ブラジル:インフルエンザ治療薬の特許存続期間が維持される

6月 9, 2015 at 20:35 コメントを残す

インフルエンザA型、B型以外に豚インフルエンザの治療薬として用いられているタミフルは、5月26日、第2巡回区連邦控訴裁判所の第2特別小法廷により特許有効期限を維持する判決が下された。

本判決は、以前ブラジル特許庁(INPI)の法務局が提訴した「メールボックス特許*」に関する主張を肯定した第一審の判決に対して行われた控訴による控訴審判決である。

第一審判決に対する控訴が認められた場合、特許存続期間 は2016年から2018年まで延期され、つまりパブリックドメインに帰するときが772日延期されることになった。

この事件では、昨年リオデジャネイロ第13連邦法廷の判決によってINPIの主張を認めたことで特許期限を削減すれた。

ブラジルでは、特許の存続期間を 出願日から計算して20年になっています。しかしながら、ブラジル産業財産法第40条補項では付与後の最低保護期間を10年と定めている。それは出願してから審査期間が10年かかった場合に適用されるものである。

「メールボックス特許」はこの最低限の存続期間に関する特別例によって付与さている。しかし、同法第229条単補項によって、「メールボックス特許」の保護期間は元出願の最初の出願 日から計算して20年間と定められているので、保護期間を訂正するために本件が提訴された。

リオデジャネイロ連邦裁判所以外、サンパウロ連邦裁判所やブラジリア連邦区連邦裁判所でも「メールボックス特許 」に関する保護期間決定訴訟も存在する。「メールボックス特許」の存続期間のための決定は、多くの特許権の存続期間が減少され得るし、掛かる発明はパブリックドメインに帰することになる。

ホベルト

ソース:INPI

*<メールボックス特許> TRIPS 協定第27 条で「特許の対象」は技術分野で差別されないことが規定されているが、TRIPS 協定の発効時に、医薬品及び農業用の化学品の特許による保護を認めていない締約国に対して、これを認める法制度が構築される(つまり、物質特許が認められる)までの経過措置として、少なくとも「出願」については受理することを求めている。この出願を「メールボックス出願」、「ブラックボックス出願」などという。同第27 条を満たす法制度が構築され当該メールボックス出願が特許付与された場合に、その出願日及び優先権の主張が可能とされている。(TRIPS 協定第70 条(8))そのような出願からなる特許権は<メールボックス特許>という。

Entry filed under: ブラジル, ブラジル特許庁, 特許, 特許庁, 知的財産. Tags: , , , , , , , .

コロンビア:関連商品に対して商標使用と一部不使用取消審決 新しいブラジル特許庁長官が任命された

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


475人の購読者に加わりましょう

最近の投稿

アーカイブ


%d人のブロガーが「いいね」をつけました。