「アルゼンチン」サポート要件を判断する際、暗黙的に開示された記載が考慮される

9月 8, 2015 at 15:59 コメントを残す

アルゼンチン特許庁は、フィリップス社の記録装置の特許出願を審査し、クレームに記載されたパラメーターが実施例に明確にサポートされていないと判断し、同社に対し拒絶査定を通知した。

同社は拒絶査定を覆すために訴訟を提起した。ブエノスアイレス連邦高等裁判所は、訴訟において提出された専門家意見書を参考に、拒絶査定を取り消し、同特許庁に対し特許をすべきことを命令した。意見書の内容として、当業者による明細書の解釈では、問題とされたパラメーターは十分に理解できる範囲と判断され、そのようなパラメーターが暗黙的に記載されたとみなし、サポート要件を満たしているとの内容だった。

当決定は、直接に明細書に記載されていなくても、開示から暗黙的にまたは自明な事項をクレームに含めることを認めた2014 年12 月ファイザー事件判決と同様に考えれば、アルゼンチンにおけるサポート要件は以前より厳しくなくなったといえる。なお、アルゼンチン特許庁は本判決をどのように適用するかについては未だ公表していない。

ホベルト

ソース:AIPPI

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