コロンビア:関連商品に対して商標使用と一部不使用取消審決

6月 3, 2015 at 16:19 コメントを残す

2015年1月22日、行政裁判の最高機関である国家審議会(Consejo de Estado)がコロンビア特許庁であるSIC(Superintendencia de Industria y Comercio)による不使用取消審決を破棄した。判決を下したところ、関連商品に対する商標の使用によって不使用取消審判を防ぐことができると判断した。

商標権の権利者は第30類の全ての商品を指定していた「EL LOBO」商標を有している。不使用取消審判の請求人である「Museo El Turron」は複数の商品についての不使用に基づいて不使用取消審判をかけ、SICは本件商標の指定商品を「砂糖、風味料、酵母及びベーキングパウダー」に制限した。

el lobo

被請求人「MOLINO EL LOBO」は国家審議会に対してSICの審決を取り消すための手続きを出した。使用が証明された商品が競業上で不使用取消審決で取り消された商品と関連しているため、審決が妥当ではないという主張であった。「MOLINO EL LOBO」の主張によって、競業上で関連している商品についての不使用によって取り消された場合に、そのような商品に対してある程度に類似する商標が他の者に使用されたら、関連性による混同の恐れが生じ得る。

Consejo de Estadoは、コロンビアに適用される知的財産法であるアンデス共同体*決議486号**についての適切な解釈をアンデス共同体司法裁判所(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)に求めた***。アンデス共同体司法裁判所の意見によると、使用が証明された商品と取り消された商品は、いずれも消費用又は保存用に加工した植物からの食品であり、同じような販路で販売されるものであるため、本件において、一部不使用取消審決が妥当ではないとのこと。

このことで、Consejo de Estadoが不使用取消審決を破棄した。

執筆者にとってアンデス共同体はとてもエキサイティングな市場であり、決議486号はとても面白い法律と思う。知的財産に関する事件はアンデス共同体司法裁判所までいくこともとても興味深い。

ホベルト

ソース:INTA Bulletin
Consejo de Estado事件番号:11001032400020080041900

* アンデス共同体(Comunidad AndinaもしくはCAN)は、ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルーの4ヶ国からなる統括的経済開発と均衡および自治を目的とした国家共同体である。
** 決議486号(Decisión 486)はアンデス共同体における共通知的財産権法である。
*** 欧州において、欧州司法裁判所(ECJ)が統一的な法の解釈を行っていると似たような形式で、アンデス共同体司法裁判所はアンデス共同体の決議の統一的な法の解釈を行っている。

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