって異議が申し立てられた出願人が対策を考える時間がきわめて限られてしまう。現在だと、 1年間が終わりそうなところで仲裁手続きを始め、停止効果を利用することがある。これからは、出願人が前もって戦略を考えなければならないことになる。

当該改正法は2016年3月22日より執行される。

ホベルト

ソース:Palacio

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